相続税対策としての生前贈与

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

みなさん、生前贈与という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。読んで字のごとく生前、生きている間に贈与をするということです。

生前贈与は相続税対策として非常に有効だといわれていますし、確かにその通りだと思います。そもそも相続税が課税されるのは亡くなった方の保有していた財産に対してです。そして当然その保有した財産が多ければ多いほど相続税も多額になります。とすると相続税を安く済ませるにはどうすればよいのか、そうです、その保有財産を減らせばいいんです(意図的に少なく申告してはダメですよ)。

その保有財産を減らすにはどうすればいいのかと言いますと保有者ご本人が好きなように使っていただく、というのが一番です。。。いや本当です。私は本気でそう思っています。ご自分が築き上げた財産です。どうぞご自分の生きているうちに好きなように使ってください。海外旅行、温泉、豪華な食事等々。。。できれば形に残らないようにしていただけるといいでしょう。というのは不動産・宝飾品・有価証券等々資産として残ってしまうとそこにも相続税がかかりますのでできるだけその場で消えてなくなるものがいいです。

いやいや何をおっしゃる、私は子供に自分の築き上げた財産を残してあげたいんだよ、という方もいらっしゃるでしょう。といいますか大半の方はそうだと思います。親の愛は海より深き!ですね(そんな言葉ありましたっけ)。

そうなりますとある程度の相続税の負担(実際負担するのは相続人ですが)を覚悟していただく必要があります。しかし子供への財産の移転を生前に計画的に行えばご自分の財産を減らして相続税の負担を減らすことができ、かつ、子供へも財産の移転を税金の負担を少なくしつつすることが可能なのです。それが生前贈与です。

以前お話したことがあるかと思いますが、贈与税というのは暦年課税という仕組みを取っています。暦通りの1年間に贈与をした額の合計額を集計しそれに対し贈与税がかかる、という仕組みです。しかしながら少額不追及という考え方から年間110万円の贈与までは贈与税を課税しない、というルールを設けているのです。そうです、年間110万円までは無税で子供に財産を移転することができるのです。これを計画的に行えば例えば20年で2,200万円子供に財産を無税で移転することができます。子供に財産を残したいという方はこれを使わない手はありません。

と、ここまで書いた通りいいことずくめの生前贈与ですが、実は予期せぬ落とし穴があります。。。それはまた次回にお話しますね。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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