いよいよ消費税増税ですね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

本日10月1日から消費税が10%になりました(たびたび申し上げておりますが厳密には消費税7.8%、地方消費税2.2%です)。ニュースで繰り返し報道されておりますがやはり特に飲食業の方は対応に多大な労力を割かれているようです。

中でも最も話題となっているのが持ち帰り(8%:軽減税率)とイートイン(10%:通常税率)が混在している業種です。例えば税込金額を両者同じで設定したお店では次のようなことが懸念されます。

イートインと申告したお客が店内で飲食せずに持ち帰った場合にはレジでは10%で処理されておりますから例えば税込1,188円のものでしたら本体価格は1,080円です。ところが持ち帰ったのですから本来の税率は8%であり本体価格は1,100円です。この場合はお客を呼び止めて改めてレジを通させるのでしょうか。20円を取り戻するためにです。

逆に持ち帰りと申告したお客がイートインで飲食した場合にはお店は20円得したことになります。この場合はそのまま放っておくのでしょうか。レジをし直すと20円利益が少なくなりますからね(本当はしなければならないはずですが、、、)。

新聞などの報道を拝見しておりますとどうやらレジを通過した時点で税率は確定させるとのことです。つまりその後のお客の行動は基本的には問わないそうですね。これはトラブルを防止する観点からは正しい(致し方ない?)のでしょうね。

とにかくトラブルが起きないように願うのみです。

~今日のひとこと~

郵便局の窓口サービスと言えばどこも一律だと思われがちですが近所の郵便局には凄腕の女性がいらっしゃいます。おっしゃることがとにかく的確でこちらが聞きたいことを先回りして教えてくれます。そういう意味で他の郵便局と差別化がされているなと感じました。

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東京都文京区の税理士です

事業者は消費税を負担しませんよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今朝の日経新聞より~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「鮮魚は8%のままなので、刺身のトレーも8%扱いにして」。スーパーの仕入れ担当者が納入業者にこうした要求をした場合、消費税転嫁対策特別措置法に違反する疑いがある。鮮魚の納入には軽減税率の8%が適用されるが、トレーなどの包装材は10%。差額分の負担を納入業者に強いることになるためだ。

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差額分の負担を納入業者に強いることになるのは確かです。例えば増税前後変わらずにトレーの税込の納入金額が11,880円だとします。納入業者に取り分は税抜の本体価格です。増税前は8%の税率が適用されますので本体価格は11,000円。一方増税後は10%の税率が適用されますので本体価格は10,800円。つまり200円の値下げを強いられたことになることがわかります。

これはひとえにスーパーの仕入れ担当者の消費税についての理解不足から来ています。本体価格は11,000円ですので増税後は税込の納入金額は12,100円となるべきです。増税により支払金額が11,880円から12,100円へと上がったことは確かですので値上がりしてしまったような気がしてしまうのは仕方がないのかもしれません。しかしあくまでも仕入側の負担は本体価格であることには変わりませんので値上がりではありません。この仕入側の負担が本体価格であるという事実を現場担当者レベルにまで広めないとこのような誤解に基づく不公正な取引はなくならないと思います。

事業者は基本的には消費者に消費税を転嫁できますので消費税を負担することはありません。消費税が導入されてはや30年になりますが未だにその点がなかなか理解されていないようです。これは専門家である税理士にも責任の一端があるのかもしれません。税理士という立場上税に対する正しい理解を広めることは使命の一つであるはずですから。

 

~今日のひとこと~

むかし、英語の「カウンターパート」を「カウンターパートナー」と発言していた政治家がいましたね。意味合いからしてパートナーと間違って覚えたのかもしれません。気をつけねば、、、

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です

 

老後の備え、できていますか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

地方税の電子申告の開始届を提出しようとしたところ一昨日の24日からサイトが大幅にリニューアルされていて一から仕組みを構築しなければならないことがわかりました。新しいアプリをインストールし、今までのデータを移行し、、、途中つまずきながらもヘルプデスクに問い合わせをしつつ何とか手続きまで完了しました。これが30日だったらと思うとゾッとします。みなさんもお早目のご準備を。

老後資金の2千万円問題が言われて久しいですが、ある程度はやはり自己責任で準備をしなければならないことは当然といえば当然です。私のような個人事業主は定年がないというメリット(人によってはデメリット?)がありますがそうは言ってもいつかは引退しなければならない時が来ます。とはいえ税理士の平均年齢(平均ですよ!)は未だに60代と言われていますからまだまだこの先何十年と頑張っていくつもりではおります。

