家事関連費

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

みなさん、家事関連費という言葉をご存知でしょうか。この言葉、所得税法上の規定でして、個人事業主の経費算入に関する論点です(所得税法第45条、所得税法施行令第96条など)。

家事関連費とは個人事業主が事業のために支出した費用のうち、事業用と家事用の両方に該当する可能性があるものです。ここで家事用とは私的なものと読み替えるとわかりやすいと思います。

例えば荷物の配送に使用する車両のガソリン代などがあげられます。この車両を荷物の配送以外に例えばお子さんの学校などの送り迎えのために使用した場合はそのガソリン代は事業用、家事用の両方に使用された可能性がありますね。こういった費用を家事関連費というのです。

所得税法第45条によりますと、このような家事関連費は原則として必要経費算入が認められません。しかしながら事業用と家事用のそれぞれの部分の割合を合理的に算出できるのであればその算出した部分だけは必要経費に算入してもいいですよという規定ぶりになっております。

確定申告の時期に納税者の方からよくこういったご質問を受けることがあります。「自宅で仕事をしています。電気代はどのくらい経費に入れていいですか。」と。でもその答えは私にはわかりません。聞かれた側はその方の生活の一部始終を見ているわけではありません。よってその合理的な割合を算出するのは不可能なんですね。都市伝説ではないですが、電気代は半分くらい入れておけば認められますよ、、、ってそんなわけありません。納税者の方それぞれ使用の実態は異なるはずです。それを一律に半分ですというのは乱暴な話ですよね。ですから納税者ご自身が合理的な算出方法を検討していただく必要があります。それが難しいようでしたらはじめからそういった費用は計上をあきらめてください。税理士に決めてもらっているなんて話をよく聞きますがそれは論外ですから。

合理的な算出方法というのはなかなか難しいと思いますが、たとえばご自宅の電気代でしたら1か月の仕事に費やす時間を割り出し、そこから仕事に使用した電気代を算出するなどという方法があります。このように家事関連費を必要経費に算入するにはある程度の努力が必要なんだということをみなさん覚えておいてください。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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