確定申告期限を延長?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

確定申告の期限を1ヶ月延長、そんなニュースが飛び込んできました。

私が知る限り少なくとも近年では見られなかった異例中の異例の措置です。あの東日本大震災の際でもあくまで被災地のみの特例でしたが今回は全国一斉のようです。

国税庁としての公式発表はまだのようですが各社ニュースで取り上げられていることからほぼ確実と見られます。

確定申告時期には各地の税務署等に儲けられている確定申告コーナーにたくさんの人が集まることから今回の措置をとることとなったそうです。

ちなみに今年の期限は3月16日でしたから4月16日までの延長となりそうです。

とは言え公式の発表はまだですのでそちらを待ちたいところです。

東京都文京区の税理士です

またまた新しい金融です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

本日の日経新聞より。

個人事業主への報酬をデジタルマネーとして支払うサービスが増えている。そんな記事を目にいたしました。

独立をされている方はお分かりかと思いますがお客さんからの売り上げ代金の入金は月末締めの翌月払いなどというように一般的には即時ではないことが多いです。

ですから商品・サービスの提供から入金までの間本当に入金されるのだろうか、といった不安にかられることもあるかと思います。

入金の保証でしたらクレジット決済にすれば得ることができますが入金までの期間が長いことが短所です。

そこで、ということで入金を早ければ売り上げた日の中にしてしまおうというのが今回ご紹介する記事に書かれているサービスです。

助太刀が運営する「助太刀Pay」では早ければ仕事をした日に売上代金をアプリを介してデジタルマネーで入金がされます。

もちろん運営者である助太刀は手数料を得ることでビジネスとして成り立たせています。

銀行口座を介さずにスマホの画面上のみで決済における一切の手続きを終えることが可能だそうで、利用者はすでに12万人だとか。

私の不勉強でしてこのようなアプリは初耳でした。みなさんはこのサービス、どうお感じになりましたでしょうか。

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還付金はうれしいこと?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

いよいよ週明け月曜日から確定申告の受付が始まります。と申しましても会計事務所は既に戦闘態勢に入っていますのでやっとはじまるのか、くらいの感じではあります。

税理士などの士業を個人事業で行っている場合、申告を行うと大抵の場合は還付という計算結果となります。申告をすることにより還付金が振り込まれるということですね。

ん、税理士だから何か優遇されているのかな、とお考えのあなた。優遇は全くされておりません(残念ながら、、、)

税理士と言っても個人事業には変わりありませんので税金の計算はみなさんと一緒です。売上から経費をマイナスして利益が出ればそこに税金がかかる、という具合ですね。

ではなぜ還付金が振り込まれるのでしょうか。

これは源泉徴収制度によります。

源泉徴収制度とは報酬等の支払い者側が支払いの際一定率の所得税を天引きして受取人に支払い、天引きした所得税を国に納めるというものです。

報酬であればすべて源泉徴収の義務があるかと言いますとそうではありません。受取側の営む業種が限定されているんですね。

代表例が士業です。税理士に報酬を支払う時は原則として報酬から10%を天引きしなさい、ということになっています。ですから言ってみれば日々報酬を受け取る際に既に10%の税金を納めているということになるんです。

そして確定申告の際に計算した税金とすでに天引きされた税金を比較して天引きされた方が多い場合に超過した部分が還付される、そんな仕組みになっています。

還付になってうらやましいと思われるかもしれませんが日々それだけ天引きされていますのでその分だけ資金繰りが苦しくなっているとも言えます(けっこう切実です、、、)。

ですからなるべく自分の申告は早くしてしまいたいのですが(それだけ還付金の振り込みが早くなりますから)、実際には一番後回しになってしまいます。これは税理士あるあるではないでしょうか。

ということで今回も一番最後になりそうな予感がしています、、、

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確定申告は今まさに佳境?

