役員報酬の自主返納の税務

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

会社で何か不祥事があった時によく「役員が責任をとって給与の30%を会社に自主返納しました」などというニュースを聞くことがあります。実はこれ税務的に少し論点になるところなんです。

何が問題になるか。法人の役員の報酬(いわゆる毎月の給与のことですね)は原則的に年度の途中で変えてはいけませんよという規定が法人税法第34条にあります(正確には、変えてもいいですけど一定の部分は経費として認められませんよ、という規定の仕方です)。そうすると自主返納をしたときの報酬を他の月よりも低くく変更してしまった、という解釈もできます。

しかし実際にはこう解釈するというのが有力な説です。

「会社は他の月と同額の報酬を支払った。そしてそののち役員が会社に減額相当額を寄付した。」という具合ですね。

そもそもなんで法律で役員の報酬を毎月同じにせよ、などと決められなきゃいけないんでしょうか。経済活動は自由に行ってよいはずですので毎月支払う役員報酬の額も自由に決めてよいはずです。

しかしそうするとどういうことが起きるでしょうか。とくに同族会社の場合ですが、例えば決算が近づいて利益が100万円ほどでそうだとなった場合に、よしこのまま法人税を払うくらいなら社長の給料として100万円上乗せで出してしまえなどということも可能になります。そうすると法人税を支払わない会社が続出しそもそも法人税が存在する意味がなくなってしまうでしょう、ということなんですね。

そこで毎年度報酬の額は変えてもいいけど一度決めた額は年度中は変えてはいけませんよ、となりました。

役員報酬の自主返納という記事を新聞で見かけましたので今回はそれに関する税務を考察してみました。

 

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書類の保存期間

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

書類の保存期間についてよく納税者の方からご相談を受けます。ペーパーレス化が進んだとはいえまだまだ仕事上紙を使う機会は多いですからその保存場所の確保は本当に頭の痛いところだと思います。

税法の観点から申し上げますと、

  • 法人の場合(法人税法)

①黒字の年度 申告期限の翌日から7年間(3月決算法人の場合は例えば31年3月決算年度は申告期限が平成31年5月31日ですので平成31年6月1日から7年間)※平成31年5月31日は存在しえない年月日ですが現時点(平成31年1月24日)で元号が不明のためこのように表現しております。

②赤字の年度 申告期限の翌日から9年間(平成30年4月1日以降に開始する年度からは10年間)

  • 個人事業主の場合(所得税法)

確定申告期限の翌日から7年間

  • 消費税法では

申告期限、確定申告期限の翌日から7年間

です。

書類といってもすべての書類についてこの期間保存しなさいということではありません。保存すべき書類が税法に規定されています。

法人税法では帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、補助元帳など)及び書類(棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など)と規定されており、所得税法でもほぼ同様に規定されています。

なお、個人事業主の場合は請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などについては5年でよいと別途規定があります。

税法では最大でも10年間保存していれば問題はないということになりますが、書類によっては期間以上に保存しておいた方がいいものもあります。例えば決算書などは会社の足跡をたどる貴重な資料にもなりますので基本的には永久保存でもいいのかなと思っています。

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タワマン節税って何?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

タワマン節税、みなさんもお聞きになったことがあると思います。何の税金が節税できるのか、相続税です。ではなぜどのようにして相続税が節税できるのか。

相続税は被相続人(亡くなった方です)の所有していた全ての財産(一部除かれるものもあります)の価値を貨幣価値に直し、そこに一定の税率を乗じて計算します。この財産の価値を貨幣価値に直す、というところがみそでして、それは以下で説明しますね。

相続税法第22条に相続財産の価額は相続時の時価による、と書いてあります。これをそのまま読むと時価だから実際にその時に売られている価格(=実勢価格)が財産の価値になるのかな、と読めそうですが実はそうではありません。

相続税の計算は相続税法だけで規定されているのではなく通達といわれる行政庁内でのお達し(上位官庁が下位官庁に対し税法はこのように解釈しなさいね、という文書です)に従うことで計算されます。そこに様々な財産についての計算方法が規定されていて、通常はそれに則って税金を計算しています。

