わいろは経費?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

現職の国会議員が収賄容疑で逮捕された、そんなニュースが話題になっております。

もしも収賄罪が確定した場合に支払者側において経費計上していたらその経費性は認められるかというお話です。

答えは簡単、認められません。

所得税法45条2項および法人税法55条5項においてそれぞれ経費計上できない旨の規定がされております。

一方受け取った側は不正行為による収入であっても所得があったとして申告をしなければなりませんから、いわば二重に課税がされることになります。

二重に課税されるというのは支払者側で経費にならず、受取者側で所得になるという意味です。

ちなみにこのようなものは他にもありますが代表例としては法人の役員に対する賞与です。

役員賞与は一定の場合を除き損金(法人税で言うところの経費です)に算入されません。

支払者側で経費にならず、一方で受領した役員は所得として申告をしなければなりませんので二重に課税がされている状態と言えます。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

節税になりませんのでご注意を

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

個人事業主の方は年末ということで利益がたくさん出ている方などは節税対策を色々検討されていることと思います(残り一週間しかありませんが、、、)。

節税のほとんどはお金が出るものですので無駄遣いは本末転倒というものです。税金を安くするためにあまり必要ではないものを購入してしまうといった場合ですね。

ところが事業に必要なものを購入した場合でも節税にならない、そんなケースがあります。

期末に減価償却資産を購入する、というのはその代表例と言っていいでしょう。減価償却資産とは法定の年数にわたって購入資産を費用化していく場合のその資産を言います。

資産の性能、性質、用途などによって事細かにその年数が規定されていますが例えば5年にわたって費用化をすることを求められている場合、年末に購入するとその購入費用の1/60しか経費計上できません。100万円で購入したものであっても1万7千円弱しか経費にできませんので節税になりませんし、キャッシュフローも悪くなってしまいます。ですのでよほど必要性が高くない限り(まだ使用できる場合など)は購入を控えることをお勧めします。

一方、日常使う消耗品でも場合によっては節税につながらないことがあります。

例えば12月31日に大量のコピー用紙を購入する、切手をまとめ買いする、などといった場合ですね。

これらは場合によっては在庫として扱われ経費から除外される恐れがありますので注意が必要となるものです。

期中におけるこれらの取引について税務当局から指摘されることは無いと思われますがこと期末のこととなると話は別です。

ここでも費用収益対応の原則が適用されるのですが、コピー用紙、切手であっても未使用であれば売上に貢献しているとは言い難いのでそれらは使用して初めて経費として計上が可能と言えます。

しかしながら使用の都度経費化するというのは実務上非常に煩雑ですので継続適用を前提としてこれらは購入時に経費化することが認められています。

毎期期末に大量のコピー用紙、切手類を購入しています、ということであれば通常の取引として認められる場合もあるでしょうが、利益が出たからということで行う取引については異常取引として指摘される可能性は否定できません。指摘されるということは購入した期の経費として計上することを否定(否認と言います)されるということです。

ということでこのような異常な取引については特に注意が必要ですのでお知りおきください。

 

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今年中にこれだけはしておいてくださいね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

本日は昨日2020年度の税制改正大綱が発表された、そして税理士試験の合格発表があった、などの税理士業界を取り巻く大きなトピックがあるのですがこれらは追々触れさせていただくことにして、年末ということで個人事業主の方は決算日が近づいていますので12月31日までにしておきたいことについて見ていきたいと思います。

①棚卸
仕入がある業種の方は必須です。棚卸とは仕入はしたがまだ販売されていない商品・製品を言います。税法においては利益を計算する上で会計の大原則としての費用収益対応の原則を採用しております。この原則は平たく言いますと売り上げに貢献したもののみ経費計上していいですよというものですからまだ販売されていないつまり売上がたっていない商品の仕入額を経費計上してはいけませんよ、ということになります。
まだ販売されていない、とはいつの時点か、当然ながら決算日です。そこで決算日における在庫の棚卸を行いその貨幣価値を算出し、期中で経費計上していた場合にはその経費から除外しなければなりません。
仕入があるのにこの在庫の計上がない場合には税務調査においては必ず指摘される事項となりますから、是非棚卸は行ってください。もちろん期中に売り切ってしまうケースもあるでしょうが大多数の業種は在庫を抱えたまま決算日を終えるはずですので。

