みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
今回は配偶者控除にまつわるお話です。配偶者控除を受けられる配偶者は合計所得金額が38万円以下でなければいけません。
ん、合計所得金額って何?
合計所得金額とはその年のその方の収入(額面給与・売上など)から一定の経費などを差し引いた金額(給与所得控除・必要経費など)を言います。給与から給与所得控除を引いた金額が 給与所得 という所得、お店の売上から経費を引いてさらに青色申告特別控除を引いた金額が 事業所得 という所得、です。これらを合計した金額がまさに 合計所得金額 となります。ちなみに国税庁のホームページにはこのように定義づけがされていますがそれを少し噛み砕いてざっくりとした説明ですがさせていただきました。(※ 似たような言葉で総所得金額というものがあります。これにつきましてはまた別の機会にご説明いたします。)
さて、話を元に戻します。株式投資は昔のようにごく限られた人しかなっていない、ということはなく今や幅広い方がやられている一般的なものとなっています。たとえば奥様がご主人に内緒でやってるなどという方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。内緒でやってらっしゃること自体は何の問題はないですが(税金的にはですね)、やりようによっては少し問題が出てきます。
扶養の範囲でパートなどのお仕事をしてらっしゃる方は特にご注意ください。何が?と申しますと、株式投資をする場合に証券会社に口座を開設するかと思いますが、その際に源泉徴収ありを選ぶかなしを選ぶかというときに注意が必要なのです。かなりの方は源泉徴収ありを選択されると思いますが(何かと手間がかからないという意味で)、源泉徴収なしを選択してしまうと譲渡利益が合計所得金額に加算されてしまいますのでご主人の扶養から外れる可能性が出てきてしまいます。この点源泉徴収ありを選択していればたとえ利益が出ても合計所得金額には加算されませんのでパート収入だけを注意すればよいということになります。
ちょっとしたことで税金が大きく変わってきますのでご注意ください。