来年から大きく変わります

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

この時期会社から配布された年末調整の書類を記入している方も多いかと思います。その際、疑問に思われたことは無いでしょうか。

今回の年末調整で記載する書類は最大で3種類です。扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書の3つですね。

このうち配偶者控除、保険料控除の申告書はタイトルが令和元年分となっていますがそれに対し扶養控除等申告書は令和2年分となっていると思います。

翌年1月からの源泉徴収税額の正確な計算の必要のため通常この時期に翌年分の扶養控除等申告書を記載していただいているわけですが、この申告書は翌年から適用される所得税に関する税制改正をいわば先取りしているんですね。

例えば今回のケースでは記載時は令和元年ですが、記載する書類は令和2年分ですので令和2年から適用される所得税法に則った形式が採用されているのです。

そこでお気づきになった方もいらっしゃると思いますが裏面の注意書きに例えば扶養親族の判定の金額を見ると所得の見積額が48万円以下と記載があります。あれ38万円じゃなかったかな?

それこそが実は令和2年から適用される所得税法の大きな改正点なんです。ポイントは2つ。

①基礎控除が38→48万円

②給与所得控除が10万円ダウン

このことにより給与所得者については基本的には令和元年と比較して税負担に違いはありません。例えば年収103万円の方の場合の所得は
103-55=48万円

です。しかしながら税金を計算する場合にそこから引くことができる基礎控除は48万円になりますので

48-48=0

となり、税金の対象となる所得(課税所得と言います)は0ですから所得税も0円となります。

扶養親族とはすなわち所得が基礎控除以下の所得税の負担がない方という意味だったのですね。

ということで扶養になるかどうかの判定は年収ベースでは今まで通り103万円が目安ですが所得と言い換えたとたん48万円となりますので混乱が生じないようご注意ください。

 

東京都文京区の税理士です

 

 

自宅を売却して利益が出た場合の税務

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自宅を売却して売却額が購入額を上回った場合(儲けが出た場合)には税法上様々な優遇規定が設けられております。こちらでも何回かそちらについて申し上げてきましたが注意すべきことがいくつかありますのでそれらを見ていくことにいたします。

税金の減免措置としては①譲渡益の3千万円控除②軽減税率の2つがあります。これらの規定の注意点は

(1)2つの規定は併用が可能
譲渡益が9千万円以上出た場合にまず3千万円までは①の規定により所得税
がかからず残り6千万円について軽減税率である10%が適用されます。
(通常税率は15%です)

(2)住宅ローン控除と併用できない
新居を住宅ローンで購入し入居した年またはその前年、前々年もしくは翌年
、翌々年にこれらの規程を受けた場合は住宅ローン控除は適用できません。

(3)前年、前々年にこれらの規定を受けていた場合は適用できない

(4)建物を取り壊した後に敷地のみを売却しても適用できる
敷地の単独譲渡は原則として適用不可ですが以下の要件をすべて満たす場合
には適用可能です。
・建物を取り壊してから1年以内に譲渡契約を締結する
・その建物に住まなくなってから3年を経過する日の年末までに譲渡する
・取り壊してから譲渡契約の日までに土地を駐車場などとして他人に貸し
ていないこと

この規定は税金に与えるインパクトが大きいです。一方適用要件が複雑なため思いがけず受けられないことになりかねません。ですので事前のご確認を十分なさってください。

 

~今日のひとこと~

いよいよ明日ラグビーワールドカップは決勝戦を迎えます。どちらが勝つか全くわかりませんが世界最高峰の試合をこの目で堪能したいと思っています。イングランドは逆風の中どう戦うのでしょうか。楽しみですね!!

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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社内表彰と現物給与

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創業何周年記念や永年勤続表彰などで従業員に金品を渡す、そうした場合の税務のお話です。

国税庁によりますとホームページのこちらでその取り扱いについて詳しく説明をいます。基本的にはそうした金品は現物給与となり源泉徴収の対象となりますが一定の要件を満たした場合には給与として扱わなくてもよい、つまり源泉徴収の対象としなくてよいという規定ぶりです。

まず現金または商品券等を渡した場合は即現物給与となります。そしてカタログギフト等の受け取る本人が自由に商品を選ぶことができるものもやはり現物給与となりますのでご注意を。

ご注意をというのは現物給与となった場合には通常の給料にプラスして源泉所得税を計算してくださいということです。これをしなかった場合には後日税務調査が入った際に指摘事項となり源泉所得税の不納付加算税が課税される恐れがあります。

