みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
連日の年末調整ネタで失礼いたします。
年末調整の書類、と俗に言っておりますが正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この書類は年末調整のために必要な書類だと思われている方はいらっしゃいませんか。
確かに部分的にはそれで正解です。年末調整を正確に行うために特に扶養親族関係の申告を行うのがこの書類ですから。
しかしながら本来的な役割はもう一つあります。
それは「月々の源泉徴収事務を正確に行うためのもの」であるということです。
月々の源泉徴収税額を正確に計算するにはまず扶養親族の情報が欠かせません。そのためにもこの書類が必須なものとなるんですね。
ですから(異動)とあるように扶養親族に異動を生じた場合(例えばお子さんが生まれたとかご結婚されたとかです)にはその都度この書類を勤務先に提出しなければなりません。そうしないと現に異動した時から提出の時までの期間、源泉徴収税額が正しいものとならないからです。
それともう一つ重要な機能があります。それは源泉徴収税額表のどの欄から数字を拾うかにかかわることです。以前お話しましたがこの税額表には主に甲欄と乙欄があると申し上げました。
甲欄は主たる勤務先、乙欄は2か所目以降の勤務先においてそれぞれ見ることになる箇所です。
では主たる勤務先であるか否かはどう判断するのか。形式的に年末調整の書類を提出した勤務先が甲欄と決められています。
この書類は1か所しか提出することができないものですから提出が無い勤務先は自動的に乙欄を見る、と定められています。
とすると、自分は年末調整をせずに確定申告をするからこの書類を提出しなくていいよね、というロジックが成り立たないことがおわかりでしょうか。
書類を提出しないことにより毎月の源泉徴収税額が乙欄で見られることになります。乙欄は甲欄よりも高額に設定されていますので毎月の手取りがそれだけ少なくなることになります。
もちろん多く天引きされ過ぎた源泉税は確定申告によって取り戻すことができますが、毎月の手取りが少なくなることは痛手ですので規定通り書類を提出しておくことが肝要です。
あとは仮に税務調査が入った場合に書類の提出が無い勤務者について甲欄で源泉徴収税額を見ていた場合は徴収不足と指摘され源泉所得税の不納付加算税がペナルティとして課される恐れもありますのでここは規定通りにしておかなくてはいけないところでしょう。
ということで意外にも奥深いのがこの年末調整の書類です。確定申告をするから年末調整はしない。だから書類の提出は不要とはなりませんのでご注意を。
~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第11週を終えました。先週ついに全勝が途絶えた49ersですが同地区ライバルのカーディナルスに勝利したところをみるといよいよ本物ですね。今シーズンのNFC優勝候補筆頭と言っていいでしょう。次週は同じNFCの北地区強豪グリーンベイパッカーズ戦です。この試合は今後のNFCを占う非常に重要となるビックマッチとなります。とても楽しみですね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました
東京都文京区の税理士です