②消費税の試算
基準期間(たいていの場合2年前です)の課税売上高が5千万円以下の場合、消費税の簡易課税制度が選択可能となります。簡易課税制度ということで表向きは小規模事業者の事務負担軽減のための制度ということになっていますが、実際には節税のための制度となっています。
というのは簡易課税制度とそうではない場合(本則課税)とでは計算される消費税の納付税額に違いが出ることがほとんどでして、適用を受けることができる場合には2つの方式の計算結果を比較検討し、有利な方(税額が少ない方)を採用するというタックスプランニングが可能だからですね。
ところがこの制度の適用を受けたい場合には受けようとする年度の初日の前日、つまり前期末までに簡易課税制度選択届出書を提出することが絶対要件となっていますので、例えば確定申告時期に消費税の計算を行いその結果簡易課税の方が有利だから今期から適用を受ける、では間に合わないんですね。
ですから年末のこの時期において例えば11月までの状況により消費税を試算し、適用を受ける受けないの判断をしなければなりません。とてもシビアなんです、、、

他にも個別の事情により様々なしなければならないことはあるでしょうが、特にこの2つは後戻りができない最重要事項ですので該当する方は漏れの内容にお願いします。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第14週が終わりました。2敗はAFC北のレイブンスとNFC西の49ersの2チームです。とここまできて注目すべき地区があります。NFC東地区です。何と地区首位のカウボーイズ以下全チームが負け越しています。何とふがいない!!この地区には名門チームがひしめき合っているんですが今シーズンに限ってはどうしたことでしょうか。残り3試合に奮起を期待しましょう!!
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

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立退き料をもらった時の課税関係

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今回は立ち退き料をもらった時にどのようにして課税されるのかというお話です。

不動産の賃貸物件の借主は借地借家法などの法律によりその権利が手厚く保護されています。借りている物件が生活・事業に書くことのできない重要なものである場合がほとんどであり、その権利関係が不安定であると国民の生活に重大な影響を及ぼすからですね。

ということで今現在では貸主の都合で借主に、はい出ていってください、などということは通常は不可能です。

でも貸主にもやむにやまれぬ事情が生じどうしても店子に出ていってもらわないといけない事態が起こり得ます。

そのような場合にはそれ相応の立ち退き料を貸主側が借主へ支払うことになりますが、その借主がもらった立ち退き料は税務上どのように課税されるのでしょうか。なお、貸主が個人の場合を前提とします。

基本的には一時所得となります。しかしながら以下のものに該当した場合、その該当する部分はそれぞれに定める所得区分となります(以下は国税庁ホームページより)。

①資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
→ 譲渡所得の収入金額となります。

②収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要
経費を補填する金額
→ 事業所得等の収入金額となります。

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②はわかるとしても①はどの部分がそうなのか非常にわかりにくいです。支払う側立ち退き料として一括で支払うのが通常ですので、その中から性質に応じて所得を区分けするという作業はとても難しいのが実情です。

ですから受け取った側は支払者側にその金額の根拠を教えてもらい、どの部分が①に該当するのかを検討する必要があります。

ここが所得税の難しいところです。これらの所得区分はいずれも最終的に総合課税されますので(①の譲渡所得も土地建物のような分離課税ではなく総合課税です!)区分はどうでもいいのではないかというところですがそうではありません。

譲渡所得(総合)は特別控除が50万円ありますし、長期であれば1/2をしたものが課税所得となるからです。

一時所得についても特別控除が50万円あり、その控除後の金額の1/2が課税職となります。

このように所得区分を誤ってしまうと最終税額が間違ったものとなりかねない計算構造になっているので区分が非常に重要だということですね。

ちなみにこの立ち退き料は消費税の課税対象外取引です。

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扶養控除等申告書は必ず提出してください!

