国税庁から確定申告に関する新たな措置が公表されました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします

本日、国税庁より新型コロナウィルス感染症に関連した発表がありました。

確定申告の期限が4月16日に延長されたことは既にご承知のとおりかと思います。

今回4月17日以降も確定申告を受け付け、考慮すべき事情がある場合には期限を過ぎた提出であっても延滞税等のペナルティーを科さないという措置を新たにとることとしました。

事態が収束しない中で申告者が税務署に集中することを避けることが目的です。

どうぞお知りおきください

東京都文京区の税理士です

税務上の扶養は年末で判断します

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

昔は12月生まれの子は親孝行だと言われたものです。

突然何の話だ、と思われたかもしれません。税務上の扶養のお話です。

税務上は不要関係については年末現在の状況をその年の所得税の計算に反映させます。

以前は子供は生まれた瞬間から税務上の扶養親族となれましたので冒頭に申し上げたことが成立したんですね。

12月に子供が生まれた場合、その年の所得税の計算上その子供は扶養親族としてカウントされますのでそのぶん税金が安くなるということで親孝行だね、と言われたのです。

その後改正があり現在は16歳未満の子供は税務上の扶養親族とならないこととなりました。

会社勤めの方についてはお子さんが16歳になることにより扶養親族としてカウントがなされ結果として源泉徴収税額が変わってきますのですみやかに勤務先に申告が必要となります。

なお、冒頭のようなケースは現在では例えば12月に結婚をされて配偶者控除を受けることができる場合などは同様のことが言えましょう。

ただ実際には配偶者控除の適用には本人、配偶者ともに所得制限がありますので年初より会社勤めをされている方と結婚された場合にはその方について直ちにその年から配偶者控除を受けることは現実には少ないのかなと思われます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

個人事業主の交際費

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

交際費が経費として認められるにはそれが事業遂行に必要かどうかです。

事業遂行に必要とは例えば営業活動の一環としての売り上げの獲得のために必要だとか開発業者が地権者の同意を得るために接待をするなどという場合ですね。

法人税法では法人(資本金1億円以下に限ります)が支出した交際費については800万円まで損金にでき、それを超えた場合にはその超えた部分が経費から除外されるという規定があります。

ちなみに損金とは法人税を計算する上でのいわゆる経費として認められるものを言います。会計上は経費として認められても法人税法上では経費として認められないものがありますので損金=経費とはならないということです。

一方所得税法においてはそのような規定はありません。極端な話個人事業主はいくら交際費を支出しても全額が経費となるということに理論上はなります。

では1千万円も支出した場合でも本当に全額が経費として認められるのでしょうか。

この場合でも判断基準はあくまでも事業遂行に必要だったかどうかです。

金額の多寡ではないということですね。

とは言え税務当局としては各業界の相場というものをそれなりに持っているというのも事実です。

同じ業種でそんなに接待費に差があるはずがないという見方を当然してくるでしょうからあまりにも相場よりも多い場合にはそこを集中的に調べられるという可能性は高くなると言えます。

そもそも交際費は必要悪な部分もありますし支出が少ないにこしたことはありません。

なんでもそうですが無駄な支出は避けましょうといったところでしょうか。

東京都文京区の税理士です

制度はあるのにもったいないです

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

東京都のベビーシッター利用者向けの助成制度が税負担増のため敬遠されている、今朝の日経新聞の記事にありました。

どういうことでしょうか。助成制度で税負担が増える?