個人事業主が老後資金を準備するにあたりいくつかの手段がありますが、最もおすすめは小規模企業共済です。最大月7万円の年間84万円ではありますが老後資金を積み立てることができ、しかも全額所得控除が適用され、さらにさらに廃業時の払戻金は退職所得扱いという非常に個人事業主にやさしいものです。20年継続すれば1,680万円(これにいくらかプラスされます)が払い戻されますので当座の資金としては十分すぎるのではないでしょうか。

その小規模企業共済ですが一つ注意点があります。保険金は受取保険金から払込済保険料を必要経費として引くことができ、その引いた後の金額がプラスであれば一時所得としてカウントされます。一方の小規模企業共済は払戻金の全額が退職所得としてカウントされます(実際にはそこから退職所得控除を控除します)。保険金と違うのは払込済みの掛金を必要経費として引くことができない点です。なぜか。掛金は毎年所得控除を受けているからです。言ってみればその時点で必要経費として引くことができているんですね。ですから払戻時にそれを必要経費として引いてしまうと二重に引くことができますのでそれはあまりにも優遇し過ぎですからそれはできません。

それでも退職所得扱いされる時点で相当お得なのは確かですので個人事業主の方は是非一度ご検討ください。

※法人の役員も加入資格があります。

~今日のひとこと~

電車の中から見える橋の欄干には河川における船の標識がかけてあることがあります。「河川標識」で調べると何の標識か分かりますよ。

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笛吹けども踊らず?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

連日消費税増税ネタで失礼いたします。

チラシ等で「増税前、最後の追い込みセール!」などと巷では駆け込み需要の囲い込みが熱を帯びているようですが、実際消費者の側はどう受け止めているのでしょうか。周りの声を聴く限りでは少なくとも消費者側は比較的冷静だなと思っております。

これには過去の2度の増税が教訓としていきているのではないでしょうか。まずそもそもいくら得するのという話ですが100万円のものを購入するのに増税前は税込価格が108万円だったのが増税後に110万円になりますので2万円得をするということが言えます。ただしこの場合の得をするというのはあくまでも金額上の話であって、トータルでどうかという話ではないというところに注意が必要です。

熟考せずに慌てて買ってしまった、もう少し待てばもっと性能のいい製品が発売されたなどなど実は損していたのではないのかということも十分考えられます。そして税制等で政府は消費税増税後に適用になる様々な優遇措置を設けていますので場合によってはその適用を受けた方がお得になるということもあります。例えば住宅取得資金贈与の非課税制度ではその非課税となる贈与額の限度が増税前は最高で1,200万円なのが増税後は3,000万円と大幅に増額されます。購入者ご本人の負担額は確かに増えますが相続税を含めて親族トータルで考えるとかなり税金面でインパクトのある措置です。

と、このようなことをみなさんよくご存じだということが先ほど申し上げた駆け込み需要が思ったほど盛り上がっていないというところにつながっているのだと思います。

 

~今日のひとこと~

ラグビーのワールドカップがいよいよ今日開幕です。自国開催の日本代表はオープニングゲームという晴れの舞台でロシア代表と闘います。こんな日が来るなんて誰が想像したでしょうか。国歌斉唱の時点で涙ぐむ方も多いかもしれませんね。選手たちには勝ち負けを超えたものを見せてほしい、そう思います。

がんばれニッポン!!

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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消費税の増税に際し思うこと

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

消費税の8→10%の増税まであと10日余りとなりました。この増税に伴い商売をされている方は値段をどうしようか思案してらっしゃるところでしょう。

消費税の増税に伴い税込価格を10,800円から11,000円にします、これは値上げではありません。常々お話してきていますようにお店の取り分はあくまでも税抜きの本体価格ですから値上げではないはずです。しかしながら消費者の側からすると負担が200円増えたことになりますから心情的には値上げと何ら変わらないことになります。増税だから仕方がないよねとどれだけの人が思ってくれるのか、、、

こうした状況を税金の徴収者である国ではなく事業者に強いているところが消費税のたちの悪いところですね。消費税だけでなく間接税(納める人と負担する人が違う税金です)全般の短所と言えるでしょう。

事業者もお客さんが離れるのが怖くて税込の価格を上げられないという声をよく聞きます。そうすると取り分が少なくなるわけですから経営を圧迫してしまいますね。日本の経済にとってもよくないことです。

