みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今回は繰延資産と医療費控除を組み合わせたお話をして参ります。
繰延資産とは繰延経費のことであり支出したときではなく税法の規定に則った期間にわたって按分して経費計上していくものでした。開業費はその代表選手です。
税法の規定に則った期間、といっても開業費は実際には任意償却つまりいついくら経費計上しても構わないものです(もちろん当初支出額の範囲内ですが)。
この考え方を上手に使うと税金が節約できるケースがあります。
開業費とはまさに開業するために支出をした費用です。
ということでこの方法は開業当初の何年間かしか使うことができませんが、開業当初の苦しい台所事情を少しでも緩和していただければと思います。
前置きが長くなってしまいました。
医療費控除は実は医療費の合計が10万円に満たなくても適用できるケースがあることは以前お話しいたしました。
足切り額は10万円と総所得金額等の5%のうちいずれか小さい金額です。
このことから総所得金額等が200万円未満の場合は10万円に満たなくても適用できることがわかります。
ここで総所得金額等とは何かです。
ざっくりと申しますと個人事業主であれば売上から経費と青色申告特別控除をマイナスした金額、会社勤めの方であれば年収から給与所得控除をマイナスした金額、年金受給者であれば年金収入から公的年金等控除をマイナスした金額を言います(複数ある方についてはそれらを合計した金額。ただし厳密にいうと少し違いますがここでは触れないこととします)。
例をあげて見ていくことにします。なお、個人事業主が前提です。
開業費(計上可能金額を80万円とします)を経費計上する前の総所得金額等が160万円、医療費以外の所得控除が60万円とします。
医療費の合計が6万円だった場合、このままでは足切り額が8万円ですから医療費控除は受けることができません。
そして総所得金額等160万円から所得控除60万円のマイナスした100万円に対して所得税がかかります。
そこで開業費を60万円経費計上して総所得金額等を100万円まで下げると医療費控除は
6万円➖5万円(100万円×5%)=1万円
適用できます。
医療費控除は年毎に計算しますので切り捨てられて終わりです。それではもったいないので少しでも節税をしたい方はご参考になさってください。
東京都文京区の税理士です