走行税創設が検討されているそうですね

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

昨日お休みをいただきましたので。。。今週もよろしくお願いいたします。

自動車への付き合い方が所有から使用へとシフトしている。こういわれて久しいです。どれくらいからでしょうか。民間事業者が日本で本格的にカーシェアリング事業をスタートしたのが2002年だそうです。その後10年近くはごく限られた人々の間でのみ利用されてきていましたが2011年頃から急速に普及が進み、今では都市部を中心にかなり利用者が増加しています。

自動車業界の見立てでは今後所有から使用へのシフトが加速するだろうとのことで、そうすると現在の自動車諸税の徴収がままならなくなる、だから走行距離に応じた税金の仕組みを創設しよう、そこから走行税という話が出ているのだとか。

確かに都市部ではカーシェアリングの拠点が年々増えてきており、利用者の利便性も向上していることから今後もこの仕組みの利用者が増え続けるのは間違いないでしょう。現在の自動車諸税のうち自動車重量税、自動車取得税ともに所有を前提とした税金です。重量税は所有している自動車の重さに比例して税金を課税する、取得税は自動車の取得に着目してそこに担税力(税金を払う余裕)を見出し、課税しようとするものです。ですから所有から使用へとシフトするとこれらの税金が徴収しづらくなるのは事実です。

しかしながら大都市圏以外の地方都市では事情が異なります。私もよく存じ上げておりますが、地方都市では自動車は生活必需品です。なにをするにもなくてはならないものですね。一方で人口密度は大都市圏よりも低いことからカーシェアリングの拠点は必然的に限られることになります。シェアリングビジネスは一人当たりの利用者を見積もることによって拠点が成り立つか否かを判断しますので当然の論理ですね。つまり地方都市ではカーシェアリングが使い勝手が悪いものであり、今後も幅広く普及するとは言い難いでしょう。

そうすると、従来の自動車諸税にプラスして走行税を新たに課税するのか、それでは地方在住者が不利益を被ってしまうんではないか、という意見が出てくるでしょう。今後の自動車諸税の議論としてはそのあたりのバランスをどうとっていくのかが重要になっていくのではないでしょうか。

東京都文京区の税理士です

新時代だからこそ(2)

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

新元号が昨日決定しました。令和(れいわ)です。新しい時代にむけて何かワクワクしますね。

前回、中小企業の株式マーケットをつくりたいというお話をいたしました。今回はその続きです。

実は現在も中小企業の売買を仲介する会社は存在しますし、機能もしているようです。ただしネックになる点が一つありましてそれは仲介手数料です。もちろんそのビジネスモデルを否定するつもりもありませんしそれを生業とされているわけですから適正な報酬をいただくことには全く異論はありません。しかしながらその仲介手数料(決して安いものではありません)により売買を躊躇されている方々も少なからずいらっしゃるようです。

ですから仲介手数料を支払えるような方は今ある仲介業者を使っていただいて結構ですので、そのような報酬を支払えない方向けの仕組みを作りたいと考えております。

そこで税理士が果たせる役割は何か。

①決算書を信頼性のあるものにする

売却をサポートさせていただく方と長年お付き合いをさせていただき、継続的に経理・税務を見させていただく結果として作成する決算書類を買う側から見て信頼性のできるもの信用できるものにしていくこと。

②高く買ってもらえる会社にする

適切な経営・税務に関するアドバイスをし、利益を出し続け税金を支払うことを恐れない会社にしていくこと。

特にこの2点は非常に重要な役割を担えるかなと思います。信頼性のある決算書、信頼性があるというのはどういうことなのでしょうか。不正・ミスがなく正直に会社に実態を表示するものということになるでしょうか。不正・ミスがない、そこに直結するのがズバリ現金管理です。以前申し上げたことがありますが、現金というのはとかく不正・ミスなどのいわゆるゴミが集まりやすいところなのです。現金管理をしていないと現金勘定はゴミが集まってくるゴミ箱とかしてしまいます(あと訳の分からない社長借入金もですね)。そこには不正・ミスなどありとあらゆるゴミがたまってしまうんですね。逆に現金管理をきちんとしていただくと不正・ミスなどのゴミくずの行き場がなくなるのです(簿記の仕組みから明らかです)。行き場がないということはゴミが発生してもすぐ気が付くということです。すぐ気が付けば素早い対応ができその解消も素早くすることができます。ということで現金管理をしさえすれば決算書に信頼性が付与されるといっても過言ではないでしょう。