今は何でも安ければいいという時代になってしまいました。そうした中で商売上値上げをするということは非常に怖いことです。確かに商品・サービスが同質であればあとは値段勝負ですからそれはしようがないことなんでしょうが、少し前の新聞にも書いてありましたがいわゆる消耗戦になってしまいその産業が疲弊してしまうことが懸念されます。

この流れを変えるにはやはりそこでしかできないコト・モノを生み出さなければならないのでしょうがそれは非常に難しいことです。それをできた一部の人々だけが莫大な富を得ているのが何よりの証拠ですね。

~今日のひとこと~

台風に名前がついているのをご存知でしょうか。すでに140個用意されていてそれを順々に使用しているのだとか。今日9月19日時点で最新の台風は16号ですが名前は「ペイパー」です。17号は「ターファー」、18号は「ミートク」になるそうですよ。

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副業解禁

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

副業が解禁になるというニュースが昨今よく聞かれます。しかしながらそもそも副業は例外を除いて法解釈上認められていたということらしいですよ。ではなぜ多くの企業では今まで副業が禁止されていたのでしょうか。

昨日9月17日付の日経新聞朝刊によりますと、そもそも就業規則で禁止されていたということなのですが厚生労働省が作成している就業規則の見本である「モデル就業規則」では長らく、許可なく他の会社等の業務に従事しないこと、と書かれていたそうです。それが昨年1月の改定により「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」としました。これにより副業にいわば役所のお墨付きを与えたのです。国として大きな政策の転換となります。

副業解禁の目的が企業の活性化、新たな産業の創出等前向きなものであれば結構なのでしょうが働き方改革で減った残業代を補うためのものでは本末転倒のような気がいたします。この流れが日本にとっていい効果がもたらされればいいですね。

~今日のひとこと~

NFL第二週の結果が出揃いました。早くも全勝チームは9チームのみとなりましたがその中には前期の王者ペイトリオッツが入っているところがさすがです。特筆すべきはNFC西地区の4チームのうち3チームが全勝だということです。今期はこの地区から目が離せなさそうですね。

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東京都文京区の税理士です

 

開業率が急低下?

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「開業率 18年度は急低下」今朝の日経新聞からです。

安倍政権の成長戦略の一つに開業率を欧米並みの10%にする、があります。一方で2018年度は前年度より1.2%下がった4.4%でした。これでは欧米並みの数字には到底及びませんね、というのがこのデータから導かれる結論ですが実はこの開業率という数字自体に実態を表していないのではないかという声があります。

開業率=新たに雇用保険を適用した事業所/全事業所

この算出の仕方に問題があるのではないかということです。

例えば建設の現場ではその現場で職人さんを雇って保険を適用した場合も開業としてカウントされるとのことです。そもそも前年度である2017年度はオリンピック関連の工事が多く行われそれに伴い現場を立ち上げるごとに開業とカウントされ結果として開業率が高く出たということではないかと言われています。

東京都では創業支援拠点の相談件数が前年度より2割増加しており、また創業に関連する制度融資も同じく2割増えているということで必ずしも開業率は減っているとは言えません。

開業率が上がれば国の経済は活性化する、私もそう思います。いろんな産業が生まれ付加価値が創造され雇用も創出される。とても大切なことなのにこのような必ずしも実態を表していない数字で政府が政策立案等において対応しているとしたら非常に残念なことです。

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内航船の船員が人手不足だそうです

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

内航船の船員のなり手がいなくて困っているというニュースを今朝拝見いたしました。内航船とは日本国内の港のみを行き来する貨物船のことです。平均月収47万円でもなかなかなり手がないのだそうです。

船員の働き方は特殊なものがあります。長い航路を長期間かけて航行するのが効率がいいことからそれが一般的であるためニュースで紹介されていた会社では3か月働いて1か月休むという勤務形態をとっているとのことでした。そういった勤務形態や仕事のきつさなどからせっかく入社しても半年ほどでやめてしまう人がほとんどだとか。

月収47万円ですから年収に直すと約560万円です。そして航海中は食事などの生活費はほとんどかからないとのことですのでお金は貯まるそうです。しかしながらなかなかなり手がいないということでそのしわ寄せは現役の船員の方たちに来ているわけですがその方たちも60代以上の方がほとんどだそうで体力的にもとてもきついとおっしゃっていました。条件としては決して悪くないと思いますのでこのニュースをご覧になった方が続々と参入してくれたら人手不足の解消につながりますね。

