じゃあ自分でやろうか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

仕事柄起業をされた方のお話を伺ったり、またはメディアにおける関連記事に目が行きやすかったりして、そうした方々のそもそも起業をしたのは、、、という部分に特に関心があります。

ほとんどの方が仰るのは「じゃあ自分でやろう」なんですね。

自身が不便を感じてどこか良いものがないかな、とかこういうことをしてくれる人はいないかな、と探していると大抵の場合なかったりします。

そこでまあ仕方ないかと諦めて妥協するか、じゃあ自分でやろうと一念発起するのか、そこが分かれ道になるんでしょうね。

じゃあやろうとした場合にはまずそれがビジネスになるかつまり利益を生むかどうかを考えなければなりません。

自分だったらこのくらいの値段なら頼もうかなと思える値段設定、月当たりの大体の客数、そして経費の概算額、これらを勘案してああ今のお給料の方がいいな、とか、おっこれなら独立してやっていけそうだなとかですね。

特に大企業にお勤めの方については新ビジネスと比較する現在のお給料の額が高い傾向にあるためそのハードルが高くなってしまうのは致し方ないところだと思います。

一方、子育てのため退職をされた方が一念発起して新ビジネスを立ち上げるというのはそうした流れにぴったりマッチしていると思います。

仕事から一度離れて社会を違う視点で見る良いきっかけとなりそうですのでそこからいろいろなアイデアも出る可能性を秘めています。

確かにそれまでのキャリアから離れることはとても残念なことですが一方で新しいビジネスを起こせる絶好の機会だと捉えることも可能なのではないでしょうか。

東京都文京区の税理士です

グラミン日本

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日本にもグラミン銀行がある、今朝の日経新聞で知りました。

グラミン銀行とはバングラデシュ発祥の低所得者向けの無担保融資を行う金融機関です。

起業の際に融資を受けるには一般的にある程度の水準以上の所得および自己資金が要求されます。

これでは水準以下の低所得者が起業をしようとしても融資が受けられずに資金調達において困難を極めます。結果的にこうした方々の起業を妨げてしまっています。

グラミン銀行はそうした方々向けに作られた金融の仕組みです。

日本のグラミン銀行(グラミン日本)では融資のリスクを減らすための仕組みとして5人人組の互助制度を導入しているのが面白いところです。

日経新聞によりますと、この互助制度は連帯保証等の保証人が必要なものではありませんが、グループのメンバーの返済が滞れば他のメンバーへの融資に影響する連帯責任性を取り入れているとのことです。

生活支援ではなく経済的に自立できるように融資制度を設計するという目的はとても素晴らしいものです。

知恵を絞れば無担保でも、自己資金のあてがなくても融資を可能にできるんですね。

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額面を扱うことの難しさ

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額面を扱うことの難しさ。特に開業したての方は実感されているのではないでしょうか。

会社勤めの時は給料から各種税金・社会保険料が天引きされていました。ですから振り込まれた金額は手取りですので基本的には全額を自由に使うことが可能です。

ところが事業をスタートし、個人事業主になると振り込まれる金額は額面の金額です。何も天引きがされていない売上そのものですね。

ですからそこから経費を支払ったり、税金・社会保険料等を支払わなければなりません。

それらは当然自分でしなければなりません。天引きをされていないからですね。ですから一番怖いのが額面を手取りと勘違いしてしまうことです。

そこから経費を支払い、さらに食費・住居費等の生活費も出してプラスマイナスゼロ、、、

いやいや税金と社会保険料の分は?となりますよね。

ですから常日頃そうした支出を意識し、その分だけプールをしておかなければなりません。

そしてそのプールしたものは決して他の目的に使ってはならないのです。

事業を継続していく上で資金繰りはとても重要なものです。これから事業をスタートしようとする方も額面を扱うことの難しさを今から意識するようにしてください。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

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軌道に乗るまでの資金

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起業間もない方から運転資金をどのくらい用意しておけばいいですか、とのご質問を受けることがよくあります。

その方の業種、財務内容、今後の業績予測など個別の事情がありますので一般論としてここで申し上げることはなかなか難しいところです。

毎月の運転資金の半年分は必要、などと起業指南書に書いてあることがよくありますがそれこそケースバイケースですから、今ある状況を詳しい方に聞いていただき適切なアドバイスをしていただく必要はあると思います。