結局また現金管理の話か、と思われたかもしれませんがそれくらい大事なことだということです。

この仕組みをうまくつくっていけたらなあと思います。

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新時代だからこそ

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新元号がいよいよ発表されます(あと30分というところで書いています)。

新しい時代とともに税理士としてお役に立てることも次々と変化していくことでしょう。

自分なりにいくつかの構想がありまして、その一つが中小企業の株式のマーケットを作ることです。マーケットを作る、何と大そうなことをと自分でも思いますが。

中小企業の経営者が安心して老後を過ごせるようにとの思いでそのような構想を思い立ちました。

中小企業の経営者はその会社の株主であることがほとんどです。現在は中小企業の株式には流通マーケットがありませんので売却を前提で保有している方はほとんどいらっしゃらないでしょう。高齢になり会社をたたむ際にもともとの出資金が戻ってくるかなあ、という程度の感覚ではないでしょうか。

そうではなく、会社を第三者にとって買いたいと思わせるものにしましょうということです(ちなみに会社を買うというのは形式的には会社に株式を買うということと同義です)。例えばご自身が65歳の時に5千万円で他の方に買ってもらえたらとてもうれしいと思いませんか。老後を過ごす資金がある程度確保できますので、引退後の心配を減らすことができます。

それには利益を出し続けなければなりません。会社に利益を出す力があれば、「この会社は投資する価値があるな」と第三者が思ってくれるでしょう。利益を出す力を高めれば高めるほどより高く買ってもらえるようになります。

ということは中小企業の経営者に自社の価値を高めようというモチベーションが生まれます。これは今までなかったことではないでしょうか。利益を出し続けるということは当然税金を払い続けるということになりますが、もはやそうなると税金を払うことを恐れなくなります。そうなると税収も潤いますしいいことづくめだと思いませんか。

と、構想はありますが今はまだ妄想の範疇を脱していません。一人で考えているとなかなか限界がありますのでこれを実現するには仲間が必要です。ですからこの構想にご賛同の方はぜひお声がけください。一緒に仕組みを作っていきましょう。よろしくお願いいたします。

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ドン・キホーテの免税売り上げが1000億円に

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皆さんご存知のディスカウントストア「ドン・キホーテ」の2021年6月期の免税売上の見込み(あくまで見込みです)が1000億円にも達するとの記事がありました。ここでいう免税売上とは以前こちらでも申し上げましたが、消費税が免税となる輸出取引による売上です。輸出には個人の観光客が税関を通して海外へ日本の商品を持ち出すものも含まれます。ドン・キホーテの業態は個人客を主として対象としていますのでほとんど個人の外国人観光客に対する売上と見ていいでしょう。

すごいですね。売上1000億円というだけでもすごいのにそれが外国人観光客の売上で、というのですから大したものです。なお、今期の見通しは700億円ということで、これは三越伊勢丹ホールディングスの760億円、マツモトキヨシホールディングス715億円に次ぐ水準だそうです。特徴的な店内陳列方法、豊富な品揃え、深夜営業などが人気を集めている理由とのことですのでこれからますます増えるであろう訪日観光客への売上を伸ばそうとするときには大いに参考になることでしょう。

ここで免税店の復習を簡単にいたします。免税店とは何の税金が免税つまり免除されるでしょうか。答えは消費税(日本の)です。消費税が免除されるお店だから「免税店」です。ではなぜこれらのお店では消費税が免除されるのでしょうか。日本の消費税は日本国内での物・サービスの消費に対して課される税金です。海外での消費は課税の対象外です。訪日観光客が例えば電気屋さんで炊飯器を購入してそれを自宅に持ち帰って使うとします。そうするとこれは日本ではなくその訪日観光客の方の自宅がある国における消費、となります。そうすると外国での消費を前提として購入した商品に日本の消費税を課税することはできませんので、購入の際に消費税はいただきません、となるのです。ただし、購入時に海外へ持ち出しますとうそをつき不正に消費税を免れる恐れもありますので一定の手続きが必要となります。

