正社員であることはリスク?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

正社員はリスクだと考える若者もでてきた。日経新聞の今朝の朝刊の記事です。衝撃的な内容ですがむしろ当然の流れかな、とも思いました。

朝会社に出かけて、日中そこで仕事をし、夜に帰ってくる、そのような働き方が今後何十年先かはわかりませんが少数派になっている、私は常々そう思っております。

会社はつぶれないものだ、会社には定年までいられて当然だ、というのはもはや昔話です。今の会社に定年まで勤めあげる、といった考え方の人は今では少数派でないでしょうか。

一つの会社で定年まで勤めあげる、といういわば制度の下ではその会社でものをいうスキルのみを有していればいいわけです。そのスキルが高ければ高いほど地位も高くなるという評価基準が従来の会社には存在していました。

ところが会社がいつつぶれるか分からない、という現在ではそんなスキルは高めても仕方ありません。今すべきことはどこにいっても通用するというスキルを高めることです。

これを突き詰めると要するに自分一人でも売り上げを獲得することができるというスキルだということではないでしょうか。ということはもうどこかに所属するのではなく自分の力だけで仕事を獲得し、こなしていくというスタイルが確立されるのは当然の流れと言えましょう。そうです、みなさん一人一人が経営者となる、そういう時代がすぐそこまで来ているような気がしてなりません。そうなると会社というのはどういう存在になるかと言いますと、専門家集団が集まって規模の経済を追求する場になるのではないでしょうか。ここに専門的な能力を持った人々が結集してより合理的な組織を作る、それが会社だということになるのでしょう。会社はもはや職場という物理的な意味を持たなくなる可能性があります。会社に出社することなくどこでも仕事ができる、そもそも会社にはデスク自体がなくなるかもしれませんね。

満員電車に揺れられて通勤する、何ていうことが昔話になるのもそう遠くない未来のことでしょう。

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同性婚を認めるよう国を相手に提訴

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

同性婚の合憲性を問う初の訴訟が全国各地の地裁において起こされた、というニュースがありました。

ここでは同性婚の是非を議論するつもりはありません。そのニュースの中で税務に関係する部分がありましてのでそれを取り上げます。

原告の方々は、同性婚が認められないのは法の下の平等、婚姻の自由、性差別などを定めた憲法に違反していると主張されているようです。そして婚姻が認められないことで様々な不利益が生じているともおっしゃっています。その不利益の中に配偶者控除が認められないことによる権利侵害・経済的損失を挙げておられるようです。

税法上配偶者は正式な婚姻関係にあるものに限られ、そこから配偶者控除は内縁関係にあるものについては対象外と結論付けられます。同性婚が認められていないということは少なくとも正式な婚姻関係にはありませんので規定上配偶者控除を受けることができません。配偶者控除は所得控除の一種であり、適用を受けることで所得を低くする効果があり結果として税金がそれだけ安くなります。配偶者控除を受けられないということはこの税金が安くなるという経済的利益が受けられないことになります。

一方で社会保険法に目を移すと実は内縁関係でも扶養に入ることができます。それは厚生年金保険法第3条第2項に明記されています。

ということで税と社会保険では取り扱いが異なります。なぜ異なっているのでしょうか。それはよくわかりません。よくわかりませんがよくわからない制度ですね。なぜ取り扱いを異にしたのでしょうか。このように特定の事柄について税と社会保険で異なる取り扱いをしているものが他にもいくつかあります(通勤手当が代表例かと思います)。

同性婚に関するニュースがありましたので今回取り上げてみました。

 

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バイトテロと言うそうです

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

バイトテロ、みなさんはお聞きになったことがあるでしょうか。今連日のようにニュースで取り上げられている主にアルバイト店員による不適切な動画のSNSへの投稿のことです。

既にこのようなことをしてしまい結果として会社に重大な損害を与えた者に対しては厳罰をもって処するべきです。この点については争いはないと思います。しかしながら報道などを見るとそもそものお話として、店員に会社に対し何かしらの不満があったのではないか、というところが抜け落ちているような気がします。その不満が会社を困らせてやろうという方向に向かってしまったのではないかと(ただ目立ちたかっただけの輩も一定数いるでしょうけど)。

以前にも申し上げましたが今は特に飲食業を中心に人手が非常に不足しています。そこで今いる従業員が少なからず無理をして何とか回しているのが現状ではないでしょうか。そうすると休みが取れない、でも給料はそれほど増えない、、、などなど色々な不満が増してきているのは想像に難くありません。

