現物給与となるもの(食事の取り扱い)

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

現預金以外の経済的利益を受けた場合でも給与として認定されることがある、以前そう申し上げたことがあります。これらは現物給与と一般的には言われております。現物給与にはこんなものまで、と思われるものもありますがいくつかの例を国税庁のホームページのこちらで見ることができますのでご参考になさってください。

その中で今回は食事に関する規定について見ていくことにします。

社員に支給する食事についてはその食事にかかる費用の半分以上を本人が負担し、かつ、会社の負担額が月3,500円以下の場合はその会社負担額は現物給与とされません。通常は支給する食事は昼食となることがほとんどだと思われます。毎月20日勤務と考えると月20回の昼食の支給となります。とすると1回あたりの補助(会社負担額)が175円以下で1回あたりの食事額が350円以上であれば現物給与とならないことになります。

この食事額は仕出し弁当であれば弁当業者に支払った金額ということでわかりやすいですが例えば飲食業における従業員の賄いの場合にはちょっと計算が面倒くさくなります。その場合には賄いに要した原価の額つまり仕入や調味料などがそれに該当します。そう考えると飲食業の場合は少し優遇されているといえるでしょう。通常はお弁当などの売価で計算されるのに対して飲食業の場合は原価で計算されるからです。

そしてこの賄いが損益計算書に影響を及ぼし、このままでは損益計算書上、売上と仕入の対応が正確なものではなくなってしまいます。一部が賄いにまわることにより売上が上がっていない仕入があるからですね。ではこれをどう解決したらよいかと言いますと、他勘定振替で振り替えてあげればいいんです。仕入のうち賄いにまわったものを原価から除外してあげてそれを例えば福利厚生費などの販管費に振り替えれば正しい売上と仕入の対応となります。

最後の方は会計のお話になってしまいましたが、今回は現物給与という枠組みの中の食事の取り扱いについて一例をあげてお話をいたしました。

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こんなものでも申告しなければなりません

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今朝もニュースで違法な取引により過去3年で何千万と稼いだ、とありました。もう毎日このようなニュースを目にしますので世の中には悪い奴がたくさんいるんだなと思う次第です。

ところで違法な取引により稼いだ、とありますが違法な手段であっても一定の所得を得たわけですから申告はしなければなりません。法人税法にも所得税法にも違法・公序良俗に反する行為により得た所得は申告不要である、とはどこにも書いてありませんので。

では申告しているかと言いますとまあしていないんでしょうね。そうしますとそれが発覚した場合どうなるでしょうか。期限内に申告しなかった場合の一般的なペナルティは以下の通りです。なお、行為者が個人で行った前提のお話です。

①延滞税

年によって変わりますが現在は年2.6%です。法定納期限の翌日から実際に納付した日の期間に応じて計算されます。なお、2か月以上過ぎた場合は年8.9%に跳ね上がります。

②無申告加算税

税額が50万円までは15%、50万円超の部分には20%が元の税金にプラスされて科されます。ちなみに期限が過ぎても自主的に申告した場合は一律5%のプラスで済みます。違法な行為をした人間が自主的に申告するとはとても思えませんが、、、

③重加算税

悪質な隠蔽または偽装があったと認定されると元の税金の40%がプラスで科されます(無申告の場合)。いわゆる脱税ですね。

④刑事罰

無申告の場合で故意に税金の納付を免れようとしたと認定されると5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれらの両方が科されます。

こうして違法行為者は経済的にも重く罰せられることとなるのです。

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くれぐれも売買契約書は無くさないでください

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今週もよろしくお願いいたします。

例えばご自宅など所有している不動産を売却した時の譲渡所得税にまつわるお話です。

不動産を売却した時の譲渡益にかかる譲渡所得税、その計算方法はいたってシンプルです。

① 売却価格 - 譲渡費用 = 譲渡益

② 譲渡益 × 税率 = 譲渡所得税

税率は所有期間が短期(5年以下)か長期(5年超)で異なります。短期の場合は住民税を含め約40%、長期の場合は約20%です。

売却価格はまさに売った値段ですの割と論点になりにくいです。上記の数式で唯一論点となるのは譲渡費用です。この場合譲渡費用とは売却した資産を取得するための費用(取得費と言います)及び売却にまつわる経費(仲介手数料等ですね)を言います。この取得費、ご自分が取得した時の売買契約書があれば何の問題もありません。申告時にそのコピーを提出してハイ終わり、です。ところが取得が随分と昔にさらにご自身ではなく親御さんだった場合にその売買契約書の行方が分からなくなってしまう、などということがよくあります。そうなるとどうなるか。本来払わなくてよい税金を払わなくてはならない事態になってしまいます。どういうことでしょうか。