あとは記念品、旅行に招待する場合の給与としなくてよい要件の一つである「社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること」や「その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること」は具体的な金額の決まりはありませんが何となくの世間相場というものがありますからそれの範囲内であれば問題とされることはありません。その世間相場というものがフワッとしており何ともしがたいものですがみなさんの常識の範囲内で頭に思う浮かぶものというイメージでよろしいのかなと思います(すみませんはっきりとしたことが言えなくて)。

ただその場合に注意点が一つあります。事前に社内規定をきちんと作っておくことです。何となく今回はこの金額にしておこうか、というのではダメということですね。「福利厚生規程」などという名目で書面にしておいてください。

~今日のひとこと~

ウナギの稚魚を密漁した場合の罰金を10万円以下から3千万円以下に引き上げられることが検討されているようです。罰金3千万円はすごいですね。それだけウナギの稚魚は貴重だということでしょうか。

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支出の妥当性

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

個人的な支出だとして会社の経費算入を否認された、そんなニュースが最近世間を賑わせました。ここで改めて経費として認められる支出とはいったい何なのかを考えてみます。

事業に必要なものとして合理的な説明が第三者にできるか、これが経費性が認められるかどうかではないかと私は考えています。事業に必要なものというのは売上に貢献するものであったり事業継続のためやむを得ない支出であったりですね。これを最終的には税務調査の際に当局に説明できるかどうかというところなのでしょうが、まずは日ごろからお付き合いをされている税理士がいらっしゃるのであれば支出の妥当性について質問をしてみる、グレーなものについてはその税理士に説明をしてみて説得ができるかどうか、これだけでもいざ調査において経費算入が否認される危険性は格段に下がるはずです。

ですから交際費は売上の何パーセントくらいまでは認められる、とか輸入車はダメだけど国産車はいいみたい、といった都市伝説級の話は信用せずにそのポイントだけ抑えていただければいいのかなとおもいます。

恐らく経費にできるかどうかを一番よくわかってらっしゃる方は納税者ご本人だと思います。例えば税理士に資料を提出する時にレシートの束をそのまま渡す方もよく見掛けられますがたくさんの束の中に家族で休日に行った焼き肉店の領収書なんかを紛れ込ます、などということがあったりします。それを受けた税理士の側としてもその妥当性を納税者の方に問えばいいのですがそのまま何も問題にせずに経費として処理するというケースも散見されます。

納税者からしたらラッキー、くらいに思うのでしょうがこれはもはや税理士の仕事ではありませんね、ただの記帳屋です。税理士の使命である「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」(税理士法第1条)を自ら放棄していると言えましょう。

今回のニュースで税理士の責任が強く問われるのは無申告であったことではなく個人的支出の経費性を否認されたことです。前者は税理士ではどうしようもできませんが(もちろん無申告を回避する最大限の努力はすべきですが)後者は税理士が最後の砦となれたはずです。これは経費として認められませんと言うべきでした。このニュースを聞いて当事者はどう感じているのでしょうか。

~今日のひとこと~

ニトリさんがやってくれました。「重い毛布」です。「軽い」ではありません飛ぶように売れているのだとか。やはりそうでしたか、、、

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住宅ローンを借り換えた場合の住宅ローン控除

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住宅ローンの金利の低下に伴いその借り換えをされた方または検討をしている方もいらっしゃると思います。今回はその借り換えをしたときの住宅ローン控除の計算方法の注意点についてです。

新たに借りたローンの借入時の残高(B)が借り換え直前のローン残高(C)よりも多い場合には次の算式により控除の対象となる年末借入残高(A)を計算し、住宅ローン控除の金額を算出します。

A = 金融機関から届く年末残高証明書の金額 × C/B

そもそもBがCより大きくなることは通常は考えにくいです。例えば改修工事等を行ったタイミングで借り換えをしたなどの場合にはあり得る話かなと思いますがそうしたケースで年末残高証明書の金額をそのままAとして認めてしまうとその改修工事にかかる借入金も住宅ローン控除の対象となってしまいます。ですから対象となるのはあくまでも当初の借入残高に相当する部分にする必要がありますのでこのような計算式になるのです。

年末調整でも住宅ローン控除はよく出てきますがこのような注意点がありますのでどうかお気を付けを。

 

~今日のひとこと~

船の大きさをよく何トンという表現で表すことがありますがそれは重さではありません、容積です。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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年末調整における扶養関係の確認

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10月も終わりに近づき年末調整の声がどこからともなく聞こえてきます。弊所でもすでに関与先様に年末調整のお願いをしている次第ですので気分はすっかり年末ですね、、、

年末調整における重要な確認事項の一つに扶養親族の異動があります。結婚した、子供が生まれた、親と同居を始めた等々人それぞれに様々な事情があります。そしてこれらの事情は税金と密接にかかわってきますので確認が重要となります。