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キャッシュフロー計算書を粉飾決算

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

東京のある上場会社がキャッシュフロー計算書を粉飾したとしてその会社及び実質的な経営者が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで東京地検に告発されました。

キャッシュフロー計算書を粉飾したとありましたが何をどう粉飾つまり実際よりもいいように見せかけたのでしょうか。

キャッシュフロー計算書とは会社のある時期のキャッシュフローつまりお金の流れを視覚化して利害関係者に説明できるようにした計算書類です。上場企業ですと貸借対照表・損益計算書とともに開示の義務があります。

以前こちらで申し上げましたが、決算書上の利益とお金の増加額は必ずしも一致しません。今年100万円の利益を出したからと言って必ずしも100万円のお金が増えるわけではないということです。

差異が生じる理由は様々ありますが、例えば借入金の借入・返済なんかがわかりやすいものとして挙げられます。なぜか。

借入金の借入・返済は利益に何ら影響を与えないからです。借り入れをしたからといって売り上げが増えたりしませんし、返済をしたからと言って経費が増えることもありません。いわば借入・返済は利益(損益計算書)の外で行われているのです。しかしながらこれらは当然にお金の増加・現象を伴うものですのでそこで利益とお金の流れが一致しない、となるのです。

キャッシュフロー計算書はこのような利益とお金の流れの差異がどこから来るのかを説明するものです。この計算書では差異の理由を一定法則ごとに大きく3つに分けて分類記載しています。

1.営業キャッシュフロー

営業活動による差異を表したもの・・・売掛債権・仕入債務の増減、減価償却              費等

2.投資キャッシュフロー

建物、自動車などの固定資産の購入等

3.財務キャッシュフロー

借入金の借入・返済、貸付金の貸付・回収等

この会社はこのうち営業キャッシュフローを粉飾したのだそうです。簡単に手口を申し上げますと、借入を売上代金と偽り方法を用いました。そうすると本来は財務キャッシュフローに載せるべきものを営業キャッシュフローに偽って載せてその結果営業キャッシュフローの見栄えが良くなります。詳細は控えますが営業キャッシュフローとは本業でのキャッシュフローの稼ぎですのでその見栄えが良くなったほうが会社の評価も上がります。

そしてこれが営業キャッシュフローの粉飾をした決定的な理由です。その会社が上場していたジャスダックでは営業利益と営業キャッシュフローが5期連続で赤字・マイナスの場合は上場廃止になるからです。前年まで4期連続でいずれもマイナスの状態だったそうで、最後の手段として禁じ手を使ってしまいました。

キャッシュフロー計算書はそもそも貸借対照表・損益計算書の不正を見破るためのもの、手段だったのですが、今やそれが目的化してしまっているということなんですね。投資家の方々はくれぐれもご注意ください。

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新働き方改革

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今日の日経新聞の記事から。

スタートアップ企業への転職者の平均年収が上場企業の平均より100万円多い。

100万円ですよ!!。すごいですね。スタートアップ企業とは外資系企業を除く創業10年未満の企業のことだそうです。新興企業が競争力を強化しようと専門知識を持った人材を上場企業から高額な報酬で引き抜いている、そういう流れに今なっています。

上場企業などの大企業で専門性を身につけ、より条件のよいところへ移動する、そんな時代がもはや来ています。

以前こちらのブログでお話していたのですが、将来会社は雇ってもらってそこではたらくという場所ではなく高度な専門知識を持った者がそれぞれの専門性を寄せ合って事業を遂行する場所になるだろうと。そうなるとそこでの構成員は一つの会社にとどまらずいい環境を求めて次々と働く場所を変えるでしょう。その会社でしか通用しないスキルはもはや何の役にも立たない。そんなことを申し上げておりましたが、将来どころかもうすでにそんな時代が来ているんですね。