私がアドバイスをさせていただくときにまずお尋ねしていることは今後の業績見込みです。

例えば今ある資金が100万円、毎月の利益がマイナス10万円だとします。

そうすると10ヶ月で資金が底をつくことがわかります。今書いた毎月の利益がマイナス10万円、ここで今後の業績見込みです。

ここがわからないといつ資金が底をつくかが計算できなくなります。ですから非常に重要な部分なんですね。

えっ、そんなのわからないよ。そうおっしゃる方もいるかと思います。

そんな時は簡易的な方法として次のような手順を踏むとざっくりとですが今後の予測ができます。

①毎月かかる経費は実績額と同じと仮定する

②売上の見込みを立てる

と、これだけです。②から①をマイナスすれば毎月の利益が見えてきますね。

この考え方は予算を組むときにも取り入れることができます。

予算を組むことによって今後の資金繰りもある程度で予測できるし、目標利益を確保するための売上も見えてきます。その仕組みはこうです。

①毎月かかる経費は実績学と同じと仮定する(先ほどと同じです)

②目標利益を掲げる

③①に②をプラスすると目標とする売上がわかりますね。

と、この考え方を身につけることは経営においてとても大切なことなのです。

最初はざっくりとでいいのでぜひ取り組んでみてください。

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人を雇うときにしなければならないこと

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みなさんの中には起業後しばらくしたのちそろそろ人を雇おうかという段階にいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで人を雇う際に税務上どのような手続き等が必要なのかを今回は見ていくことにいたします。

①給与支払い事務所等の開設届を税務署に提出
給料を支払うようになるとこの届け出をしなければなりません。届出書の提出先は所轄の税務署です。所轄の税務署とは個人・法人ともに開業届を提出した税務署です(開業後移転した場合は移転後の所轄税務署です)。

②毎月の給料から所得税、住民税を天引き
所得税は法定の所得税を徴収します。具体的には「源泉所得税額表」で検索していただくと国税庁のホームページにたどり着きますのでそちらで表をご覧いただき、しかるべき金額を天引きしていただくこととなります。また住民税社員の方それぞれお住まいの市区町村がその社員の前年の所得を基礎として計算した金額を毎月の給料から天引きします。

③その天引きした所得税、住民税を納付
支給月の翌月10日までに納付します

④年末調整を行う

⑤年末調整の結果をそれぞれの市区町村に申告する(住民税の申告)

⑥会社、事務所宛に市区町村から天引きすべき住民税を通知した書類が届く(毎年6月頃)

このようなサイクルを辿ることになります(②〜⑥)。

いかがでしょうか。税務だけでこれだけのしなければならないことがありますがもちろん社会保険関係の手続きがこれにプラスされますので毎月の事務負担は慣れないうちはかなりのものとなります。

これから誰かを雇おうとされる方はどうぞお知りおきください。

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税金の窓口は税務署だけではありません

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

ある分野の業種で一定期間働いているとその分野における色々なことについて知識として身につき、それが自分にとっていつしか当たり前のことになっています。

もちろん日常業務に従事しているときはそうであるべきですし、そうでなくてはなりません。

しかしながらそれを自分以外の方に説明をしなくてはならない場合は当たり前のことであることがかえって邪魔をしてしまうことがあります。

と、前置きが長くなってしまいましたが、、、

税金はその課税主体により国税と地方税とに分けることができます。課税主体とはざっくりと言うとその税金をどこに納めるかということです。

所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税などが国税の代表選手です。

個人事業税、個人住民税、法人事業税、法人住民税、地方消費税などが地方税の代表選手です。

ということで税金の窓口と言うと税務署でしょ、と思ってらっしゃる方も多いかと思いますが税務署は国税の窓口であって地方税は扱ってくれません。

お近くの税務署に法人事業税を納めに行っても受け付けてはくれないわけです。

ではどこに行けばいいのか。

千葉県を例にとります。

法人(会社のことです)の申告は所轄の税務署、千葉県県税事務所、市町村役場に対して行います。

千葉県千葉市中央区青葉町に法人の本店があるとすると、
①国税は千葉東税務署
②地方税は千葉県中央県税事務所、千葉市役所
が所轄の官庁です。

東京23区以外の地域に本店がある場合には税務署、都道府県税事務所、市町村役場がそれぞれ担当官庁です。

東京23区だけが特別です。この地域に本店がある場合には税務署、都税事務所が担当官庁です。都税事務所が他地域で言うところの都道府県と市町村の申告を兼ねることになっています。

