消費税の軽減税率導入で持ち帰りキャンペーン?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

消費税の増税と同時に軽減税率というものが導入されます。消費税の税率が10%(厳密には違いますがここでは便宜上こう表現します)にアップされますが、一定の取引に係る消費税のみ8%(これも厳密には違いますが同じくこう表現します)に据え置くというのが軽減税率の概要です。

一定の取引の代表的なものとして飲食料品が挙げられます。飲食料品は生活必需品ということを考慮し原則として8%に据え置かれますが、お店での食事、つまり外食ですね、はいわば贅沢な行為だとして10%の税率をかけられます。

外食業界では今その軽減税率の導入に向けて様々な準備が行われているようです。その中の一つに牛丼チェーンの話として、持ち帰りもお店で食事する場合も同じ税込み金額、食事をする方からすると支払金額は同じ、にするように検討しているとのことです。飲食店の場合、お弁当などを持ち帰る場合は8%、そこで食事をする場合は10%と消費の形態により税率が異なります。そうすると同じ税抜き価格に設定例えば400円に設定すると、持ち帰りは支払額(税込み金額)が432円、店内食の場合は440円となります。これではお客の方では煩わしいですし、店員の方は作業負担などが増してしまいます。そこで支払う金額を同じにすることを考えているそうです。そうするとおなじ牛丼並盛で持ち帰りでも店内食でも支払額はおなじとなり煩わしさから解放されるということですね。

これをもう少し掘り下げていきます。

牛丼特盛の税込み価格を1,188円と設定したとします。持ち帰りの場合は8%ですから税抜きの価格は1,100円です。一方店内食の場合は10%ですから税抜きの価格は1,080円です。この税抜き価格がお店の本来の売上(取り分)ですから両者で同じ商品でも消費形態により取り分が異なることになります。持ち帰ってもらった方が取り分が多くなるんですね。「持ち帰りキャンペーン」と称して何かイベントをうつお店が出てきそうですね。

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所得税と消費税ではここが違いますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

いよいよ本日、確定申告最終日です。関係各位の方お疲れ様でした。何言ってんのまだ終わってないよ、という声が聞こえてきそうですがとにかく今日でおしまいです。まだ終わってない方は急いでくださいね。

ところで、個人事業者の消費税の確定申告期限は3月末日です。なんで所得税と期限が違うんでしょうか。これは私にもよくわかりません。理屈じゃないんだと思います。消費税の計算は多分に所得税の計算にも影響しますから実務ではほぼ100%所得税の確定申告期限までに消費税も確定しています。なぜなら所得税の申告期限までに消費税が確定していないと所得税の申告後、消費税が確定する時までの間に所得計算に何らかの影響を及ぼしてしまい、結果として所得税の申告の訂正が必要になってくるからです。これは2度手間で非常に手間がかかることなんですね。ですから通常は所得税と消費税の申告は同時に行います。

それと所得税と消費税で異なる点がもう一つあります。申告期限が異なるということは納税の期限が異なるということです。申告期限はイコール納税期限だからです。なお、以前所得税の納税方法として現金納付以外に振替納税があることを申し上げましたが、消費税にも振替納税制度があります。そしてこの振替納税の振替日も所得税と消費税では違います。今年の場合は所得税が4月22日、消費税が4月24日です。これもなぜ違うのかはよくわかりません。変ですよね。

このように各税目ごと(税目とは所得税・法人税・消費税などのことを言います)に意味もなく違うところがまだまだたくさんあります(これは別の機会に触れられたらいいなと思います)。そのたびにお役所というのは不思議なところだなあとつくづく思うんですね。。。

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免税事業者のデメリット

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

消費税の免税事業者、消費税を納める義務がない事業者のことです、であるメリットは何といっても消費税を納める義務がないことです。。。

だからといって消費税を請求額に上乗せしてはいけないという規定はどこにもありません。ですから免税事業者は預かった消費税を納税せずに懐に納めたままでよいのが現状です。しかしながらこれは理屈からいうと明らかにおかしいです(仕組みがですね)。お客様から消費税を預かっているのにそれを納めなくてもよいのですから。

この問題を国は消費税導入当初からいわば放置していました。しかしながらついに手が打たれることになりました。具体的には平成35年10月1日以降は免税事業者に支払った消費税は仕入税額控除ができないようにしたのです。

