在庫の消費税の取り扱い

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は会計事務所の職員も必ず一度はつまずく論点を見ていくことにいたします。

在庫を仕入に振り替えるときにはその仕入についてはその振替をしたときに仕入税額控除を受けるのでしょうか。

少し回りくどい表現の仕方になりましたが、実際の現場では

(借方)期首棚卸高 *** (貸方)商品 ***

とした時の借方の費用項目は消費税の課税取引として会計ソフトの入力を行うか、ということです。

答えは課税対象外取引として入力してください、となります。

消費税の考え方として物品の引き渡しを受けた時、サービスの提供を受けた時に仕入税額控除をしなさいというものがあります。ここが法人税の考え方と違うところです。法人税は会計に関する大原則を基に利益を確定させ、法人税の計算をしてくださいと定められておりますので、在庫は経費となりませんが、消費税の世界では在庫であっても物品の引き渡しは既に受けていますので仕入をした時点で仕入税額控除をしてくださいねとなるんですね。

結果として会計処理をするときには仕入時に

(借方)仕入 *** (貸方)現預金 ***

このような仕訳を切る際に消費税の課税取引として、仕入税額控除を受けてよいんです。

この消費税と法人税の考え方の違いがなかなか理解できずに苦しむところではないのでしょうか。

しかしながらそこで悩むということは自分で理解をしようと試みていることに他なりませんのでむしろ望ましい状態と言っていいのかなとも思います。そのように悩んだ挙句に理解したほうが知識として定着しますしそうなったら怖いものなしですからね。

遠回りのようで実は近道だったということになると思います。

 

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遺言書は何歳から書ける?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

今回は遺言書は何歳から書くことができる、そんなテーマでお話をしてまいります。

といいますのも先日あるテレビ番組でフィンランドを紹介するという企画のものがありましてその中で学校の授業として遺言書の書き方が教えられている、を拝見し驚くとともにとても合理的な考え方をする国民なんだなあと感心させられたからです。

一方の日本では未だに遺言書について語られることがタブー視される風潮がありますしどちらかと言うとあまり話題には持ち出しにくいところではあります。

しかしながら遺される方々に対する最後の愛情たっぷりのプレゼント、そんな想いをしたためながら書く遺言書というのもなかなか素敵だと思いませんか。

前置きが長くなりましたが、遺言書は何歳から書くことができるのか、見ていくことにします。

民法第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

民法ではこのように規定されております。もちろん15歳未満でも遺言書は書くことは可能なのでしょうがその遺言書が有効と扱われるのは記載者が15歳以上の場合に限る、ということなんですね。

15歳を過ぎれば有効な遺言書を書くことができるのであれば日本でも学校の授業に取り入れることを検討してもよいのかなとも思ったりします。みなさんはどう思われますか。

 

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相続税に関する資料が発表されました

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昨日相続税の調査状況に関する資料が国税庁から公表されました。

それによりますと平成30事務年度(今年6月までの1年間)の相続税の税務調査の結果は

①調査実施件数 12,463件
②うち申告漏れ等の非違件数 10,684件 (85.7%!)
③申告漏れの相続財産の総額 3,538億円
④1件当たりの申告漏れ額 2,838万円 (③/①)
⑤1件当たりの追徴税額   568万円

②の85.7%をご覧になってもお分かりのように相続税はその調査において多くの場合、何らかの指摘事項がある場合がほとんどといってよいでしょう。

また無申告が疑われる事案についての調査結果も公表されており

①調査実施件数 1,380件
②うち申告漏れ等の非違件数 1,232 (89.3%)
③申告漏れの相続財産の総額 1,148億円
④1件当たりの申告漏れ額 8,320万円
⑤1件当たりの追徴税額        731万円

となっております。

無申告が疑われるとは、税務当局が何らかの手段により該当者の所有財産を推測し、それが基礎控除を超えるであろう場合に申告の事実がないケースを言います。

当たりをつけたうちのほぼ9割で非違があったというのはすごいことだと思います。恐るべしですね。

このような資料の公表は無申告に対する大いなる抑止力となっているのではないでしょうか。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第15週が終わりました。プレイオフの行方がだいぶ見えてきましたね。AFCではペイトリオッツ、レイブンス、チーフスがシーズン前の予想通り上位に進出しそうです。一方のNFCでもパッカーズ、セインツ、シーホークスの好調は予想通りではないでしょうか。唯一49ersは少し意外と言ったところでしょうか。名門復活は喜ばしい限りですね。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

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私道の評価は?

