こんなものでも申告しなければなりません

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今朝もニュースで違法な取引により過去3年で何千万と稼いだ、とありました。もう毎日このようなニュースを目にしますので世の中には悪い奴がたくさんいるんだなと思う次第です。

ところで違法な取引により稼いだ、とありますが違法な手段であっても一定の所得を得たわけですから申告はしなければなりません。法人税法にも所得税法にも違法・公序良俗に反する行為により得た所得は申告不要である、とはどこにも書いてありませんので。

では申告しているかと言いますとまあしていないんでしょうね。そうしますとそれが発覚した場合どうなるでしょうか。期限内に申告しなかった場合の一般的なペナルティは以下の通りです。なお、行為者が個人で行った前提のお話です。

①延滞税

年によって変わりますが現在は年2.6%です。法定納期限の翌日から実際に納付した日の期間に応じて計算されます。なお、2か月以上過ぎた場合は年8.9%に跳ね上がります。

②無申告加算税

税額が50万円までは15%、50万円超の部分には20%が元の税金にプラスされて科されます。ちなみに期限が過ぎても自主的に申告した場合は一律5%のプラスで済みます。違法な行為をした人間が自主的に申告するとはとても思えませんが、、、

③重加算税

悪質な隠蔽または偽装があったと認定されると元の税金の40%がプラスで科されます(無申告の場合)。いわゆる脱税ですね。

④刑事罰

無申告の場合で故意に税金の納付を免れようとしたと認定されると5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれらの両方が科されます。

こうして違法行為者は経済的にも重く罰せられることとなるのです。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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