生前贈与加算が適用されない場合

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贈与税は相続税の補完税と言われます。贈与税は相続税の何を補完しているのでしょうか。

相続税の構造的な問題を補完しています。

構造的な問題とは何か。

相続税は被相続人(亡くなった方です)の死亡時の財産に対して課税されます。死亡時の財産が0であれば当然相続税も0です。

そうすると、人によっては相続税を回避するためにじゃあ生前に家族などに財産を移転してしまえばいいんじゃないのか、そう考えます。

これでは相続税という税目が有名無実となってしまいますね。

それを阻止するために生前の財産移転について贈与税という税を創設し、相続税の実効性を担保しようとしました。

ですから贈与税の税率を高率にし、生前の財産移転を抑制しようとしているのです。

その贈与税ですが相続税の補完税ですからいずれは生前に財産移転された贈与財産は全額相続財産に加算されて相続税の課税を受けるのが本来の姿です(もちろん加算された財産に係る贈与税は算出された相続税から控除されることとなります)。

しかしながらそれは課税技術上困難ですので(何十年も前に贈与された財産まで相続財産としての計上を求めること自体、ほぼ不可能であることから)相続開始前3年以内に移転された財産に限って相続財産に加算しなさいと規定されることとなったのです。なぜ3年かについては議論の余地があると思われますが。

このようにして生前贈与加算の規定は設けられていますが、実はこの規定が適用されないケースがあります。

相続税法19条1項は生前贈与加算を規定した条文ですがその出だし適用対象者を
「相続又は遺贈により財産を取得した者が・・・」
と限定しています。

このことから相続に際し財産を取得していない者についてはこの規定の適用はないということになります。

ということで3年以内の贈与はすべて加算されるわけではないことを今回お話いたしました。

東京都文京区の税理士です

 

贈与税のそもそも話です

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贈与税って誰が負担するの、など贈与税に関するそもそものお話です。

まず税金はある者に担税力(税金を支払う・負担する能力のことです)を見出して課税をしようとするものです。

所得税・法人税は儲けがあれば税金を払えるだろうということで儲けの帰属者に対してその儲けを課税標準(税金をかける対象となるもの)として税金をかけるし、消費税ですと物やサービスを購入するということはそれなりに税金を払えるだろう(少し乱暴な理屈のように思いますが)ということでその物やサービスの消費者に対して消費税を課税しています(実際に納付するのはその消費者に消費税を転嫁した事業者です。いわゆる間接税と言われるゆえんですね。)。

その理屈からすれば贈与税は誰が負担すべきかということが見えてくると思います。

贈与により財産を取得した者は財産を無償でもらったのだからもちろん税金を負担する能力はあるでしょ、ということで贈与税は贈与を受けた者が負担するという理屈になります。まあ財産を贈与できるのだから贈与をした方にこそ担税力があるよね、という理屈も成り立ちそうですが、、、

ここから派生する話があります。贈与税を贈与をした者が負担した場合はどうなるのか。その負担した贈与税の分だけ贈与が行われたものとしてさらにそこに贈与税が課税されることになります。

ん、そうするとさらに贈与税額が増えるから計算が収束しないのでは、勘のいい方はそうお考えかと思いますが、ちゃんと収束しますのでご安心ください。

なぜか。贈与税は暦年つまり1~12月の間の贈与額の合計額を集計しそれをもとに計算されます。そしてここが肝心なのですが申告するのは翌年2月1日~3月15日です。

令和元年中に200万円の贈与があった場合には

(200-110)×10% = 9万円

を申告期間内に納めることとなりますがそれを贈与者が負担した場合は令和2年中の贈与になりますので令和元年の贈与税には影響を及ぼしません。ということでちゃんと収束します。

それと誤解が多いのが基礎控除の考え方です。贈与税の基礎控除は年間110万円ですがこれは受取側ベースです。何人から贈与を受けようがもらった側では110万円までしか基礎控除は認められません。

贈与をした人ごとに110万円の基礎控除が認められるわけではありませんのでご注意を。

ということで今回は贈与税そもそも話でした。

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親から子への財産移転について考察します

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贈与税負担を恐れず高額な贈与を行うことで相続税対策が図れる可能性があることは以前お話しました(こちらの「高額な贈与もありです」をご参照ください)。

今回は税負担の多寡とは違った観点から贈与税負担を恐れない相続税対策について考察されたある方の記事についてご紹介をしてまいります。

その記事とはTSPコンサルティング株式会社代表の佐藤毅史氏の記事でして、氏によりますとある程度の贈与税というコストを支払っても素早い財産移転を行うことのメリットがあるとの内容でした。

