小規模企業共済の共済金の課税関係は注意が必要です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

所得税は所得つまり儲けについて課税をすることは以前お話しました。

ですから土地を売った場合には売却代金に課税されるのではなく売却代金から土地の取得費用をマイナスして儲けがあればその儲けに対して所得税が課税されます。

保険金を受け取った場合も同じです。取得した保険金全額が課税されるわけではなく保険金から掛金の累計額をマイナスして儲けがあればその儲けに対して所得税が課税されます。

と、基本的にはこの考え方でほぼ対応ができますがそうではないものも実はいくつかあります。

その一つに小規模企業共済の共済金があります。

小規模企業共済とは法人の役員・個人事業主などが自身のリタイア後の生活資金として退職金を現役時代に積み立てるというものです。

支給事由(退任・廃業など)が生じ、共済金が支給されるわけですがその共済金は基本的にはそれまでに自身が積み立てをした掛金が原資となっています。

そうすると保険金と本質的には変わらないので小規模企業共済の共済金を受給した場合はその共済金から掛金総額をマイナスして儲けがあればその儲けに対して所得税が課税されそうですが実はそうではありません。

なぜでしょうか。

小規模企業共済の掛け金は毎年の所得税の計算上全額所得控除を受けることができています。

ということは税金の計算上すでに掛け金は毎年考慮されていると考えることができます。

その上で、さらに共済金の受給時に掛け金をマイナスできるとなるといわば二重に考慮されてしまっていることになります。これではあまりにも優遇をし過ぎですので税金の計算上考慮されるのは掛金の支払時のみで、共済金の受給時は考慮されないことになっております。

小規模企業共済の共済金の課税関係はこのように勘違いが生じやすいので十分ご注意ください。

東京都文京区の税理士です

生前贈与加算が適用されない場合

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

贈与税は相続税の補完税と言われます。贈与税は相続税の何を補完しているのでしょうか。

相続税の構造的な問題を補完しています。

構造的な問題とは何か。

相続税は被相続人(亡くなった方です)の死亡時の財産に対して課税されます。死亡時の財産が0であれば当然相続税も0です。

そうすると、人によっては相続税を回避するためにじゃあ生前に家族などに財産を移転してしまえばいいんじゃないのか、そう考えます。

これでは相続税という税目が有名無実となってしまいますね。

それを阻止するために生前の財産移転について贈与税という税を創設し、相続税の実効性を担保しようとしました。

ですから贈与税の税率を高率にし、生前の財産移転を抑制しようとしているのです。

その贈与税ですが相続税の補完税ですからいずれは生前に財産移転された贈与財産は全額相続財産に加算されて相続税の課税を受けるのが本来の姿です(もちろん加算された財産に係る贈与税は算出された相続税から控除されることとなります)。

しかしながらそれは課税技術上困難ですので(何十年も前に贈与された財産まで相続財産としての計上を求めること自体、ほぼ不可能であることから)相続開始前3年以内に移転された財産に限って相続財産に加算しなさいと規定されることとなったのです。なぜ3年かについては議論の余地があると思われますが。

このようにして生前贈与加算の規定は設けられていますが、実はこの規定が適用されないケースがあります。

相続税法19条1項は生前贈与加算を規定した条文ですがその出だし適用対象者を
「相続又は遺贈により財産を取得した者が・・・」
と限定しています。

このことから相続に際し財産を取得していない者についてはこの規定の適用はないということになります。

ということで3年以内の贈与はすべて加算されるわけではないことを今回お話いたしました。

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倒産件数が一転増加に転じそうです他

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今朝の日経新聞より。

①昨年実績で企業倒産の件数が前年(2018年)を超える見通しとなり2008年のリーマンショックをピークに近年減少が続いていた倒産が増加に転じそうです。
後継者難による廃業が特に目立つそうでして、いよいよ事業承継は喫緊の課題です。

②法人設立の手続きが一元化されます
今月20日より国税・地方税・年金など5か所に分かれていた法人設立の手続きをまとめるサービスが開始するとのことです。
事業承継と並び法人の新規設立も日本経済の活性化には必要不可欠なものですからこれで少しは設立件数が増えたらよいのですが。

③士業の個人事務所の社会保険の非適用の見直し
これはむしろ遅いくらいでしょう。なぜ士業の個人事務所が優遇されていたのかよくわかりませんが、70年ぶりの見直しということで重い腰が上がったといったところでしょうか。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLははやいものでプレイオフに突入しました。AFCでは本命のペイトリオッツが一回戦で敗れる波乱がありました。一発勝負の怖いところです。次週はディビジョナルプレイオフです。AFC・NFCのチャンピオンを決める戦いへの進出チームが決まる重要な一戦です。絶対に見逃せませんね!
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