消費税の仕組みについては前に申し上げましたが簡単に復習をします。お客様からあずかった消費税から他のお店などに支払った消費税を引いた金額(この支払った消費税を引けることを仕入税額控除と言います)を国に納める仕組みを取っています。この場合の「他のお店など」から免税事業者を除外することとしたのです。それはインボイス制度の導入と同時にスタートすることになります。

インボイス制度とは法に則った領収書(適格請求書等と言います)に記載された消費税のみが仕入税額控除の対象とする、というものです。そしてこの適格請求書等を発行できるのは課税事業者のみつまり免税事業者は除かれますよとするのです。そうすると何が困るのでしょうか。次に見ていきます。

請求書に消費税を上乗せで記載できるのは課税事業者のみとなります。そうすると免税事業者は請求書に消費税を記載することができなくなります。免税事業者は今までの売り上げを維持しようとすると本体価格自体を値上げしなくてはならなくなります。なぜか。今までは消費税を上乗せ請求できましたから例えば本体価格100万円とプラス消費税分8%の8万円の108万円の請求額とすることができました。実際にはこの108万円がまるまる売上になっていたわけです。ところがインボイス制度が導入されることにより108万円を本体価格として請求書に書かざるを得なくなります。そうすると取引相手から「なんだよ8万円を値上げしたのか」と値下げ交渉をされることでしょう。本来は100万円の価値なんだから100万円にすべき、といわれても仕方のないところです。これは大打撃です。とはいえ、本来あるべき姿になるのですから歓迎すべきことなのでしょう。

税理士などは税務のコンサルティングをするときに免税事業者のメリットを享受できるようなあらゆる手段を提案してきたはずですが今後はその手は使えないということになります。

でも重ねて言いますがこれが本来の消費税という制度の在り方ですので専門家としては歓迎すべきことなのでしょう。

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金の密輸?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今週もよろしくお願いいたします。

先週のことですがニュースで「金を密輸したとして男が逮捕されました」とありました。この金の密輸って何が問題なのでしょうか。密輸で思い出されるのが覚せい剤などの禁止薬物ですね。でも金はもちろん禁止薬物ではありません。何が問題なのでしょう。

実は消費税法・関税法などの法令に違反するのです。金を密輸した時の罰則がそれぞれの法律で定められております。このうち消費税法について見ていきましょう。

保税地域から課税貨物を引き取る際には消費税が課税される(消費税法47条、50条)。。。

すみません、いきなり専門用語の連発で。これを意訳しますと「外国から物品を輸入する際にはその物品に対し消費税が課税される」、となります。外国から商品を日本に持ち込むとその持ち込んだ時点で消費税を納めなければなりません。どこに?税関です。税関にこうこうこういうものを持ち込みますよと申告し、それに対する消費税を同時に納付する、というのが原則的な流れです。物品には当然金も含まれます。

これが金の密輸とどう関係があるか。納める消費税というのはその物品の経済的価値(課税標準)に消費税率を乗じて計算します。金というのはとくにその経済的価値が高いのでそこにかかる消費税も当然高くなります。そうすると悪いことを考える輩はその高い消費税を払わないようにするにはどうすればいいか考えるわけです。そこで税関で見つからないように金を隠し持って日本国内に入国することにしたのです。そうすれば金にかかる消費税を納付する義務を免れることになります(もちろん違法に)。そして日本国内で金を売却すれば少なくとも消費税の分は丸々利益になる、というわけです。

ちなみに消費税法では金を密輸した場合は十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金、またはこの両方が科されます(消費税法64条)。

 

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消費税の税率は?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

今日は消費税に関する小ネタを一つ。

みなさん消費税の税率は何%でしょうか。

そうです、8%です。

いえ、実は違います。正解は6.3%です。

現行、消費税と呼ばれるものは実は二つあります。一つは消費税。これは国税、つまり国の懐に入るもの。もう一つは地方消費税。これは地方税、つまり地方自治体の懐に入るものです。

消費税の税率は6.3%そして地方消費税の税率は1.7%、これを合計して8%というわけです。

しかし実際の計算は少し複雑です。まず納付すべき消費税(国税)を計算し、つぎにその金額に17/63を乗じた金額を地方消費税とします。6.3%×17/63だから1.7%でしょ、という理屈ですね。

ちなみに今年予定されている消費税率のアップによりこれらの比率が少し変わります。

標準税率である10%は消費税が7.8%、地方消費税が2.2%

軽減税率である 8%は消費税が6.24%、地方消費税が1.76%

です。

軽減税率につきましてはみなさんお聞きになったことがあるかと思いますが、またの機会にご説明したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