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相続財産にはさまざまなものがあります。それこそ一人一人の置かれた環境が違うようにその保有している財産も人それぞれのはずです。

相続税は種々の財産を貨幣的な価値に直してその価値に対して課税をしようとするものですからそれらに対応するように計算方法が色々用意されています。

そのうち今回は財産の中に私道があった場合のお話です。

①いわゆる通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供される私道についてはそもそも評価しない、つまり財産としてカウントしなくてもよいことになっております。

②袋小路で特定の者(住人)のみの通行の用に供されている私道については通常の宅地として評価した金額の30%相当額でよいとされております。

いずれも公共性が高いことによりこのような措置がとられています。

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孫養子と相続税

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今回は孫養子の相続税における論点についてお話をしていきます。

孫養子とは実の孫で養子となった者を言います。続柄が2つ存在することとなります。本人から見ると孫であり子であるといった具合ですね。

相続税法では一親等の血族(子、親)及び配偶者以外の者の相続税額についてはその額の20%を加算した金額をもって納付すべき相続税額とすると定められております(18条1項)。よく2割加算と言われております。

そうすると孫養子は子供でもありますからこの2割加算の対象外でしょ、と思われるかもしれませんがそうではありません。

同じく18条の第2項では直系卑属(孫、曾孫など)が養子となっている場合には対象とするとの規定がされているのです。

それはそうですよね。単なる孫の場合は2割加算です。これは相続を1回飛ばしているからと言われています。が、孫養子にしたとたん対象外では公平が保てませんからね。

まあ2割加算しても相続を1回飛ばす価値がある場合もありますからケースによっては孫に財産を相続させるのもありはありだと思います。特に相続税がかからない場合には検討の価値ありです。

ということで今回は孫養子と相続税についてのお話でした。

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通過勘定と消費税

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通過勘定と消費税、今回はそんなテーマでお話をしていきます。

まず通過勘定とは預り金、預け金などの当事者を字のごとく通過していくだけのものを言います。

例)
仲介業者である当社は買主A社より購入代金を預かりそれを売主B社へ引き渡した

この取引を簿記で表すと
①(借方)現預金 ***  (貸方)預り金 ***
②(借方)預り金 ***  (貸方)現預金 ***

となりますので取引の前後で少なくとも財務上まったく変化がないことがわかります。

しかしながら次のような会計処理も認められております。

①(借方)現預金***   (貸方)売上  ***
②(借方)仕入 ***   (貸方)現預金 ***

同様に取引の前後で財務上まったく変化がありません。ところが場合によっては会社に不利益が生ずることがあります。

消費税については以前お話したことがありますが、小規模事業者については納税の義務を免除するという制度が採用されております。その小規模かどうかの判定に使用する指標の一つが基準期間(通常は2年前)における課税売上割合です。課税売上割合とは消費税の課税対象となる売上のことを言います。

そうしますと上記2つの方法を比較するとどちらが不利になる可能性があるかは明らかですね。

そうです。2番目の方法です。この方法をとることにより本来納めなくてよい消費税を納めなければならなくなる可能性が出てきます。それは会社にとって不利なことです。

ということでいわゆる通過勘定は損益項目を使用しないことが肝要となりますのでお知りおきください。

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税理士試験の合格発表がありました

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先週金曜日に今年の税理士試験の合格発表がありました。

税理士試験は科目合格制度を採用していることは以前お話したとおりです。最終合格者つまり5科目について合格した人を合格者と言い、その途上の人(1~4科目めの合格者)を科目合格者と使い分けをしているわけです。