会社は自分のスキルを身につける場所に過ぎない、という割り切り方。

これが本当の働き方改革なんでしょう。

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デジタルファースト法案が閣議決定されました

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デジタルファースト法案が先週金曜日に閣議決定されました。デジタルファースト法案とは様々な行政手続きの手段を原則としてデジタルとする、というものだそうです。従来は紙ベースが原則でしたが近い将来ネット経由による方法が原則となります。例えば来年度2019年度からは電気、ガス、水道の引っ越し手続きを住民票の異動(ネットで移転手続きができるようになるそうです)と連動させてあらためて行う必要がなくなるようにするそうです。さらに再来年度2020年度からは法人設立の負担を軽くするため登記事項証明書の添付の手間をなくすということを行います。

従来は税務署・都道府県税事務所・市町村役場に法人設立届を提出する時は添付書類として登記事項証明書(いわゆる会社謄本ですね)が必要でしたがそれが必要なくなります。確かに税務署に設立届を提出するために謄本が必要なためまず法務局に出向いて謄本を取得し、それをもって税務署に行くなんてことは非常に時間の無駄です。これは省庁間の連携ができていればすぐにでもできることですのでむしろ遅いくらいですよね。税務署への設立届の提出を紙ベースで行うのであれば従来と劇的に変わったとまでは言えないんでしょうがそれでも一度税務署へ足を運ぶだけで完結するのであれば一歩前進という所でしょうか。法務局って多分に駅から離れた実にわかりずらいところにありますからね(ちなみに東京法務局管内の本局・出張所の所在地はこちらです)。

法人を設立して事業を始めようとする方は様々な困難を乗り越えてでも様々な諸手続きを完遂されます。ですから設立手続きが少しくらい楽になったからと言ってじゃあ会社でも作ってみるかとはなかなかならないと思いますが、それでもそこにかける時間を少なくすることができれば事業家の貴重な時間を削らなくて済みますから経済的な意義というのは非常にあるのかなと思います。

 

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コンビニの24時間営業

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

コンビニエンスストアの24時間営業をめぐるニュースが連日取り上げられています。今回はこのお話を。

24時間営業を続けてほしいチェーン本部と閉店時間を設けるなどもっと柔軟に対応したいというコンビニエンスストアオーナーとの対立という図式の様です。チェーン本部としては24時間営業はそれを了解のもと契約しているのだからそもそもそこに異議を唱えるのはおかしいと主張しています。チェーン本部としても24時間営業はどうしても譲れないところのようです。

というのも本部の収益構造がお店が開いている時間が長ければ長いほどもうかるという仕組みになっているからだそうです。どういうことかというと本部はお店からロイヤリティという名の手数料収入を得ているわけですがその算定基準はズバリ粗利です。粗利の何パーセントかを手数料収入としてお店から頂戴しているというのが本部の収益の構造となっているようです。そうすると例えば深夜帯に菓子パン1個売れただけでも本部は菓子パンの売上から仕入を引いた粗利の何パーセントかが手数料収入として入ってくるから、だからなるべく長くお店を開けてくださいねとなるんですね。

オーナーはそれを承知の上で契約したわけだからそれをちゃんと履行してください。できない場合は契約不履行となって違約金が生じますよと(ちなみに本部ではその様なことを言ったことは無いと主張しているそうです)。なお、これは言った言わないの世界なのでここではこれ以上深入りはしません。

契約不履行だから違約金を徴収しますよということ自体は筋が通っていることを言っているので問題はないと思うんですが、何が何でも24時間営業を貫けというのはちょっとどうかなと思います。ここはもう少し柔軟に対応してあげてもいいのかなと。報道というのは時に弱者寄りになります。今回の構図では明らかにオーナー側が弱者と位置付けられましょう。そうすると本部の方がいわば悪者扱いされイメージが悪くなってしまうのは容易に想像がつきます。

ファミリーマートは24時間営業は今後も続けるつもりだがそこに必ずしも人がいる必要はないと社長が仰っていたようで(例えば自販機のみにするとかそういう手法の様です)、これについては全く賛成です。非常に合理的な考え方だと思います。24時間営業は続けるがオーナーに過度の負担を強いることはしないとの立場なのでしょう。今後ますますAI等が発達するのでしょうからこれを使わない手はありません。人は夜は寝ましょう、楽をしましょうね。