ということが自身にとってもはや当たり前のことになっていますが、実際にはご存知ない方がほとんどではないでしょうか。税務署は何となくご認識があっても地方税の担当官庁については法人の経営者以外で日常生活上意識をすることはほぼのではないでしょうか。

実は日常生活上かかわりがあるんです。例えば東京都にお住まいで車を所有されている方は自動車税の納税通知書が管轄の都税事務所から送られてきて同封の納付書で税金を納めてらっしゃるはずですが、それが都税事務所から送られてきてそこに納めているという認識はないのが大多数だと思います。

 

ということで今回は税金の窓口は税務署だけではありません、というお話でした。

 

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信用金庫が創業支援へ

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今朝の日経新聞より。

東京の信用金庫が創業支援施設を続々と開設しているようです。東京の人口自体は増え続けている一方、事業者数は年々減ってきています。これに危機感を持ち、信用金庫が自ら起業を育て、将来の資金需要を生み出そうというものです。

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事業者数の減少については原因はいくつかあるかと思います。事業承継断念、新規起業の伸び悩みなど。

事業承継については先日お客様との会話の中で、第三者に買ってもらえるような会社はほんの一握りだよということを伺い、確かにその通りかもしれないなと感じたところです。買ってもらえるというのは実はハードルがとても高いものです。まずその会社でなければできないこと、唯一無二の存在になる必要があります。これは非常に難しいことです。技術的なことだけではありません。立地条件など外的要因も含まれます。そうなると第三者による事業承継というのは思うほどマーケットとして大きくなり得ず、後継者難の根本的な解決にはつながらないのではないかという考え方も成り立ちますね。

後継者がいない、つまり既存事業の存続が難しい、となると事業者数を増やすには起業者を増やすしかありません。

そんな想いから苦渋の決断として信金としては創業支援へと舵を切った、そんな気がしています。

城南信用金庫では施設内には中小企業診断士の資格を持つ専門家が起業における様々な課題について相談に応じているそうですし、他の信金でも様々な支援のための施策を講じているようです。

ということでこれから起業をされる方はそうした創業支援に力を入れている信金を訪ね尋ねられるのも一つの方法だと思います。

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起業をするにあたりこれだけはしておいてください

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今週もよろしくお願いいたします。

起業をする際には税務だけではなく種々様々な手続きが必要になりついつい何かが抜け落ちてしまいがちです。ここではそのうち税務上必要な手続きについて見ていくことにします。

個人事業としてスタートする場合を前提とします。

  1. 開業届
  2. 青色申承認申請書

この2つは必須です。開業届は「個人事業の開業届」、青色申告承認申請書は「所得税の青色申告承認申請書」です。インターネットで検索していただくと様式、必要事項などが記載された国税庁のホームページを見つけることができます。

提出期限は開業届が開業から1月以内、青色申告承認申請書が2月以内です。期限内に必ず提出してください。そうしないと青色申告の適用が1年遅くなりますので。なお、なぜそこまでして青色申告の適用を受けなければならないかと言いますと、こちらでも申し上げてきましたが種々の税制上の特典があるからです。

青色申告って複式簿記で帳簿を記入しなければならないなどめんどくさそうなイメージがありますが全然そんなことはありません。市場に出回っている会計ソフトを使用していただければほぼ条件は満たされると思っていただいて結構です。

あとはそもそもご自分で経営するということは経理関係は一通り経験しておくのが必須ですのでそういった意味でも起業時にご自身でやるというのはとても意義のあることだと思います。たとえ後で誰かに任せるとしてもです。その時の経験が後々の経営に活かされるはずですからね。

なお、どの時点をもって開業とするかは業種によって違いますので一概には言えませんが実際に売上が上がった時でいいのかなと思います。

そうすると例えば開業前に支出した費用の取り扱いをどうするのかという疑問が生ずると思いますがそれはご安心ください。

開業前の経費はまとめて「開業費」という勘定科目でいったん処理をしていただきます。専門用語で言いますとこの開業費は繰延資産の一種で資産として計上することとなります。そのまま開業年の年末を迎えていただき、決算処理で開業費を費用計上するという少し回りくどいやり方で無事経費として計上できます。