売却価格1億円(所有期間5年超)、取得費5千万円、売却にまつわる経費1千万円だったとします。

①売買契約書がある場合の税金の計算

(1億円―(5千万円+1千万円))× 20.315% = 8,126,00 円

②売買契約書がない場合

(1億円―(1億円×5% +1千万円))× 20.315% = 17,267,750 円

②の数式にありますように売買契約書がない場合には原則として売却価格の5%でその資産を取得したものとみなされるんですね。そうするとこれだけ税金が違ってきてしまいます。いやいや恐ろしい。ですからくれぐれも売買契約書は無くさないように、です。

でもご安心ください。売買契約書を無くされてもまだ大丈夫です。そもそも売買契約書がなぜ必要かと申しますとご自身(または親御さん)がその資産を取得した時の取得金額を最も客観的にかつ簡単に証明できるものだからです。ということは客観的に証明できるものであれば何も売買契約書でなくてもいいんですね。では他に何があるか。

取得時の通帳のコピー、抵当権の設定金額がわかる謄本、住宅ローンの金銭消費貸借契約書、業者から購入した場合はパンフレット・チラシなど

により取得金額が証明できれば本来の譲渡所得税で済むこともあるでしょう。しかしながら、一般的にこれらは売買契約書に比べると証明力が弱いです。ですからやはりしつこいようですが売買契約書はくれぐれも無くさないようにお願いいたします。

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源泉徴収は義務です

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前回はクイズ番組の賞金に関する税金のお話をいたしました。今回はそれに関連したお話です。

そこで賞金から一定の所得税を源泉徴収し、と申しました。この源泉徴収、実は支払う側に課せられた義務なんです。その義務を果たさなかった場合には税務上のペナルティが与えられることとなります。

所得税法上、源泉徴収すべきケースがいくつか規定されております。ポピュラーなものでは毎月のお給料から天引きする所得税ですね。この天引きする金額、何でも良いわけではなく法律により定められております。こちらの源泉徴収税額表に則った金額を天引きを行うわけですが、もしも間違った金額を源泉徴収してしまうとそれは法律に則ったものではありませんのでダメですよということになります。もしも本来よりも少ない金額を源泉徴収した場合には差額を納めなかったということで不納付加算税が科されてしまう場合があるのです。ちなみに①税務署からの指摘により課される場合は差額の10%相当額、②自主的に後から追加で(納期限後に)納めた場合は差額の5%相当額の不納付加算税を納付することとなります。

よく、年の途中の源泉徴収が間違っていたとしても年末調整で帳尻が合うんだから気にしなくてもよいという話を聞きますが法律を厳格に適用するとそれではだめだということになります。毎月の源泉徴収の段階で正しい金額を天引きしないと一定のペナルティが課されます、だから毎月毎月きちんとしなければなりません。

人にはそれぞれ事情があります。従業員の方の扶養親族が変動していたにもかかわらずそれを把握しないまま毎月の源泉徴収事務を行っていると本来とは違ったことをしていることになりますので担当の方は従業員と連絡を密にしていただく必要がありますね。何か異動事項があった時は速やかに申し出るよう普段からアナウンスしておくなどするとよいでしょう。そうでないと思わぬところで会社が余計な税金を納めることになりかねませんので。

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クイズ番組の賞金の税務

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クイズ番組が好きで昔はよくテレビで見たりしておりました。「優勝賞金100万円!」なんていう番組もその当時はありましたが今はどうなんでしょうか。

