年末調整をしないと、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

年末なのでまたまた年末調整のお話です。

年の途中で退職をし、その後しばらく再就職をされていない方、そうあなたです。退職時に源泉徴収票をもらってそのままにしてませんか。

ちょっと先走ってしまいましたが、実は今はそのままでもいいんです。しかし、できれば年明け早々にでもご自身で確定申告をしてください。還付金が発生する方は年が明けてすぐに確定申告(正確には還付申告です)をすることができます。

では還付金が発生する方にはどういう方が該当するかと言いますと、生命保険に加入している方、地震保険を支払ってる方、などが主に考えられます。これらの方は源泉徴収票には反映されていない生命保険料控除・地震保険料控除などの各種控除を申告により受けるができ、結果としてそれらは所得を下げる効果があるので在職時の源泉徴収額が超過、つまり天引きされ過ぎの計算結果にほぼなります。そしてその天引きされ過ぎの部分が還付金としてあなたの口座に戻ってきます。

住民税についてもまったく同じことが言えます。確定申告をしないと退職時の源泉徴収票を元に住民税が計算されます。そうすると申告をした場合と比較して高い税額になっていまいます。

このように本来払わなくてもいい税金を負担しなければならない結果となりますので面倒くさがらずに是非申告をお願いいたします。

東京都文京区の税理士です

青色事業専従者給与について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

専従者という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。

正式名称は青色事業専従者です(専従者には他にも事業専従者がありますが通常は青色事業専従者を指します)。

以前青色申告をすると色々特典があるよ、という中にこの青色事業専従者があります。青色申告者のみが適用を認められる制度です。何がどううれしいのか、これから説明していきますね。

個人事業者が事業に必要な経費は本来であればすべて認められます。親族例えば奥様に毎月支払う給与であっても事業に必要(事業関連性と言います)があれば本来であれば認められるべきです。ところが税法では親族のうち生計を同じくしている人に対して支払う経費(給与以外にも例えば家賃なども)は計上を認めていません。なぜかそれが租税回避につながると考えるからです。

ん、よくわからないな。なぜ租税回避につながるの?

答えは所得税が累進税率を採用しているからです。所得税は累進税率を採用している、つまり所得が高くなるほど税率も上がるということですね。次に例を挙げます。

例えばご主人が個人で事業を行っていて年間の所得が1,000万円あったとします。これをご主人が一人で負担した場合の所得税は1,764,000円です(復興特別所得税は含みません)。

一方奥様に給料を500万円支払う、つまり1,000万円の所得を二人で分散した場合はどうなるでしょうか。500万円の所得に対する所得税は

①ご主人の所得は事業所得です。その場合は572,500円です。

②奥様の所得は給与所得です。その場合は264,500円です。              ※給与所得は給与所得控除という経費を500万円からさらに引くことができますのでこのように同じ所得でも税金がこれだけ安くなります!

③①+②=837,000円

ご主人が一人で負担した場合と奥様と二人で負担した場合とではこれだけ税金が違ってきます。

親族への給料というのは恣意性が介入しやすいです。平たく言うとアバウトに決めやすいということですね。この税金の仕組みを少しでも理解していると例えば全く仕事をしていない奥様へ給料を支払うなどということをする人も出てきます(多少仕事をしている場合でも相場より高く設定するなどという人もいるでしょう)。これを100%認めてしまうと租税回避が簡単にできてしまうというのが国の言い分でそれじゃあ禁止しましょうということにしたのです。

しかしながら奥様がまっとうにお仕事をしている場合に支払うお給料(もちろん相場に見合った金額の)まで禁止するのは逆に合理性を欠き、課税の公平が保てません。

そこで両者の間を取った形で一定の要件のもと青色申告者に限って専従者への給料を経費として認めますよ、としたのです。

意外に深い専従者給与のお話でした。なお、専従者にすると扶養親族にすることができない等不利になる場面もないことはないのでそこは慎重にご検討ください。

東京都文京区の税理士です

 

