毎月真剣勝負です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今日が平成最後の平日ですね。こちらのブログも今回が平成最後となります。毎日更新の方針は変わりませんので令和になってもどうぞよろしくお願いいたします。

平成最後に何を書こうかなと考えましたがあくまで自然体ということで特別なことではなく日頃思うことを書きたいと思います。

月次決算という言葉、みなさんはお聞きになったことがありますでしょうか。決算とは算を決めるですので計算を確定するということになります。この場合の計算とはその事業の当該月の会計処理のことですので月次決算とはその月1か月の会計処理を確定させることです。

会計処理はこのようにして1か月ごとに確定させたものを1年間積み重ねてそのそう仕上げてある年間決算が出来上がる、本来はそうでなければなりません。何が申し上げたいかと言いますと、毎月の会計処理を毎月決算をする覚悟で取り組みましょうということです。毎月決算をするということは次の月に入ったらもう前の月の修正は行わないということです。会計事務所では毎月お客様のところへ毎月訪問し最終処理月の会社の試算表(貸借対照表・損益計算書など)を報告するというのが重要な業務の一つとなっていますが、そこでお客様にご覧いただいた試算表は最終値だということです。後からその数字を変えてはいけませんよということです。何だ当たり前のことを言ってるなと思われたと思います。そうなんですこれって当たり前のことなんです。

ではなぜこのようなことを申し上げたかと言いますと、会計事務所ではこれは必ずしも当たり前のことではない現状があるからです。えっ、と驚かれたかと思いますが本当のことなんです。今巷に出回っている会計ソフトはそのほとんどが後からいくらでも修正ができるんですね。跡形もなくです。そうすると期の途中でお客様にご覧いただいた試算表は実は後になって数字が変わっている可能性があります。といいますか可能性大です。それじゃあ今まで見てきた試算表は何だったのか。。。おっしゃる通りです。。。

毎月の月次処理は真剣勝負です。何回も見直してこれで大丈夫と思った段階で帳簿を締めます。締めるということはもはや修正ができない状態にするということです。月次決算をきちんとすると年間決算はその積み重ねでしかないので相対的に作業量が少なくなりますし、精度も上がります。何よりお客様から信頼していただけます。

でもこれって未だにこの業界では非常識なことなんですね。えっ遡って修正できないの、不便だね、、、同業者によく言われます。そんな時は気が弱いので面と向かっては言えませんが心の中で「直せるほうがおかしいんですよ」とつぶやいています。そしてこれからもその不便なシステムを使っていこうとあらためて思うんですね。

東京都文京区の税理士です

 

 

マンションの価値

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今回は相続財産の中にマンションがある場合のお話です。

マンションという財産は先日お話しましたように土地及び建物から構成されます。相続財産としてのマンションの価値を計算する場合には土地、建物それぞれに分解することになります。土地と建物で計算方法が異なるからです。

①土地

(1)路線価が設定されている地域

路線価 × 地積

※個別の事情(不整形地、角地、狭小地、広大地など)により調整を加えます。

(2)それ以外の地域

固定資産税評価額 × 一定倍率

路線価、一定倍率は国税庁のホームページのこちらをご覧ください。固定資産  税評価額はお住まいの地域を所轄する市町村(東京都内の場合は都税事務所)で調べることができます。

②建物

固定資産税評価額 × 1.0

となっております。

マンションは全体の敷地を全オーナーが持ち分に応じて所有しています。とすると全体で1000㎡の土地を100人で所有していると一人当たりの所有面積は10㎡ですね(もちろん通常は各オーナーにより持分が異なりますので全員均一というケースはほぼあり得ないと思います)。事務所がある東京都文京区の代表的な駅である東京メトロ丸ノ内線の茗荷谷駅駅前の路線価は152万円です。そうするとこの付近のマンションの土地部分の相続税評価額は所有面積を10㎡とすると

152×10=1,520万円

です。説明が遅くなりましたが路線価とは相続税を計算する際の土地の財産的価値を算出する時に使用する1㎡あたりの価格です。道路ごとに国税庁が設定しています。

この間まさにその付近のマンションが売りに出されていました。確か8千万円くらいしたような。。。

とこのようにマンションに関してはあくまで相続税評価額ですが土地部分が実感よりもかなり低く算出されることになります。

これも先日お話した小規模宅地等の特例の適用効果が戸建てに比べると低いことがわかりますね。小規模宅地等の特例は選択適用です。どの物件に適用するかは自由です(あくまで限度面積までですが)。ですからどこに適用するかによって有利不利が生じますのでそのあたりも十分検討する必要があります。

