みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
贈与税の税率は一般に高いといわれております。確かにその通りでして(国税庁のこちらのホームページの表の特例贈与財産用の方をご参照ください)、例えば親子間で1千万円の贈与をした場合は税率は30%です。確かに高いですね。えっ300万円も税金で取られるのか、と。
でも実はそうではありません。ちゃんと計算すると親子間での1千万円の贈与に係る税金は177万円です。率にすると17.7%ですね。表をよく見ると控除額の記載があります。超過累進税率の調整をこの控除額で行っているのです。1千万円に丸々30%の税率がかかっているわけではなく600万円を超えて1千万円までの400万円分にだけ30%の税率がかけられています。そして400万円を超えて600万円までの200万円に20%、200万円を超えて400万円までの200万円に15%、200万円以下の部分に10%の税率がそれぞれかけられている、とこの表から読み取ります。
1千万円の贈与の場合の実効税率は17.7%です。これを10年間続けた場合1億円の財産を子供に移転した場合の贈与税の総額は1,770万円です。
一方相続税の税率を見ていきますと(こちらをご参照ください)、1億円以下の相続財産の取得の場合の税率は30%、相続税は2,300万円です。
こうして比較してみると贈与により10年かけて1億円を移転したほうが税金が安く済むことに気が付きます。
ただしこれはかなり粗い比較ですね。そこで贈与による移転をしなかった場合の相続財産が2億円だったというストーリーを仮定するとわかりやすいと思います。まず本来2億円の相続財産に支払うはずだった相続税は6,300万円です。次に1億円を贈与により移転しましたから相続財産は1億円に減っているはずですから1億円の財産に対して支払う相続税は2,300万円です。ということは4,000万円も相続税を減らすことができました。
1,770万円のコストで4,000万円の効果を得ることができる、とてもお得な節税法ですね。
ということで、高額な贈与もちゃんと相続税対策になりますよ、というお話でした。
東京都文京区の税理士です