所得税は所得いわゆる儲けに対して課税されます。

金銭的な収入だけではなく経済的な利益があった場合にも所得税法上の儲けとして認識がされることは以前より申し上げているところです。

東京都の助成制度はベビーシッターの利用者に対し本来かかる料金に対し一定額を助成することにより自己負担額を減らそうというものです。

この本来かかる料金と自己負担額の差額がいわゆる儲けとなり(所得区分は雑所得となるようです)その部分に対して所得税が課税されるということなのです。

会社勤めの方は年末調整の後にその儲けを確定申告をし税金を追加納付することになります。

これを非課税つまり所得税がかからないようにしようという動きがあったようなのですが、利用していない人との課税の公平が測れないという理由から実現に至っておりません。

せっかくの制度が利用しにくいものとなっているとても残念な事例をご紹介しました。

東京都文京区の税理士です

確定申告期限を延長?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

確定申告の期限を1ヶ月延長、そんなニュースが飛び込んできました。

私が知る限り少なくとも近年では見られなかった異例中の異例の措置です。あの東日本大震災の際でもあくまで被災地のみの特例でしたが今回は全国一斉のようです。

国税庁としての公式発表はまだのようですが各社ニュースで取り上げられていることからほぼ確実と見られます。

確定申告時期には各地の税務署等に儲けられている確定申告コーナーにたくさんの人が集まることから今回の措置をとることとなったそうです。

ちなみに今年の期限は3月16日でしたから4月16日までの延長となりそうです。

とは言え公式の発表はまだですのでそちらを待ちたいところです。

東京都文京区の税理士です

これを忘れると損ですよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。


今週もよろしくお願いいたします。

確定申告真っ只中ですので関連したお話を。

生命保険料控除などの所得控除は課税所得を低くする効果があります。つまり適用を受けることで税金が安くなるものですね。

その所得控除ですが毎年申告をされている方でもよくあるのが控除証明書等の保存を忘れたために本来受けられる金額よりも少ない金額しか受けられていないということです。

それらの書類がこの時期に郵送されればうっかりなくしたり捨ててしまったりということはないのでしょうが、通常は前年の10月頃から届き始めます。

そうすると早いものですと4ヶ月以上届いてから経っているわけですからあれどこにしまったのかしら、などということが起きやすいですね。

ですからできれば1月中にこれらの書類が揃っているかどうかを確認し、見当たらないようでしたら再発行の手続きを取るなりのことをしなければなりません。

その確認するときに有効なのが前年の申告内容をチェックすることです。確定申告書には適用を受けた所得控除についての情報が記載されていますのでそちらをチェックリスト側にすると良いのかなと思います。

なぜ前年のものを見るかと言いますと、生命保険料控除、社会保険料控除などの所得控除は基本的には前年と同額程度のことが多いからです。

ですからそれと手元の書類を照らしあわせて見て不足があるかの確認ができる、というわけです。

せっかく受けられる所得控除なのに結果的に受けられないのはもったいないですから、必ず確認するようにしてください。

東京都文京区の税理士です

電子申告のすすめ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

昨日から確定申告の受付が開始されました。特に申告結果が納付になる方は申告期限までの申告・納付をよろしくお願いいたします。

というわけで会計事務所にとって1年で最も忙しい時期に突入いたしました。これから約3週間ほど体調を崩さずに頑張りましょう。

期間中はいつもより短めの文章になってしまうかも知れませんが何卒ご容赦ください。

と、ここまで前置きが長くなってしまいました(決して文字数を稼ぐためではありません。決して、、、)

確定申告もだいぶ電子申告によるものが浸透してきたようでしてある調査ではその6割が電申告だそうです。

今年令和2年分の確定申告からいよいよ電子申告の優遇制度もスタートしますので来年になってから慌てないようにできれば今年から電子申告をされるのがいいのかなと思います。

その電子申告にはマイナンバーカードとカードリーダーが必要です。カードリーダーは別にしてマイナンバーカードはすぐにはできないそうですので特にお早めのご準備をお勧めいたします。

で何が優遇されるかと言いますと、電子申告することで税金が安くなるのです。

具体的には個人事業主の青色申告特別控除が電子申告の場合には従来通り65万円、紙による申告の場合には55万円となります。

その税金に与えるインパクトはもちろん個々の所得税率によりことなります。所得税率が23%の方は税金にして2万3千円です。

かなり大きな差ですね。これはもう電子申告しない手はありません(決して国税庁の回し者ではありませんので悪しからず)。

初めは色々とやることがあるので(ソフトのダウンロードとかですね)大変かと思いますが一度うまくいけばあとは毎年その通りにすれば良いだけですのでみなさんも取り組んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに今の時期の申告は令和元年分ですのでまだ電申告の優遇措置は適用されておりません。お間違えなく。

東京都文京区の税理士です

不動産賃貸業で思わぬ税の負担増?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

所得が複数あると思わぬ税負担になる恐れがあるというお話です。

所得が複数ある場合とは給料、事業収入の他に不動産収入があるというようなケースです。

所得税の計算はそれら複数の所得を合算して計算をします(例外的に合算しないものもあります)。

合算するということはそれだけ所得が大きくなるということです。

所得が大きくなるということは所得税の税率が高くなるということです。

それは日本の所得税の計算方法としていわゆる累進税率方式を採用しているからです。累進税率方式とは所得が高くなればなるほど税率が高くなるというものです。

例えば会社勤めの方が副業として不動産賃貸業を営んでいたとします。

給料の方は通常年末調整により所得が確定されそこで税額が一度確定します。

その後ご自身で確定申告により不動産所得と合算をさせるという作業を行うわけです。

その不動産所得は給料と違って所得税が源泉、いわゆる天引きがされていません。つまり確定申告時に儲けに対する税額を全額納付しなければならないのです。

例えば給与所得だけで1千万円あったとして不動産所得が200万円あるとするとその不動産所得に対する税率は33%です。住民税10%をプラスすると何と43%もの税金が課税されることとなります。ですから税負担は86万円ですね。