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消費税増税が迫っています

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

消費税の税率が今年の10月から10%にアップされる予定です。そのアップされる前に色々購入しておこうという方も多いかと思います。

事業用の資産のご購入を検討されている方もいらっしゃるでしょう。そのような方はこちらのブログをご参考にしていただいたうえでご検討ください。

事業用資産を購入する場合は原則として負担は税率アップ前もアップ後も変わりません。ん?本当でしょうか、本当です。

消費税の仕組みは以前お話しましたが、簡単にここで申し上げます。お客様から預かった消費税から仕入れなどの時に他のお店・会社などに支払った消費税を引いた金額を国に納めるという仕組みを取っています。例をあげますね。

お客様から100万円の消費税を預かっている状態で本体価格500万円の車を購入したとします。税率アップ前の消費税は40万円、アップ後は50万円です。確かに購入時にはアップ後は10万円多く販売店へ支払わなければなりませんが納める消費税はアップ前は100-40=60万円、アップ後は100-50=50万円と10万円少なく済みます。ということはトータルでは負担は変わらないことになります。

消費税のアップ前に駆け込みで事業用の投資を行おうとする方は急ぐ必要はないですよ、ということが言いたかったのです。

ただし、原則として負担が変わりません、と申しましたのは例外があるからです。そもそも免税事業者の場合は消費税という概念自体がないので(あくまで会計上ですが)、アップ前の駆け込みの投資を検討する意味があります。また、消費税の課税方法として原則課税の他に簡易課税というものがありますが、こちらを選択している方の場合もやはり駆け込みを検討する意味はあります。こちらに関してはここでは詳しくは解説しませんが、一言で申しますと納付税額が預かった消費税のみで計算されるからです。簡易課税につきましては機会を改めて詳しくご説明申し上げますね。

ということで事業者の方は基本的には消費税率のアップという言葉に惑わされず投資計画をご検討ください。

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消費税の納税義務の判定

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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消費税には免税制度があるというのは以前お話しました。まさに費用対効果ではありませんが、小規模な事業者からは消費税を徴収しませんよという規定です。

免税事業者になるには一定の条件を満たす必要がありますがその判定が少し厄介です。ここでは法人の場合の設立一期目からについて説明いたします。

まず①資本金が一千万円未満であることです。一千万円以上なら小規模ではないよねということで消費税の納税は免除されません。

①を満たした場合設立一期目は免税です。

次に①を満たした場合は、②設立一期目の上半期の売上が1千万円以下であることです。

②を満たした場合設立二期目は免税です。

次です。②を満たした場合は、③設立一期目の売上が1千万円以下であることです。

③を満たした場合設立三期目は免税です。

四期目以降は2年前の売上が1千万円以下であることのみを条件とします。

ざっとこのような判定の流れになります。ご参考になさってください。

 

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消費税の課税要件について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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今日は消費税の課税要件について、です。課税要件というのは要するに一定の条件が整うとある種の税金が課税される、ということです。

今回なぜこのお話をするかと申しますと昨日のお話と少し連携しているからです。

では、お話していきますね。

消費税法では課税要件について

①国内において

②事業者が事業として

③対価を得て行う

④資産の譲渡・貸付、役務の提供

については消費税を課する、と第4条において謳っております。この4つの要件をすべて満たしてはじめて消費税が課税されると言っているのです。これは課税4要件とも言いまして消費税法の根幹をなす概念です。消費税はこの課税4要件さえ頭にビシッと入っていればもう大丈夫、というくらいのものです。私も税理士試験の受験生時代から今日に至るまで消費税の取り扱いに悩む事案が出てきたときはまずこの課税4要件を確認してから判断することにしています。

この短い言葉の中には実は非常にエッセンスが詰まっておりまして、税法条文の解釈の面白さがふんだんに盛り込まれております。

税法を実社会の様々な取引に当てはめていくときにはもちろん正しい条文の解釈が必要になるのですが、例えば①の国内においてという言葉からすると「日本国内で商品を売る」という取引であれば誰しも、「うん、この取引には消費税が課税されるよな」というのが条文からも判断できますが判断に迷うような取引も数多く日常的に行われているわけです。そうすると国内においてと条文で謳ってはいますが、「国内において」というのは何が国内でなければいけないのか、ということが重要になってきます。実物資産を売買する場合は品物が国内にあるかどうかで判断すればよさそうですが、役務つまりサービスの提供の場合はどうなのか、例えば国内の会社から依頼を受けて海外の不動産広告を海外の顧客向けに打った場合ははどう判断するのか、などという問題が出てきます。こうした一つ一つの取引についてそれぞれ条文で手当てをしていくというのは非現実的ですので条文を当てはめることができないような取引についていかに条文を正しく解釈するかというのが非常に重要になってくるのです。。。