 

年末調整で臨時収入?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

いよいよ今年もあと10日余りとなりました。みなさんの会社ではもう年末調整は済みましたでしょうか。年末調整でうれしいのは何といっても還付金という名の臨時収入です。いつもの給料明細に12月分だけ年末調整還付金という名称で給料にプラスされるあれですね。

自分自身もこの業界に入るまでは年末調整って何か知らないけどいつもより多く振り込まれるアレね、という感じでなんだかよくわからないけど少しうれしかった記憶があります。

実はみなさん、騙されてはいけません。といってもそんなに大したことではないのですが、あれは天から降ってきたご褒美、ではなくご自身がお給料から天引きされた所得税の一部が還付されただけなんです。ご自分が支払ったものの一部が戻ってき、ただそれだけなんですよね。だから損も得もしていないんです。

年末調整というのは給料所得者の1年間の所得を確定する作業です。要するに確定申告みたいなものですね。それまでの1年間に給料から天引きされた所得税の合計と本来その人が支払うべきその年の所得税とを比較して天引きされた方が多ければ還付金が発生し、少なければ追加で天引きされる、という仕組みになっています。

そもそもなぜそのようなズレが生じるかと言いますと、毎月天引きされる所得税はあくまでも概算で計算されているからです。その人の今年の年収がどれくらいになるかおおまかに予測して天引きすべき所得税の金額が規定されています。

さらに生命保険料控除などの各種控除を考慮せずに計算されていますのでそのようなことが還付金が発生する原因となっております。ただ、場合によっては例えば賞与の金額によって逆に追加で天引きしなければならないケースも出てきます。賞与の金額が国が想定している金額よりも多い場合は月々の天引きすべき所得税の計算の前提としている年収を超えるわけですから天引き額が不足して追加徴収となります。

大部分の方は年末徴収でお金が戻ってきますがこのように賞与の金額等により追加で支払う場合もあります(年の途中で扶養親族に移動があった場合などそれ以外にも原因があります)。なので年末調整=お金が戻ってくるもの、とあまり期待しないでくださいね。

東京都文京区の税理士です

日経ウーマンが選ぶ「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

昨日の日経新聞に雑誌日経ウーマンが毎年選ぶウーマン・オブ・ザ・イヤーの受賞者の記事が載っていました。その中のおひとりの中村朱美さんに関する記事について思ったことです。

「長時間労働の印象が強い外食産業で残業ゼロを実現した(記事より」、本当に素晴らしいですね。人が暮らせるだけの所得を得るためにはどれだけの売上が必要かを逆算してビジネスを構築するという考えをお持ちのようです(私なりの解釈です。ご興味のある方は記事をご覧ください)。是非このような経営者が増えていただき世の中から残業というものを無くしてもらいたいものです。

労働に対する考え方がアメリカ・ヨーロッパと日本では根本的に違うのだそうです。ある説によるとアメリカ・ヨーロッパでは労働=罰つまり何か罪を犯した制裁措置として労働が捉えられているとのことです。だから残業をしている奴はダメな奴だと思われる。一方日本では労働=美徳、働くことは美しいとの価値観が大勢です。そのこと自体は素晴らしいことだと思います。しかしそれがたくさん働いたほうが偉いんだ、残業をしない奴はダメな奴だ、という風潮になってしまってはいけませんね(未だに残業自慢をしている方はあちこちにいるようですが、、、)。

残業はしてはいけないもの、とすればいいんですよね。残業をしてはいけない、ということは今ある仕事を勤務時間内にこなさなくてはならない、大変だとなります。そこで人は知恵を出します。そうですね時間内に仕事をこなすにはどうすればよいかと。

残業なんてしないほうがいいに決まってます。その分家族と過ごす時間が増えますし、好きなことをする時間に費やすこともできます。どう考えても人生が豊になっていいことづくめですね。