東京都文京区の税理士です

贈与税のそもそも話です

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贈与税って誰が負担するの、など贈与税に関するそもそものお話です。

まず税金はある者に担税力(税金を支払う・負担する能力のことです)を見出して課税をしようとするものです。

所得税・法人税は儲けがあれば税金を払えるだろうということで儲けの帰属者に対してその儲けを課税標準(税金をかける対象となるもの)として税金をかけるし、消費税ですと物やサービスを購入するということはそれなりに税金を払えるだろう(少し乱暴な理屈のように思いますが)ということでその物やサービスの消費者に対して消費税を課税しています(実際に納付するのはその消費者に消費税を転嫁した事業者です。いわゆる間接税と言われるゆえんですね。)。

その理屈からすれば贈与税は誰が負担すべきかということが見えてくると思います。

贈与により財産を取得した者は財産を無償でもらったのだからもちろん税金を負担する能力はあるでしょ、ということで贈与税は贈与を受けた者が負担するという理屈になります。まあ財産を贈与できるのだから贈与をした方にこそ担税力があるよね、という理屈も成り立ちそうですが、、、

ここから派生する話があります。贈与税を贈与をした者が負担した場合はどうなるのか。その負担した贈与税の分だけ贈与が行われたものとしてさらにそこに贈与税が課税されることになります。

ん、そうするとさらに贈与税額が増えるから計算が収束しないのでは、勘のいい方はそうお考えかと思いますが、ちゃんと収束しますのでご安心ください。

なぜか。贈与税は暦年つまり1~12月の間の贈与額の合計額を集計しそれをもとに計算されます。そしてここが肝心なのですが申告するのは翌年2月1日~3月15日です。

令和元年中に200万円の贈与があった場合には

(200-110)×10% = 9万円

を申告期間内に納めることとなりますがそれを贈与者が負担した場合は令和2年中の贈与になりますので令和元年の贈与税には影響を及ぼしません。ということでちゃんと収束します。

それと誤解が多いのが基礎控除の考え方です。贈与税の基礎控除は年間110万円ですがこれは受取側ベースです。何人から贈与を受けようがもらった側では110万円までしか基礎控除は認められません。

贈与をした人ごとに110万円の基礎控除が認められるわけではありませんのでご注意を。

ということで今回は贈与税そもそも話でした。

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親から子への財産移転について考察します

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贈与税負担を恐れず高額な贈与を行うことで相続税対策が図れる可能性があることは以前お話しました(こちらの「高額な贈与もありです」をご参照ください)。

今回は税負担の多寡とは違った観点から贈与税負担を恐れない相続税対策について考察されたある方の記事についてご紹介をしてまいります。

その記事とはTSPコンサルティング株式会社代表の佐藤毅史氏の記事でして、氏によりますとある程度の贈与税というコストを支払っても素早い財産移転を行うことのメリットがあるとの内容でした。

例えば1千万円の親から子への財産の移転を考えていたとします。財産の移転方法は一般的には贈与という手段が用いられますのでこの場合も贈与を行うこととします。

①贈与税のかからない範囲内つまり年間110万円以下の贈与を10年間続ける

②毎年贈与税を20万円負担しても毎年310万円の贈与を4年間行い、1千万円の財産の移転を完了する

どちらが賢い方法かということですが、この場合何をもって賢いとするかで結論は変わってくるでしょう。

贈与税を1円も負担せずに1千万円の財産移転ができる①の方法が賢いといえる、という方もいらっしゃるでしょうし、いやいやできるだけ早い財産移転を完了できる手段を選択すべきだ、という方もいらっしゃるでしょう。

記事では財産移転の素早さを主な理由に②の方法が推奨されていたようですが、もう一つメリットがあります。それは生前贈与加算のリスクを回避するということです。

生前贈与加算とは相続開始前3年以内の被相続人(亡くなった方です)からの贈与は相続財産に加えなさいという制度です。

せっかく相続税対策として生前贈与を行ってもこの適用を受けることにより対策の効果が相殺されてしまうことがありますので素早い移転によりそのリスクを減らすことができるというわけです。

税理士はとかく税負担を中心にして考えがちですが、違う視点も必要なのだなと今回あらためて思った次第です。

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相続時の生命保険金の取り扱いについて

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被相続人(亡くなった方です)の死亡を保険事故として生命保険金が支給された場合についてお話をしてまいります。

通常はご遺族が受け取ることになるであろうこの生命保険金、相続財産に入るか入らないかと言えば入ります、ということになります。

うん、そうだよねで終わりそうなお話です。遺族が被相続人が亡くなったことにより保険金という財産を受け取ったのだから相続税が課税されそうだな、というのは心情的にも納得できるところではないでしょうか。

結論は相続財産に入る、ですが実は相続財産ではないんですね、、、?