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年末調整もいよいよ佳境の時期に入ってまいりました。今回は年末調整のそもそも話です。

扶養控除等申告書(いわゆる年末調整の書類です)って扶養している家族がいる人だけ提出すればいいんだよね?

そんな風に思ってる方いらっしゃいませんか。

結構いらっしゃるようです。実際年末調整の作業をしていて保険料控除(生命保険、地震保険などの保険料を書く書類です)の提出はあるのに扶養控除等申告書の提出が無いなどということが割とあるんですね。

扶養控除等申告書の役割については以前お話しましたが本来的な位置づけは年末調整に必要なものではなく毎月の源泉徴収事務において必要なものなんです。

毎月の源泉徴収事務では当社が主たる勤務先なのか、扶養している家族はいないかといった情報が得られない限り税法に則った税額を徴収することができません。

提出が無いということは当社は従たる勤務先であると判断され税金が高額である乙欄で税額表を見る必要があります。

そして扶養している家族がいない場合でもいないという事実を事務担当者は把握しておかなければなりませんので扶養親族の欄が空欄である申告書の提出が必要ということになります。

ということで扶養控除等申告書は他に主たる勤務先がない方については例外なく提出の必要がありますので何卒よろしくお願いいたします。

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年末調整に間に合わない時は

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年末調整で厄介なものの一つに扶養親族の申告があります。扶養親族の申告自体は簡単なのですが年収により税制上の控除を受けることができるかどうかが決まってきますので親族の年収を会社に正確に伝える必要があります。

その親族が会社勤めの場合は源泉徴収票が年収を伝えるのに一番適したものですがそもそもその源泉徴収票は12月の給料の支給が終わらないと発行できないものですから年末調整時期に間に合わない可能性が少なからずあります。

このように間に合わなさそうな場合にどうすればよいのでしょうか。

年明けすぐに親族の源泉徴収票のコピーを提出し年末調整をしてもらうというのが本来の姿なのでしょうが、実際にはそうではないケースがあります。

というのも年末調整を12月中に行うためそれに間に合わないものについては受け付けないという会社が相当数あるんですね。

とするとせっかく受けられる控除を受けずに泣き寝入りするしかないのでしょうか。

いえいえそうではありません。

そうした時のために最後の砦として確定申告があります。

年末調整では控除を受けない状態で源泉徴収票を会社から発行してもらい、年明けにその源泉徴収票と親族の源泉徴収票を用いて確定申告をし、控除を受けた分の税金を還付してもらうという段取りです。

このような還付をしてもらう手続きは年明け早々受付がスタートされますので窓口が混雑しない1月中に所轄の税務署に出向いていただき(またはご自宅で電子申告をしていただく)手続きを行ってください。

税務署に出向く際に最低限必要なものは源泉徴収票の他に還付金の受取口座がわかるもの、印鑑(認印で可)です。

 

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所得税の調査状況が公表されました

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先日は法人税の調査状況が公表されたことについて触れましたが今回は所得税の調査状況が公表されたことについて見ていきたいと思います。

国税庁の公表データによりますと、平成30事務年度における所得税の調査件数は約7万3千件、そのうち申告漏れ等の非違件数(当初申告に誤りがあった)は約6万件、割合にすると82.7%です。

調査に着手した場合その8割超について何らかの指摘事項があったことになります、、、

ただしこの数字には若干の補足が必要です。

はじめから不正が見込まれ臨む調査を特別調査・一般調査と言い、これらの調査は時間をかけていわゆる徹底的に調べ上げるものであることに対し、不正とまではいかないが不明点があるために行われる比較的短期間で完了する着眼調査と言われるものがあります。

双方の総件数、非違の割合を比較してみますと

①特別調査・一般調査
総件数  約5万件
非違件数 約4万4千件 (割合 88%)