そのなかにマンションの計算方法(マンションは土地と建物でできていますので実際には土地と建物の計算方法です)が規定されていて、その計算方法によるとすべての場合ではありませんが多くの場合実勢価格の80%程度の金額になってしまいます。これは評価の安全性なんかを考慮されていると理屈では言われております。ということはですよ、1億円の現金を保有している方がマンションを購入した場合、相続税の世界でいうところの時価に直すと途端に8千万円になってしまうということです。1億円に対して税金がかかるのか8千万円に対して税金がかかるのか、ですね。

この理屈自体はタワーマンションに限らず低層・中層マンションでも同じです。ではなぜ節税方法としてタワーマンションが推奨されるのでしょうか。タワーマンションは値崩れしないからですね。場所によっては逆に値上がりしさえします。節税対策としたものが値下がりしてしまえばその節税による利益を上回る損失が生じますが、値上がりしてしまえばそのようなこともありません。ですから特に富裕層にはタワーマンションがおすすめですよ、ということなんですね。今は、、、(タワーマンションが永遠に値下がりしないものとは到底思えませんが)。

なお、このスキームが有名になった後に税制改正がありましてタワーマンション節税に対する規制の措置が設けられましたが節税効果を打ち消すほどのものではありませんでした。

ざっとですが以上タワマン節税の概要でした。

 

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配偶者控除を受けられるかどうか簡単にわかりますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができるかどうかの判定には合計所得金額を使うというお話を以前いたしました。

合計所得金額は例えば収入が給与のみの方の場合は所得税法の別表から給与所得控除の金額を探してきて年収からマイナスすると計算できますよ、ということをその際に申しました。

みなさん実はもっと簡単な方法があるんです(じゃあその時に言ってよ。という声が聞こえてきそうです、、、)。なお、以下のお話は収入が一つの会社からの給与のみ、が前提です。

お手元にすでに昨年平成30年分の「給与所得の源泉徴収票」、いわゆる源泉徴収票ですね、があるかと思います。そちらの名前のすぐ下の「給与所得控除後の金額」をご覧ください。それがあなたの合計所得金額です。この金額を判定基準に使用すればよいのです。

配偶者(例えば奥様とします)のこの金額(A)が123万円以下ですと控除を受けることができる可能性が出てきます。あとはご主人の金額(B)を片手に

①(A)が38万円以下の場合はこちらのページ3.配偶者控除額の金額

②(A)が38万円超の場合はこちらのページの3.配偶者特別控除の控除額

のそれぞれの表と照らし合わせていただくと控除額が求まります。ちなみに控除を受ける納税者本人の合計所得金額がご主人のもの(B)、配偶者の合計所得金額が奥様のもの(A)です。

この方法是非お試しください。

 

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小規模宅地の特例

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

相続税の話題をするときに必ずとりあげられるのが「小規模宅地」です。もう少し正確に言いますと小規模宅地等の特例です。

端的に言いますと課税標準(相続税法では課税価格と言います)を減額してあげようという特例です。税金はこの課税標準に一定の税率を乗じて計算されますので課税標準が減額されれば当然のこと税金もそれだけ安くなる、という特例ですね。

この小規模宅地等の特例、実は非常に奥が深くてこれもまたこれだけで一冊の本がかけるくらいのボリュームのあるテーマです。しかし上手に使えば非常に節税になるとてもインパクトのある特例ですし、被相続人(一般的には親ですね)の生前において対策が可能なものですのでみなさんも知っておいて損はないですよ。

どれくらいのインパクトがあるか。課税標準を80%減額してあげようという特例です。これはすごいですよね。1億円のものが80%減額されれば例えば税率が20%ですと8,000万円×20%=1,600万円も減額! されます。

