書類の保存期間

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

書類の保存期間についてよく納税者の方からご相談を受けます。ペーパーレス化が進んだとはいえまだまだ仕事上紙を使う機会は多いですからその保存場所の確保は本当に頭の痛いところだと思います。

税法の観点から申し上げますと、

  • 法人の場合(法人税法)

①黒字の年度 申告期限の翌日から7年間(3月決算法人の場合は例えば31年3月決算年度は申告期限が平成31年5月31日ですので平成31年6月1日から7年間)※平成31年5月31日は存在しえない年月日ですが現時点(平成31年1月24日)で元号が不明のためこのように表現しております。

②赤字の年度 申告期限の翌日から9年間(平成30年4月1日以降に開始する年度からは10年間)

  • 個人事業主の場合(所得税法)

確定申告期限の翌日から7年間

  • 消費税法では

申告期限、確定申告期限の翌日から7年間

です。

書類といってもすべての書類についてこの期間保存しなさいということではありません。保存すべき書類が税法に規定されています。

法人税法では帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、補助元帳など)及び書類(棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など)と規定されており、所得税法でもほぼ同様に規定されています。

なお、個人事業主の場合は請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などについては5年でよいと別途規定があります。

税法では最大でも10年間保存していれば問題はないということになりますが、書類によっては期間以上に保存しておいた方がいいものもあります。例えば決算書などは会社の足跡をたどる貴重な資料にもなりますので基本的には永久保存でもいいのかなと思っています。

東京都文京区の税理士です

 

認められる経費とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

仕事柄納税者の方から、この経費って認められるの?と尋ねられます。そもそも経費として認められるのは業務に関係があるもの、要するに売上を上げるために必要不可欠なものだけです。

売上に必要不可欠かどうかは人それぞれ、会社それぞれによって当然違ってきます。ということは「知り合いの会社ではこれこれこういう経費が認められているみたいだからうちでも認められるよね」という理屈が基本的には通用しないということですね。あくまでも御社の売上を上げるために必要不可欠かどうかです。

ですから市販の書籍でこういった経費は認められますよ、という具合に具体的なものを例に挙げて述べてる方がいらっしゃるようですが、それはすべてのケースに当てはまるわけではないのでご注意ください。

でも逆に考えると売上を上げるのに必要不可欠だと説明がつけば(主に対税務署です)何でもありということになります。ですから常日頃からこれって合理的に説明がつくかなという視点で見ていただくと経費の入れる入れないの判断がつけやすいのではないかと思います。

繰り返しにはなりますが巷の噂では、ということではなく「うちの売上を上げるのに必要不可欠かどうか」、だけを判断基準としていただくとよろしいかと思います。

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青色申告の申請の注意点

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

青色申告の各種得点につきましては以前こちらでお話しした通りです。ご自分で経理から申告までされていらっしゃる方でもぜひ青色申告にチャレンジしてみてください(チャレンジというほど難しいものではありません。トライくらいの感覚でしょうか)。

タイトルに申請と書きました。申請と届出は似て非なるものです。申請は税務署にお伺いを立てて税務署長の承認によりはじめて申請が承認されるものです。一方届出は特に誰にお伺いをたてるわけではなく、基本的には自動的に届出の内容が受理されるものです。

青色申告は届出ではなく申請なんですね。税務署長の承認があってはじめて適用が認められるのです。

とここまで申請と届出の違いを述べてまいりましたが本題はここではありません。所得税と法人税それぞれに青色申告という制度があり、個人事業主または法人がそれぞれの制度のもとで税務署長にお伺いを立てて青色申告の適用を受けます。申請をする際には申請書というものを所轄の税務署に提出します。実はその提出には期限がありまして、それを一日でもすぎてしまうと申請すらできません。個人も法人も多くの場合1年という区切りの中で年度を設定していますので、期限が過ぎてしまうと次の年度からの適用を申請することになり、1年青色申告の適用ができないことになってしまうのです。

その提出期限ですが、所得税の場合は業務を開始した日から2ヶ月以内です。既に事業を開始されている方でその年から適用を受けたい場合はその年の3月15日までに提出です。