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資金繰りが楽になった、、、でも要注意です

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今回は仕入がある業種の資金繰りのお話です。

通常物を売るときはまずそのものを仕入れる→それを売るという流れになります。仕入が先行しますよね。仕入が先行するということは資金繰りで考えるとまずお金が先行して出ていくということです。ですからその仕入れたものが売れて代金が入ってくるまでの間資金がショートしないように心掛けなければなりません。

掛で売り買いをしている場合、仕入も売上も例えば末日締め翌月20日支払だとすると前月末に仕入れた商品を当月に売り上げたとすると当月20日から翌月20まで入金がないわけですからその間の運転資金を賄えるほどの資金的余裕を常に持ってないといけないことになります。ただしすでに走り出しているお店であれば当月20日に前月分の売上代金から仕入代金を差し引いた分の余裕が生まれますのでそれを考慮して資金需要を見極める必要があります。

さて、ここからはタイトルにありますように資金繰りが楽になった、それって手放しで喜んでいいのというお話です。一般的には資金繰りが楽になることは喜ばしいことですが、そうとは言えないケースがあることをみなさんお知りおきください。理由としては支払期間と回収期間が異なることが挙げられます。急激に売り上げが減少した場合(売上も仕入も急激に減少します)に例えば支払期間が月末締め翌月払い、回収期間が月末締め翌々月払いだとすると先に落ち込んだ仕入の支払い期が到来し一方売上は落ち込む前のものが入金されますのでそこでいったん資金繰りが良くなります。しかしながらその後は売上が減ったわけですから資金繰りは悪くなるはずですね。

月次の利益と資金繰り表は表裏一体です。このように資金繰りだけを見ているとその後の危機に気が付かない可能性がありますので常に両方を注意深く見ておく必要があるのです。

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10連休に伴うつなぎ融資

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いよいよ今週末から改元に伴う10連休がスタートします。金融機関も原則として暦通りの10連休となることから特に企業活動において様々な支障が生ずる事態になっているようですね。今回はそのお話です。

金融機関が月末から月初にかけてお休みをすると困ることは何か。現代社会において各種取引の決済方法は金融機関を介するものがほとんどです。現金による決済はかなり限られたものとなっていますね。信用取引がほとんどですから例えば前月の売上代金が翌月の末日に入金される、前月の仕入代金を翌月の末日までに支払うなどということが当たり前のように行われています。

得意先は大抵の場合末日が土日にかかるときは金曜日までに代金を入金してくれますが今日の日経新聞に掲載されていた記事によると、ある会社では1週間分の売上代金が翌週の火曜日に入金されるが来週の火曜日4月30日は祝日のため金融機関が休業ですので連休明けの5月7日の火曜日になってしまうとのことでした。その会社は飲食業を営んでおり連休中も通常営業することから資金が必要となるがその資金が先ほどの理由によりショートする可能性があるそうです。そのためいわゆるつなぎ融資をしてもらい急場をしのぐとのことです。

このようなケースを想定して各金融機関では相談窓口を設置しています(詳しくは中小企業庁のホームページのこちらをご覧ください)ので該当する方は是非ご利用ください。

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ガソリンと軽油

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

今回はガソリンと軽油に関する会計処理のお話です。

車の運転される方はご存知かと思いますがガソリンにはガソリン税(正確には揮発油税及び地方揮発油税です)、軽油には軽油税(正確には軽油引取税です)がそれぞれ課税されております。これらの税金、実は性質が異なるんですね。ガソリン税が課税されているのはガソリンの元売会社(出光興産、昭和シェル石油などです)です。それをガソリンスタンドへ卸す際にガソリン価格に上乗せする形でガソリンスタンドにとっての仕入価格の一部になっております。一方軽油税は軽油を実際に使用する者に課税されます。軽油を入れてもらった後の支払の中に軽油税が含まれており、それをお店に支払い、そのお店が預かった軽油税をお店が地方自治体へ納めます。ちなみに納める自治体はそのガソリンスタンドが所在する都道府県です。ですので地方自治体としてはできるだけ軽油は地元のガソリンスタンドで入れてくださいねということなんですね。そしてガソリンと軽油にはさらに共通した税金として石油税(正確には石油ガス税です)というものが課税されています。この石油税は国税でありその納税義務者はガソリンスタンドです。ガソリンスタンドはガソリン、軽油を販売する際にこの石油税を対価に上乗せしています。

