金取引による節税??

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

早いものですね、いよいよ12月です。会計事務所業界はこれから半年間の繁忙期に突入いたします。気合が入ります!!

昨日の日経新聞にこんな記事が載っていました。節税封じあの手この手と題して政府が法人・個人の行き過ぎた節税策を封じ込める様々な案を検討しており、その中の一つにアパート大家における金取引による節税策をやり玉に挙げているとのことでした。

この節税策のスキーム自体はごく簡単なものです。前提として

(1)仕入税額控除は通常、課税売上に対応する部分のみに認められる
仕入税額控除とは納付税額を計算する際に預かった消費税から引くことができる他のお店に預けた消費税のことです

(2)しかしながら課税売上割合が95%以上の場合には全額控除が認められる

そしてそのスキームの概要は以下の通りです。

①アパートの家賃は消費税の非課税売上である。

②家賃収入のみの場合は仕入れにかかる消費税を売上にかかる消費税から控除できない(そもそも消費税を預かっていないから)

③そこで大量の金取引(消費税の課税取引)を行い課税売上割合を95%以上にまでもっていく(この金取引では利益が出ることはあまり重要なく、短期間に売買を繰り返すことになります)

④これにより仕入税額控除を全額受けることができるようになる

以上です。このスキームを用いる場面は建物を建てた時など多額の投資を行った時です。建物を建てるときには本体価格に消費税が上乗せされますがその消費税はその事業主体が家賃収入のみの場合は控除できずに全額負担することになります。

そこでこのスキームを用いることにより建物にかかる消費税について仕入税額控除を適用し、あわよくば還付を受けることが可能となります。

預かった消費税が預けた消費税より少ない場合はその少ない部分の還付を受けることができるという仕組みになっているからですね。

そこで政府は賃貸アパートであるアパートにかかる消費税についてそもそも仕入税額控除を受けることができないようにするのではないかと記事ではありました。

おそらくどこかの税法に詳しい者が考えたスキームなのでしょうがそれにしてもくだらないことを考えるものです。明らかに公正さを欠いていると言わざるを得ません。

こういった節税策はどんどん封じてほしいものです。

 

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土地の売買・貸借は非課税ですが

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土地の売買・貸借は消費税で言うところの非課税です。なぜか。土地は消費しないからです。使用・利用したところで価値が減るものではない、そんなところからそもそも消費しないですから消費税の課税対象ではない、そういった理屈です。

その土地の売買が非課税であることとバランスをとるという意味で土地の貸借も非課税となっております。

しかしながらこれには例外があります。

①駐車場等として貸し付けられている場合は課税対象となる
②1か月未満の土地の貸付は課税対象となる

①の駐車場として貸し付けをしている場合は土地を貸借しているというよりも駐車スペースを提供するというサービスであるという点に着目して、サービス売り買いであれば消費税の課税対象となるという理屈です。

②については例えば資材置き場として借りた時のようにこれもスペースを提供するというサービスであると解釈して課税対象となるという理屈です。なお、1か月未満かどうかは契約内容により判断します。例えば契約上は2週間の賃借期間で実際には2か月借りていたような場合には課税対象とはなります。

税法は一般的には取引の形式よりも実質を重視して課税関係を判断しますが上記のように形式を優先するケースがまれにあります。このような場合には判断を間違えやすいので注意が必要ですね。

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軽減税率導入から1ヶ月が経って

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10月1日に消費税の軽減税率制度が導入されその後1ヶ月が経ちました。イートイン脱税なる言葉も生まれるなど多少課題もありますが思ったよりも順調な滑り出しだなという印象です。

最も懸念していたのがお店とお客さんとの間の暴力沙汰などのトラブルです。今のところそのようなニュースは伝わっていませんが今後もその危険性があることを認識しなければならないでしょう。

さてそのイートイン脱税ですが基本的にお店にとっては取り分が変わらないのでどっちでもいいよというのが正直なところかなと思います。しかしながら法律で決まっている以上は適正に処理を行わなければなりませんのでその努力を怠ってはいけないのも事実です。

イートイン脱税が問題化して以降例えばコーヒーショップチェーンのドトールコーヒーやタリーズコーヒーなどではコストをかけて対策を取っているようでして、そのコストは誰が負担するのとなると事業者自身というわけです。

当事者はもとより多くの人にとってはこの理屈はやはり素直に納得できるものではありませんね。

イートインとテイクアウトの両者で同じ税込金額に設定しているところについてはもう少し話が複雑になってきます。イートイン(通常税率10%)、テイクアウト(軽減税率8%)ですと両者でお店の取り分が変わってきます。税込1,188円ですと前者は1,080円、後者は1,100円です。テイクアウトと申告して実際には店内で飲食した場合には本来の取り分は1,080円ですが、実際の取り分は1,100円になる可能性が高いですね。