でも残業自慢が蔓延っているうちはなかなかそうはならないのでしょうね。特にそうして経営者に上り詰めた人は自分の会社を残業ゼロにしよう、などとは考えにくいものかなと思ってしまいます。

残業はしてはいけないもの、みんながそう言える世の中に早くなってもらいたいものです。

東京都文京区の税理士です

合格発表がありましたね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

先週の金曜日(12月14日ですね)、税理士試験の合格発表がありました。

私も以前書いたように試験に受かって税理士になったのでこの時期が近づくとその当時を思い出して今でもそわそわします。自信満々の方はさぞこの日が楽しみで仕方なかったでしょう。当落線上にある方はどきどきしながらこの日を迎えたと思います。

これも以前書いたことですが、今の税理士試験は非常に難易度が高いです。よって試験の性質上恐らく自信満々の方はほんの一握りの方なのかなと思います。

私も御多分に漏れず一度としてこの日を楽しみだなあ、と迎えたことはありませんでした。試験には最終的に5科目すべて合格することができましたが、中でも法人税法の試験は全く手ごたえがありませんでした(ここだけの話です)。今でもなんで受かったのか不思議です(これもここだけの話にしてくださいね)。それくらい法人税法の試験は範囲が非常に広く、試験科目の中でも最難関と言って過言ではないでしょう。ですからこの試験を自信満々で解かれた方は本当に尊敬します。

国家試験というのはもちろん他の試験もそうですが結果が受験者の人生を大きく左右します。私は受験生時代はもちろん自分で事務所を開業することはできませんでしたので他の事務所で勤務しながら勉強をしておりました。この業界で働こうとすると試験に受からない限りずうっとこうして他の税理士の事務所で勤務をすることになります。私は幸いにして試験に合格することができ、自分の事務所を構えることができました。そういう意味でも試験の結果が人生を大きく左右しました。

税理士の試験に合格できるレベルの人の数は毎年合格者2倍くらいいるだろうといわれています。この実質2倍の競争率の中で合否を争っているのです。そんな中で合否を決めるポイントは何かなと以前考えたことがありました。結局受け続けて合格する確率を上げるしかないのかなという結論に至りました。このレベルになると恐らく合否は1点2点の世界だと思います。例えばある問題で解答が二通り考えられてどうしてもどちらかに絞ることができない場合、最後はエイや!でどちらかに決めなければいけません。その時にどちらを選ぶかによってある人は合格できまたある人は不合格となる、そのくらいの僅差なのかなと。そしてこの試行回数を増やすことによって合格確率が上がるのではないかという結論に至ったわけです。

ですので今勉強中の方は決してあきらめずに受験し続けてください。この試験は受け続ければ必ず受かる試験だと思っています。頑張ってください。

東京都文京区の税理士です

生前贈与の落とし穴

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

生前贈与は相続税対策として非常に有効であることは昨日お話いたしました。しかしその対策としての生前贈与には落とし穴があるんです。

誰しもが親の方が子供よりも先に亡くなる、と思っていることでしょう。実際統計的にもかなり高い確率でそうなのではないでしょうか。相続税対策としての生前贈与はまさにそれが大前提なのです。親から子へいかに税金を低く抑えつつ財産を移転するか、というミッションがあるわけです。

ということはその前提が崩れた場合、つまり子が親より先に亡くなってしまった場合はどうでしょうか。せっかく長年計画的に行ってきた親から子への財産の移転が仇になってしまうんです。

どういうことかと申しますと、子へ移転した本来であれば自分の財産が相続財産となって相続税が課税されてしまうのです。子が独身または既婚でも子供がいない場合、親が相続人となります。となると本来自分の財産であった子供の財産に対し自分が相続税を支払うというおかしなことが起きてしまうのです。

一般的には確率は低いでしょうが、それをリスクと考え生前贈与をしないか、それともいやいやそんなケースは稀だよ、ということで生前贈与をするか、判断しなければならないところです。