このようにいま全国ではいわゆる雇用のミスマッチがいたるところで起きています。その中には今回の内航船の船員のように通常ではなかなか知り得ない業種もあり実は待遇が良いなどというものも結構あるのではないでしょうか。ですからこういった話題をもっと様々なところで取り上げてほしいものです。

東京都文京区の税理士です

税金に関するトピックスを2つご紹介します

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

夏休みも終わり今日から本格的に9月がスタートします。暑かった夏も終わり過ごしやすい日も徐々にですが増えてきました。ただ、今日(9月2日)の東京地方の最高気温は33度ですので真夏並みの暑さではありますが、、、

今回は税金に関するトピックスを2つ紹介いたします。

一つ目は消費税の増税(8%→10%)と軽減税率の導入です。消費税の増税は今回で3回目です。経理の現場のみなさんもそれなりに経験をしてらっしゃったと思いますし直近の増税が5年半前ですので増税に関してはそれほどの混乱は起きないと思っております。しかしながら軽減税率は初めてのことですのでとにかく混乱するでしょうね。特に以前も申し上げましたが飲食物を扱う現場では大変なご苦労が予想されます。今朝のニュースでもある企業ではレジの導入が10月1日に間に合わないから当分の間は手書きで領収書を書くなどの対応を迫られているとありましたから混乱は既に始まっているんですね。とは言いましてももう導入の延期はないでしょうから覚悟を決めて対応をしなくてはいけませんのでご不明な点はどうか専門家の手を借りて乗り切っていただきたいと思います。

二つ目は来年度(令和2年度)の税制改正要望が先週金曜日に各省庁から出そろったというお話です。翌年の税制改正の中身を決めるのが通常年末に行われる税制改正大綱決定です。そこへ向けたいわば議論のたたき台になるのがこの時期の各省庁からの税制改正要望です。例えば国土交通省からはこちらにあるように36ページにわたる国土交通省税制改正要望事項が公開されております。各省庁からの要望は今年10月の消費税増税という大きな改正がある影響からか例年に比べると控えめなものとなっているようです。どちらかというと既存の税優遇措置を延長くださいというものが中心だそうです。既存の税金の優遇措置には租税特別措置法で定められているものが多くあります。住宅ローン控除にしろ自宅の売却益の3千万円控除にしろ実は租税特別措置法で規定されているものでしてこの法律は時限立法つまり期限付きの優遇措置なんです。ですから延長します、と法律で定めない限り期限切れで制度が廃止されてしまいます。余談ですがみなさんよくご存じの交際費の損金不算入も租税特別措置法で定められた有効期限付きの規定なんです(第61条の4)。昭和29年に創設されて以来今日まで延長に次ぐ延長が繰り返されて未だに存続しております。

今回は以上2つのトピックスをご紹介いたしました。

東京都文京区の税理士です

 

 

コシノジュンコさん 日経新聞「私の履歴書」から

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

日経新聞の最終頁に毎日連載されている私の履歴書、ご存知の方も多いのではないでしょうか。私も楽しみにしているうちの一人です。各界の著名な方が月替わりで登場するこのコーナーの今月はファッションデザイナーのコシノジュンコさんです。幼少の頃からの波瀾万丈のご自身の半生を毎日楽しく時にはしんみりと拝見させていただいております。

今日8月20日の記事の内容です。運命的な出会いをされた方とご結婚をされたというお話でしたがそのお相手が簿記や財務に明るい方でご自身の会社の経理を任せることのでき人生が大きく変わったとおっしゃっておられました。そして最後に「お金を巡るゴタゴタとは無縁になり、デザイナーの仕事により集中できる環境が整った」という言葉で締めくくられておりました。

私は事務所のホームページの冒頭で「古見裕税理士事務所はお客様に本業に専念していただけるよう、サポートすることを使命と考えます。」と申し上げております。先ほどの記事を拝見して、まさにそういうことなんですよ!!と心の中で思いました。世の中にはご自身の恵まれた才能を活かし独立をされて頑張っておられる方がたくさんいらっしゃいます。しかしながら経営というのは本業以外の雑務も多いのが実情でしてそこに時間を費やさざるを得ない場合も多々あります。実にもったいない、そう思うんですね。ですから専門家または信頼できる仲間にそういう部分は任せていただきご自身の才能をいかんなく発揮していただきたい、そう強く願っております。

東京都文京区の税理士です