今回はその優勝賞金(賞品も含みます)にまつわる税金のお話です。

賞金を支払う側は支払う際支払金額から一定の金額の所得税を源泉徴収し、それを差し引いた金額を受賞者に支払います。

一定の金額とは、賞金額から50万円を引きそれに10.21%を乗じた金額です。なお、賞金額が50万円以下であれば所得税を源泉徴収する必要がありません。例えば賞金が100万円の場合、

(100-50)×10.21%=51,050円

が差し引かれ、100万円-51,050円=948,950円を受賞者に支払うことになります。

クイズ番組の賞金は所得区分で言うと一時所得に該当します。一時所得には特別控除50万円があります。つまりその年の一時所得の合計が50万円以下であれば一時所得に対する所得税は生じません。賞金額から50万円を差し引くのはそのためです。

では優勝したあかつきに受賞者が受け取るものが賞金の時だけ源泉徴収という話が出てくるのでしょうか。実はそうではありません。所得税では得た収入の形態は貨幣に限らず、物であっても所得としてカウントします、というお話は以前しました。優勝賞品でも源泉徴収をしなければなりません。では賞品つまり物をどのように貨幣価値に直すか。原則として処分見込額です。例えば貴金属などは受取日の市場価格、商品券は券面額そのもの、それ以外の物は販売価格の60%に相当する金額とします。

一時所得が50万円を超え、源泉徴収された場合には他の所得(給与所得など)と合わせて翌年に確定申告をします。

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自宅を売却した時の税金

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自宅を売却した時に買った時の値段より高く売れた時、つまり譲渡益が生じた時には原則としてその譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。しかしながら租税特別措置法第35条の適用によりその譲渡益のうち3千万円までは譲渡所得税が課税されません。譲渡益が4千万円出た場合でも4,000 – 3,000=1,000万円に対する譲渡所得税のみを納めればよい、そういう規定です。

自宅はその人にとって必要不可欠なものですので売却したということは新居を購入したまたはするだろうはずです。そのように物入りの時に少しでも経済的な負担を減らしてあげることにより新居を購入しやすくし不動産市場を活発にし、経済を活性化しようという国の考えによるものです。

国税庁のホームページのこちらに詳細が載っておりますのでもう少し深くお知りになりたい方はそちらをご覧ください。

なお、そちらにも記載されていますが注意点がいくつかあります。

①確定申告すること

これだけの譲渡益が出ました、そしてこれだけの特例適用を受けます、ということを申告しなければなりません。例えば譲渡益が2千万円出たけど確か3千万円までは税金がかからなかったはずだから申告しなくてもいいんだな、という解釈はしないでください、ということです。申告をしなければそもそも特例の適用を受けることはできません。税金の世界ではこのように結果として納める税金がなくてもそのない状態にするには申告が不可欠という規定がたくさんありますので十分注意が必要です。

②適用除外

適用除外のところにいくつか適用をされない場合が列挙されています。特に(1)が注意が必要なものではないでしょうか。その売却した家屋が生活の拠点だったと認められる必要があります。この生活の拠点かどうかの判断は個別の事象ごとになされます。人それぞれに個別の事情があるからですね。どういった場合に生活の拠点と認められるかは過去にいくつか生活の拠点が論点になった裁判例がありますのでそちらをご参考にしていただくのが良いかと思います。

この特例は税負担に与えるインパクトが非常に大きいものです。それだけに注意も必要ですが使わない手はありませんのでみなさん是非知っておいてください。

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家事関連費

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みなさん、家事関連費という言葉をご存知でしょうか。この言葉、所得税法上の規定でして、個人事業主の経費算入に関する論点です(所得税法第45条、所得税法施行令第96条など)。

家事関連費とは個人事業主が事業のために支出した費用のうち、事業用と家事用の両方に該当する可能性があるものです。ここで家事用とは私的なものと読み替えるとわかりやすいと思います。

例えば荷物の配送に使用する車両のガソリン代などがあげられます。この車両を荷物の配送以外に例えばお子さんの学校などの送り迎えのために使用した場合はそのガソリン代は事業用、家事用の両方に使用された可能性がありますね。こういった費用を家事関連費というのです。

所得税法第45条によりますと、このような家事関連費は原則として必要経費算入が認められません。しかしながら事業用と家事用のそれぞれの部分の割合を合理的に算出できるのであればその算出した部分だけは必要経費に算入してもいいですよという規定ぶりになっております。

