資金繰りが楽になった、、、でも要注意です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は仕入がある業種の資金繰りのお話です。

通常物を売るときはまずそのものを仕入れる→それを売るという流れになります。仕入が先行しますよね。仕入が先行するということは資金繰りで考えるとまずお金が先行して出ていくということです。ですからその仕入れたものが売れて代金が入ってくるまでの間資金がショートしないように心掛けなければなりません。

掛で売り買いをしている場合、仕入も売上も例えば末日締め翌月20日支払だとすると前月末に仕入れた商品を当月に売り上げたとすると当月20日から翌月20まで入金がないわけですからその間の運転資金を賄えるほどの資金的余裕を常に持ってないといけないことになります。ただしすでに走り出しているお店であれば当月20日に前月分の売上代金から仕入代金を差し引いた分の余裕が生まれますのでそれを考慮して資金需要を見極める必要があります。

さて、ここからはタイトルにありますように資金繰りが楽になった、それって手放しで喜んでいいのというお話です。一般的には資金繰りが楽になることは喜ばしいことですが、そうとは言えないケースがあることをみなさんお知りおきください。理由としては支払期間と回収期間が異なることが挙げられます。急激に売り上げが減少した場合(売上も仕入も急激に減少します)に例えば支払期間が月末締め翌月払い、回収期間が月末締め翌々月払いだとすると先に落ち込んだ仕入の支払い期が到来し一方売上は落ち込む前のものが入金されますのでそこでいったん資金繰りが良くなります。しかしながらその後は売上が減ったわけですから資金繰りは悪くなるはずですね。

月次の利益と資金繰り表は表裏一体です。このように資金繰りだけを見ているとその後の危機に気が付かない可能性がありますので常に両方を注意深く見ておく必要があるのです。

東京都文京区の税理士です

10連休に伴うつなぎ融資

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

いよいよ今週末から改元に伴う10連休がスタートします。金融機関も原則として暦通りの10連休となることから特に企業活動において様々な支障が生ずる事態になっているようですね。今回はそのお話です。

金融機関が月末から月初にかけてお休みをすると困ることは何か。現代社会において各種取引の決済方法は金融機関を介するものがほとんどです。現金による決済はかなり限られたものとなっていますね。信用取引がほとんどですから例えば前月の売上代金が翌月の末日に入金される、前月の仕入代金を翌月の末日までに支払うなどということが当たり前のように行われています。

得意先は大抵の場合末日が土日にかかるときは金曜日までに代金を入金してくれますが今日の日経新聞に掲載されていた記事によると、ある会社では1週間分の売上代金が翌週の火曜日に入金されるが来週の火曜日4月30日は祝日のため金融機関が休業ですので連休明けの5月7日の火曜日になってしまうとのことでした。その会社は飲食業を営んでおり連休中も通常営業することから資金が必要となるがその資金が先ほどの理由によりショートする可能性があるそうです。そのためいわゆるつなぎ融資をしてもらい急場をしのぐとのことです。

このようなケースを想定して各金融機関では相談窓口を設置しています(詳しくは中小企業庁のホームページのこちらをご覧ください)ので該当する方は是非ご利用ください。

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借入金は税引き後利益からしか返せませんよ -資金繰りのお話ですー

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

借入金は税引き後の利益からしか返せません。

会社に最終的に残るお金は売上から経費を引いてさらに法人税等の税金を差し引いた残りです。それが税引き後利益です。

売上―経費―法人税等=税引き後利益

ですね。この税引き後の利益が現在から将来にわたる借入金の返済の財源になります。なお、借入金がある方の場合これから1年間の資金繰りを試算する時のやり方はこうです。

①1年間の借入金返済額を返済予定表から算出する

②返済額合計に見合う税引き前利益を割り出す

③前年度実績などから経費の見積もりを行う

④②の利益を出すための必要な売り上げを算出する

④の売上が達成可能か否かによって今後1年間の営業活動の方針を決めることになります。

ちなみに②の税引き前利益の算出の仕方はこうです

年間返済額に必要な利益は税引き後利益です。

税引き後利益=税引き前利益×(1-法人税等の実効税率)ですから

税引き前利益=税引き後利益÷(1-法人税等の実効税率)となります。

ちなみに現在の実効税率はほぼ30%ですから税引き後利益を0.7で割っていただくと税引き前利益に直ります。

例えば年間返済額が700万円だとすると必要な税引き前利益は

700÷0.7=1,000万円

1,000万円利益が必要になります。経費が5,000万円かかるのなら売上は6,000万円必要ですね。

このようにして予算を立ててみてください。

東京都文京区の税理士です

 

資金繰りについて思うこと

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

税理士は税金のプロであることは言うまでもありませんが税理士に求められている役割はそれだけではありません。経営についてアドバイスをする専門家、保険について詳しい、などなど税金の計算以外にも求められる役割は多岐にわたります。