月々の不動産の売上を使い切ってしまっているといざ確定申告時にこれだけの資金を用意しなければなりませんのでとても大変です。

ですから毎月一定額を納税資金としてプールをしておくのが賢明と言えましょう。

東京都文京区の税理士です

還付金はうれしいこと?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

いよいよ週明け月曜日から確定申告の受付が始まります。と申しましても会計事務所は既に戦闘態勢に入っていますのでやっとはじまるのか、くらいの感じではあります。

税理士などの士業を個人事業で行っている場合、申告を行うと大抵の場合は還付という計算結果となります。申告をすることにより還付金が振り込まれるということですね。

ん、税理士だから何か優遇されているのかな、とお考えのあなた。優遇は全くされておりません(残念ながら、、、)

税理士と言っても個人事業には変わりありませんので税金の計算はみなさんと一緒です。売上から経費をマイナスして利益が出ればそこに税金がかかる、という具合ですね。

ではなぜ還付金が振り込まれるのでしょうか。

これは源泉徴収制度によります。

源泉徴収制度とは報酬等の支払い者側が支払いの際一定率の所得税を天引きして受取人に支払い、天引きした所得税を国に納めるというものです。

報酬であればすべて源泉徴収の義務があるかと言いますとそうではありません。受取側の営む業種が限定されているんですね。

代表例が士業です。税理士に報酬を支払う時は原則として報酬から10%を天引きしなさい、ということになっています。ですから言ってみれば日々報酬を受け取る際に既に10%の税金を納めているということになるんです。

そして確定申告の際に計算した税金とすでに天引きされた税金を比較して天引きされた方が多い場合に超過した部分が還付される、そんな仕組みになっています。

還付になってうらやましいと思われるかもしれませんが日々それだけ天引きされていますのでその分だけ資金繰りが苦しくなっているとも言えます(けっこう切実です、、、)。

ですからなるべく自分の申告は早くしてしまいたいのですが(それだけ還付金の振り込みが早くなりますから)、実際には一番後回しになってしまいます。これは税理士あるあるではないでしょうか。

ということで今回も一番最後になりそうな予感がしています、、、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

東京都文京区の税理士です

開業費と医療費控除をうまく組み合わせましょう

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は繰延資産と医療費控除を組み合わせたお話をして参ります。

繰延資産とは繰延経費のことであり支出したときではなく税法の規定に則った期間にわたって按分して経費計上していくものでした。開業費はその代表選手です。

税法の規定に則った期間、といっても開業費は実際には任意償却つまりいついくら経費計上しても構わないものです(もちろん当初支出額の範囲内ですが)。

この考え方を上手に使うと税金が節約できるケースがあります。

開業費とはまさに開業するために支出をした費用です。

ということでこの方法は開業当初の何年間かしか使うことができませんが、開業当初の苦しい台所事情を少しでも緩和していただければと思います。

前置きが長くなってしまいました。

医療費控除は実は医療費の合計が10万円に満たなくても適用できるケースがあることは以前お話しいたしました。

足切り額は10万円と総所得金額等の5%のうちいずれか小さい金額です。

このことから総所得金額等が200万円未満の場合は10万円に満たなくても適用できることがわかります。

ここで総所得金額等とは何かです。

ざっくりと申しますと個人事業主であれば売上から経費と青色申告特別控除をマイナスした金額、会社勤めの方であれば年収から給与所得控除をマイナスした金額、年金受給者であれば年金収入から公的年金等控除をマイナスした金額を言います(複数ある方についてはそれらを合計した金額。ただし厳密にいうと少し違いますがここでは触れないこととします)。

例をあげて見ていくことにします。なお、個人事業主が前提です。

開業費(計上可能金額を80万円とします)を経費計上する前の総所得金額等が160万円、医療費以外の所得控除が60万円とします。

医療費の合計が6万円だった場合、このままでは足切り額が8万円ですから医療費控除は受けることができません。

そして総所得金額等160万円から所得控除60万円のマイナスした100万円に対して所得税がかかります。

そこで開業費を60万円経費計上して総所得金額等を100万円まで下げると医療費控除は

6万円➖5万円(100万円×5%)=1万円

適用できます。

医療費控除は年毎に計算しますので切り捨てられて終わりです。それではもったいないので少しでも節税をしたい方はご参考になさってください。

東京都文京区の税理士です