このようにお店が誘導しているのではないかとという疑念を持たれかねませんのでこうしたところでは他店よりもより一層の対策を求められる可能性があります。

いずれにしてもあまり良い制度ではないことは確かですね。

~今日のひとこと~

NFLは第9週が終わりました。王者ペイトリオッツがついに敗れ全勝はただ1チームのサンフランシスコ・49ersのみとなりました。ペイトリオッツを下したボルティモア・レイブンズはさすがにAFC北地区の首位に立っているだけのことはあります。それにしても49ersの勢いはどこまで続くのでしょうか。今シーズンのシンデレラ候補筆頭です。

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資本金1千万円が分かれ道です

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会社を設立後1年または2年は消費税が免税になる、会社の設立を目指す方はお聞きになったことがあるかもしれません。以前は基準期間における課税売上高が免税事業者になるかならないかのほぼ唯一の基準でした。設立第一期、第二期はそもそも基準期間が存在しません。ですので会社の規模を判断する材料がないことから両期間は免税事業者でよい、というのが以前の理屈でした。

会社の売上が1億円を超えるような比較的大きな規模の会社でもその恩恵を受けることができたわけですが、さすがにそのような大規模な会社まで免税にしてしまうとそれだけでかなりの消費税の減収になってしまいますから会計検査院の指摘を受けていくつかの基準が新たに追加で設けられました。

①前期の設立後半年間の課税売上高が1千万円を超えた場合はその期から課税事業者となる(代替する要件あり)

②設立時の資本金が1千万円以上(超ではありません!)には設立一期目から課税事業者となる

このうち②についてはタックスプランニングからすれば設立時の資本金は1千万円未満にすべきですということになりますね。何せそこを気をつけるだけで第一期の消費税を納める必要がなくなるわけですから。私が修業時代にお客様が別会社を設立したと事後報告があり資本金を確認すると1千万円だったということがありました。その時はすでにこの規定は存在していたのですが、この規定は設立時の資本金とありますから設立してしまってからは減資等の手段をとれないことになります。ですからその方には設立一期目から消費税を納めていただくことになりました。

この規定の恐ろしいところは同じ免税事業者の判定基準なのに課税売上高は1千万円以下であるのに対し、資本金は1千万円未満であるところです。うろ覚えで1千万円以下という部分だけを覚えていて資本金も確か1千万円以下なら免税事業者でいけるよな、と勘違いしてしまいがちなんですね。

これから会社を設立しようとする方はそのあたりを十分ご注意ください。

 

~今日のひとこと~

たこ焼きはフワッととは言いません。ショボン、くらいが好きです。カリッ、はいけませんね。

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免税事業者は税込で判定します

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消費税の重要な概念である「基準期間における課税売上高」のお話を今回はいたします。

税務行政の重要な指針の一つであります少額不追及。消費税の世界でもこれに則った形で小規模事業者については消費税の納税を免除しています。その小規模事業者とは何かを判定する基準として使われているのが基準期間における課税売上高です。その時の課税売上高が1千万円以下ですと小規模事業者とされます。

①基準期間とは通常は2年前の年度です。

②課税売上高とは消費税の課税対象となる売り上げを指します。

と話はここで終わりそうですが実はそうではありません。少し掘り下げる必要があるんですね。それが今回のタイトルにあります免税事業者は税込で判定する、です。

過去からずっと課税事業の場合には基準期間における課税売上高は税抜の金額を用います。課税事業者にとっては消費税抜きの本体価格つまりネットの金額が取り分となりますから理にかなっていますね。ではこれが免税事業者だった場合はどうでしょうか。

免税事業者はそもそも税抜という考え方が存在しません。決算書の売上・経費等の数字も税込の金額しか表示できませんし、取り分・経費負担分もそれぞれ税込の金額です。ですから免税事業者の場合は税込の金額を使用します。2年前の年度の消費税が10%だった場合はその年度の課税売上高が1,100万円までに収まれば今期も免税事業者だな、と勘違いしやすいところですがそうではありません。この場合は基準期間における課税売上高(=税込の売上高)が1,000万円以下でなければ免税事業者に該当しません。

逆のパターンも考えてみます。売上が年々減少して言った場合ですね。

過去からずっと課税事業者ですが年々売り上げが減少していってある年度においては税抜の売上が1,000万円を切ってしまいました。そうするとその2年後の年度は免税事業者となるわけですが。この際の基準期間における課税売上高を税込の売上を使用しがちなんですね。この場合は当期に消費税の申告をすると税務当局からあなたのところは当期は免税事業者ですから消費税の申告は不要ですよという連絡が通常は来ることになります。そしておさめた消費税が還付されるということになるんですね。あくまで税抜の金額を使用するところが注意点です。