ですから被害を受けた会社もそこばかりに目を奪われず、なぜうちの従業員はこのようなことをしたのかというところも考えなければならないと思います。人手不足はなかなか解消することは難しいかもしれません。ですから今頑張ってくれている従業員にそれ相応のことをしてあげる、頑張りに応えてくれる、そういったことを会社が考えてあげたらこのようなことは無くなりはしなくても少なくなるのではないのかなと思います。こんなことすれば会社に迷惑がかかる、それくらいのことは彼らも十分わかっていると思いますから。

長時間働いてもらうことを無くすにはどうしたらいいか、それは簡単です。お店を閉めればいいのです。先日スシローのお話をしましたが、そのスシローは従業員のためにお店を全国展開以来初めて二日間一斉休業しました。それくらいのこと他のお店でもできるはずです。24時間営業を考え直すとか、日曜日は例えば月に1回でも閉めるとかですね。

日本は他の先進諸国に比べて労働生産性が低いといわれています。過剰サービスもその一つの原因と言われています。飲食店の24時間営業は過剰サービスの典型例ではないでしょうか。お店が24時間開いてなくても人はそれほど困らないと思います。是非御一考をお願いします。

あと、実はそれよりも大切なことがあるんじゃないかと思っています。それは従業員に誇りを持って仕事をしてもらえるような環境を作る、ということです。これは非常に難しい課題ではありますが、是非お願いしたいところですね。みなさんもご経験があるかと思いますが、同じお店でも誇りをもって接してくれる店員さんとそうではない店員さんではその商品を買おうという意欲が全く違いますよね。誇りを持っている店員さんは実に気持ちがいいものです。この人から買いたいって思いますもんね。誇りを持てる職場に対して迷惑をかけるような行為をしようとは絶対に思わないはずですし。

みなさんが誇りをもって仕事ができる社会、素敵だと思いませんか。

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スシローが頑張りました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

スシローが5日、昨日から二日間一斉休業(一部店舗を除く)

頑張ってますねー。そうは言っても二日だけでしょ。いやいやスシローほどの全国規模になると二日間の売上は単純計算で10億円近くになるそうで、それをいわば犠牲にしてまでもの一斉休業を敢行したということです。すばらしい!

このような一斉休業は今のように全国展開するようになってからは初めてだそうです。いま飲食業界は深刻な人手不足と言われております。限られた人材を奪い合うような状況なのでしょう。そうした中でいかに優秀な人材を確保するか、が一番の課題だそうでして、スシローもそうしたことから二日分の売上を犠牲にしてもおつりがくるとして今回踏み切ったのでしょう。

飲食店は人手が慢性的に不足しているため必要最小限の人数でまわしているのが現状です。そうしますとなかなか休みがとれずかつ労働時間も長くなりがちになってしまいます。だからでしょうか、厚生労働省による飲食サービス業の離職率は30%にものぼっているそうです。

そうした中スシローは現在でも12%ほどの離職率ですがこうした取り組みをすることによりさらに働きやすい環境を整備しようとしているのですね。

こうした取り組みが他のお店にも広がることを切に願います。

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フリーランスって楽しそう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

確定申告の時期が近づくとブログでそれに関連する記事が多くみられるようになります。その中で特に面白いのがフリーランスでご自分一人で仕事をされている方の記事です。

経費の領収書・請求書、なんだかよくわからないけどお役所から来た書類、保険会社から来たハガキ(控除証明書のことだと思いますが契約の確認などというハガキが来たりしますのでそれも含まれます)などなど、様々な書類でとりあえず確定申告に使えそうなものをデスクの下の引出などに放り込んでいて、毎年2月が過ぎ3月になろうかという時期にやっと確定申告に取り掛かる、というのがどうやら一般的なフリーランス像みたいです。。。

今回はそれに対してどうこういう回ではありません(もちろん日ごろからそういった書類は整理しておき、帳簿も遅滞なく記録してくださいね、ということは申し上げておきます)。何か記事から、「この方々はこの状況を楽しんでいるな」というのが何となく伝わってくるんですよ、ということが言いたかったのです。

何をのんきなことを言ってるんだ、本当に大変なんだから、、、という声が聞こえてきそうですが、要するにそういう大変な状況もひっくるめてフリーランスの方々はフリーランスという立場を楽しんでらっしゃるんだなって思えるんですよね。