うん、これは使わない手はないですね。

そもそもこの特例は被相続人の死後の相続人の生活保障という趣旨で設けられました。例えば子供が親と同居しており、その親の相続に際し自宅も当然相続財産となりますからそこにも相続税が課税され、他に現預金などの財産が無いと最悪の場合その自宅を売却してそのお金で相続税を払わないといけなくなります。それはあまりにも酷でしょう、ということでそのような相続人にとって必要不可欠な財産については課税標準を減額してあげることにより継続して所有・使用することができるようにしてあげたのです。

本来はこのような趣旨があるのですが何せ節税のインパクトが大きいため種々様々な租税回避行為(法の隙間をくぐりぬけるってやつですね)が発明されました。国も当然そのたびに適用要件を複雑にして言った結果、この特例自体非常にわかりにくいものとなってしまいました。

しかし、さきほど例に挙げたように誰が見ても救ってあげなければいけないような場合は通常適用されますので、そこはご安心いただけたらと思います。

特例の中身については今回詳細については触れませんが、非常に有用な規定ですのでこれから随時触れていきますのでご参考にしていただけたら幸いです。

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経済的利益について(2)

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

経済的利益について以前お話したことがあります。経済的利益について何が問題になるのかと申しますと、税務調査時などにそれが給与認定されて所得税の源泉徴収義務が生じ、過去のその時点での源泉徴収義務を会社が怠ったということですから会社には源泉税の不納付加算税のペナルティが課せられる可能性があるというところです。以前お話した時は従業員を社宅に無償で住まわせた場合を例に挙げてお話をしました。それ以外にも経済的利益と認定されるケースがありまして、実はそれだけで一冊本がかけるくらいなんです。なので専門家としても色々気を使う分野なんですね。いろんなところに罠が潜んでいるんです。

社員旅行に会社から補助を出す場合は原則として経済的利益と認定されませんが参加者が特定の人に限られるような旅行(例えば私の好きなアメフトの観戦ツアーみたいなものでしょうか)に対する会社からの補助についてはそれは限られた人にのみ与えられたものですから経済的利益と認定される、つまり給与と認定され源泉徴収の義務が生じることになります。

社員旅行などは一般的には福利厚生費として処理をします。そこに経済的利益などという話は出てきません。なぜかといいますとそもそも福利厚生とされるには全社員公平にいきわたるようなものでなければならないという考え方があるからです。これを機会均等と言います。福利厚生費として処理できるかどうか迷った場合はこの機会均等というのを判断基準にしてください。忘年会・新年会などもそうです。全員の参加は必ずしも必要ありませんが、前提は全員参加です、つまり全員が参加することを前提でアナウンスする必要があるのです。特定の気の合った社員同士だけで忘年会を行いそこに補助を出す、などという場合は機会均等ではありませんので福利厚生とはならず給与認定されます。

経済的利益については結構奥が深いテーマですので今後もこちらで随時とりあげていきます。よろしかったらご参考にください。

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合計所得金額と総所得金額等

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

昨日お話した合計所得金額とよく似た概念で総所得金額等という用語があります。総所得金額等は合計所得金額から純損失などの繰越控除後の金額を言います。

では純損失とは何か。「純損失の金額とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の損失の金額のうち、損益の通算をしてもなお控除しきれない金額をいいます(国税庁ホームページより)」。

例えばお店を個人でやってらっしゃる方で他に不動産賃貸業もされている方がいたとします。商売はその年に100万円の赤字、不動産賃貸業はプラス50万円の場合、この年の純損失は50万円となります。ちなみに青色申告の場合はこの純損失は翌年以降3年間繰り越せます。つまり翌年通算して100万円の黒字だった場合は黒字の100万円と前年の赤字50万円を相殺し、50万円の所得として申告ができるというわけです。

純損失等がない場合は両者は同じ金額になりますがあった場合は異なります。各種特例の所得制限がある場合(ある一定の所得を超えた場合にその特例を受けることができない場合です)または計算過程で所得を使う場合のその所得はほぼ合計所得金額を指しますが例外があります。