専門家としてはリスクがあるということを納税者の方にお知らせしたうえで相続税対策として生前贈与という手段があるんですよとお伝えしなければならないのでしょうね。

東京都文京区の税理士です

相続税対策としての生前贈与

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

みなさん、生前贈与という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。読んで字のごとく生前、生きている間に贈与をするということです。

生前贈与は相続税対策として非常に有効だといわれていますし、確かにその通りだと思います。そもそも相続税が課税されるのは亡くなった方の保有していた財産に対してです。そして当然その保有した財産が多ければ多いほど相続税も多額になります。とすると相続税を安く済ませるにはどうすればよいのか、そうです、その保有財産を減らせばいいんです(意図的に少なく申告してはダメですよ)。

その保有財産を減らすにはどうすればいいのかと言いますと保有者ご本人が好きなように使っていただく、というのが一番です。。。いや本当です。私は本気でそう思っています。ご自分が築き上げた財産です。どうぞご自分の生きているうちに好きなように使ってください。海外旅行、温泉、豪華な食事等々。。。できれば形に残らないようにしていただけるといいでしょう。というのは不動産・宝飾品・有価証券等々資産として残ってしまうとそこにも相続税がかかりますのでできるだけその場で消えてなくなるものがいいです。

いやいや何をおっしゃる、私は子供に自分の築き上げた財産を残してあげたいんだよ、という方もいらっしゃるでしょう。といいますか大半の方はそうだと思います。親の愛は海より深き!ですね(そんな言葉ありましたっけ)。

そうなりますとある程度の相続税の負担(実際負担するのは相続人ですが)を覚悟していただく必要があります。しかし子供への財産の移転を生前に計画的に行えばご自分の財産を減らして相続税の負担を減らすことができ、かつ、子供へも財産の移転を税金の負担を少なくしつつすることが可能なのです。それが生前贈与です。

以前お話したことがあるかと思いますが、贈与税というのは暦年課税という仕組みを取っています。暦通りの1年間に贈与をした額の合計額を集計しそれに対し贈与税がかかる、という仕組みです。しかしながら少額不追及という考え方から年間110万円の贈与までは贈与税を課税しない、というルールを設けているのです。そうです、年間110万円までは無税で子供に財産を移転することができるのです。これを計画的に行えば例えば20年で2,200万円子供に財産を無税で移転することができます。子供に財産を残したいという方はこれを使わない手はありません。

と、ここまで書いた通りいいことずくめの生前贈与ですが、実は予期せぬ落とし穴があります。。。それはまた次回にお話しますね。

東京都文京区の税理士です

住宅ローン控除の誤申告

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

昨日このブログで住宅ローン控除の借り換えがあった場合についてお話しました。同じの日経新聞の夕刊に住宅ローン控除で誤申告がかなりの数あるという記事が載っておりまして、二日連続で恐縮ですがまた住宅ローン控除についてのお話です。

記事によると住宅ローン控除の申告を誤った事例が2013~2016年の4年間で1万人を超える件数あった、とありました。

住宅購入資金の一部を親御さんなどから贈与してもらい残りはローンを組んで住宅ローン控除の適用を受けるために申告したケースでミスがあったとのことでした。

申告をする際の控除額の計算の基礎となるものは通常は住宅の購入対価と借入金(の年末残高)のいずれか少ない金額です。そのいずれか少ない金額を元に一定率を乗じて控除額を計算しますが、贈与を受けた場合は借入金と比較すべき住宅購入対価はそこから贈与を受けた金額を引いたものとしなければなりません。この作業を忘れてしまい(そもそもそれを知らない場合も含みます)申告をしてしまったということです。

