時代は変わりました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

と、いきなりの看板倒れです。。。

執筆を休止してからほぼ1年を経過してしまいました(申し訳ありません。。。)。
今日からまた再開しますのでまたお付き合いください。

この1年の間に時代は大きく変わったのです。
もちろん変わった大きな要因としては新型コロナが挙げられるかと思いますが、実はもっと重要なことが起きていました。

それは地の時代から風の時代へと変わったことです。
詳細はここでは省きますが大まかに申しますと星の配置が約200年ぶりに変わって新しい時代、風の時代へ突入したというのです。

時代が変わって何が変わるのか。
組織から個へ、これがキーワードです。

社会全体がそれまで組織を前提としたあり方から個を前提としたあり方へと変わります。

組織に属して仕事をする、これが今までのスタンダードだとするとこれからは一人一人が独立した立場でそれを行う。

実はそれに近しい内容を以前当欄で申し上げておりました。その当時は昨年のある時期に時代が大きく変わるということは全く存じ上げておりませんでしたので偶然ではあったのですが、自分なりに何かを感じていたのかもしれません。

組織を前提としないということは極論をするとリーダーも不要だという理屈になります。実は昨年リーダーはどうあるべきか、という問いを投げかけられたことがありました。その際にうまく答えられなかったのですが、答えらえなくて当然だったのです。自分はどこかの組織のリーダーになるつもりはないし時代もリーダーを必ずしも必要としていない。そんな時代を少なからず感じ取っていた自分にとってリーダーとは何か、を明確にイメージできるはずもない、ということが後になってわかったのです。

個人間でその時に必要なパートナーの力を借りて業務を遂行する、これがこれからの時代のイメージかなと自分なりに思っています。だからパートナー間では全くのフラットな関係ですのでリーダーシップという概念自体が不要なものとなるはずです。

いい時代ですね。誰が上でも下でもない、みんなにとって居心地のいい世界です。

と言いながら現実にはなかなかそうはいかないんでしょうね。組織が必要な場面、分野はこれからも存在するでしょうし、その中で全くのフラットな関係というのも難しいと思います。だからこれからどのように時代が推移していくかとても楽しみにしています。

すみません、ここまでほぼ皆さんの役に立たない情報でした。
ここから少しお役にたつ情報を。

一時支援金はご存知でしょうか。昨年実施された持続化給付金と同様給付金ですので返済義務はありません。ただし持続化給付金よりも適用業種がかなり絞られますので対象となる方も多くはないのかなと思います。
それでも対象となりそうな方は是非チャレンジしてみてください。

繰り返しになりますが給付金は返済義務がありません。これは借入金と決定的に違います。事業者にとっては天と地ほどの差があるものですのでお困りの方は最優先事項としてください。
 申請の期限は5月末です。

 今後は以前のように毎日更新は難しいかも知れません。
が、少しでも皆さんのお役に立つような情報を提供していくつもりですのでどうか今後ともよろしくお願いいたします。

グラミン日本

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日本にもグラミン銀行がある、今朝の日経新聞で知りました。

グラミン銀行とはバングラデシュ発祥の低所得者向けの無担保融資を行う金融機関です。

起業の際に融資を受けるには一般的にある程度の水準以上の所得および自己資金が要求されます。

これでは水準以下の低所得者が起業をしようとしても融資が受けられずに資金調達において困難を極めます。結果的にこうした方々の起業を妨げてしまっています。

グラミン銀行はそうした方々向けに作られた金融の仕組みです。

日本のグラミン銀行(グラミン日本)では融資のリスクを減らすための仕組みとして5人人組の互助制度を導入しているのが面白いところです。

日経新聞によりますと、この互助制度は連帯保証等の保証人が必要なものではありませんが、グループのメンバーの返済が滞れば他のメンバーへの融資に影響する連帯責任性を取り入れているとのことです。

生活支援ではなく経済的に自立できるように融資制度を設計するという目的はとても素晴らしいものです。

知恵を絞れば無担保でも、自己資金のあてがなくても融資を可能にできるんですね。

東京都文京区の税理士です

決算対策ご検討中の方へ

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年度末ということで利益が出ている会社にとってはいわゆる決算対策を色々と考える時期かと思います。

車を購入する、という決算対策を考えてらっしゃる社長さんも多いかと思いますが実はあまり対策になっていないというお話です。

車などの高額な資産については購入した際に一時に経費計上できるわけではなく減価償却という手段を通じて耐用年数にわたり按分して形状していくというのは以前申し上げた通りです。

この減価償却というものの重要な考え方の一つに月数按分というものがあります。何を月数按分するかといいますと期の途中で資産を購入した場合には一年間に減価償却により経費計上できる金額のうちその資産を購入月から決算月までの月数に応じた部分しか経費として計上できないということです。