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今週もよろしくお願いいたします。

1月の会計事務所は実はやることが盛りだくさんです。

住民税・償却資産税の申告、法定調書の提出の提出期限が1月末ですので通常業務にこれらの業務が加わり2月の確定申告期と並んで一年で最も忙しい時期の一つです。

そんな中でも忘れてはいけないことが一つあります。確定申告の準備です。

確定申告とは皆さんご存知かとおもいますが個人の前年一年間の所得を確定させその年の納めるべき所得税を計算するというものです。

納税者の方にとっては1年に一度のことですので以前どのような書類を用意したかお忘れの方もいらっしゃいますのでそこは会計事務所としては先んじてお客様にご用意いただく資料の一覧を提示し、早めの準備をしていただくことが肝要です。

これができるか否かで3月1日~15日の会計事務所の過ごし方が決まってくるといっても過言ではありません。

もちろん早いに越したことはありませんが遅くとも1月末までには必要書類リストをご覧いただく必要があります。

ということで確定申告作業の本当の勝負は1月にあり、がタイトルの真意です。

税理士に確定申告をお願いしている方、何卒ご協力のほどお願いいたします。

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企業内弁護士5年で2倍

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今朝の日経新聞で企業内弁護士が5年で2倍に増えていることを知りました。

私は弁護士ではありませんので弁護士制度については詳しくはありませんが、企業内弁護士とはある企業で従業員かつ弁護士として企業との雇用契約の下に働いているという理解をしております。

なぜこのようなことを申すかと言いますと、対する税理士には企業内税理士という立場は法律上あり得ないからです。

資格専門学校のパンフレットによく企業内税理士という言葉が躍っていますが、厳密な意味でそう言う税理士は存在しえません。

なぜか。税理士には開業税理士、所属税理士、社員税理士の三種類があります。

開業税理士は自ら事務所を構えて業務を行っている者、所属税理士は他の税理士が構えている税理士事務所(または税理士法人)に勤務をしている者、そして社員税理士は税理士法人の社員(いわゆる役員)を言います。この三区分の登録方法しか法律上認められておりません。

とすると企業内税理士はこの三区分のいずれにも当てはまりませんので存在しえない、ということになります。

とはいえ実際には企業税理士を名乗っている方もいらっしゃいます。

こうした方は自分の事務所は構え、開業税理士として登録はしていますが実際の業務は所属する企業のもののみ、ということらしいです。

他の士業の制度はあまり詳しくないのですが、社会保険労務士にも企業内社会保険労務士が法律上存在し得るそうですので、そうなると税理士と言う制度はとても窮屈なものなのかもしれません。

しかしながら税理士の使命を規定した税理士法1条

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

とあるように独立した公正な立場でなければならないことからその制度上の制限も納得できるような気がいたします。

私もこの独立した公正な立場、という言葉を噛みしめながら日々業務をおこなっているところです。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは各カンファレンスの決勝戦が行われ、スーパーボウル出場チームが決まりました。何と!私の予想通りのAFCはカンザスシティ、NFCはサンフランシスコ49ersです(昨年12月27日付のブログに予想記事を書いておりますのでよろしければそちらをご覧ください)。この手の予想はあてたことがないの自分でも驚いておりますが、、、。まあとにかく2月2日(日本時間2月3日)に今シーズンのチャンピオンが決まりますので今からとても楽しみです!
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外食産業は今営業時間短縮がトレンドです

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外食産業で営業時間の短縮を実施する企業が増えてきているようです。

ファミリーレストラン最大手のすかいらーくはグループの店舗であるガスト、ジョナサンで155店舗での24時間営業を4月までに廃止すると発表しました。

ロイヤルホストは既に24時間営業を全廃していますし、他の外食大手でも営業時間短縮や休業日の導入などこれに追随する動きが数多く見受けられます。

となると今までの24時間営業のビジネスモデルは何だったのでしょうか。ライフスタイルの変化をとらえ今の営業時間短縮の流れができているかの如く報道がされていますが、そもそも無理があったのではないかという可能性もあります。

