年末調整の注意点です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

会社勤めの方は今週末あたりが年末調整の書類の提出期限というところも多いのではないでしょうか。

今日はそんな方へ書類記載の際の注意点をいくつか挙げていこうと思います。

①生命保険料控除
すでにご契約されている保険会社からハガキが送られてきていると思います。そのハガキには金額がいろいろと書いてあると思いますが一体どの数字を使えばいいのでしょうか。
→ 証明額ではなく申告額です。

証明額とはハガキ発送時までに確認が取れた保険料の合計額です。通常9月までのものというケースが多いようです。一方で保険料の支払は年末まで続くわけですからこの9月までの金額を使ってしまうと損をすることになります。そこで保険会社の方では親切にもこのまま年末まで払い続けたらいくらになるのかを表示してくれています。それが申告額です。参考などと書かれているのでこの数字は使ってはいけないと思いがちですがそうではありませんね。こちらを使ってください。ただし年末までに解約等の異動があった場合はご自分で集計をする必要がありますのでご注意ください。

②社会保険料控除
国民健康保険料を納めている方についてはその年に支払った金額を記入します。ということは①と同じく書類を提出する時にはまだ12月分は支払っていない場合がほとんどだと思いますのでその金額を加味した数字を記入する必要があります。ただし国民健康保険料を口座振替にしている場合には月末に落ちますので12月分は翌年になることが確実です。ですから口座振替の場合には結果として12月分は入れてはいけないことになりますからご注意ください。

③扶養親族
昨日の記事と重複しますが来年から扶養親族の考え方が変わります。具体的には所得基準が38万円以下から48万円以下に変わりました。このことが直接影響するのが扶養親族が給与取り以外の場合です。例えば子供が自営業者の場合はいままでは年間の儲け(青色申告特別控除後)が38万円以下であれば扶養親族とできたのが来年からは48万円以下ですので適用範囲が広がったことになります。ただし自営業者の場合はこの先1年間の儲けを見積もることは必ずしも容易ではありませんのでそうした場合は一旦扶養から外して申告しやっぱり不要にできるとなった場合は確定申告で税金を取り戻すなどということもできます。

提出期限の間際ですがご参考にしていただけたらと思います。

 

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です