私もフリーランスの端くれですので気持ちはよくわかります。楽しんですよね、フリーランスって。まさに自由なんです。それだけに責任は半端ではありません。だから楽しさと不安が同居する不思議な感じです。

3月15日までもう1か月半ありませんが、とりあえず確定申告頑張ってください。でも、どうしてもダメそうだ、というときは専門家に頼ってみてくださいね。

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ホンモノ指向です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

NHKのインタビューである企業の経営者が今年の景気について「ホンモノ指向」と答えてらっしゃいました。※色々調べると「志向」の方が正しいようですが、それは本質的な問題ではないのでここではこれ以上は触れません

このホンモノという言葉、私が常日頃から大切にしていることでしてこの言葉を見かけたときは本当に嬉しく思いました。

この1年先行きが不透明な中で余計なものが振り落とされてホンモノだけが残るのではないか、というような内容だったと思います。

ホンモノという言葉、私も実はよくわかっていません。価値観が同じ者同士が共有する何か、ここだけは譲れないものあるいはこの考え方大事だよねと感じている何か、、、

価値観が異なるとおそらくそれは違ってくるのでしょうね。だから絶定的な存在ではなく相対的にホンモノ、なのだと思います。

税理士にとってホンモノとはなんでしょうか。納税者から言われるままに経費を認めてあげること、決算対策と称して保険を勧めること、、、

いえいえそうではありません。本当に納税者の為になるのなら時には煙たがれることも言う、そうですそれが税理士にとって大切なことであり使命つまりホンモノなのです(税理士法第1条に税理士の使命として「独立した公正な立場」と書いてあります)。

これからもそれを肝に銘じて税理士として職務を全うしたいと思います。

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消費税増税が迫っています

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

消費税の税率が今年の10月から10%にアップされる予定です。そのアップされる前に色々購入しておこうという方も多いかと思います。

事業用の資産のご購入を検討されている方もいらっしゃるでしょう。そのような方はこちらのブログをご参考にしていただいたうえでご検討ください。

事業用資産を購入する場合は原則として負担は税率アップ前もアップ後も変わりません。ん?本当でしょうか、本当です。

消費税の仕組みは以前お話しましたが、簡単にここで申し上げます。お客様から預かった消費税から仕入れなどの時に他のお店・会社などに支払った消費税を引いた金額を国に納めるという仕組みを取っています。例をあげますね。

お客様から100万円の消費税を預かっている状態で本体価格500万円の車を購入したとします。税率アップ前の消費税は40万円、アップ後は50万円です。確かに購入時にはアップ後は10万円多く販売店へ支払わなければなりませんが納める消費税はアップ前は100-40=60万円、アップ後は100-50=50万円と10万円少なく済みます。ということはトータルでは負担は変わらないことになります。

消費税のアップ前に駆け込みで事業用の投資を行おうとする方は急ぐ必要はないですよ、ということが言いたかったのです。

ただし、原則として負担が変わりません、と申しましたのは例外があるからです。そもそも免税事業者の場合は消費税という概念自体がないので(あくまで会計上ですが)、アップ前の駆け込みの投資を検討する意味があります。また、消費税の課税方法として原則課税の他に簡易課税というものがありますが、こちらを選択している方の場合もやはり駆け込みを検討する意味はあります。こちらに関してはここでは詳しくは解説しませんが、一言で申しますと納付税額が預かった消費税のみで計算されるからです。簡易課税につきましては機会を改めて詳しくご説明申し上げますね。

ということで事業者の方は基本的には消費税率のアップという言葉に惑わされず投資計画をご検討ください。

東京都文京区の税理士です

今日からスタートします

あけましておめでとうございます。本年もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ今日から仕事始めですね!今年も一年頑張りましょう。

今日からスタートする画期的なものが実はあるんです。それは「スマート申告」です。

スマートフォンで確定申告ができるというものでして、まさに画期的な制度がスタートしました。事前に所轄の税務署へ出向きID・パスワードを発行していただくという手間は必要ですが、一度これらを取得してしまえばあとはいつでもどこでもスマートフォンで確定申告できるのです。

もちろんスマートフォンで各種数字・文字等を入力しますので入力項目が多いものには向かないと思いますが、医療費控除・2か所給与の合算・各種控除の追加などといった比較的簡単なものについては是非このスマート申告でチャレンジしていただきたいと思います。