②着眼調査
総件数  約2万3千件
非違件数 約1万7千件 (割合 72%)

となっており、当然ですが①の割合が高くなっています。それでも1割以上は非違がなかったということなので、そもそも見込みが間違っていたのかはたまた、、、

なお、申告漏れの所得金額および追徴税額は

①特別調査・一般調査
所得金額 1件当たり約1千万円
追徴税額 1件当たり約150万円

②着眼調査
所得金額 1件当たり約330万円
追徴税額 1件当たり約22万円

①の申告漏れの所得金額の1件当たり約1千万円はすごいですね。もちろん事業所得の他、譲渡所得なども調査対象となっていますので、例えば近年話題になった仮想通貨取引により多額の利益を得た場合なども含まれています。こういった案件が全体の数字を引き上げている可能性はありますね。

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未婚の親を税制面で支援を検討

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

未婚の親を税制面で優遇か、そんなニュースが先週ありました。

そもそも片親については所得税法において所得控除の一つである寡婦(夫)控除などの税優遇措置があります。ひとり親の経済的に不利な状況を税制面から支援するという考え方です。

では未婚の親もそれでケアできるのではということですがそうではありません。現行の寡婦(夫)控除は配偶者と離婚または死別(行方不明を含む)した方について一定の場合に所得控除を認めるというものです。

一方未婚(戸籍上です)のまま子供をもうけた場合については現行制度では特に優遇措置は設けられておりません。

現行の寡婦(夫)控除という優遇措置の対象者からそのような方たちがもれてしまっているんですね。

状況としてはひとり親で子供を育てているという意味では何ら変わらないにもかかわらずこれでは不公平ではないかという声が上がり、今回の新たな優遇措置をもうけようという動きだそうです。

今はその議論の行方を見守っていこうと思っているのですがその議論のメンバーの意見の中でこのような制度を設けることは結果として未婚の親を助長してしまうのではないかというものがあったそうです。果たしてそうでしょうか。

そもそも所得控除とは所得(いわゆる儲け)から経費のようなものとして引くことができるものですがそうするとご本人の住民税を含めた税率がそれほど高くない場合には税金の最終値に与えるインパクトはあまり大きいとは言えません。

例えば現行の寡婦(夫)控除は27万円が認められているのですがご本人の税率が住民税を含めた税率が15%だとすると税額に与えるインパクトは

27万円 × 15% = 40,500円

です(復興所得税は計算に含めておりません)。果たしてこれだけのインパクトで人々の意思決定に影響を与えるかどうかは疑問の余地があるところです。これで、じゃあ未婚のまま子供をもうけよう、とはならないということですね。

いずれにしてもいろんな意見はあるでしょうが、議論の行方に注目をしたいと思います。

 

東京都文京区の税理士です

そもそも年末調整の書類はなぜ書くのでしょうか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

連日の年末調整ネタで失礼いたします。

年末調整の書類、と俗に言っておりますが正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この書類は年末調整のために必要な書類だと思われている方はいらっしゃいませんか。

確かに部分的にはそれで正解です。年末調整を正確に行うために特に扶養親族関係の申告を行うのがこの書類ですから。

しかしながら本来的な役割はもう一つあります。

それは「月々の源泉徴収事務を正確に行うためのもの」であるということです。

月々の源泉徴収税額を正確に計算するにはまず扶養親族の情報が欠かせません。そのためにもこの書類が必須なものとなるんですね。

ですから(異動)とあるように扶養親族に異動を生じた場合(例えばお子さんが生まれたとかご結婚されたとかです)にはその都度この書類を勤務先に提出しなければなりません。そうしないと現に異動した時から提出の時までの期間、源泉徴収税額が正しいものとならないからです。

それともう一つ重要な機能があります。それは源泉徴収税額表のどの欄から数字を拾うかにかかわることです。以前お話しましたがこの税額表には主に甲欄と乙欄があると申し上げました。