一方法人税の場合は設立日から3ヶ月以内です。ということで2つの制度で期限が違うのです。ですので青色申告って確か3ヶ月以内に出せばよかったんだよねと思ってらっしゃる方はご注意ください。個人の場合は2ヶ月ですよ。

ということでみなさんもご自身がまたはどなたかから聞かれた場合はその点ご注意ください。

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年末調整をしないと、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

年末なのでまたまた年末調整のお話です。

年の途中で退職をし、その後しばらく再就職をされていない方、そうあなたです。退職時に源泉徴収票をもらってそのままにしてませんか。

ちょっと先走ってしまいましたが、実は今はそのままでもいいんです。しかし、できれば年明け早々にでもご自身で確定申告をしてください。還付金が発生する方は年が明けてすぐに確定申告(正確には還付申告です)をすることができます。

では還付金が発生する方にはどういう方が該当するかと言いますと、生命保険に加入している方、地震保険を支払ってる方、などが主に考えられます。これらの方は源泉徴収票には反映されていない生命保険料控除・地震保険料控除などの各種控除を申告により受けるができ、結果としてそれらは所得を下げる効果があるので在職時の源泉徴収額が超過、つまり天引きされ過ぎの計算結果にほぼなります。そしてその天引きされ過ぎの部分が還付金としてあなたの口座に戻ってきます。

住民税についてもまったく同じことが言えます。確定申告をしないと退職時の源泉徴収票を元に住民税が計算されます。そうすると申告をした場合と比較して高い税額になっていまいます。

このように本来払わなくてもいい税金を負担しなければならない結果となりますので面倒くさがらずに是非申告をお願いいたします。

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税金の納期限と届出書の提出期限

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

税金の納期限(支払期限のことです)には次のような決まりがあります。

納期限が土日祝日の場合はその翌日を納期限とする(国税通則法第十条第二項、国税通則法施行令第二条第二項)

納期限は月の末日のものが多いです。法人税・消費税は決算日から2か月です。決算日は通常は月末ですので納期限も月末になります。そうしますと例えば直近では今年(平成30年)の9月は末日である30日が日曜日でしたので7月決算の会社の法人税・消費税の納期限は本来は9月30日ですが今年はその翌日である10月1日となります。仮に9月30日が土曜日の場合は翌日は日曜日ですのでそのさらに翌日である月曜日になります。このように年によっては2日得をすることになります。

ちなみに12月31日が納期限の場合は1月4日まで納期限がのびます。

このさきは少し怖いお話です。

納期限が土日の場合は翌週の月曜日にのびるのだから届出書の期限も同じようにのびるんだよな、と勘違いしがちなのです(特にこの業界の関係者です)。実は届出書の期限は厳格になっておりまして、期限が土日でもその末日までとなっています。猶予規定はありません。

届出書関係で特に怖いのは消費税です。詳しくは長くなりますのでここではお話しませんが、消費税の計算には原則的な方法と簡易的な方法があり、一定の場合には簡易的な方法を選択することができるようになっています。この簡易的な方法を選択することによって消費税が安く抑えることができるケースがあるのですが選択するには税務署へ届出が必要となります。この届出書の提出期限を1日でも過ぎてしまうと適用を受けることができません。ですのでこれを納期限の特例と一緒に考えてしまい、届出書を翌週の月曜日に提出してしまって適用を受けることができなくなっていまう、などということがよくあるのです。これは納税者からすれば損害賠償ものですね。払わなくていい税金を払わなければならないわけですからね。

と、このように税務では期限つまり締め切りというのが非常に重要な意味を持ちますので特に月末が近くになると緊張感をもって業務に当たる必要があります。いやいや怖い怖い。。。

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年末調整の書類

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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またまた年末調整のお話。

みなさん、総務の方から「年末調整の書類を11月末までに出してね」などと言われてる方も多いかと思います。

俗にいう年末調整の書類、正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と申します。

会社勤めの方(社長等の役員も含まれます)でその会社が主な勤め先の方(平たく言うとその会社からのお給料が生活の糧となっている場合のその会社です)は例外なくこの年末調整の書類を提出しなければなりません。