その一つとして経営において非常に重要である資金繰りのご相談を納税者の方から受けることがよくあります。資金繰りというのは明日以降の会社のお金の流れを予測して資金をショートさせないようにすることです。この予測という作業は実は税理士にとって限界がある部分なのです。税理士ができることは過去の会社の成績(利益がどれくらいあったかということです)、入金・借入金の返済実績等の過去のデータを元にこの先も同じ傾向だと「仮定して」未来の予測を立てるということです。過去のものと前提条件が違ってくると予測は見事に外れてしまうことになりますね。

ですからまず経営者の方に資金繰りの予測を作っていただき、それに対してその予測が合理的な説明がつき理論的にも無理がないものかを検証するのが税理士の役割だと思っています。

あくまで予測の主体は経営者ご自身なんですね。予測というのは経営者の頭の中にしかありません。ですからそれを具体的に説明をしていただき、その筋がちゃんと通っているか(いわゆる無理筋じゃないかですね)を確認するのところに我々税理士の存在意義があると思っています。

融資のお手伝いをするときも同じですね。この先これだけの売上が増えてその中からなら毎月これだけの借入を返済することができますよ、というのを具体的に数字で説明していただき、納得できたらいざ金融機関に乗り込むという形でお手伝いをしています。数字には具体性がなければなりません。そこは経営者ご自身でなければ分からないところですので主体はやはり経営者ということになります。

というわけで税理士は資金繰りのプロ、ひいては経営のプロでは決してありませんが相談していただけたらそれにこたえられるだけのスキルを持ち合わせているしまた持ち合わせていなければならない、そう自分に言い聞かせているこの年の瀬です。

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経営者にとって大事なのは利益?キャッシュ?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

利益がものすごく出ていてもお金がない、などということが企業ではよくあります。利益とお金、キャッシュは比例するはずです。利益が出ていればそれなりのキャッシュも会社に残っているだろう。理屈ではそうです。ただし長い目で見ればですね。企業活動というのは日々動いています。いくら利益が出ていてもその日々の企業活動の中で一時的にでもキャッシュが枯渇してしまう可能性は十分考えられるのです。

それは利益とキャッシュに時間的なズレがあるからに他なりません。例えば掛売上などは典型例です。掛売上とはご承知の通り代金は後でいいですよ、ということですからね。このようにして時間的なズレは生じます。

創業時あるいは事業拡大の時にはとにかく売上を伸ばさないとというところがあり、またそうであるべきだと思います。しかしある程度事業が軌道に乗ってきたら目を向けるべきところは資金繰りもっと言えば預金の残高です。例えば毎月同じ時期の残高を比較してみてみるだけでもおおまかな資金繰りの傾向がわかります。そのようにして常に残高だけでも見ておくといいと思います。

資金繰りが苦しくなる原因はいくつかあると思います。①売り上げが下がる②経費が増える・・・要するに利益が減るということですね。それ以外にもいろいろ原因はありまして、売掛金の回収が進んでいない、売掛金の回収期間が長い、逆に買掛金の支払期間が短い、毎月の借入金の返済が毎月の利益よりも多い等々です。

売掛金・買掛金の入金・支払期間については相手があることですので難しいところはありますが、逆に交渉の余地はありますので改善策としては有効です。借入金の返済額が利益を上回ってしまうとこれはもう会社としては赤信号です。借入金の返済は利益の範囲内でしかできないからです。そうなった場合は銀行との交渉により月々の返済額を減らしてもらう等しない限り存続は厳しいと言わざるを得ません。

本来の業務が忙しい中資金繰り等に目をやるのはなかなか大変かと思いますが経営者の重要な仕事の一つですので常にチェックをしていただきたいところです。

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年末調整で会社の資金繰りが悪くなる?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

昨日のブログで年末調整で還付金を従業員の方に戻しても会社にとって損も得もないですよ、と書きました。

会計的には確かにそうなんですが、この話を突き詰めますと実は資金繰りつまりキャッシュフローが一時的に悪くなるので会社にとっては損ですよ、となるのです。

例として、、、

全社員の還付金の合計が150万円、月々の納めるべき所得税が50万円だったとします。

そうしますと通常は12月の納めるべき所得税と還付金を相殺して12月分の実際に納めるべき所得税を計算しますので、12月分はマイナス100万円となります。納めるべき所得税がマイナスの場合はその月の分は納める必要がありませんので、よって12月分は納めなくてもよいことになります。そしてその引ききれなかった100万円は次月以降の納めるべき所得税と順次相殺します。結果的に2月分になってやっとマイナスが解消されます。

このことはキャッシュフロー的には12月にいったん社員の方への還付金という形で150万円のキャッシュが流出したのを2か月たってようやく回収できた、ととらえるます。そうですね、タイトル通り年末調整の還付金によって一時的に資金繰りが悪化してしまっています。

このように会計的には最終的に帳尻が合うことでもその帳尻が合う過程で資金繰りが悪くなるなどということが結構ありますので注意が必要です。

 

東京都文京区の税理士です