とここまでは今回のお話の前提です。ではここからが本題です。ガソリンと軽油では消費税のかかる部分が異なります。

①ガソリン

本体価格 + 石油税 + ガソリン税

②軽油

本体価格 + 石油税

です。なぜでしょう。石油税とガソリン税は売上価格に上乗せされているつまり売上価格の一部を構成しているにすぎませんからそこに消費税が課税される、一方軽油税は消費者からの預り金であり売上ではありませんのでその部分を除いたところに対して消費税が課税されるからです。

この説明でお分かりいただけたでしょうか。お酒の場合をイメージしてください。お酒には酒税という税金が課税されていますがこの税金はお酒を蔵元から運び出した際にその蔵元に課税されるものです。そしてその蔵元がお店にお酒を卸す際に仕入価格に転嫁して卸します。それをお店がお客さんに売るときには仕入価格に利益を上乗せして売り、その売上に消費税が課税されます。この仕組みによるとお客さんは酒税を全く意識することなくお酒を購入することになります。ガソリン、軽油の場合もそうです。お客さんがガソリン、軽油を入れてもらう際にはガソリン税・石油税は全く意識することはありません(と言いたいところですがガソリンの領収書にガソリン税いくらいくら、、の記載がありますので混乱するところです)。石油税・ガソリン税は仕入の一部だということですね。

一方、軽油税はお客さんが負担するものです。お店としては単なる預り金ですから売上ではありません。ですからそこには消費税がかからない、そういう理屈なんですね。

両者にこのような違いがありますので経理上、ガソリンを購入した際は全額を例えば車両維持費として消費税の課税取引として処理できる一方、軽油の場合は(本体価格+石油税)×消費税率の部分を車両維持費として消費税の課税取引とし、軽油税は租税公課として消費税の課税対象外取引として処理をすることになります。実際にはレシートに軽油税が別書きされていますので支払額からそれを差し引いた金額を車両維持費とするのが実務的です。

このような会計処理上の違いがありますのでご注意ください。

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皇位継承と相続税・贈与税

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今日は平成31年4月19日です。いよいよ平成も今日を含めてあと12日ですね。今回は改元にかかわる税務についてのお話です。

相続税法では非課税となる財産を第十二条第一項で限定列挙という形で規定しております。その中で第一号に「皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」とあります。皇嗣とは皇位を継承するお方、昭和から平成の改元時は皇太子でした。受けた物とはいわゆる三種の神器です。

相続による皇位の継承が行われる際に引き継がれる三種の神器は本来であれば相続財産にカウントされますが非課税規定を設けることにより相続財産から除外しようとするものです。天皇家であっても当然に相続税法の範疇に入っていることが驚きですが、これは国民感情を考慮しての措置なのでしょうね。

とここまではあくまで皇位の継承が天皇の崩御時に行われる場合のお話です。

相続税法は皇位の継承があくまで天皇の崩御時のみ行われることを想定しておりました。つまり相続による財産の移転のみを法の射程内にしていました。ですので今回のよう生前継承は想定外でした。生前承継ですから贈与による移転ですね。

とすると三種の神器は贈与税の非課税財産になっているのでしょうか。贈与税の非課税財産を規定している相続税法の第二十一条の三を見ていきましょう(こちらに条文が載っています)。あっ、ちなみに贈与税の種々の取り扱いを規定しているのは相続税法です。日本には贈与税法は存在しませんのでご参考まで。

ここには相続税の非課税財産のような三種の神器に関する規定はありません。つまりこれらの財産は贈与税の非課税財産ではないんです。では今回贈与税が課税されるのでしょうか。

でもさすがにそれはおかしいのではないかということで政府は今回限りの特別の手当をしました。天皇の退位等に関する皇室典範特例法の附則第7条で「この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする」とし、結果三種の神器には贈与税がかからないことにしました。