課税事業者か免税事業者かの判定は非常に重要です。消費税を納めるか納めずに済むかにかかわってきますから与えるインパクトは大きいですね。ですから判定はとても注意深くいただきますようお願いします。

 

~今日のひとこと~

高潮と津波は海面上昇という現象は同じですが原因が異なります。高潮は台風・低気圧によるもの津波は地震によるものです。なお、似た言葉で高波がありますがこれは字のごとく高い波のことを言い、災害を生じるような危険な状態の時にそう表現します。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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個人事業主の廃業と消費税の処理

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消費税法上では個人事業主が事業用資産を自家消費つまり私的に転用した場合にはその転用時に時価で課税売上を計上しなければなりません。例えば転用時の時価が110万円ですと預かりの消費税が10万円発生したものとして納付すべき消費税に加算しなくてはならないのです。

これは廃業時にも同じことが言えます。個人事業主が例えば事業で自動車を使用していたとして、その事業を廃止した後も保有している場合はそれは自家消費とみなされますので上記の規定が適用されます。ところがこの申告をしないケースがかなりの数あることがわかりました。今朝の日経新聞の記事によりますと廃業した個人事業主を会計検査院がサンプル調査した結果約4割の事業主がこの処理をしていなかったことがわかったとあります。

この調査結果により会計検査院は国税庁に対し同様のケースについてのチェックを徹底するよう求めるそうです。今後指摘される事案が増えそうですね。

 

~今日のひとこと~

軽減税率を巡ってお店では混乱が続いているようです。この負担をお店に強いた当事者はこの事態をどう思っているんでしょうか。

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いよいよ消費税増税ですね

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本日10月1日から消費税が10%になりました(たびたび申し上げておりますが厳密には消費税7.8%、地方消費税2.2%です)。ニュースで繰り返し報道されておりますがやはり特に飲食業の方は対応に多大な労力を割かれているようです。

中でも最も話題となっているのが持ち帰り(8%:軽減税率)とイートイン(10%:通常税率)が混在している業種です。例えば税込金額を両者同じで設定したお店では次のようなことが懸念されます。

イートインと申告したお客が店内で飲食せずに持ち帰った場合にはレジでは10%で処理されておりますから例えば税込1,188円のものでしたら本体価格は1,080円です。ところが持ち帰ったのですから本来の税率は8%であり本体価格は1,100円です。この場合はお客を呼び止めて改めてレジを通させるのでしょうか。20円を取り戻するためにです。

逆に持ち帰りと申告したお客がイートインで飲食した場合にはお店は20円得したことになります。この場合はそのまま放っておくのでしょうか。レジをし直すと20円利益が少なくなりますからね(本当はしなければならないはずですが、、、)。

新聞などの報道を拝見しておりますとどうやらレジを通過した時点で税率は確定させるとのことです。つまりその後のお客の行動は基本的には問わないそうですね。これはトラブルを防止する観点からは正しい(致し方ない?)のでしょうね。

とにかくトラブルが起きないように願うのみです。

~今日のひとこと~

郵便局の窓口サービスと言えばどこも一律だと思われがちですが近所の郵便局には凄腕の女性がいらっしゃいます。おっしゃることがとにかく的確でこちらが聞きたいことを先回りして教えてくれます。そういう意味で他の郵便局と差別化がされているなと感じました。

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東京都文京区の税理士です

事業者は消費税を負担しませんよ

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今朝の日経新聞より~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「鮮魚は8%のままなので、刺身のトレーも8%扱いにして」。スーパーの仕入れ担当者が納入業者にこうした要求をした場合、消費税転嫁対策特別措置法に違反する疑いがある。鮮魚の納入には軽減税率の8%が適用されるが、トレーなどの包装材は10%。差額分の負担を納入業者に強いることになるためだ。

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差額分の負担を納入業者に強いることになるのは確かです。例えば増税前後変わらずにトレーの税込の納入金額が11,880円だとします。納入業者に取り分は税抜の本体価格です。増税前は8%の税率が適用されますので本体価格は11,000円。一方増税後は10%の税率が適用されますので本体価格は10,800円。つまり200円の値下げを強いられたことになることがわかります。

これはひとえにスーパーの仕入れ担当者の消費税についての理解不足から来ています。本体価格は11,000円ですので増税後は税込の納入金額は12,100円となるべきです。増税により支払金額が11,880円から12,100円へと上がったことは確かですので値上がりしてしまったような気がしてしまうのは仕方がないのかもしれません。しかしあくまでも仕入側の負担は本体価格であることには変わりませんので値上がりではありません。この仕入側の負担が本体価格であるという事実を現場担当者レベルにまで広めないとこのような誤解に基づく不公正な取引はなくならないと思います。