例えば1千万円の親から子への財産の移転を考えていたとします。財産の移転方法は一般的には贈与という手段が用いられますのでこの場合も贈与を行うこととします。

①贈与税のかからない範囲内つまり年間110万円以下の贈与を10年間続ける

②毎年贈与税を20万円負担しても毎年310万円の贈与を4年間行い、1千万円の財産の移転を完了する

どちらが賢い方法かということですが、この場合何をもって賢いとするかで結論は変わってくるでしょう。

贈与税を1円も負担せずに1千万円の財産移転ができる①の方法が賢いといえる、という方もいらっしゃるでしょうし、いやいやできるだけ早い財産移転を完了できる手段を選択すべきだ、という方もいらっしゃるでしょう。

記事では財産移転の素早さを主な理由に②の方法が推奨されていたようですが、もう一つメリットがあります。それは生前贈与加算のリスクを回避するということです。

生前贈与加算とは相続開始前3年以内の被相続人(亡くなった方です)からの贈与は相続財産に加えなさいという制度です。

せっかく相続税対策として生前贈与を行ってもこの適用を受けることにより対策の効果が相殺されてしまうことがありますので素早い移転によりそのリスクを減らすことができるというわけです。

税理士はとかく税負担を中心にして考えがちですが、違う視点も必要なのだなと今回あらためて思った次第です。

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相続時に精算します。決して非課税ではありません。

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つい先日相続時精算課税制度について誤解をしていたため税負担が想定以上に重くなってしまったという記事を拝見いたしました。その方はこの制度を使えば2,500万円の贈与まで贈与税が非課税になるとの認識のもとに相続税対策の一環として相続時精算課税制度を適用したとのことでした。

この相続時精算課税制度、読んで字のごとくですが相続時に精算をするんです。何を。贈与した財産を、、、?

贈与時には2,500万円まで贈与税がかかりません。贈与税はかかりませんがその贈与した財産を贈与者(贈与をした方です)が死亡した時に相続財産としてカウントして相続税が課税されます。決して贈与税が非課税で終わりではないんですね。ですから贈与税がかからないという表現をし、非課税とは言っていないんです(このあたりわかりずらいですね、、、)。

住宅取得資金贈与の非課税は贈与時に一定額まで贈与税が非課税となりそれで課税関係は終わりです。あとからやっぱり相続財産としてカウントします、ではありません。ですからちゃんと非課税という表現を使っています。制度の名称が一つの判断材料となるでしょう。

おそらくその方はセミナーか何かで相続時精算課税制度の説明で2,500万円まで贈与税が非課税になるからお得ですよ、などと説明を受けていたのではないでしょうか。講師の側も2,500万円まで贈与税がかからないという意味と2,500万円まで非課税という意味を混同している可能性があります。

ですから以前にもこちらで申し上げましたが、この制度の適用はとても慎重にご検討ください。場合によっては税理士等の専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。

~今日のひとこと~

NFLは第三週の日程を終了しました。全勝チームは7チームです。昨季の王者ペイトリオッツはさすがです。チーフスは優勝候補筆頭ですので当然の結果ですね。パッカーズ、カウボーイズが名を連ねているのはNFCファンとしてはうれしい限りですね。

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マンションを古民家風にリフォーム

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昔からの夢の一つに古民家に住んでみたいということがあります。ただし実際には古民家風の家という表現の方が正しいです。古いマンションを古民家風にリフォームをしてそこに住む、なんとも贅沢ですね。都会にいながら自然を感じられる生活ができるのですからまさにいいとこどりですね。

ですからテレビの番組表に古民家やリフォームといった言葉を見つけたらすぐさま録画予約をしてしまうんです。いつになるか分かりませんがいつかは実現できたらいいなと妄想にふけっています。

ところでその住居リフォームですが税務上論点となるものがいくつかありますので以下で見ていくことにします。

①贈与税

所有者とリフォーム代の負担者が異なる場合にリフォーム代負担者から所有者へ贈与税が課税されることがあります。ただし住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を適用できれば今年(令和元年)9月末までは700万円(一定の場合は1,200万円)まで贈与税の課税を受けないようにすることができます。

②所得税・法人税

自己所有の賃貸物件のリフォームをした場合(もともと自宅だったものを貸し出そうとする場合を含みます)にはリフォームに要した費用が即時に支出年度の経費となるわけではなく、一定の部分を減価償却費として複数年にわたって経費化しなければならない場合があります。

③所得税

リフォーム代についてローンを組んだ場合に住宅ローン控除の適用がある可能性があります。

所有物件をリフォームされた際はこのような点にご注意ください。

 