確定申告の時期に納税者の方からよくこういったご質問を受けることがあります。「自宅で仕事をしています。電気代はどのくらい経費に入れていいですか。」と。でもその答えは私にはわかりません。聞かれた側はその方の生活の一部始終を見ているわけではありません。よってその合理的な割合を算出するのは不可能なんですね。都市伝説ではないですが、電気代は半分くらい入れておけば認められますよ、、、ってそんなわけありません。納税者の方それぞれ使用の実態は異なるはずです。それを一律に半分ですというのは乱暴な話ですよね。ですから納税者ご自身が合理的な算出方法を検討していただく必要があります。それが難しいようでしたらはじめからそういった費用は計上をあきらめてください。税理士に決めてもらっているなんて話をよく聞きますがそれは論外ですから。

合理的な算出方法というのはなかなか難しいと思いますが、たとえばご自宅の電気代でしたら1か月の仕事に費やす時間を割り出し、そこから仕事に使用した電気代を算出するなどという方法があります。このように家事関連費を必要経費に算入するにはある程度の努力が必要なんだということをみなさん覚えておいてください。

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生計一について考えます

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税務では様々な場面で生計が同じかどうかを判断することがあります。同じことにより、または同じでないことにより特例が適用される場合、されない場合があるからです。

特例というと納税者にとって有利なイメージがあります。有利というのは特例を適用することにより税金が安くなるという意味でですね。しかしながら逆の効果をもたらすものも少なくありません。今回はそういったお話です。

所得税では生計が同じ(生計一といいます)ことにより必要経費算入が制限されてしまう規定があります。通常認められるものであれば例え支払先が誰でも経費算入できるのが原則ですがその支払先が生計一親族なだけでそれができなくなるという特例です(所得税法第56条)。この規定の立法趣旨は、所得の分散による租税回避行為の防止にあります。所得の分散がなぜ租税回避行為につながるのでしょうか。

生計一の親族間では基本的に利害が一致していますのでだれがいくら所得を得るかは少なくとも税金面では問いません。だれがいくら稼ごうが結果的に世帯所得が多ければいいですよね。

家族のうちの一人がお店を始めて利益が1,000万円までになりました。他に生計一親族が一人(ここでは奥様とします)がいてこちらは収入が0だとします。お店は奥様の所有です。奥様に月々家賃として30万円支払ったとすると年間360万円。

①一人で所得1,000万円をあげた場合の所得税

1,000万円 × 33% - 1,536,000  =   1,764,000

②本人が640万円(1,000-360)、奥様が360万円の場合の所得税

640万円 × 20% – 427,500 + 360万円 × 20% – 427,500 = 1,145,000

このように累進税率により所得は分散した方が合計の所得税は低く抑えられることがわかります。

奥様への家賃30万円が適正な金額だとしても必要経費として認められないのはかえって課税の公平が図られないような気がいたしますが現状では致し方ありません。

ではこの家賃30万円が必要経費として認められるにはどうすればよいか。生計一ではないことを証明すればよいことになります。しかしながら同居をしている親族間においてそれは容易なことではありません。過去の判決(東京高裁平成16年6月9日)においても同居していても別生計であるから所得税法第56条は適用されないとする納税者の主張は退けられています。

一旦生計一となった状況を別生計にすることはとても困難です。別居する、同居でも玄関・食卓・水回りを分ける等々結果としてお金も手間も余分にかかってしまうことになりかねません。損得は税金だけを考えてはいけないという良い例ではないでしょうか。

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所得税と消費税ではここが違いますよ

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いよいよ本日、確定申告最終日です。関係各位の方お疲れ様でした。何言ってんのまだ終わってないよ、という声が聞こえてきそうですがとにかく今日でおしまいです。まだ終わってない方は急いでくださいね。