住宅購入対価が5,000万円、借入金年末残高が4,500万円、贈与を受けた金額が700万円とすると本来は

 (5,000-700)  = 4,300 < 4,500  ∴ 4,300

としなければならないところ

 5,000  >  4,500  ∴ 4,500

としてしまったということですね。そうすると控除額が正しいものよりも多くなってしまいますので申告ミスということになります。

このミスは実は借り入れがあった場合のミスと本質的には同じでして、そもそも借入金の方が多くなるケースというのは購入対価以外に保証料、登記費用などもローンに組み込んだ場合です。これらの費用は決して安いものではありませんのでローンに組み込んでる方も結構多いかと思いますが、当てはまる方は申告の際十分ご注意ください。

記事にはもう一つの誤りの例があると書いてありました。それは住宅ローン控除と自宅を売却した場合の3,000万円控除を同じ年にダブル適用をしてしまったケースでした。こちらの詳細につきましてはまた改めてブログに書きたいと思います。

東京都文京区の税理士です

住宅ローン控除(借り換えの場合)

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今回は住宅ローンを借り換えた時の住宅ローン控除の計算のお話です。

借り換え前の残高と借り換え額が異なる場合、通常と異なる取り扱いをする場合があります。

①借り換え前の残高より借り換え額が少ない場合(同額も含みます)

 → 従来通り借入金年末残高の数字をそのまま使用してください

②借り換え前の残高(A)より借り換え額(B)が多い場合

 → 年末残高 × A/B の調整が必要です

借り換え前より多く借りた場合にその多い部分は面倒は見ませんよ、ということです。たとえば借り換えに要する保証料・登記費用などを借り換え額に組み入れた場合にこのようなことが起きます。ですので借り換えに要した経費の部分までは住宅ローン控除の適用はできないですよということですね。

年末調整の時期です。借り換えがあった場合は十分お気を付けください。

東京都文京区の税理士です      

創業時に経理は何をすればいいのか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

創業時に何をすればいいのか。

これから事業を立ち上げようとする方、まさに立ち上げたばかりの方。種々たくさんやらなければならないことがありますね。本業以外のことに時間を取られてしまい本業がおろそかになってしまうなどということがよくあるかと思います。

本業以外のこと、例えば事務所を探す、人を募集する、ネット環境を整備する、会社登記をする、、、本当にいろいろやることがあります。

そうした種々やるべきことの中には経理という業務もあります。この経理というのはよく聞く言葉ですがでは経理とは、と尋ねられるとなかなか一言では説明できないところではないでしょうか。

自分なりの解釈では、会社のお金の出入りを管理すること、なのかなあと思います。しかしこれではざっくり過ぎます(スミマセン)。では具体的に何をすればいいの、ということですが、創業して間もない時はまず第一優先で現金の管理をしてください。これは常に私が申し上げていることですが、現金管理をきちんとすれば経理の95%(あくまでも概念的な数字、つまりは体感です)は達成したといってもいいです。現金管理の怖いところは過去に遡れないところですね。ですからはじめはとにかく現金管理だけでもしてください。あとはどうにでもなりますから(すこし言い過ぎかもしれませんが)。

現金管理は難しいものではありません。金庫の残高と帳簿の残高を突合するだけです。金庫は別にテレビでよく見るあのダイヤルがついた立派なものでなくてもいいです。100円ショップで売られているようなジッパー付きのビニール袋のようなものでも構いません。そこに現金を入金してそこから現金支払いの経費を出金する、それだけです。帳簿は金庫に対応するものは現金出納帳になりますが、これはエクセルで自作していただいて構いません。そこに日々の出入金を入力するだけです。そしてその帳簿上の残高と金庫の実際在り高をできれば毎日業務終了時に確認をする、ただそれだけです。これ、習慣にすると結構楽しいですよ。ああ、今日も残高が合ってた、よかったよかった、、、と。これで安心して眠れますね!!

何度も申し上げますが現金管理は本当に大事ですし、習慣にしてしまえば全然苦になりませんので実行を是非お願いいたします。

東京都文京区の税理士です