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年収と年商

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

年収と年商は似て非なる言葉ですよ、と言うのが今回のお話です。

みなさんもテレビ番組で、あなたの年収教えてください、と言うシーンをご覧になったことがあると思います。それを聴きながらフーン、へー凄い、思ったより低いんだねとガヤは盛り上がる訳です。

先日もそう言う場面がありましたが、そのときちょっと気になったことがありました。ちなみにそのときのインタビューの相手は個人で商売をされている方ばかりでした。で何が気になったかと言いますと年収という言葉の使い方なんです。

年収というのは一般的にはその一年間にどれだけ儲けを得たかという意味です。会社勤めの方でしたら一年間の額面給料の合計が年収になるからいいんですが、お店をやっている方すなわち個人事業主の場合はそうではありません。個人事業主の場合の年収は売り上げから経費を引いたいわゆる利益のことを指します。これに対し年商は一年間の売り上げです。

ところがインタビューでのやり取りで年収の捉え方が異なる方がどうやらいらっしゃったようです。インタビューの途中から月どのくらい稼いでいるという問いの変わっていたのですが、ある方は今までの稼ぎは最高で170万円は行ったかなと答えてらっしゃいました。営んでらっしゃるお店の規模からしてこれはおそらく月商の意味でした。そこからは職業柄すぐに原価率はこれくらいだから経費はこのくらいかかって、人も一人雇っているからお給料としてこれだけ出してそうすると残りはこれくらいかなというのを算定してしまいました。ちなみにその方の月収つまり利益は50万円くらいと見積もられました。

あともう一つ気になったことがありました。ある方が昨年の年収について170万円くらいと回答されていたときのことです。その後に「昔借りた借金があるからそれを差し引くとそれくらいにしかならないね」と続けられたのです。この時なるほどねと思ったのです。みなさんは借入金の返済が経費にならないことはご存知かと思いますが、その方はそれを経費として捉えるつまりお金の出入り(いわゆるキャッシュフローです)で年収を捉えていたのです。たしかに年収の一般的な意味は先ほど申したように売上ー経費=利益ですが、キャッシュフローの方が大事と考えればそのような答えになるのは当然ですよね。

色々勉強になった一場面でした。

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税理士のなり手が減っているそうです

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税理士試験の受験者数が年々減少しているそうです。ピーク時(2010年)よりも4割も減っていまして、8年前で4割というのはすさまじい減り方ですね。

原因はいくつかあるそうでして、試験がとてつもなく(ある方に言わせると無駄に)難しいこともその一つですが、それよりもむしろ大きいのは税理士という職業が将来無くなってしまうのではないか、とみんなが思っていることだそうです。

税理士が将来いなくなってしまう、本当でしょうか。本当だとしたら大変です。どうしましょう、、、

海外の有名な研究機関の調査報告に将来税理士の仕事がAIにとってかわられるだろう、というものがありました。これは結構大きなニュースになりましたからご存知の方も多いでしょう。特にこれから税理士になろうとする方はこういったニュースには敏感でしょうから間違いなく知っていると思います。

このニュースは一部その通りで一部は間違っています。税理士の仕事の一部に申告書を納税者に代理して作成する、というのがありますがその部分がその研究機関によるとAIに代替されるとのことでした。この申告代理業務に相当する英語を日本語に訳してニュースにしたときにそれがいつの間にか税理士の仕事のすべてをAIが代替する、となったみたいです。

税理士の仕事は何も申告代理業務だけではありません。税務相談、専門的知識をもとにしたコンサルティングなどなど(社長の愚痴を聞くというのも立派な仕事だと思いますよ、AIに代替不可能な業務はいくらでもありますし、AIとうまく付き合うことによって新しい価値を持つ業務を想像することも可能でしょう。

ということでこれから税理士になろうとする方はもう一度立ち止まって考えてみてください。税理士ってまだまだ面白そうだなって。

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