ちなみこの開業費という繰延資産はいつ、いくら費用として計上してもいいという税務上いわばとても便利なものです。例えば1年目は赤字になりそうだから開業費として経費に計上しないことも可能ですし(2年目以降に計上時期を繰り延べることができます)、極端な話10年間塩漬けのままでも構いません。

ということで今回は個人事業の立ち上げ時に注意すべき税務についてお話をいたしました。

 

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起業ってなんだか楽しそうですね

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今朝のNHKのニュース番組の特集コーナーでプロ経営者として有名なRIZAPグループ特別顧問である松本晃氏のインタビューが放送されておりました。

多くの点で共感するとともになるほどと思うところがありました。

①会社経営で一番楽しいことは社員の給料を増やすこと。なぜか。社員が喜んでくれるから。

②経営者が忘れてはいけない優先順位は(1)顧客(2)従業員(3)コミュニティ(4)株主。失敗している経営者の多くは自分が一番最初に来ている。それではたぶんうまくいかない。

③71歳で初の起業。儲かるかもしれない。そういうことがあれば自分でやってみるのが一番手っ取り早くて楽しそう。

①②については言葉は適切ではないかもしれませんがそれほど難しいことをおっしゃっているわけではないと思いました。その難しくないことがなぜできないか。難しくないことをあたかも難しいように考えてしまう方が多いのでしょうね。

そして③です。これだけいくつもの大きな会社を経営してこられた方でも起業は楽しそうと感じておられるんですね。私も職業柄何人もの起業をされた方を一から見てきました。そこでの共通点は「大変、とにかく大変、あれもしなくちゃこれもしなくちゃ」と愚痴を楽しそうにこぼされるんですね。やっぱり自分で何かをするというのは楽しいことなんですね。私も小さいながら自分で何かをしている人間の一人ですからお気持ちはよくわかります。

自分の人生を自分でコントロールしている感覚、これは何にも代えられません。マツダのコマーシャルに「Be a driver」とありますがちょうど独立しようかというときにすごく心に刺さった言葉でした。自分の人生のドライバーは自分なんだと。

今朝の番組を拝見して当時の思いがよみがえりました。

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ミニM&Aが広がっているそうです

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今朝の日経新聞の記事に「ミニM&A拡大、会社員も事業主」とありました。ミニM&Aとは年商1億円未満の企業を対象とするM&Aだそうです。このミニM&Aを運営するトランビという会社によると特徴は何といっても手数料の安さです。買い手のみが負担し、しかも成約金額の3%だそうです。記事では例としてソフトウェア開発企業が他社から英会話教室を200万円で買収したそうで、そうしますと手数料は6万円で済むことになります。このようにして今まではなかなか市場に出ることがなかった案件が日の目を見るようになったそうです。

働き方改革の一環として企業の副業解禁というものがあります。これに関連して会社員の状態でミニM&Aの買い手となるケースが増えてきているそうでして、ご自身の仕事上の経験を活かしながらリスクもさほど大きくない(成約金額の平均は200~300万円)ことからニーズが非常にあるとのことです。

このように買い手側のニーズが高まってきている一方、では売り手側の状況はどうなのでしょうか。中小企業庁によると6年後の2025年には70歳を超える中小企業の経営者が245万人にのぼるとの予測がされています。その中で買い手が買いたいと思う企業が果たしてどのくらいあるのかという問題があります。

ですから以前申し上げた通り社長には高く売れるような会社にしていただきたいのです。会社の売買というのはつまり株式の売買です。社長も保有している株が高く売れればそれだけでうれしいじゃないですか。ちょっとした退職金代わりにもなりますし、会社経営の大きな動機づけになるんじゃないでしょうか。高く売れる会社というのはズバリ利益を出し続けている会社です。利益を出し続けているということは税金も納め続けているということです。ということはそれだけ歳入が増えることになりますので国・地方公共団体も潤うはずです。それだけにこの中小企業版のM&Aのマーケットというのはいち早く充実をさせる必要があると思います。これからの日本の経済発展には欠かせない仕組みではないでしょうか。

まだまだ怪しい仲介業者も存在しています。ですからそのような業者を排除し、健全な仕組みに育てていく必要がありますね。

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