みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
特に個人事業主の方で初めて消費税の課税事業者となった時の心構えについてお話ししていこうと思います。
個人事業主で年間の売上が1千万円を超えるというのは実はそうそうないことです。
卸売、小売業は仕入がありますのでかなりの売上を確保しないと目標とする利益を得ることは難しいです。そのため通常は売上が他業種に比べ大きくなり、課税事業者となっている方も多いことでしょう。
ちなみに消費税の課税事業者とはすなわちお客さんから預かった消費税を納付する義務が生じている事業者を指します。通常2年前の売上が1千万円を超えるとその年から(つまり超えた年の2年後ですね)課税事業者に該当することとなります。
一方サービス業など一般的に仕入がない業種については売上がそれほど大きくなくても一定の(例えば生活できるレベル)利益は確保できますから売上が1千万円を超えることはわりとハードルが高くなります。
そしてめでたくそのハードルを超えると待っているのが消費税の納税です、、、
所得税は利益の中から納付する税金ですので納税資金がある程度貯まっていることが通常です。
ところが消費税は赤字の事業者でも容赦なく納税の義務が求められますのでその納税資金が貯まっていないことが往々にしてあります。
特にはじめて課税事業者となった方についてはその納税資金にまで頭が回らずにいざ税額を計算したときに「どうしよう、、、」となり兼ねません。
そこで前もってある程度の資金的な準備をしておくと慌てずに済みます。
その準備の仕方ですが簡単な例をあげてご説明をしてまいります(サービス業の方が前提ですのでご了承ください)。
①まずはじめて課税事業者となる年の前年末までに簡易課税制度選択届出書を所轄の税務署に提出をします(もちろん提出をしない方がよい場合もありますのでご注意ください)。
②前年の売上の5%を算出する
③その算出した金額を12で割る
ざっくりですがその金額が1ヶ月あたりの貯めておくべき消費税の納税資金です。
これができればいざ納税をするという際にも慌てなくて済みます。
何事も早めの備えが大切ですよ。