土地の有効利用の促進へ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

土地の相続登記義務化(11月26日付夕刊)、空き地売却で税軽減(11月27日付夕刊)。いずれも最近の日経新聞の一面記事です。

来年度の税制改正大綱の発表が12月中旬に迫っている中、政府が今後国をどう舵取りしていこうか、が見て取れるのがこの時期の税制改正関連の記事です。

先ほどの2つの記事から見えることはひとこと土地の有効利用を図り経済の活性化を目指す、と言ったところでしょうか。

それぞれの制度の詳細につきましては決定前ということもありましてここでは申し上げませんが、これらの措置は今ある社会全体の問題に対応するものであることがわかります。

それは相続登記が放置されるなどした結果所有者が不明となっている土地が全国に相当数ありそれが再開発等の妨げになっているということです。

産学官の有識者で構成される所有者不明土地問題研究会によりますと2016年現在、全国に所有者不明土地は410万ヘクタールあるそうです。九州本島の全体の面積が370万ヘクタールですからその問題の規模の大きさがわかるというものです。

相続が繰り返される過程でその都度しなくてはならない相続登記を怠った場合所有者がそれこそネズミ算式に増えていき最終的にどうしようもできない状態になってしまうということが往々にしてあります。

そのようにして最終的に所有者が不明(死亡により不存在であることがほとんどではないかと思われます)である土地については買い取って開発をしようとしてもできない状態となってしまいます。

このような問題に対応するため政府は上記のような策を検討しています。

日本では土地の私的所有が認められており、その所有者利益が最大限図られていますが諸外国では必ずしもそうではないこともあります。財産権よりも公共の福祉を優先させることがその理由だと思いますがそろそろ日本もこの土地の所有権について一定の制限を設けるなどの措置を検討しなければならないのかもしれません。

 

東京都文京区の税理士です

 

すかいらーくグループが年末年始休業だそうです

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レストランチェーン大手のすかいらーくがグループのお店の約8割について大みそかの午後6時から元日の正午までを一斉休業するというニュースを拝見しました。

このニュースを聞いた率直な感想はうーん中途半端かなと、、、

まず一斉休業と聞いた時はおっさすが、と思いましたがその期間を見てみるとこれはやらないよりはやった方がましかなというレベルに感じました。

他の外食大手では幸楽苑が大みそかの午後2時以降と元日、ロイヤルホストが大みそかと元日をそれぞれ休業にするとのことです。

働き方改革の一環、というのであればもう少しインパクトのある内容でもいいのではないでしょうか。例えば大みそかから正月三が日とかですね。

まあそうは言っても経営陣として確実に売り上げが下がるようなことはしづらいことも事実でしょうね。ですからこれでも精一杯の努力と言ったところだと思います。とりあえずはその志に拍手を送りたいと思います。

もちろん大みそかの午後6時から元日の正午を一斉休業するということはほぼ全社員がそれよりも長い期間の休みを取れるということなのでしょうが、それにしても短いなと思うのが世間相場ではないでしょうか。

やるならもっと社会に強く印象付けをするのが結局は得るものが大きいような気がしますが、私だけでしょうか、、、

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ゼロとれいは同じ0でも意味合いが違うそうです。ゼロは全く無い、例は極めてわずか、な状態のことを言います。ただ零式艦上戦闘機をゼロ戦と呼ぶのは言葉の響きからでしょうか。
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ニセ税理士が逮捕されました

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「ニセ税理士逮捕される」こんなニュースが入ってきました。直接の容疑は過去3年間に4人の顧客から依頼を受け合計28通の確定申告書の作成をしたことです。

その他にも顧客が45人以上いて2007年以降3千万円ほど売上があったそうです。

他の士業においてもニセ弁護士、等々時々ニュースになっておりますが、とりわけニセ税理士に関するニュースが多いような気がします。それだけ依頼者の対象が幅広いことの裏返しなんでしょうね。

ニセ税理士とは自身を税理士有資格者と偽装して他人の税務を代理することを言いますが、これと並びこの業界で多い事案が名義貸しです。

名義貸しとは、税理士ではない者が他人の税務申告書を作成した後税理士である者があたかも自身が申告書を作成したかの如く装い、その申告書に担当税理士であることの証として署名押印をすることを言います。

他人の税務申告書を代理で作成できるのは有資格者である税理士のみが法律で許された独占業務です。ですから無資格者が税務申告書を作成しそこに署名押印だけをするという行為は違法行為です。