事業者は基本的には消費者に消費税を転嫁できますので消費税を負担することはありません。消費税が導入されてはや30年になりますが未だにその点がなかなか理解されていないようです。これは専門家である税理士にも責任の一端があるのかもしれません。税理士という立場上税に対する正しい理解を広めることは使命の一つであるはずですから。

 

~今日のひとこと~

むかし、英語の「カウンターパート」を「カウンターパートナー」と発言していた政治家がいましたね。意味合いからしてパートナーと間違って覚えたのかもしれません。気をつけねば、、、

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です

 

消費税増税と資金繰りの関係

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今週もよろしくお願いいたします。

消費税増税が思わぬ資金繰りの悪化を引き起こす可能性があります。それは消費税の予定納税制度と深くかかわっています。

消費税には予定納税制度というものがあります。これは前年度に一定額以上の納めるべき消費税額が生じた事業者については年1回、3回、11回の消費税の前納を義務付けているものです。1回あたりの納める金額は前年度の消費税のそれぞれ 1/2、1/4、1/12です。決算時に一時に1年分の消費税を納めなさい、とすると仮に預かった消費税を運転資金に使ってしまった場合に大きな資金の負担となり消費税の徴収率が下がることにもつながりますのでそれを防ぐために設けられた制度です。

売上規模が毎年ほぼ一定の場合には決算の時に納める消費税は予定納税の金額とそれほど変わることはありません。前年の状況とあまり変わらなければ前年の消費税額とそれほど変わらないからです。

ところが消費税が増税された場合には状況は異なります。3月決算法人を例にとって見ていくことにします。4~9月の売上・経費は税率8%で計算されますが10~3月は基本的に10%で計算されます。ということは下半期6ヶ月は上半期の25%増しで消費税の納付税額が計算されることになります。一方で前納する消費税は前年の8%の状態で計算されたものですからそこで前納不足の状態が生じます。ですから今年も前年と同じくらいの消費税を納めるのだろうと決算の際に見積もっていると見積もりよりも25%増しの消費税を納めることになってしまい資金繰りに窮してしまう可能性があります。

これを解決する方法は以前こちらでお話した試算表の仮受消費税と仮払消費税を見ながら納付すべき消費税に備えるという方法です。そうするとこのような事態を回避することができますのでご参考になさってください。

この問題はどの事業者にも起こり得ますのでご注意を。

~今日のひとこと~

海上交通は右側通行が原則です。空の上もそうらしいですね。

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東京都文京区の税理士です

 

笛吹けども踊らず?

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連日消費税増税ネタで失礼いたします。

チラシ等で「増税前、最後の追い込みセール!」などと巷では駆け込み需要の囲い込みが熱を帯びているようですが、実際消費者の側はどう受け止めているのでしょうか。周りの声を聴く限りでは少なくとも消費者側は比較的冷静だなと思っております。

これには過去の2度の増税が教訓としていきているのではないでしょうか。まずそもそもいくら得するのという話ですが100万円のものを購入するのに増税前は税込価格が108万円だったのが増税後に110万円になりますので2万円得をするということが言えます。ただしこの場合の得をするというのはあくまでも金額上の話であって、トータルでどうかという話ではないというところに注意が必要です。

熟考せずに慌てて買ってしまった、もう少し待てばもっと性能のいい製品が発売されたなどなど実は損していたのではないのかということも十分考えられます。そして税制等で政府は消費税増税後に適用になる様々な優遇措置を設けていますので場合によってはその適用を受けた方がお得になるということもあります。例えば住宅取得資金贈与の非課税制度ではその非課税となる贈与額の限度が増税前は最高で1,200万円なのが増税後は3,000万円と大幅に増額されます。購入者ご本人の負担額は確かに増えますが相続税を含めて親族トータルで考えるとかなり税金面でインパクトのある措置です。

と、このようなことをみなさんよくご存じだということが先ほど申し上げた駆け込み需要が思ったほど盛り上がっていないというところにつながっているのだと思います。

 

~今日のひとこと~

ラグビーのワールドカップがいよいよ今日開幕です。自国開催の日本代表はオープニングゲームという晴れの舞台でロシア代表と闘います。こんな日が来るなんて誰が想像したでしょうか。国歌斉唱の時点で涙ぐむ方も多いかもしれませんね。選手たちには勝ち負けを超えたものを見せてほしい、そう思います。

がんばれニッポン!!

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です