この法律は今回の皇位継承時に限る時限立法であり恒久法ではありません。法律の作り方からしても平成→令和は異例中の異例の出来事なんですね。

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相続税の小規模宅地等の特例を誤解していませんか

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相続税には一定の財産について最大で80%財産の評価額を軽減するという「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」があります。

適用関係が非常に複雑なのですが簡単に申しますと、被相続人(亡くなった方)所有であった財産のうち今後の相続人の生活維持のため必要欠くべからざるものです。一番の例は自宅ですね。被相続人の自宅に同居していた相続人がその自宅を相続した場合、それは相続人にとってまさに必要欠くべからざるものです。よってそのようなものにまで相続税を課税してしまうと税金を支払うために自宅を売却せざるを得ない状況になりかねません。そこでそのような必要欠くべからざるものについては最大で80%財産の価値を減額し(それでも20%については課税はされますが)相続人の生活をある程度保証しようとしたのです。

今私はあえて自宅という表現を用いました。自宅というのは財産名では土地と建物からなりますがでは自宅である土地・建物の両方が最大で80%減額されるんだな、と理解しがちですが実はそうではありません。小規模宅地等の、、、とあるように宅地等すなわち土地についての特例です。土地についてのみの特例ですので建物につきましては手当されていないのです。

なぜ土地のみにしたのでしょうか。恐らくですが、手当てすべき自宅というものを長年暮らしてきた居宅というイメージでとらえているのではないかと推測されます。土地は基本的には時の経過とともに価値が下がるものではありません(外的要因がない限り物質的な価値という意味で)が建物はそうではありませんね。経年劣化を必ずするものです。そこで相続税を計算するにあたり建物の財産的価値を求める際はその経年劣化を考慮して築年数が長ければ長いほど金額が低くなるように計算方法が設定されています(固定資産税評価額×1.0と定められております)。そうすると長年住んでいた自宅ですとその相続税法上の価値はかなり下がります。ですからそもそもの価値が低いのだから建物については手当てする必要はないでしょう、という理屈なのでしょうね。

比較的築年数が浅い物件の相続の際には思わぬ税負担になる可能性がありますのでご注意ください。

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節税保険の見直し

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国税庁は今月11日、いわゆる節税保険の課税ルールの見直し案を発表しました。それによると支払う保険料のうち返戻率によって損金(いわゆる経費のことです)に算入できる割合を設定するとのことです。具体的には返戻率が50~70%のものは6割、70~85%の場合は4割、返戻率がそれ以上のものについてはもっと少なくする、などとする方針です。

みなさんも特に会社を経営されていらっしゃる方は「今期は相当利益が出そうです。このままでは税金をたくさん支払うことになりますので、保険に入って利益を圧縮しましょう。そうすれば節税になりますから」などとアドバイスを受けたことがあるのではないでしょうか。

節税の捉え方は様々です。今期だけの税金だけを見てみると確かに利益が圧縮されますから税金もその分安くなります。そういう意味ではれっきとした節税なのでしょうね。ところが保険を中途解約した場合に入ってくる返戻金は全額利益になります。中途解約した期においては当初の利益に返戻金収入が上乗せされるのでトータルで見れば結局のところ保険に入っても入らなくても同じだね、となります。同じだねというのは税金の総額が同じだということです。ただし返戻率が100%の場合ですね。

国税庁の見直し案により従来のこの手法が使えなくなりますので、「節税」という切り口での保険のセールスが難しくなるのではないでしょうか。

いわゆる節税と世の中で言われているもののほとんどがこのようにトータルで見ると同じだよ、というものです。これを課税の繰り延べと言います。今期払うべきだった税金を数年後に支払いを先延ばしにしたに過ぎないという意味です。

しかしながらトータルでも節税になるものも存在します。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、法人税は中小企業限定ですが累進税率を採用しています。具体的には所得(利益とほぼ同義です)が800万円までと超える部分で税率を変えていて800万円までは15%、800万円超では23.4%です。地方税も同様の考え方を取っているので実効税率(地方税も加えた税金の実質負担割合です)にすると800万円以下では23%(400万円以下では21%ですがここでは便宜上800万円以下では一律に23%とします)、800万円超では33%です。この税率の差(10%です!!)を上手に利用すると節税になる場合があります。