そもそもなぜ重要かと申しますと所得税の計算上扶養親族がいる場合に一定の所得控除ができ税金がそれだけ安くなるからです。扶養親族の有無が税金にダイレクトに反映されるから確認を怠ると誤った処理をしてしまい、後から訂正という二度手間になってしまいます。

所得税法上の扶養親族となる要件の一つが所得要件です。例えば子供いる場合扶養親族となるための所得要件は、年間38万円以下です。この所得というのが実は非常にわかりにくいです。年収と言ってくれればわかりやすいのにと思うのですがそうもいきませんね。なんせ所得税はまさに所得が主役ですから何でも所得ベースに直さなくてはなりません。給与取りの場合は額面の年収から給与所得控除を引かなければ所得に直りません。その給与所得控除も年収によって変わってきますからますます厄介ですね。

そして所得を計算するうえで盲点となるものがあります。それは所得税法上非課税とされるものです。よくお聞きする話では遺族年金があります。遺族年金は非課税ですので(所得税法第9条)所得としてカウントしなくてよいのですが遺族年金を所得としてカウントした結果扶養親族となれない、と間違った判定をすることが割とあるんですね。こういったものは要注意です。本来扶養親族となれるはずがならないとして税金が計算されますから税金を余計に納めることになってしまいますからね。

ですから非課税かどうか判断に迷うものがありましたら一度専門家にご相談下さい。

 

~今日のひとこと~

人気お笑いコンビのチュートリアルの徳井さんが税務申告を適正にしていなかったことが大きな話題となっています。特に3年も申告をしていなかったというのは許されることではありません。大いに反省をしていただきたいものです。

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年末調整と確定申告

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今年も年末調整のシーズンが近づいてまいりました。国税庁ではすでに令和2年分の扶養控除等申告書が公開されておりますので必要な方はご覧いただきたいと思います。なお、そこに行きつくまで分からないという方はこちらより探してみてください。主に使用するものは1、3、4あたりでしょうか。

さてその年末調整では適用を受けられないものが有名なところで2つあります。一つは医療費控除、もう一つは住宅ローン控除です。

長年この仕事をしていると色々な方がいらっしゃいます。ある時ある会社の年末調整を行っていたところ書類の中に医療費の領収書が入っていました。その方は年末調整で医療費控除が受けられると思ったのでしょうね。ところが医療費控除は年末調整では受けることができません。ご自身で確定申告を行っていただくことにより初めて適用を受けることができます。

あと主要なところである住宅ローン控除もそうですね。住宅ローン控除は初年度は確定申告をしなければ受けることができません(2年目以降は年末調整で適用できます)。なお、住宅ローン控除は税金が安くなる制度ですので通常のケースですと税金が還付されることが多いはずです。そうしますと年明け早々から申告が可能ですので早く還付を受けたいという方は年明けすぐに申告してはいかがでしょうか。

ということでこの2つの制度は年末調整では受けることができませんのでくれぐれもご注意を。

 

~今日のひとこと~

NFLは第六週が終わりまして全勝はニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersのみとなりました(49ersはバイウィークがありましたので5戦全勝です)。49ersの全勝は少し驚きをもって受け止められているようですね。NFC西地区はシーホークスやラムズという強豪がいる激戦区ですから今後の成績がどうなるか注目したいところです。

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東京都文京区の税理士です

発明対価と税務

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ノーベル賞受賞にわく日本ですが過去には受賞者が当事者となる発明対価を巡る訴訟が大きなニュースになったことがあります。みなさんもご存知かと思いますが中村修二氏と日亜化学工業による訴訟がそれです。結局会社から中村氏へ8億円の支払で和解となりましたが両者ともにわだかまりを残したままの決着となりました。

税務ではこのような従業員による発明の対価として会社から従業員に金品が支払われた場合の取り扱いはどの様になるかと言いますと国税庁のホームページのこちらにまとめられておりますのでそれをもとに見ていくことにします。

①もともと従業員が持っていた特許権等に対して支払われる場合

・・・権利が引き継がれた時に一時に支払われる場合は譲渡所得、引き継ぎ後に支払われる場合は雑所得

②会社に特許権等が帰属することが定められていた場合にその特許権等が成立したときに支払われる場合

・・・雑所得

③従業員が取得した特許権等について会社が使用する権利を設定しその使用料を支払った場合

・・・雑所得(源泉徴収の対象となります)

④特許権等に至らない発明や工夫に対して支払われる場合

(1)その発明・工夫が業務内で行われた場合 ・・・給与所得

(2)その発明・工夫が業務外で行われた場合 ・・・一時所得または雑所得

そもそもの対価が高いか安いかは税務上の問題ではありませんので私には論ずることはできませんが先ほどの日亜化学工業の例などを見る限りによりますと企業側が優位な立場に立っているのかなという印象を持ちます。