ところで、個人事業者の消費税の確定申告期限は3月末日です。なんで所得税と期限が違うんでしょうか。これは私にもよくわかりません。理屈じゃないんだと思います。消費税の計算は多分に所得税の計算にも影響しますから実務ではほぼ100%所得税の確定申告期限までに消費税も確定しています。なぜなら所得税の申告期限までに消費税が確定していないと所得税の申告後、消費税が確定する時までの間に所得計算に何らかの影響を及ぼしてしまい、結果として所得税の申告の訂正が必要になってくるからです。これは2度手間で非常に手間がかかることなんですね。ですから通常は所得税と消費税の申告は同時に行います。

それと所得税と消費税で異なる点がもう一つあります。申告期限が異なるということは納税の期限が異なるということです。申告期限はイコール納税期限だからです。なお、以前所得税の納税方法として現金納付以外に振替納税があることを申し上げましたが、消費税にも振替納税制度があります。そしてこの振替納税の振替日も所得税と消費税では違います。今年の場合は所得税が4月22日、消費税が4月24日です。これもなぜ違うのかはよくわかりません。変ですよね。

このように各税目ごと(税目とは所得税・法人税・消費税などのことを言います)に意味もなく違うところがまだまだたくさんあります(これは別の機会に触れられたらいいなと思います)。そのたびにお役所というのは不思議なところだなあとつくづく思うんですね。。。

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こんなものまで一時所得になりますよ

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所得税法上、所得の種類は10あると以前こちらで申し上げました。今回はそのうちの一つ一時所得についてのお話。

国税庁のホームページのこちらで一時所得とは、と記載されております。イメージとしては一時に入ってくるものいわゆる臨時収入という言葉がぴったりかなと思います。一時に入ってくるものとしては他にも退職金、土地などの譲渡対価等々がありますがこれらはそれぞれ退職所得、譲渡所得という所得区分に入りますのでこれらは除かれます。

では本題に入ります。えーこんなものまでっ、というものも一時所得になりえますのでみなさんご注意を。

①ふるさと納税の返戻品

地方自治体へ寄付をしたときにお礼として送られてくるアレですね。これも一時所得になります。寄付をしている方の感覚からすると少し腑に落ちないところもあるかもしれません。地方自治体から名産品を買う対価としてお金を支払っている、そんなところでしょうか。しかしながら税法ではそのような考え方はしません。寄付という行為と返戻品を送るという行為は全く別個のものであると。寄付というのはそもそも見返りを求めるものではありません。ですから寄付をする側はあくまでもそこで役に立ててほしいから寄付をする、それに対してされた側はそのお礼として名産品をあげる、とあくまでも別々の取引だとするのです。うん、でもちょっと待ってよ、そもそも返戻品という品物をもらっただけで金品をもらったわけではないからそれを所得というのはおかしいんじゃない、と思われるかもしれませんね。でもそうではありません。入ってくるものの経済的な価値を貨幣価値に直して所得として認定しそれに税金を課すというのが税法の考え方です。それはそうですよね。もし金銭的な収入しか所得として認定しないとなると誰もが対価としてお金ではなく現物を要求するようになるでしょう。例えば自宅を売った時に代金をお金でもらうと譲渡所得税がかかるので買主が所有しているマンションを対価として得たので税金は掛からなかった、よかったですね、、、ってあきらかにおかしいですもんね。

②クレジットカードのポイント

先ほどの国税庁のホームページでの説明の中の一時所得の例示の一つに法人から贈与された金品とあります。クレジットカードのポイントはクレジットカード会社から贈与されたものだからというのがその理由です。ただしこれについては統一見解が出ていません。あくまで多数意見というのが現在の位置づけです。

③クイズ番組の賞金・賞品

これはそうかなとみなさんも思われることでしょう。クイズ番組で多額の賞金または高額な商品を獲得した方がいらっしゃいましたらご注意ください。

 

その他にも様々なものがありますから注意が必要です。注意が必要というのは所得としてカウントされるからちゃんと申告しなければいけないということです。

しかしながら一時所得には実は特別控除というものがありましてそれは50万円です。つまり一時所得の合計が50万円を超えない限り申告の必要はないんですね。これも少額不追及の考え方から来ています。しかし逆に言いますと例えば満期保険金の受け取りなどにより一時所得が50万円を超えてしまっている場合はこれらの収入もプラスして申告しなければならないということです。

みなさんも該当する方はご注意くださいね。

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