しかしながらこの名義貸しは昔からあり今も年に数件が摘発されています。労せず報酬を得ることができるのでいわゆる「おいしい」と考える不届き者がいるんですね。

この違法行為が発覚すると業務停止処分など非常に重い処分を受けます。税理士自身が誇りをもって仕事をしていればこのようなことは起きないはずなのですが、、、

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私の地元が発祥のラーメン店がAIが選ぶおいしいラーメン店(東京版)の1位に輝きました。青島食堂秋葉原店です。驚きとともに本当にうれしく思います。子供の頃から慣れ親しんできた味が東京でも支持されているというのはなんだか不思議な気分ですね。みなさんも一度ご賞味あれ!!
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ファンケル創業者 池森さんの履歴書

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今月の日経新聞の私の履歴書はファンケル創業者の池森賢二氏です。本日の回はファンケル創業前の壮絶な時代について書かれておりました。起業をして3年で倒産の憂き目にあい借金が6千万円残り、生きるか死ぬかの選択まで考えたとのことです。

今でこそファンケルの名を知らない人はいないくらいの会社になり経営者として大変な成功をおさめられた方ですが、それまでには大きな挫折を味わっておられたんですね。今月いっぱい記事を楽しませていただきたいと思っております。

このような創業者の苦労話をお聞きするたびに思い出す記事があります。ある雑誌に載っていた経団連(ご存知日本の代表する大企業の経営者団体です)。日本の政策に影響を与えるほどのとても大きな団体ですが実はその記事で言うところの「恐るべき同質集団」だということです。

経団連の歴代正副会長19人の経歴を調べると全員男性で女性はゼロ、転職経験なしで起業経験者ゼロ、、、などという調査結果がそこではまとめられておりました。

もちろん転職の経験がなくても、起業経験がなくてもそれほどの大企業の経営者にまで上り詰めた方々ですので経営者としての力量は疑いの余地はないところでしょうが、でも、、、

転職はさておき起業経験者が一人もいらっしゃらないというところは少々残念かなと思います。世の中の良いところ悪いところをまさに全身で受け止めてらっしゃるのが先ほどのファンケルの池森さんのような方なんじゃないかなと思いますし、何か人間に深みがあるような気がするんですね。もちろんこれは完全に個人的な考えですが。

ですから同じ私の履歴書を読むにしてもやはり創業者の記事人間味があってとても面白いです。

そう感じるのも私が小さいながらも事務所を経営するようになったからかなと思ったりします。

 

~今日のひとこと~
「やってみなはれ。やらなわからしまへんで。」サントリーの企業理念だそうです。いい言葉ですね。やってみなはれ。

みなさんももっとやってみなはれ
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

書面添付割合 所得税は1.4% 相続税は20.1% 法人税は9.5%

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今週もよろしくお願いいたします。

私が最初のブログで書いた書面添付という制度についてこのほどその実施状況が財務省から公表されました。

なお、書面添付とは税理士が納税者の税務を代理する際に認められている納税者の税務経理等の状況に関する所見を述べた書面を申告書に添付するものでして、この制度の持つ意味には大きく2つのものがあります。

1.納税者の税務処理について詳細に記載し税務当局に対し税務処理の透明性を担保することにより、税務調査の省略を実現する

2.所見を述べることにより決算書の信頼性を担保し、金融機関等の外部利害関係者に対し取引の容易性を確保する

特に1については納税者の方の精神的・肉体的なストレスを軽減する意味合いから非常に大きい意義があると考えており、可能な限り実施をしている次第です。

税務調査の流れは原則として納税者に調査の依頼連絡が来て、税務調査が実施されますがこの所見を述べた書面を申告書に提出することによりまず税務代理人である税理士に連絡が来て事前折衝の依頼があり、そこで納税者の税務処理についての質疑応答を行い当局が不明点が解消されたと判断すればその後の調査が省略となります。

このように絶大な効果をもたらすものですのでその運用には慎重さが求められております。当然のことではありますが虚偽の記載をした場合には処罰の対象となりますのである意味では税理士が職を賭して作成するまさに真剣勝負の書面なんですね。

今回の調査結果を拝見してまだまだ実施割合は低いなというのが素直な感想です。税理士であれば積極的に取り入れなければならない制度だと思っていますのでもっとその広がりを見せることを切に願います。

~今日のひとこと~

ラグビーワールドカップがついに南アフリカの優勝で幕を閉じました。各国代表の方々、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。近い将来日本はまた招致を目指すとのことですが是非またこの素晴らしい大会を近くで感じたいものです。