相続財産とみなす、という法律上の規定となっています。みなし相続財産などと言われたりしています。

みなし財産だからと言って相続財産と同等に扱われるのだからそこは大した問題ではありません。

問題となるのは遺産分割協議の対象とならないということです。

それは受取人が指定されているからなんですね。協議するまでもないといったところです。

ですから想定外の方が受取人に指定されていて慌ててしまうなどということがたまにあったりするようです。

相続税の計算上はその保険金は受取人が受け取ったものとして取り扱われますので例えば振り込まれたのちに相続人間で等分するなどした場合には受取人からの贈与があったものとして取り扱われるので十分にご注意ください。相続税と贈与税が立て続けに課税される結果となりますので。

そのようなこともありますので保険金の受取人は十分ご検討の上決定してください。

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今年の主な税制改正ポイント

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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

いよいよオリンピックイヤーの2020年が本格始動いたします。早いものですね。東京が開催地に決定したのが2013年ですからもう6年以上前の話ですがそれからは本当にあっという間でした。あと7ヶ月、待ち遠しい限りですね。

今年に入って所得税の割と大きな改正がスタートしました。

①基礎控除が38万円→48万円

②給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円減

③給与所得控除の上限が220万円(適用年収1千万円)から195万円(850万円)に

①と②をひとまとめに考えると給与所得者・年金受給者の税負担は令和元年と比較して変わらずということになります。所得ベースの金額が10万円増えますが基礎控除が10万円増えることにより課税所得は差し引きで変わらないからですね。

ただし個人事業主などの事業所得、不動産オーナーなどの不動産所得を主に生活の糧としている方にとっては基礎控除が10万円増えたことにより減税となります。

そして③は高所得者を狙い撃ちした改正点です。

そもそも以前は給与所得控除は青天井だったのですがここ最近の改正で特に高所得者についてその額が減額され、令和元年においては年収1千万円超については220万円という天井が設けられておりました。それが令和2年においては年収850万円超について195万円という天井が設けられることとなりました。

平成28年においては年収1,200万円超について230万円という天井が設けられておりましたのでこのクラスの高所得者については3年の間に所得ベースで35万円もの増税が行われたことになります。

このクラスの所得税・住民税と合わせた税率は43%ほどですので

35万円×43%= 150,500円

年間約15万円ほどの増税となります。

今回のような高所得者を狙い撃ちした増税策は今後も続きそうですね。

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繰延資産を上手に使って節税しましょう

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個人事業主の方は開業する前の経費はどの様に処理をされたでしょうか。

開業する前の経費は繰延資産で処理します。。。

繰延資産とは何ぞや、というところですが繰延費用と読み替えたらわかりやすいでしょうか。繰延費用、つまり何かをあとに繰り延べる費用ですが何をかと言いますと計上を繰り延べます。

支払った時の経費としては計上しませんよ(というよりできませんよ)、ということです。

ちなみにではなぜ繰延資産というかと言いますと在庫と同じで資産として科目表示をすることにより計上を留保するからです。

このように開業前の経費は一旦繰延資産として経費計上がストップされます(会計の理論からすると費用収益対応の原則によるということなのですがその詳細につきましては追々ご説明申し上げます)。

ではいつ経費として計上できるのでしょうか。実はいつでもいいんです。開業前の経費は開業費と言う繰延資産として処理するのが一般的なのですが、その開業費はいつしかもいくら(もちろん当初計上額の範囲内で)計上してもかまわないことになっています。

これを利用して節税をしましょうというのが本題です。

Aさんの事業(個人事業)において開業前でも開業後でも購入するのはどちらでも構わない物が100万円ほどあったとします。

いままで申し上げた通り開業前に支出すると開業費と言う繰延資産で処理しますが開業後に支出をすると単なる経費として処理をすることになります。

この同じ物でも取り扱いが異なるのがポイントです。

①Aさんは開業年に60万円の赤字が出ました。前提としてさきほどの100万円は開業後に支出をしましたのでまるまる経費として計上されているとします。
Aさんの開業年の事業所得は60万円の赤字で申告することになりますね。Aさんが青色申告の承認を受けている場合にはこの赤字は翌年以降3年間繰り越すことができます。ここで繰り越すことができるとはその年の黒字と相殺できるという意味です。