ん、話が脱線してしまい、元に戻れなくなってしまいました。条文の解釈については話し出したら止まらないくらい非常に面白い分野ですので、このくらいにしておきます。

昨日のお話とどう連携しているかと申しますと、②の事業者が事業としてという部分を見ていくと明らかになります。自宅を売却する時の税金の一覧に消費税がなかったと思います。自宅を売却するという行為は④の資産の譲渡に該当しますし、①も③も満たしますから一見するとあれ消費税が課税されるのかなと思います。がそうではありません。自宅を売却する行為は事業者が事業として行うものではないからです。売却益が出たとしてもそれは「たまたま」ですからね。なお、「事業として」という部分についても解釈論が色々あって面白い部分ではありますが、これも長くなりそうなのでここでは省略させてくださいね。

自宅を売却するという行為は課税4要件のうち②の要件を満たさないから消費税が課税されないということになります。

消費税ってこのように考えると面白いですよ。

 

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軽減税率への対応

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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以前消費税のお話をしたときにお店はお客様から消費税を預かってそれをまとめて納付するという仕組みをとっている、と申し上げました。

この話だけですと「そうするとお店が国に納める消費税はお客様から預かった分だよね」となりますね。例えば10万円の売り上げがあったとすると国に納める消費税は8%である8千円となると思います。

ところが実際に納める消費税はそうではありません。お客様から預かった消費税からお店自身が例えば仕入の際にお客として他のお店に預かってもらった消費税を引いた金額だけを国に納めるのです。お店はお客様から消費税を預かる一方、他のお店にその一部を預かってもらうという形で国に納めているんだ、と考えるとわかりやすいかなと思います。

ところでこのタイミングでこのお話をしたのは今ニュースで消費税の増税のお話が毎日のように取り上げられているからです。ん、ここまで増税の話とは全く関係のない話だったな、と思われるかもしれませんが実はそうではありません。

消費税が10%に増税されると同時に軽減税率制度がスタートするからです(まだ確定ではありませんが)。

軽減税率のお話をするときはよく飲食店・スーパーなどを例にして解説がされています。ああ、飲食店・スーパーは対応するのに大変だなあ、と他人事のように思ってらっしゃる方がほとんどだと思いますが、いえいえすべての業種で対応が必要なんですよ!!

と声を大にして申し上げます。

先ほど消費税の仕組みは預かった消費税から預かってもらった消費税を国に納めるんですよ、と申し上げました。その預かってもらう消費税が8%か10%か、というところが決まらないと納めるべき消費税の計算が完了しません。そういう意味ですべての業種で軽減税率の影響が実はあるんですね。

ということで会社の特に経理部門の方は他人事ではなく当事者としてこれから来年の10月まで対応に取り組んでいただきたいと思います。

東京都文京区の税理士です

消費税の納税義務について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

消費税には2年前の売上で納税義務を判定する、という考え方があります。

消費税の仕組みは前に申し上げました通りお店がお客様から消費税を預かってそれを一括して国に納める、となっておりますが、この国に納めるつまり納税の義務が一定の条件のもの免除されています。一定の条件とはざっくりと申しますと「小規模なお店」です。

では小規模かどうかを判定する場合にどのような基準を用いるかと申しますと、2年前の売上を用います。そしてその売上が1千万円以下であればそのお店は小規模であると判断され納税義務が免除されます。お客様から預かった消費税を国に納めなくてもよいのです。

これは小規模事業者の事務負担を考慮するという理由から設けられている仕組みですが、なんとも釈然としない部分がありますね。特に課税は公平でなければならないという課税の大前提から大いに問題があると思います。が、現行法ではそうなっております。

ちなみになぜ2年前の売上かと申しますと、本来でしたら規模の大小はその年の売上で判断すべきですが、そうしてしまうと当期が終わるまで納税義務があるかないか判断できずやきもきした状態になります。では前年の売上ではどうかと考えますがそうしますと今度は当期がスタートする時点では納税義務があるかないかをやはり判断できずそれではまずかろう、ということで苦肉の策として2年前の売上を使う、となっております。

色々と釈然としませんね。

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