ちなみに事前準備として税務署に出向く際には本人確認書類(運転免許証など)が必要となりますのでご留意ください。

皆さんもこれを機会に是非スマート申告、挑戦してみてくださいね。

 

東京都文京区の税理士です

 

元日くらいは休みましょう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

正月に店舗を閉めるという会社が少しずつではありますが増えてきているようです。NTTドコモは元日プラス大みそかか2日の2日間、ソフトバンクは大みそかと元日等々。

せめて元日くらいは休みましょう。本当にそうですよね。サービス業の方は正月も出勤という方が今では普通になってしまいました。昔はどのお店でも少なくとも元日はお休みをしていたという記憶があります。みんなお正月はそういうものだと思っていました。

ところが1990年代半ば頃に大手スーパーを中心に元日も休まず営業しはじめたあたりから潮目が変わりました。その流れは百貨店にまで及びいつの間にか正月も営業してます、が当たり前になっていきました。

サービス業に従事されている方もお正月くらいは家族みんなでゆっくりしたいと思ってらっしゃるでしょう。みんな正月三が日お店が閉まっていてもそんなに困りませんよ、と声を大にして言いたいですね。だって昔はそれが当たり前でしたし閉まっていても閉まっているなりに人は工夫して何とかするものです。

日本の生産性は諸外国と比べると低いと指摘されています。過剰サービスも生産性を下げる要因の一つですが、お正月にお店を開けるというのはやはり過剰サービスといっていいでしょうね。

だからそこで働く方々のためにも「法律で規制しないと正月営業は止められない」なんて情けないこと言わずに、経営者が「うちはお正月は休みます。いい会社でしょ」と堂々と言える社会であって欲しいなと思います。

 

今年もブログをお読みいただきまして誠にありがとうございました。

来年も毎日更新(平日限定ですが)を目指し頑張っていきますので引き続きごひいきのほどお願いいたします。では良いお年を!

東京都文京区の税理士です

落札額がマイナスって、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

昨日のニュースで少し驚くような記事がありました。今日はそれをみなさんに知っていただきたいと思い、こちらで書くことにしました。

「埼玉県深谷市で市所有の土地がマイナス795万円で落札された」

です。どうやら市が譲渡時に買取人に795万円を支払うということのようです。そうです、土地を売った側が買った側にお金を支払うという一見すると奇妙なお話です。

もちろんこれにはちゃんとした理由があります。その土地はもともと小学校があって廃校後も体育館だけは残して地域住民がそれを使用していましたが、8年前にその体育館も閉鎖されたためその土地を有効利用してもらおうと市が売却を検討していたそうです。今まで2回入札にかけたが応札はありませんでした。小学校が建っていたような比較的大きな土地を購入をしようとする方は通常その土地を更地にして住宅なり工場なりを建てようと考えます。その更地にする際の解体費用が市の見積もりによる土地の評価額(ここでいう評価額とは恐らく売却見積額だと思われます)を上回るため、今回のようなマイナスの落札額にしたということです。要するに「市が解体費用を負担しますからこの土地を買ってくださいね」、平たく言うとそういうことですね。

今回の取引の前提として市は跡地に住宅を整備してくださいね、と条件を付けたそうです。解体費用という初期費用はかかりますがその後に住民が増えれば固定資産税収入が入ってくるし、地域経済も活性化するので初期投資費用は回収できて経済的合理性は十分ありますよ、ということですね。

このマイナスの落札額というのは全国初のケースだということですが今後一つのモデルケースになりそうですね。

でもふと思ったことがあります。私だったら体育館をそのままの状態にして買い取りたいなあって(もちろんそれだけの資金があればという前提ですが)。体育館に大きなスクリーンを設置して映画館をつくりたいという夢がありまして、この土地はまさに条件がぴったりだなあと思ったのです。そんな変わり者は他にはいなかったのでしょうか、、、

ここからは蛇足ですが、今回のニュース、購入者に市からお金が支払われるということでした。これを税務的に解釈すると購入者に一時所得課税がされるのかな。収用により国に土地が召し取られた場合は譲渡益のうち一定の金額までは課税しないという規定がありますが、今回のケースでそのような救済措置はおそらくないと思いますので購入者は一時所得795万円に対し一定の所得税を負担することになるはずです。

東京都文京区の税理士です