 

~今日のひとこと~

NFLは第五週を終えました。全勝はついに昨季王者ニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersの2チームとなりました(49ersはバイウィークがありましたので4戦全勝です)。ここまで全勝だった今年の一押しカンザスシティ・チーフスがインディアナポリス・コルツに敗れてしまったのは意外でしたがまだまだ好調はキープしているようです。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です

老後の備え、できていますか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

地方税の電子申告の開始届を提出しようとしたところ一昨日の24日からサイトが大幅にリニューアルされていて一から仕組みを構築しなければならないことがわかりました。新しいアプリをインストールし、今までのデータを移行し、、、途中つまずきながらもヘルプデスクに問い合わせをしつつ何とか手続きまで完了しました。これが30日だったらと思うとゾッとします。みなさんもお早目のご準備を。

老後資金の2千万円問題が言われて久しいですが、ある程度はやはり自己責任で準備をしなければならないことは当然といえば当然です。私のような個人事業主は定年がないというメリット(人によってはデメリット?)がありますがそうは言ってもいつかは引退しなければならない時が来ます。とはいえ税理士の平均年齢(平均ですよ!)は未だに60代と言われていますからまだまだこの先何十年と頑張っていくつもりではおります。

個人事業主が老後資金を準備するにあたりいくつかの手段がありますが、最もおすすめは小規模企業共済です。最大月7万円の年間84万円ではありますが老後資金を積み立てることができ、しかも全額所得控除が適用され、さらにさらに廃業時の払戻金は退職所得扱いという非常に個人事業主にやさしいものです。20年継続すれば1,680万円(これにいくらかプラスされます)が払い戻されますので当座の資金としては十分すぎるのではないでしょうか。

その小規模企業共済ですが一つ注意点があります。保険金は受取保険金から払込済保険料を必要経費として引くことができ、その引いた後の金額がプラスであれば一時所得としてカウントされます。一方の小規模企業共済は払戻金の全額が退職所得としてカウントされます(実際にはそこから退職所得控除を控除します)。保険金と違うのは払込済みの掛金を必要経費として引くことができない点です。なぜか。掛金は毎年所得控除を受けているからです。言ってみればその時点で必要経費として引くことができているんですね。ですから払戻時にそれを必要経費として引いてしまうと二重に引くことができますのでそれはあまりにも優遇し過ぎですからそれはできません。

それでも退職所得扱いされる時点で相当お得なのは確かですので個人事業主の方は是非一度ご検討ください。

※法人の役員も加入資格があります。

~今日のひとこと~

電車の中から見える橋の欄干には河川における船の標識がかけてあることがあります。「河川標識」で調べると何の標識か分かりますよ。

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東京都文京区の税理士です

自宅はこの日までに売却してください

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自宅を売却した際に生じる譲渡益については通常は譲渡所得税が課税されます。所有期間が長期(5年超)であれば住民税と合わせて20.315%、短期(5年以内)であれば39.63%の税率が譲渡所得に対して課税されます。ちなみに所有期間のカウントの仕方については以前お話しましたが6回正月を迎えると長期、5回未満だと短期という便利な覚え方もありますのでご参考まで。

その譲渡益については3,000万円まで課税しないという特例が存在します。この特例は税額に与えるインパクトが非常に大きいので是非適用を受けたいところですがいくつか注意点がありますのでお気をつけください。

(1)住まなくなった日から3年を経過する日の年末までに譲渡をすること

(2)住まなくなったのちに建物を取り壊した場合、土地の売買契約がその取り壊した日から1年以内に締結され、(1)の要件を満たし、かつ、取り壊しの日から売買契約日までその土地を駐車場等として他人に貸さないこと

(3)売却相手が配偶者、親や子などの直系血族、生計一親族、特定の同族会社(売却者などが主宰する会社のことです)ではないこと

他にもいくつかありますが主だったものはこんなところでしょうか。

気をつける点はこのようにいくつかありますので売却をご予定の方は事前に専門家若しくは税務署等にご相談いただくのがよろしいかと思います。

 

~今日のひとこと~

NFL100シーズン目が開幕しました。オープニングゲームではQBアーロン・ロジャース率いるグリーンベイ・パッカーズが同地区ライバルのシカゴ・ベアーズに10-3で勝利しました。1回の攻撃で最大8点入るはずのアメリカンフットボールのゲームで10-3は渋いですね。ディフェンス勝負もそれはそれで見ごたえがあります。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です