②一方同じくAさんが先ほどの物を開業前に購入していた場合は100万円は開業費として処理することとなります。そしてその100万円をまるまる経費計上しなかった場合にはAさんの開業年は40万円の黒字になります。
そしてそこから基礎控除等の所得控除が40万円ありましたので課税所得は0となり所得税が発生しませんでした。

と、開業年の所得税は結果的に等しくなりました。

問題は翌年です。

翌年200万円の黒字が出ました。

①の処理をしていた場合にはその黒字200万円と相殺できるのは60万円です。

②の処理をしていた場合にはその黒字200万円と相殺できる開業費は100万円です。

①の場合の事業所得は140万円、②の場合の事業所得は100万円です。このように両者に差が出ました。

この40万円の差はどこから来たかと言いますと開業年の所得控除を使えたかどうかです。

いかがでしたでしょうか。もちろん大前提として同じ性質のものを開業費として処理することに合理性がなければなりませんが、課税所得に差が出るということは税金に差が出るということつまり節税になったということです。

このような節税方法もあるんだよということをみなさんにお知らせしたくて今回お話をいたしました。

何度もしつこいようですが最も重要なことは「合理性」です。

 

今年も当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございました。
来年も引き続きごひいきにしていただけたら幸いです。

では良いお年をお迎えください。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最後もNFLで失礼します。レギュラーシーズンも第16週が終わり残り1週となりました。8つある地区のうち6地区で優勝チームが決まりプレーオフ進出チームの顔ぶれも揃ってきました。そこで私の今シーズンのスーパーボウルの対戦カード予想は(AFC)カンザスシティチーフス、(NFC)49ersです。当たるも八卦当たらぬも八卦、、、
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東京都文京区の税理士です

 

わいろは経費?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

現職の国会議員が収賄容疑で逮捕された、そんなニュースが話題になっております。

もしも収賄罪が確定した場合に支払者側において経費計上していたらその経費性は認められるかというお話です。

答えは簡単、認められません。

所得税法45条2項および法人税法55条5項においてそれぞれ経費計上できない旨の規定がされております。

一方受け取った側は不正行為による収入であっても所得があったとして申告をしなければなりませんから、いわば二重に課税がされることになります。

二重に課税されるというのは支払者側で経費にならず、受取者側で所得になるという意味です。

ちなみにこのようなものは他にもありますが代表例としては法人の役員に対する賞与です。

役員賞与は一定の場合を除き損金(法人税で言うところの経費です)に算入されません。

支払者側で経費にならず、一方で受領した役員は所得として申告をしなければなりませんので二重に課税がされている状態と言えます。

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節税になりませんのでご注意を

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

個人事業主の方は年末ということで利益がたくさん出ている方などは節税対策を色々検討されていることと思います(残り一週間しかありませんが、、、)。

節税のほとんどはお金が出るものですので無駄遣いは本末転倒というものです。税金を安くするためにあまり必要ではないものを購入してしまうといった場合ですね。

ところが事業に必要なものを購入した場合でも節税にならない、そんなケースがあります。

期末に減価償却資産を購入する、というのはその代表例と言っていいでしょう。減価償却資産とは法定の年数にわたって購入資産を費用化していく場合のその資産を言います。

資産の性能、性質、用途などによって事細かにその年数が規定されていますが例えば5年にわたって費用化をすることを求められている場合、年末に購入するとその購入費用の1/60しか経費計上できません。100万円で購入したものであっても1万7千円弱しか経費にできませんので節税になりませんし、キャッシュフローも悪くなってしまいます。ですのでよほど必要性が高くない限り(まだ使用できる場合など)は購入を控えることをお勧めします。

一方、日常使う消耗品でも場合によっては節税につながらないことがあります。

例えば12月31日に大量のコピー用紙を購入する、切手をまとめ買いする、などといった場合ですね。

これらは場合によっては在庫として扱われ経費から除外される恐れがありますので注意が必要となるものです。

期中におけるこれらの取引について税務当局から指摘されることは無いと思われますがこと期末のこととなると話は別です。

ここでも費用収益対応の原則が適用されるのですが、コピー用紙、切手であっても未使用であれば売上に貢献しているとは言い難いのでそれらは使用して初めて経費として計上が可能と言えます。

しかしながら使用の都度経費化するというのは実務上非常に煩雑ですので継続適用を前提としてこれらは購入時に経費化することが認められています。

毎期期末に大量のコピー用紙、切手類を購入しています、ということであれば通常の取引として認められる場合もあるでしょうが、利益が出たからということで行う取引については異常取引として指摘される可能性は否定できません。指摘されるということは購入した期の経費として計上することを否定(否認と言います)されるということです。

ということでこのような異常な取引については特に注意が必要ですのでお知りおきください。

 

東京都文京区の税理士です