扶養控除等申告書とあるから誰かを扶養している人だけ出せばいいんでしょ、という理解をされている方もいますがそうではありません。扶養親族がいるかいないかの確認ですので当然扶養親族がいない方も提出する義務があるのです。

この書類の提出がない場合、少し損をします。どういうことかと言いますと、毎月のお給料から天引きされる所得税の額が増えてしまいます。専門用語で言いますと乙欄で所得税を天引きしなくてはならなくなります。

通常、お給料から天引きされる所得税は甲欄により計算されますがこの書類がない場合は乙欄で天引きをせざるを得なくなるのです。

甲欄、乙欄って何だ、、、そうですね、この説明をいたします。

お給料から天引きする所得税は法律で定められた源泉徴収税額表(リンクをご参照ください)という表により計算します。正確には表から数字を探してきてその人に当てはまる金額を天引きするという流れになります。その表から適切な金額を探す際に必要な情報の一つが扶養親族が何人いるか、ということなのですが、もし年末調整の書類の提出がない場合は探しようがありません。ではどうするかと言いますと扶養親族の数によらず一律の金額を天引きしないさいよとなるのです。表の一番右側の乙という欄に記載があるので乙欄で取りなさい、などと申しております。

表をご覧いただくとわかりますが明らかに乙欄の方が高額です。つまり天引きされる金額が多いのです。そうすると毎月の手取りの額が減りますよね。まあ結局は年末調整で調整はされますがそれでもやはり毎月の手取りが減るというのは損をしているということになると思います。

皆さんも面倒くさがらずに年末調整の書類、提出してくださいね。

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経済的利益について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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日産の会長だったカルロス・ゴーン氏逮捕のニュースが連日報じられております。こちらでは税務に絡めたお話をいたします。

役員報酬のうち一定の金額を有価証券報告書へ記載しなかったことが逮捕容疑の一つとなっているようです。あくまで新聞記事を基にということですが、報酬とすべきものの一部には会社所有のマンションを自由に使用していたことによる利益が含まれているとのことです。

報酬つまり一般的に言う給料というのは現金または預金で受け取ったもののみととらえられがちですが実はそうではありません。現預金で受け取ったもの以外に会社から何かしらの利益を受けた場合は原則としてそれも給料に含まれるというのが税務の考え方です。

一例をあげます。Aさんには基本給20万円の他に住宅手当として月7万円を支払っています。一方Bさんには基本給20万円を支払っていて会社が他から借りている社宅(家賃7万円)に無償で住まわせています。もしも給料は現預金で受け取ったものに限る、とした場合、Aさんの給料は27万円として税金が計算されます。一方Bさんの給料は20万円として税金が計算されることになります。AさんとBさんの受けている経済的な利益は全く一緒のはずなのにこれでは課税の公平が図られないことになります。よって税法ではちゃんとそこら辺の手当はされていまして、現預金で受け取ったもの以外のものであっても給料としてカウントして税金を計算してくださいねとなっているんですね。そして結果としてBさんも7万円という経済的利益を給料としてカウントすることによってAさんと同じ税金を課せられるということになるのです。

話を元に戻しますと、ゴーン氏の場合は会社所有のマンションを対価を支払わずに自由に使用していたという点で会社から経済的な利益を受けていますのでその部分が給料つまり役員報酬として認定されることになります。

このように現金・預金で受け取った以外のものでも給料としてカウントし、そこにもきちんと所得税を課税しますよという考え方がありますので、源泉徴収事務を担当されている方は十分ご注意ください。

 

東京都文京区の税理士です

青色申告制度について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今日は青色申告についてです。

皆さんは青色申告という言葉をお聞きになったことはありますでしょうか。

青色申告というのは言葉の通り一定の条件を満たすと青色の申告書で所得税・法人税の申告をすることができるという制度です。

もちろんただ青色の申告書で提出できます、というだけではふーん、で終わりますよね。

青色の申告書で申告ができると様々な税制上の特典を受けることができます。税金面で優遇措置を受けることができますのでこの制度を利用しない手はないですよ、ということになります。