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保険の課税関係

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保険はかなりの方にとって非常に身近な存在ではないでしょうか。にもかかわらずその課税関係は非常に複雑です。誰が保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人かにより課税される税金がそもそも違ってきます。そこで今回はその課税関係の概要についてお話をいたします。

先ほど申し上げた保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人。これらの方がどのように組み合わされるかによってその課税関係が変わってきます。

①死亡保険金の場合

被保険者の死亡により保険金受取人が保険金を受け取るという保険です。

(1)保険料負担者が被相続人(亡くなった方)で保険金受取人が親族の場合

→ 受取人に相続税が課税されます

(2)保険料負担者が被相続人以外のAで保険金受取人もAの場合

→ 受取人Aに所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(3)保険料負担者がAで保険金受取人がBの場合

→ 受取人B に贈与税が課税されます

②満期保険金の場合

(1)保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合

→ 受取人に所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(2)保険料負担者と保険金受取人が異なる場合

→ 受取人に贈与税が課税されます

保険金受取人が自分以外の方に保険料を負担してもらっていた場合にはその負担者が被相続人であれば相続税、そうでなければ贈与税が課税されると覚えておいていただければと思います。そして自分で保険料を負担していた場合に所得税が課税されます。所得税が課税される場合は保険金全額が課税対象となるわけではなく保険金から払込済保険料を差し引いたいわゆる儲けの部分だけが対象となります。

以上が保険金の課税関係についての概要です。なお、今回は保険契約者については触れませんでしたがまた別の論点がありますので次回お話をしたいと思います。

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贈与税は軽減されますが、、、

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相続時精算課税、みなさんはお聞きになったことがあるでしょうか。贈与時の贈与税を軽減し、課税を相続時まで繰り延べるというのがこの制度の概要です。贈与時の贈与税を軽減することにより高齢の親から子への財産の移転を促進し、経済の活性化を図ろうというのがこの相続時精算課税制度創設の趣旨なんですね。

ではその仕組みを見ていくことにします。

贈与税額=(贈与財産の価格-2,500万円(特別控除)) × 20%

と通常の贈与税とは異なる計算方法を採用しております。ちなみに通常の贈与税の計算方法は

贈与税額=(贈与財産の価格-基礎控除110万円) × 贈与税の税率

です。

相続時精算課税の適用要件は以下の通りです。

①贈与者(贈与をする側)の年齢が60歳以上である(一部例外あり)

②受贈者(贈与を受ける側)の年齢が20歳以上である

③贈与者は受贈者の直系尊属(父母・祖父母などの自分より上の代の方ですね)であり、受贈者はその贈与者の推定相続人※である

※推定相続人とはある時点において仮に贈与者が亡くなった場合にその時点でその贈与者の相続人である方を言います。

③によりお孫さんでご両親がご存命の場合はこの制度の適用を受けることができないことになります(お孫さんは推定相続人ではないからです)。

2つの贈与税の計算式を見比べた時に相続時精算課税の方がとても優遇されているな、というのがわかりますね。何せ特別控除として2,500万円も引くことができますすなわち2,500万円までは贈与税がかかりませんよということですからね。ところが周りでこの制度を使っている、ということを聞いたことがある方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。もちろんかなり個人情報的なことですのでそもそもそのような話を赤の他人にしたりはしないでしょうが、でも巷であふれている節税セミナーなどでもこの制度を全面的に押し出してくるようなものはほとんど見られません。それはなぜでしょうか。

使い勝手が悪い、その一言につきます。どういうことでしょうか。一度この制度を選択すると贈与者が亡くなるまで強制適用となります。初めの方に申し上げたようにあくまでも軽減されるのは贈与時の贈与税です。最終的にこの制度の適用を受けて贈与された財産は贈与時の価格で相続財産の一部を構成されることになりますので相続税の課税は受けることになるんですね。ただしその場合はすでに納めた贈与税を相続税から引くことができます。ですから「相続時精算」なんです。では次に強制適用となるデメリットを見ていくことにします。

①贈与時の価格で相続財産の一部を構成することになる

贈与時の価格よりも相続時の価格の方が下落した場合にはこの制度を選択しなかったときに比して相続税の負担が増えることになります。ですから期間の経過とともに価値の下がるもの(建物など)はこの制度による贈与をしない方が良いこととなります。

②贈与税の基礎控除110万円が使えない

これも大きなデメリットです。先の記した算式の通り相続時精算課税による贈与を選択すると贈与税の計算式の中に基礎控除という言葉が無くなってしまいます。つまり通常の贈与であれば適用できる基礎控除110万円の享受を受けることができなくなるのです。この基礎控除は毎年受けることができますので結果として10年で1,100万円、20年で2,200万円もの基礎控除をふいにしてしまうことになります。これは痛いですね。