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日産が1億5千万円の申告漏れ

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日産自動車が国税局から過去の3年間に1億5千万円の申告漏れを指摘されていることがわかりました。

大学への寄付が元会長のカルロス・ゴーン氏による個人的支出と認定され経費計上を否認されたこと、ゴーン氏の姉へのコンサルタント料が実態がないものとしてやはり経費計上を否認されたことなどの理由によるものだそうです。

特別背任を巡る裁判は継続中ですが税務の場ではゴーン氏による私的流用が認定されたことになります。

報道などからするとこれだけの世界的な企業であっても一人に権力を集中させることにより統治が機能しなかったという実態があり、とても恐ろしいことですね。

~今日のひとこと~

NFLは第8週が終わりました。レギュラーシーズンは16戦ですので多くのチームは折り返し地点に立つことになります(32チーム中18チームが8戦終了、14チームがバイウィークにより7戦終了です)。全勝は相変わらずニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersの2チームです。前評判がそれほどでもなかった49ersの全勝がどこまで続くか本当に目が離せません。

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東京都文京区の税理士です

 

 

支出の妥当性

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今週もよろしくお願いいたします。

個人的な支出だとして会社の経費算入を否認された、そんなニュースが最近世間を賑わせました。ここで改めて経費として認められる支出とはいったい何なのかを考えてみます。

事業に必要なものとして合理的な説明が第三者にできるか、これが経費性が認められるかどうかではないかと私は考えています。事業に必要なものというのは売上に貢献するものであったり事業継続のためやむを得ない支出であったりですね。これを最終的には税務調査の際に当局に説明できるかどうかというところなのでしょうが、まずは日ごろからお付き合いをされている税理士がいらっしゃるのであれば支出の妥当性について質問をしてみる、グレーなものについてはその税理士に説明をしてみて説得ができるかどうか、これだけでもいざ調査において経費算入が否認される危険性は格段に下がるはずです。

ですから交際費は売上の何パーセントくらいまでは認められる、とか輸入車はダメだけど国産車はいいみたい、といった都市伝説級の話は信用せずにそのポイントだけ抑えていただければいいのかなとおもいます。

恐らく経費にできるかどうかを一番よくわかってらっしゃる方は納税者ご本人だと思います。例えば税理士に資料を提出する時にレシートの束をそのまま渡す方もよく見掛けられますがたくさんの束の中に家族で休日に行った焼き肉店の領収書なんかを紛れ込ます、などということがあったりします。それを受けた税理士の側としてもその妥当性を納税者の方に問えばいいのですがそのまま何も問題にせずに経費として処理するというケースも散見されます。

納税者からしたらラッキー、くらいに思うのでしょうがこれはもはや税理士の仕事ではありませんね、ただの記帳屋です。税理士の使命である「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」(税理士法第1条)を自ら放棄していると言えましょう。

今回のニュースで税理士の責任が強く問われるのは無申告であったことではなく個人的支出の経費性を否認されたことです。前者は税理士ではどうしようもできませんが(もちろん無申告を回避する最大限の努力はすべきですが)後者は税理士が最後の砦となれたはずです。これは経費として認められませんと言うべきでした。このニュースを聞いて当事者はどう感じているのでしょうか。

~今日のひとこと~

ニトリさんがやってくれました。「重い毛布」です。「軽い」ではありません飛ぶように売れているのだとか。やはりそうでしたか、、、

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東京都文京区の税理士です

 

 

発明対価と税務

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ノーベル賞受賞にわく日本ですが過去には受賞者が当事者となる発明対価を巡る訴訟が大きなニュースになったことがあります。みなさんもご存知かと思いますが中村修二氏と日亜化学工業による訴訟がそれです。結局会社から中村氏へ8億円の支払で和解となりましたが両者ともにわだかまりを残したままの決着となりました。

税務ではこのような従業員による発明の対価として会社から従業員に金品が支払われた場合の取り扱いはどの様になるかと言いますと国税庁のホームページのこちらにまとめられておりますのでそれをもとに見ていくことにします。

①もともと従業員が持っていた特許権等に対して支払われる場合

・・・権利が引き継がれた時に一時に支払われる場合は譲渡所得、引き継ぎ後に支払われる場合は雑所得

②会社に特許権等が帰属することが定められていた場合にその特許権等が成立したときに支払われる場合

・・・雑所得

③従業員が取得した特許権等について会社が使用する権利を設定しその使用料を支払った場合

・・・雑所得(源泉徴収の対象となります)

