みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします
改正民法がこの4月1日から施行されます。
税務にも様々な影響を与える大改正です。
その中で今回は新たに創設された配偶者居住権について簡単に触れていきたいと思います。
配偶者居住権とは被相続人(亡くなった方です)の所有していた自宅にその配偶者が住んでいた場合に、その後もその自宅に住むことを保証する権利のことを言います。
被相続人の財産が現預金と自宅のみだった場合に仮に現預金を配偶者に、自宅を子供に相続したとします。
自宅の所有権が子供に移っても通常であれば配偶者は引き続きその自宅に住むことができると思いますが、しかしながら親子間の関係がその後こじれ子供が追い出してしまうなどということが無きにしもありません。
追い出された配偶者は生活に困窮してしまいますね。
そこで新たに配偶者居住権を創設しました。
自宅を所有権と居住権に分けて別財産とすることにより所有権は子供、居住権は配偶者に、という財産の分け方ができるようになったのです。
このことにより配偶者は引き続き自宅に住むことを保証され、一方子供は所有権を得ることができますので双方にとって良い制度ですね、となります。
となるのですが、みなさんも今のお話を伺って何か違和感を覚えたのではないでしょうか。
そもそも配偶者居住権などというものを創設しなければならないこと自体問題があるのではないか。子供が親の終の住処を保障するなどということは法律で規定しなくても当たり前のことではないか、と。
ですからそうならないよう子供と関係性を築き上げていく。そのことが重要なことだと思います。