自宅を売却した時の税金

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

自宅を売却した時に買った時の値段より高く売れた時、つまり譲渡益が生じた時には原則としてその譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。しかしながら租税特別措置法第35条の適用によりその譲渡益のうち3千万円までは譲渡所得税が課税されません。譲渡益が4千万円出た場合でも4,000 – 3,000=1,000万円に対する譲渡所得税のみを納めればよい、そういう規定です。

自宅はその人にとって必要不可欠なものですので売却したということは新居を購入したまたはするだろうはずです。そのように物入りの時に少しでも経済的な負担を減らしてあげることにより新居を購入しやすくし不動産市場を活発にし、経済を活性化しようという国の考えによるものです。

国税庁のホームページのこちらに詳細が載っておりますのでもう少し深くお知りになりたい方はそちらをご覧ください。

なお、そちらにも記載されていますが注意点がいくつかあります。

①確定申告すること

これだけの譲渡益が出ました、そしてこれだけの特例適用を受けます、ということを申告しなければなりません。例えば譲渡益が2千万円出たけど確か3千万円までは税金がかからなかったはずだから申告しなくてもいいんだな、という解釈はしないでください、ということです。申告をしなければそもそも特例の適用を受けることはできません。税金の世界ではこのように結果として納める税金がなくてもそのない状態にするには申告が不可欠という規定がたくさんありますので十分注意が必要です。

②適用除外

適用除外のところにいくつか適用をされない場合が列挙されています。特に(1)が注意が必要なものではないでしょうか。その売却した家屋が生活の拠点だったと認められる必要があります。この生活の拠点かどうかの判断は個別の事象ごとになされます。人それぞれに個別の事情があるからですね。どういった場合に生活の拠点と認められるかは過去にいくつか生活の拠点が論点になった裁判例がありますのでそちらをご参考にしていただくのが良いかと思います。

この特例は税負担に与えるインパクトが非常に大きいものです。それだけに注意も必要ですが使わない手はありませんのでみなさん是非知っておいてください。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です