④特許権等に至らない発明や工夫に対して支払われる場合

(1)その発明・工夫が業務内で行われた場合 ・・・給与所得

(2)その発明・工夫が業務外で行われた場合 ・・・一時所得または雑所得

そもそもの対価が高いか安いかは税務上の問題ではありませんので私には論ずることはできませんが先ほどの日亜化学工業の例などを見る限りによりますと企業側が優位な立場に立っているのかなという印象を持ちます。

 

~今日のひとこと~

NFLは第五週を終えました。全勝はついに昨季王者ニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersの2チームとなりました(49ersはバイウィークがありましたので4戦全勝です)。ここまで全勝だった今年の一押しカンザスシティ・チーフスがインディアナポリス・コルツに敗れてしまったのは意外でしたがまだまだ好調はキープしているようです。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です

外食大手が地域のおいしいお店を次々と買っているそうです

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最近のM&Aの流行の一つに大手外食産業による小規模店の買収があります。「牛丼一筋~」でおなじみの吉野家、磯丸水産の運営会社、お好み焼きチェーン店の千房などなど、、、買収する側にとってはすでにその地域で出来上がっているブランド・ノウハウがあり手っ取り早い業務拡大を行える、またされる側は後継者難・受動喫煙対策への投資など単独で事業を継続するには困難な状況である、という両者の思惑が一致した形です。

こちらでも再三申し上げてきましたが小規模企業のM&Aは日本全体にとって喫緊の課題です。ですのでこのような流れは大いに歓迎するところです。とはいえ買収される側もまずは買ってもらえるだけのお店にしなくてはなりません。よって味が差別化できていることはもちろんのこと黒字を出し続けなければならないというところもなかなかハードルが高い部分ではあります。

飲食業というのはなかなか儲けるというのが難しい業種です。売上から仕入を引いたいわゆる粗利から人件費を出したらほぼ利益はゼロというところが大半ではないでしょうか。ましては都会で家賃を払いながらというのは本当に厳しいです。ですから逆に買収されるようなお店は経営者の方がとても優秀なんでしょうね。

~今日のひとこと~

吉野家の有名なキャッチコピー「うまい、やすい、はやい」が時代とともに並び替えられているのをご存知でしょうか。2005年までは「うまい、はやい、やすい」だったそうです。

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東京都文京区の税理士です

 

手数料という名の不透明な資金

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昨今新聞紙上を賑わせている関西電力を巡る話題ですが、そもそもことの発端はある原発関連工事を手掛ける会社への税務調査の可能性を指摘する報道があります。その会社から当事者の一人である福井県高浜町の元助役へ約3億円もの手数料が支払われていたことが税務調査で明らかになりました。そのお金が元助役から関西電力側にまわったということで報道が事実であればいわば典型的な資金還流の仕組みが出来上がっていたことになります。

税務調査での指摘事項までは明らかでないので推測の域は出ませんがおそらく会社から元助役への手数料3億円を経費計上したことについて何かしらの確認があったものと思われます。

この手数料という経費ですが一般的によく使われるものです。きちんとした取引の実態があり金額が合理的に算定されているものであれば全く問題ないものですが、時に実態を伴わない支払いをする際に用いられることがあります。以前勤務時代にある業種を担当していたのですが、日常的に業務委託手数料などという「~手数料」がよく出てきたのを思い出します。取引を穏便に進めたいため地域の実力者に支払われる金品であったりということでした。

関係者に対する支払いの際にもよく用いられます。例えば関係会社に利益を付け替えるために業務指導料として毎月100万円を支払うなどというときにですね。このような支払でもきちんと税務当局に説明ができれば問題はありません。そもそもの業務として例えば経営の指導をしてもらっているという実態とその毎月の100万円が妥当であるという点です。

しかしながらそのような支払については納得できる説明ができないことがほとんどです。ですから税務当局も手数料という勘定科目については神経をとがらせていますし特に高額なものは必ず確認します。そして納税者が合理的に説明ができないとなると経費が否認され追徴課税および加算税等となります。

一見便利な科目である手数料ですが、それゆえに税務当局も目を光らせている部分ではありますのでその使用には十分注意が必要となります。

 

~今日のひとこと~

ギターのFコードが弾けるようになったときはうれしかったです。最初はこんなもの弾けるわけないでしょと思いましたからね。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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