一年間の経費計上できる金額が120万円だとして例えば購入月が3月の場合は10万円しか計上できないということです。

これでは決算対策としてはあまり効果が認められませんね。

それと既存の車を下取りに出して新車を購入した場合、下取り価格が簿価を上回っている場合にはその差額分が利益になってしまい思わぬ税負担となり兼ねません。

ですから決算対策としてご検討される際にはその辺りにも注意が必要となります。

そうするとそもそも決算対策をしようとするのは当期がある程度進行している場合が多いので経費計上できる部分がそれだけ少なくなってしまうということにもなります。

キャッシュが減るわりに効果があまり期待できませんので資金繰り的にもあまりお勧めできない方法と言えましょう。

東京都文京区の税理士です

新型コロナウィルスの影響を受ける事業者についての納税猶予の取り扱いが公表されました

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今朝の日経新聞より。

国税庁は新型コロナウィルスの影響を受ける納税者の税負担を軽減するため大きな損失が生じた企業や感染者らの税金の支払いを原則1年猶予する通達を出しました。

税金の納期限自体は変わらないのですが延滞をした場合に通常行われる差し押さえ等の処分が1年間猶予されたり、猶予期間に対応する延滞税が一部免除されたりなどの取り扱いが行われるとのことです。

ただし適用を受けるには納期限から6ヶ月以内に申請書を提出するなど一定の手続きが必要となりますので注意が必要です。

お困りの方はまずは所轄の税務署へお電話などでご一報ください。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

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新型コロナウィルスの緊急対応策第2弾が公表されました

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昨日3月10日に政府より中小事業者を対象とした新型コロナウィルス対策が発表されました。

その中でフリーランスなどのうち臨時休校により休業を余儀なくされた保護者である一定の要件を満たす方々について日額4,100円を支給するという対策案がありました。

詳細はまだ伝わってきていませんがイベント中止などによる損失については補償がされないとのことです。

中小事業者にとっては1週間の売上を失うだけでも死活問題です。

自粛要請から2週間が経ちましたがさらに10日間の期間延長が決まりました。

先が見えない不安というのは計り知れません。どれだけの売上を失うことになるのか。

政府の支援策も限界がありますので一刻も早い事態の収束を願うばかりです。

東京都文京区の税理士です

中小企業向けの支援策が発表されました

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今週もよろしくお願いいたします

政府は7日、個人事業主及び中小企業を対象とした新型コロナウィルス対策を発表しました。

具体的には日本政策金融公庫を通じた無利子・無担保融資を金利などの条件を大幅に緩和して進めていこうというものです。

これに関しては給付つまり補助金ではないことに対して批判的な意見があるようですが、必ず消費の揺り戻しがあるとの考えのもと沈静化するまでの間の資金繰りを支援するという意味では評価できるものではないでしょうか。

先日お客様とお話をしている中で「今は耐える時。今年の後半この分を取り戻します」という力強いお言葉をいただきました。

そういった方については一時の資金繰りの支援はとても効果のあるものだと思います。

みなさん、この難局を力を合わせて乗り越えていきましょう。

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額面を扱うことの難しさ

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額面を扱うことの難しさ。特に開業したての方は実感されているのではないでしょうか。

会社勤めの時は給料から各種税金・社会保険料が天引きされていました。ですから振り込まれた金額は手取りですので基本的には全額を自由に使うことが可能です。

ところが事業をスタートし、個人事業主になると振り込まれる金額は額面の金額です。何も天引きがされていない売上そのものですね。

ですからそこから経費を支払ったり、税金・社会保険料等を支払わなければなりません。

それらは当然自分でしなければなりません。天引きをされていないからですね。ですから一番怖いのが額面を手取りと勘違いしてしまうことです。

そこから経費を支払い、さらに食費・住居費等の生活費も出してプラスマイナスゼロ、、、

いやいや税金と社会保険料の分は?となりますよね。

ですから常日頃そうした支出を意識し、その分だけプールをしておかなければなりません。

そしてそのプールしたものは決して他の目的に使ってはならないのです。

事業を継続していく上で資金繰りはとても重要なものです。これから事業をスタートしようとする方も額面を扱うことの難しさを今から意識するようにしてください。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

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不動産賃貸業で思わぬ税の負担増?