甲欄は主たる勤務先、乙欄は2か所目以降の勤務先においてそれぞれ見ることになる箇所です。

では主たる勤務先であるか否かはどう判断するのか。形式的に年末調整の書類を提出した勤務先が甲欄と決められています。

この書類は1か所しか提出することができないものですから提出が無い勤務先は自動的に乙欄を見る、と定められています。

とすると、自分は年末調整をせずに確定申告をするからこの書類を提出しなくていいよね、というロジックが成り立たないことがおわかりでしょうか。

書類を提出しないことにより毎月の源泉徴収税額が乙欄で見られることになります。乙欄は甲欄よりも高額に設定されていますので毎月の手取りがそれだけ少なくなることになります。

もちろん多く天引きされ過ぎた源泉税は確定申告によって取り戻すことができますが、毎月の手取りが少なくなることは痛手ですので規定通り書類を提出しておくことが肝要です。

あとは仮に税務調査が入った場合に書類の提出が無い勤務者について甲欄で源泉徴収税額を見ていた場合は徴収不足と指摘され源泉所得税の不納付加算税がペナルティとして課される恐れもありますのでここは規定通りにしておかなくてはいけないところでしょう。

ということで意外にも奥深いのがこの年末調整の書類です。確定申告をするから年末調整はしない。だから書類の提出は不要とはなりませんのでご注意を。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第11週を終えました。先週ついに全勝が途絶えた49ersですが同地区ライバルのカーディナルスに勝利したところをみるといよいよ本物ですね。今シーズンのNFC優勝候補筆頭と言っていいでしょう。次週は同じNFCの北地区強豪グリーンベイパッカーズ戦です。この試合は今後のNFCを占う非常に重要となるビックマッチとなります。とても楽しみですね。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

東京都文京区の税理士です

年末調整の注意点です

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会社勤めの方は今週末あたりが年末調整の書類の提出期限というところも多いのではないでしょうか。

今日はそんな方へ書類記載の際の注意点をいくつか挙げていこうと思います。

①生命保険料控除
すでにご契約されている保険会社からハガキが送られてきていると思います。そのハガキには金額がいろいろと書いてあると思いますが一体どの数字を使えばいいのでしょうか。
→ 証明額ではなく申告額です。

証明額とはハガキ発送時までに確認が取れた保険料の合計額です。通常9月までのものというケースが多いようです。一方で保険料の支払は年末まで続くわけですからこの9月までの金額を使ってしまうと損をすることになります。そこで保険会社の方では親切にもこのまま年末まで払い続けたらいくらになるのかを表示してくれています。それが申告額です。参考などと書かれているのでこの数字は使ってはいけないと思いがちですがそうではありませんね。こちらを使ってください。ただし年末までに解約等の異動があった場合はご自分で集計をする必要がありますのでご注意ください。

②社会保険料控除
国民健康保険料を納めている方についてはその年に支払った金額を記入します。ということは①と同じく書類を提出する時にはまだ12月分は支払っていない場合がほとんどだと思いますのでその金額を加味した数字を記入する必要があります。ただし国民健康保険料を口座振替にしている場合には月末に落ちますので12月分は翌年になることが確実です。ですから口座振替の場合には結果として12月分は入れてはいけないことになりますからご注意ください。

③扶養親族
昨日の記事と重複しますが来年から扶養親族の考え方が変わります。具体的には所得基準が38万円以下から48万円以下に変わりました。このことが直接影響するのが扶養親族が給与取り以外の場合です。例えば子供が自営業者の場合はいままでは年間の儲け(青色申告特別控除後)が38万円以下であれば扶養親族とできたのが来年からは48万円以下ですので適用範囲が広がったことになります。ただし自営業者の場合はこの先1年間の儲けを見積もることは必ずしも容易ではありませんのでそうした場合は一旦扶養から外して申告しやっぱり不要にできるとなった場合は確定申告で税金を取り戻すなどということもできます。

提出期限の間際ですがご参考にしていただけたらと思います。

 

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