所得を平準化すればよいのです。例えば①利益が今期1600万円、来期0円の場合と②今期も来期も800万円では2期通算では80万円も税額が違います。

①800万円×23%+(1600万円-800万円)×33%=448万円

②800万円×23% × 2年分 = 368万円

では平準化するにはどうすればいいのか。手法はいろいろあります。倒産防止共済(いわゆるとうさんぼう、です)を使う、減価償却費を計上する、しないをコントロールする(法人の場合は減価償却の計上は任意です)などなど。

個別の事情により使える手法は様々ですが、ご検討の価値はあるかと思います。

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残業なし手当を出しましょう

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残業をしない方がイケてる、早くそういう社会になって欲しいと常々思っております。今回は「働き方改革によって労働時間が短縮し云々」というニュースを今朝見て思ったことです。

働き方改革によって労働時間が短縮し、、、なぜ短縮したのでしょうか。思うに今まで必要でなかった残業時間が減った結果、労働時間が短縮した、そんなところでしょうか。とするとやはり残業って必要じゃなかったんですね。もちろんやむを得ない残業も存在することは重々承知しておりますが。

残業時間が減るとどうなるか、残業代が減り給与所得者の所得が減ります。所得が減ると消費が減り、景気が後退する。誰が考えてもすぐわかる理屈ですよね。ではどうすればいいのか、答えは簡単です。労働時間が減っても生み出す付加価値が変わらないのであればその対価として支払う給料は同じにすべきです。例えば今まで平均5万円の残業代があった方の仕事量が同じで残業が0になったのなら残業なし手当5万円をプラスすることで所得は維持されます。同じ所得で自由な時間が増えるわけですから消費に回ることが大いに期待できます。で景気が上向く、いかがでしょうか。

ただ、バブル崩壊後経営者の志向は非常に保守的になったといわれています。今は利益が出ていても今後何が起きるか分からないから、社員に還元するのはやめて会社に留保しておこう、という具合にですね。景気というのはまさに気、つまりマインドですからこの保守的なマインドを取り除いてあげない限り現実には先ほど申し上げたことは実践が難しいでしょう。残業代が減れば支払う給料が減りその分利益が増える、その利益は今後のもしものために会社に貯めておこうとなりますもんね。ですからそこを変えるのは非常に難しいことです。

みなさんが従業員に還元することをいとわない、何か秘策はないものでしょうか。

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経営者保証なしで円滑な事業承継へ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

取引先企業の社長の個人保証をつけない融資が円滑な事業承継につながったと回答した地銀が5割を超えた。金融庁が先週11日に発表した調査結果です。

金融機関は従来中小企業に融資を行う場合はほぼ例外なく社長個人を連帯保証人にとっていました。以前申し上げた通り円滑な融資の実効という面では有効な部分もありましたが、それが今日本経済で最も深刻な課題である事業承継の大きな妨げになっています。なぜ妨げになるのでしょうか。それは事業承継後も旧経営陣の保証を外さず、しかも新経営陣にも保証をもとめる金融機関が多く存在したことから、事業を引き継いでもらおう、引き継ごうという方々のマインドを大きくそいでしまっていたのです。そこで関係機関が協議を行い金融庁が中心となって「経営者保証に関するガイドライン」を平成25年に作成し、個人保証に頼らない融資の仕組みを運営していこうということになりました。

それが少しずつ身を結んでいるということなのでしょうね。そこには税理士が関与する部分が非常に大きいのです。具体的には、書面添付制度の活用により税理士が担当企業の経営、経理、財務諸表等の信頼を担保し信用を付与することです。書面添付制度とは法人税申告書の付属書面として税理士が担当企業の経営、経理、決算書の作成について意見を述べるいわば陳述書を添付することを言います。この添付することにより調査が省略するなどの様々な効用があるわけですが、それだけに税理士はおいそれとは書くことのできないいわば職を賭する覚悟で作成する非常に重大なものです。私もこの制度を利用させていただいておりますが、ほかの税理士もそうだと思いますが、まず現金管理をしていただけていない会社様は書類を作成することはできません。経理体制が整っていない、会社と社長個人のお財布が一緒などの理由により、税理士が胸を張って「この会社はちゃんとしてますよ」と言えないからです。逆にそのあたりをきちんとしていただける会社様には「この会社はちゃんとしてますよ」と精一杯応援させていただいております。

経理って中小企業では後回しにされがちな部分ですが非常に重要なんですよ。

東京都文京区の税理士です