みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
個人事業主の方は開業する前の経費はどの様に処理をされたでしょうか。
開業する前の経費は繰延資産で処理します。。。
繰延資産とは何ぞや、というところですが繰延費用と読み替えたらわかりやすいでしょうか。繰延費用、つまり何かをあとに繰り延べる費用ですが何をかと言いますと計上を繰り延べます。
支払った時の経費としては計上しませんよ(というよりできませんよ)、ということです。
ちなみにではなぜ繰延資産というかと言いますと在庫と同じで資産として科目表示をすることにより計上を留保するからです。
このように開業前の経費は一旦繰延資産として経費計上がストップされます(会計の理論からすると費用収益対応の原則によるということなのですがその詳細につきましては追々ご説明申し上げます)。
ではいつ経費として計上できるのでしょうか。実はいつでもいいんです。開業前の経費は開業費と言う繰延資産として処理するのが一般的なのですが、その開業費はいつしかもいくら(もちろん当初計上額の範囲内で)計上してもかまわないことになっています。
これを利用して節税をしましょうというのが本題です。
Aさんの事業(個人事業)において開業前でも開業後でも購入するのはどちらでも構わない物が100万円ほどあったとします。
いままで申し上げた通り開業前に支出すると開業費と言う繰延資産で処理しますが開業後に支出をすると単なる経費として処理をすることになります。
この同じ物でも取り扱いが異なるのがポイントです。
①Aさんは開業年に60万円の赤字が出ました。前提としてさきほどの100万円は開業後に支出をしましたのでまるまる経費として計上されているとします。
Aさんの開業年の事業所得は60万円の赤字で申告することになりますね。Aさんが青色申告の承認を受けている場合にはこの赤字は翌年以降3年間繰り越すことができます。ここで繰り越すことができるとはその年の黒字と相殺できるという意味です。
②一方同じくAさんが先ほどの物を開業前に購入していた場合は100万円は開業費として処理することとなります。そしてその100万円をまるまる経費計上しなかった場合にはAさんの開業年は40万円の黒字になります。
そしてそこから基礎控除等の所得控除が40万円ありましたので課税所得は0となり所得税が発生しませんでした。
と、開業年の所得税は結果的に等しくなりました。
問題は翌年です。
翌年200万円の黒字が出ました。
①の処理をしていた場合にはその黒字200万円と相殺できるのは60万円です。
②の処理をしていた場合にはその黒字200万円と相殺できる開業費は100万円です。
①の場合の事業所得は140万円、②の場合の事業所得は100万円です。このように両者に差が出ました。
この40万円の差はどこから来たかと言いますと開業年の所得控除を使えたかどうかです。
いかがでしたでしょうか。もちろん大前提として同じ性質のものを開業費として処理することに合理性がなければなりませんが、課税所得に差が出るということは税金に差が出るということつまり節税になったということです。
このような節税方法もあるんだよということをみなさんにお知らせしたくて今回お話をいたしました。
何度もしつこいようですが最も重要なことは「合理性」です。
今年も当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございました。
来年も引き続きごひいきにしていただけたら幸いです。
では良いお年をお迎えください。
~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最後もNFLで失礼します。レギュラーシーズンも第16週が終わり残り1週となりました。8つある地区のうち6地区で優勝チームが決まりプレーオフ進出チームの顔ぶれも揃ってきました。そこで私の今シーズンのスーパーボウルの対戦カード予想は(AFC)カンザスシティチーフス、(NFC)49ersです。当たるも八卦当たらぬも八卦、、、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京都文京区の税理士です