まず合格者は官報合格と言われており、その名の通り当日の官報の号外に名前が載ります。官報に名前が載るなどということはめったにないことですのでとても名誉なことだと思います。

このようにして合格者は発表当日に試験結果を知ることができます。ただし、3科目の合格をしている方で2科目受験をした場合には官報に名前が載っていなくてもどちらかの科目だけが合格している可能性がありますが。

一方科目合格者は試験結果の通知書が郵送されることにより結果を知ることとなります。

通常は届くのが早くても発表翌日、月曜日に届くなどということも割とありまして、結構やきもきさせられるところではあります、、、

土曜日に届いていたら合格している、月曜日だったら不合格だ、などという都市伝説級のお話が広まっていますがその真相は定かではありません。

なお、税理士試験にまつわる都市伝説は他にも数知れずありまして、良い機会(?)ですのでいくつかご紹介します。

①採点者が階段の上から答案用紙を飛ばして遠くまで飛んだ答案を合格としている

②家族とケンカした時に採点した場合には採点基準が辛くなる(割と当たっているかも??)

③試験を受けていないのに合格の通知が届いた(あり得ないことですが、、、)

などなど。

まあここは公正な採点をしていただいていると信じることにいたしましょう。

 

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今年中にこれだけはしておいてくださいね

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本日は昨日2020年度の税制改正大綱が発表された、そして税理士試験の合格発表があった、などの税理士業界を取り巻く大きなトピックがあるのですがこれらは追々触れさせていただくことにして、年末ということで個人事業主の方は決算日が近づいていますので12月31日までにしておきたいことについて見ていきたいと思います。

①棚卸
仕入がある業種の方は必須です。棚卸とは仕入はしたがまだ販売されていない商品・製品を言います。税法においては利益を計算する上で会計の大原則としての費用収益対応の原則を採用しております。この原則は平たく言いますと売り上げに貢献したもののみ経費計上していいですよというものですからまだ販売されていないつまり売上がたっていない商品の仕入額を経費計上してはいけませんよ、ということになります。
まだ販売されていない、とはいつの時点か、当然ながら決算日です。そこで決算日における在庫の棚卸を行いその貨幣価値を算出し、期中で経費計上していた場合にはその経費から除外しなければなりません。
仕入があるのにこの在庫の計上がない場合には税務調査においては必ず指摘される事項となりますから、是非棚卸は行ってください。もちろん期中に売り切ってしまうケースもあるでしょうが大多数の業種は在庫を抱えたまま決算日を終えるはずですので。

②消費税の試算
基準期間(たいていの場合2年前です)の課税売上高が5千万円以下の場合、消費税の簡易課税制度が選択可能となります。簡易課税制度ということで表向きは小規模事業者の事務負担軽減のための制度ということになっていますが、実際には節税のための制度となっています。
というのは簡易課税制度とそうではない場合(本則課税)とでは計算される消費税の納付税額に違いが出ることがほとんどでして、適用を受けることができる場合には2つの方式の計算結果を比較検討し、有利な方(税額が少ない方)を採用するというタックスプランニングが可能だからですね。
ところがこの制度の適用を受けたい場合には受けようとする年度の初日の前日、つまり前期末までに簡易課税制度選択届出書を提出することが絶対要件となっていますので、例えば確定申告時期に消費税の計算を行いその結果簡易課税の方が有利だから今期から適用を受ける、では間に合わないんですね。
ですから年末のこの時期において例えば11月までの状況により消費税を試算し、適用を受ける受けないの判断をしなければなりません。とてもシビアなんです、、、

他にも個別の事情により様々なしなければならないことはあるでしょうが、特にこの2つは後戻りができない最重要事項ですので該当する方は漏れの内容にお願いします。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第14週が終わりました。2敗はAFC北のレイブンスとNFC西の49ersの2チームです。とここまできて注目すべき地区があります。NFC東地区です。何と地区首位のカウボーイズ以下全チームが負け越しています。何とふがいない!!この地区には名門チームがひしめき合っているんですが今シーズンに限ってはどうしたことでしょうか。残り3試合に奮起を期待しましょう!!
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