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所得が複数あると思わぬ税負担になる恐れがあるというお話です。

所得が複数ある場合とは給料、事業収入の他に不動産収入があるというようなケースです。

所得税の計算はそれら複数の所得を合算して計算をします(例外的に合算しないものもあります)。

合算するということはそれだけ所得が大きくなるということです。

所得が大きくなるということは所得税の税率が高くなるということです。

それは日本の所得税の計算方法としていわゆる累進税率方式を採用しているからです。累進税率方式とは所得が高くなればなるほど税率が高くなるというものです。

例えば会社勤めの方が副業として不動産賃貸業を営んでいたとします。

給料の方は通常年末調整により所得が確定されそこで税額が一度確定します。

その後ご自身で確定申告により不動産所得と合算をさせるという作業を行うわけです。

その不動産所得は給料と違って所得税が源泉、いわゆる天引きがされていません。つまり確定申告時に儲けに対する税額を全額納付しなければならないのです。

例えば給与所得だけで1千万円あったとして不動産所得が200万円あるとするとその不動産所得に対する税率は33%です。住民税10%をプラスすると何と43%もの税金が課税されることとなります。ですから税負担は86万円ですね。

月々の不動産の売上を使い切ってしまっているといざ確定申告時にこれだけの資金を用意しなければなりませんのでとても大変です。

ですから毎月一定額を納税資金としてプールをしておくのが賢明と言えましょう。

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軌道に乗るまでの資金

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起業間もない方から運転資金をどのくらい用意しておけばいいですか、とのご質問を受けることがよくあります。

その方の業種、財務内容、今後の業績予測など個別の事情がありますので一般論としてここで申し上げることはなかなか難しいところです。

毎月の運転資金の半年分は必要、などと起業指南書に書いてあることがよくありますがそれこそケースバイケースですから、今ある状況を詳しい方に聞いていただき適切なアドバイスをしていただく必要はあると思います。

私がアドバイスをさせていただくときにまずお尋ねしていることは今後の業績見込みです。

例えば今ある資金が100万円、毎月の利益がマイナス10万円だとします。

そうすると10ヶ月で資金が底をつくことがわかります。今書いた毎月の利益がマイナス10万円、ここで今後の業績見込みです。

ここがわからないといつ資金が底をつくかが計算できなくなります。ですから非常に重要な部分なんですね。

えっ、そんなのわからないよ。そうおっしゃる方もいるかと思います。

そんな時は簡易的な方法として次のような手順を踏むとざっくりとですが今後の予測ができます。

①毎月かかる経費は実績額と同じと仮定する

②売上の見込みを立てる

と、これだけです。②から①をマイナスすれば毎月の利益が見えてきますね。

この考え方は予算を組むときにも取り入れることができます。

予算を組むことによって今後の資金繰りもある程度で予測できるし、目標利益を確保するための売上も見えてきます。その仕組みはこうです。

①毎月かかる経費は実績学と同じと仮定する(先ほどと同じです)

②目標利益を掲げる

③①に②をプラスすると目標とする売上がわかりますね。

と、この考え方を身につけることは経営においてとても大切なことなのです。

最初はざっくりとでいいのでぜひ取り組んでみてください。

東京都文京区の税理士です

はじめて課税事業者になった時の心構え

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今週もよろしくお願いいたします。

特に個人事業主の方で初めて消費税の課税事業者となった時の心構えについてお話ししていこうと思います。

個人事業主で年間の売上が1千万円を超えるというのは実はそうそうないことです。

卸売、小売業は仕入がありますのでかなりの売上を確保しないと目標とする利益を得ることは難しいです。そのため通常は売上が他業種に比べ大きくなり、課税事業者となっている方も多いことでしょう。

ちなみに消費税の課税事業者とはすなわちお客さんから預かった消費税を納付する義務が生じている事業者を指します。通常2年前の売上が1千万円を超えるとその年から(つまり超えた年の2年後ですね)課税事業者に該当することとなります。

一方サービス業など一般的に仕入がない業種については売上がそれほど大きくなくても一定の(例えば生活できるレベル)利益は確保できますから売上が1千万円を超えることはわりとハードルが高くなります。

そしてめでたくそのハードルを超えると待っているのが消費税の納税です、、、

所得税は利益の中から納付する税金ですので納税資金がある程度貯まっていることが通常です。

ところが消費税は赤字の事業者でも容赦なく納税の義務が求められますのでその納税資金が貯まっていないことが往々にしてあります。

特にはじめて課税事業者となった方についてはその納税資金にまで頭が回らずにいざ税額を計算したときに「どうしよう、、、」となり兼ねません。

そこで前もってある程度の資金的な準備をしておくと慌てずに済みます。

その準備の仕方ですが簡単な例をあげてご説明をしてまいります(サービス業の方が前提ですのでご了承ください)。

①まずはじめて課税事業者となる年の前年末までに簡易課税制度選択届出書を所轄の税務署に提出をします(もちろん提出をしない方がよい場合もありますのでご注意ください)。

②前年の売上の5%を算出する

③その算出した金額を12で割る

ざっくりですがその金額が1ヶ月あたりの貯めておくべき消費税の納税資金です。

これができればいざ納税をするという際にも慌てなくて済みます。

何事も早めの備えが大切ですよ。

東京都文京区の税理士です