所得税・法人税でそれぞれ色々な優遇措置がありますが一番有名なものは所得税の青色申告特別控除かなと思います。みなさんの中でお聞きになったことがある方もいらっしゃるのではないかと思います。

この優遇措置は簡単に申しますと青色申告特別控除という名の経費を最大で65万円プラスで認めてあげようというものです。これは大きいです。税金に与えるインパクトがですね。例えば税率が住民税と合わせて30%の方ですと19万5千円税金が安くなります。これはすごいですね。使わない手はないです。

とまあいいことばかり述べてきましたがもちろん「一定の条件を満たすと」ですので、その条件を満たさなくてはいけません。

ざっくりと申し上げると

①日々の取引を簿記の原則に従って記帳する(誰でも知っている会計ソフトを使っていただければ簡単にできます)。

②記帳した数字に従って申告をする(今は市販の申告ソフトがたくさんありますね)。

③記帳した帳簿類・領収書等を保存する。

です。このようにそれほど難しいものではありません。どなたでもできる節税方法ですので是非チャレンジしてみてください。

東京都文京区の税理士です

 

法人と個人どちらが有利

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

納税者の方からよく、法人を設立したほうがいいのか、個人(事業)のままでいいのか、というご質問をいただきます。

今や、ネット上には様々な情報があふれています。法人と個人のどちらが有利、などと検索するとたくさんの記事が出てきます。そこでは様々な方が様々な視点で考察を述べておられるようです。

ここでは私なりに考察をしたいと思います。

法人税と所得税のどちらが安く済む、という議論をする方がいらっしゃいますが、それはあまり意味がないのかなと思っております。

例えば900万円の利益(売上から経費(社長給与以外の)を引いた金額)が出た時は、法人の場合はそれがつまり社長の取り分つまり社長給与(給与所得)となり、個人だと事業主の取り分つまり事業所得となる、という考え方が必要だということです。

そのように落とし込むと後は所得税のお話になります。なぜかと申しますと法人の方で利益を丸々社長給与とすれば法人税は生じないからです。

では、事業所得と給与所得のどちらが有利か比較していきましょう。

事業所得では利益からさらに青色申告特別控除というものが65万円(固定額)することができます。

一方、給与所得は額面の給与から給与所得控除というものを控除することができます。この給与所得控除は最低額が65万円で、額面額が増えるとこの金額も増えます(ただし頭打ちあり)。

900万円の場合ですと事業所得の青色申告特別控除は相変わらず65万円、一方給与所得の給与所得控除は210万円です。両者には145万円の開きがあります。

所得税の計算をするときはそこからさらに扶養控除等の所得控除を引いたのちの金額に一定税率を乗ずるのですが、今は話を単純化するために所得控除がないものとして両者の所得税を計算してみることにします。

事業所得の場合 (900-65)×23%-636,000 = 1,284,500

給与所得の場合 (900-210)×20%-427,500 = 952,500

円となります。

同じ所得でもこれだけ税金の額が違ってきます。

と、このような比較をしている方は今まで見たことがないのでこういう比べ方もあるのか、と少しでもご参考にしていただけたらと思います。

東京都文京区の税理士です

住民税が高い?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

以前、関与先の方が「うちの市は住民税が高いからなあ」と雑談の中で仰ったので、私が「いえ、住民税は全国一律ですよ」と回答したところ非常に驚かれた経験があります。

この方に限らず住民税が地域によって違うと思っている方はかなりいらっしゃるのではないかと思います。

住民税の税率は原則として全国一律の10%です(例外的に軽減税率を採用している自治体があり、愛知県名古屋市は9.7%です。また神奈川県の一部の市が超過税率10.025%を採用しています。)

地域によって異なる税金の代表例としては固定資産税が挙げられます。固定資産税は資産の価値に対して課税をする税金ですが、大都市のほうが相対的に不動産の価値が高いため固定資産税も高額になります。

あとは税金ではありませんが国民健康保険料は地域差がかなりあり、同じ年収で比較して2倍以上の開きがあるようです。これも税金(ではないですが)が高いなあという印象を持つ要因の一つではないかと思います。

東京都文京区の税理士です