東京都文京区の税理士です

明日は税理士試験の合格発表です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

明日はいよいよ税理士試験の合格発表があります。

2日前くらいまでは特に気になっていなかったのですが、前日くらいから急にそわそわし始めた、自分はそんな感じでした。

税理士試験は全科目記述式です。記述式というのは自己採点があまりあてになりません。

まず、試験中は試験問題の答案作成に全神経を注いでいますので試験が終わった後自分がどの程度問題が解けたかなどということはあいまいになっていることが多いです。

専門学校が作成する模範解答と照らし合わせることになるのですがそれも確実なものとは言い切れません。

そもそも記述式試験というものは採点者の質が十分に確保されていなくてはなりませんが税理士試験においてそれが言えるかどうかは私にはわかりませんし、誰も検証したことはありません。あったとしてもそれが公表されたことは無いのです。

それでも記述式という形式がとられている以上受験生としてはそこに文句を言う前にとにかく合格答案が作成できるように努力をしなければならないことは言うまでもありません。

少し脱線してしまいましたが、要するに自分の場合は合格発表の日を自信満々で迎えられたことはついの一度のなかったのです(情けない、、、)。

ですからこの日を毎回ドキドキしながら迎えていました。

それくらい記述式試験には厳しさがあります。自信満々の方が不合格だったり、逆もしかりです。

ドキドキするのは試験の時を迎えるまでで、終わってしまえば自分の手を離れるのだからドーンと構えていればいいんだよ、とどなたかに言われたことを覚えていますがまあそれでもやっぱりドキドキはしますよね、みなさん?

 

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立退き料をもらった時の課税関係

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今回は立ち退き料をもらった時にどのようにして課税されるのかというお話です。

不動産の賃貸物件の借主は借地借家法などの法律によりその権利が手厚く保護されています。借りている物件が生活・事業に書くことのできない重要なものである場合がほとんどであり、その権利関係が不安定であると国民の生活に重大な影響を及ぼすからですね。

ということで今現在では貸主の都合で借主に、はい出ていってください、などということは通常は不可能です。

でも貸主にもやむにやまれぬ事情が生じどうしても店子に出ていってもらわないといけない事態が起こり得ます。

そのような場合にはそれ相応の立ち退き料を貸主側が借主へ支払うことになりますが、その借主がもらった立ち退き料は税務上どのように課税されるのでしょうか。なお、貸主が個人の場合を前提とします。

基本的には一時所得となります。しかしながら以下のものに該当した場合、その該当する部分はそれぞれに定める所得区分となります(以下は国税庁ホームページより)。

①資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
→ 譲渡所得の収入金額となります。

②収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要
経費を補填する金額
→ 事業所得等の収入金額となります。

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②はわかるとしても①はどの部分がそうなのか非常にわかりにくいです。支払う側立ち退き料として一括で支払うのが通常ですので、その中から性質に応じて所得を区分けするという作業はとても難しいのが実情です。

ですから受け取った側は支払者側にその金額の根拠を教えてもらい、どの部分が①に該当するのかを検討する必要があります。

ここが所得税の難しいところです。これらの所得区分はいずれも最終的に総合課税されますので(①の譲渡所得も土地建物のような分離課税ではなく総合課税です!)区分はどうでもいいのではないかというところですがそうではありません。

譲渡所得(総合)は特別控除が50万円ありますし、長期であれば1/2をしたものが課税所得となるからです。

一時所得についても特別控除が50万円あり、その控除後の金額の1/2が課税職となります。

このように所得区分を誤ってしまうと最終税額が間違ったものとなりかねない計算構造になっているので区分が非常に重要だということですね。

ちなみにこの立ち退き料は消費税の課税対象外取引です。

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