医療費控除・寄付金控除・雑損控除など

です。

これからの確定申告シーズンに際し該当する方はどうぞご注意ください。

 

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合計所得金額とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

年末調整、確定申告の作業の中でよく出てくる言葉に「合計所得金額」があります。

読んで字のごとく所得金額を合計したものです、、、答えになってないですね。

所得税においては個人が得た所得を10に分類することをしています。

利子所得、配当所得、給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得、退職所得、一時所得、山林所得、雑所得、です。

これらを合計したものが合計所得金額です。

合計所得金額が登場する場面で最も多いのは扶養控除・配偶者控除(配偶者特別控除も含みます)でしょう。

扶養控除・配偶者控除を受けるための条件の一つに合計所得金額が使われます。扶養親族・控除対象配偶者に該当するには合計所得金額が38万円以下でなければなりません。また、配偶者特別控除では配偶者の合計所得金額によって受けることができる控除の金額が変わってきます。では合計所得金額はどのように算出するのでしょうか。

給与所得者を例にとると年収から給与所得控除額を控除した金額が給与所得になり、収入が給与しかない場合はそれが合計所得金額となります。では給与所得控除額はどのようにして計算するかと言いますとこちらのように行います。なお、年収が660万円未満の方は所得税法別表第五を使用して計算します。またはこちらの冊子の81ページ~を見ていただくと給与所得控除後の金額つまり合計所得金額がダイレクトに求められますのでご活用ください。この表から例えば年収162万円の方は合計所得金額が97万円だということがわかります。親族が年金受給者の方の場合は先ほどの冊子の21ページの3雑所得の欄を参照にしていただき計算をしてみてください。

このように扶養親族・配偶者控除の判定では所得という概念を使用します。収入そのものではないところに注意が必要です。

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消費税の税率は?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今日は消費税に関する小ネタを一つ。

みなさん消費税の税率は何%でしょうか。

そうです、8%です。

いえ、実は違います。正解は6.3%です。

現行、消費税と呼ばれるものは実は二つあります。一つは消費税。これは国税、つまり国の懐に入るもの。もう一つは地方消費税。これは地方税、つまり地方自治体の懐に入るものです。

消費税の税率は6.3%そして地方消費税の税率は1.7%、これを合計して8%というわけです。

しかし実際の計算は少し複雑です。まず納付すべき消費税(国税)を計算し、つぎにその金額に17/63を乗じた金額を地方消費税とします。6.3%×17/63だから1.7%でしょ、という理屈ですね。

ちなみに今年予定されている消費税率のアップによりこれらの比率が少し変わります。

標準税率である10%は消費税が7.8%、地方消費税が2.2%

軽減税率である 8%は消費税が6.24%、地方消費税が1.76%

です。

軽減税率につきましてはみなさんお聞きになったことがあるかと思いますが、またの機会にご説明したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

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認められる経費とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

仕事柄納税者の方から、この経費って認められるの?と尋ねられます。そもそも経費として認められるのは業務に関係があるもの、要するに売上を上げるために必要不可欠なものだけです。

売上に必要不可欠かどうかは人それぞれ、会社それぞれによって当然違ってきます。ということは「知り合いの会社ではこれこれこういう経費が認められているみたいだからうちでも認められるよね」という理屈が基本的には通用しないということですね。あくまでも御社の売上を上げるために必要不可欠かどうかです。

ですから市販の書籍でこういった経費は認められますよ、という具合に具体的なものを例に挙げて述べてる方がいらっしゃるようですが、それはすべてのケースに当てはまるわけではないのでご注意ください。

でも逆に考えると売上を上げるのに必要不可欠だと説明がつけば(主に対税務署です)何でもありということになります。ですから常日頃からこれって合理的に説明がつくかなという視点で見ていただくと経費の入れる入れないの判断がつけやすいのではないかと思います。

繰り返しにはなりますが巷の噂では、ということではなく「うちの売上を上げるのに必要不可欠かどうか」、だけを判断基準としていただくとよろしいかと思います。

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