とはいえ、贈与者が亡くなった場合の相続税が出ないことが見込まれるのであれば2,500万円までの贈与ですと贈与税も相続税もかかりませんのでうまく使えればメリットがある制度ではあります。

選択については慎重なご検討が必要となりますのでご注意ください。

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贈与税は誰が納めるの

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贈与税は誰が納めるの、そんなの知ってるよという声が聞こえてきそうですが意外と勘違いをされてらっしゃる方が多いので今回はこのお話を。

通常個人から個人への贈与があった場合にその贈与という行為に着目して税金を課するというのが贈与税です。税金というのはすべてにおいてそうですがある取引があった時にその取引を行った者に対し税金を負担する力(担税力と言います)を見出してそこに課税をするというのが基本的な考え方です。所得税なら個人名義で儲けを得た者、法人税なら法人名義で儲けを得た者、相続税なら相続により財産を取得した者、それぞれの者に担税力があると考えそれぞれの税金を課税しています。

そのように考えると贈与税は贈与があった場合に誰に担税力があるかというと財産をもらった側ですので贈与をしてもらった側が贈与税を納めるんだ、という結論に達することがわかると思います。

しかしそのことで一つ問題があります。これは相続税にも言えることですがもらった財産が現預金または換金性の高いものでしたら納税資金に困るなどということはありませんが(税率が100%未満ですので)、もしも換金性の低い財産を贈与でもらった場合はどうなるでしょうか。

もらった側にもともと資金力がない場合、もらった財産を換金することが難しいとすると贈与税を納めることが困難になりかねません。そうすると税金の滞納となりますので延滞税等の罰金が科されることになります。そうなるとまさに有難迷惑となってしまいますね。

ですから贈与はあげる側ももらう側の納税資金を考慮したうえで行わないと困った事態になりますので注意が必要ですね。

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皇位継承と相続税・贈与税

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今日は平成31年4月19日です。いよいよ平成も今日を含めてあと12日ですね。今回は改元にかかわる税務についてのお話です。

相続税法では非課税となる財産を第十二条第一項で限定列挙という形で規定しております。その中で第一号に「皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」とあります。皇嗣とは皇位を継承するお方、昭和から平成の改元時は皇太子でした。受けた物とはいわゆる三種の神器です。

相続による皇位の継承が行われる際に引き継がれる三種の神器は本来であれば相続財産にカウントされますが非課税規定を設けることにより相続財産から除外しようとするものです。天皇家であっても当然に相続税法の範疇に入っていることが驚きですが、これは国民感情を考慮しての措置なのでしょうね。

とここまではあくまで皇位の継承が天皇の崩御時に行われる場合のお話です。

相続税法は皇位の継承があくまで天皇の崩御時のみ行われることを想定しておりました。つまり相続による財産の移転のみを法の射程内にしていました。ですので今回のよう生前継承は想定外でした。生前承継ですから贈与による移転ですね。

とすると三種の神器は贈与税の非課税財産になっているのでしょうか。贈与税の非課税財産を規定している相続税法の第二十一条の三を見ていきましょう(こちらに条文が載っています)。あっ、ちなみに贈与税の種々の取り扱いを規定しているのは相続税法です。日本には贈与税法は存在しませんのでご参考まで。

ここには相続税の非課税財産のような三種の神器に関する規定はありません。つまりこれらの財産は贈与税の非課税財産ではないんです。では今回贈与税が課税されるのでしょうか。

でもさすがにそれはおかしいのではないかということで政府は今回限りの特別の手当をしました。天皇の退位等に関する皇室典範特例法の附則第7条で「この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする」とし、結果三種の神器には贈与税がかからないことにしました。

この法律は今回の皇位継承時に限る時限立法であり恒久法ではありません。法律の作り方からしても平成→令和は異例中の異例の出来事なんですね。

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住宅取得資金の贈与税の非課税規定を受けるために

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今日は短めに。

先日もこちらで申し上げましたが、住宅取得資金を親御さんまたはおじいちゃん・おばあちゃん(ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんでもOKです)から援助してもらった場合に贈与税の非課税の規定の適用を受けるためには贈与税の期限内申告が絶対条件です、というお話。

贈与税の申告期限は確定申告期限と同じ3月15日です。あと今日も入れて3日しかありません。申告書に添付する書類の用意も必要ですがまだ間に合います。ですから気が付いた方は急いで申告をしてください。

ちなみに添付する書類は戸籍謄本、物件の登記簿謄本、売買契約書のコピーなどがありますのでこちらもお忘れなく。

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