ですから外食産業の24時間営業の経営面における効率性をあらためて検証する必要性があるのではないでしょうか。

「従業員の健康に配慮した職場環境づくり」という哲学の下に実施がされていればよいのですがただ単に人手不足によりやむを得ずでは優秀な人材は離れていってしまいますのでそこは徹底してほしいものです。

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中小企業の資金繰りが変わりつつあります

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中小企業の金融をフィンテック関連のベンチャー企業が支えている、そんな記事を今朝の日経新聞で拝見しました。創業から2年のOLTA社という企業です。

顧客企業から請求書をオンラインで買い取るというビジネスを行っている同社です。収入源はもちろん買取手数料でして、2~9%の幅で設定をしているとのことです。

既存の金融機関の金利よりも割高なものの、オンラインによるやり取りを徹底させ、買取の審査を24時間以内に行い、早ければ即日入金を実現しているそうです。

審査にはAIを用い、貸し倒れを極小化しておりそこが同社の武器です。

金融は特に創業間もない事業者にとっては非常に重要な課題であり、こうしスピード感のある企業が登場することは日本経済全体にとってとても有用なことであると考えます。

業種によってはどうしても支払いが先行し、急成長に伴い資金繰りが一時的に悪化してしまうことも少なくありません。そのようなせっかく生まれようとしている新たな産業の種を積まないためにもぜひがんばってほしいものです。

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これをしないと税理士になれません!

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税理士試験の合格発表から早1か月余りが経ちました。

あらためて合格された方、おめでとうございます。

他の国家資格も同様かと思いますが税理士も税理士試験に合格しただけでなることができません。

日本税理士会連合会に備えられている税理士名簿に登録されて初めて税理士と名乗ることができます。

私もそうでしたが税理士試験に合格した者はまずは通常1月のこの時期に税理士会で開かれる登録に関する説明会に参加します。

そこで登録に必要な書類を一通り確認し、登録申請書を提出しなければなりません。

そして2か月ほどの審査を経て3月に登録の運びとなる、というのが試験合格者の一般的な姿です。

ということでこの登録という手続きを踏まなければならないということで業界的に最も忙しい時期の一つであるこの時期に通常業務をこなしながら法務局などへ行って各種書類を取り寄せる必要があり、多忙を極めた記憶(今となっては良い思い出ですが)があります。

ちなみに試験合格から登録までの3か月間は税理士と名乗ることができません。名乗ってしまうと税理士法違反となりますのでお気を付けを!!

(税理士登録予定者とかならいいのではないでしょうか、、、)

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLはディビジョナルプレイオフが終わり各カンファレンス(NFC、AFC)チャンピオンシップに出場するチームが決まりました。NFCはサンフランシスコ49ers対グリーンベイパッカーズ、AFCはカンザスシティチーフス対テネシータイタンズです。テネシータイタンズは下馬評を覆しての進出です。こういうシンデレラチームは毎年のように現れますが本当に怖い存在ですね。AFC決勝が楽しみです。
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倒産件数が一転増加に転じそうです他

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今朝の日経新聞より。

①昨年実績で企業倒産の件数が前年(2018年)を超える見通しとなり2008年のリーマンショックをピークに近年減少が続いていた倒産が増加に転じそうです。
後継者難による廃業が特に目立つそうでして、いよいよ事業承継は喫緊の課題です。

②法人設立の手続きが一元化されます
今月20日より国税・地方税・年金など5か所に分かれていた法人設立の手続きをまとめるサービスが開始するとのことです。
事業承継と並び法人の新規設立も日本経済の活性化には必要不可欠なものですからこれで少しは設立件数が増えたらよいのですが。

③士業の個人事務所の社会保険の非適用の見直し
これはむしろ遅いくらいでしょう。なぜ士業の個人事務所が優遇されていたのかよくわかりませんが、70年ぶりの見直しということで重い腰が上がったといったところでしょうか。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLははやいものでプレイオフに突入しました。AFCでは本命のペイトリオッツが一回戦で敗れる波乱がありました。一発勝負の怖いところです。次週はディビジョナルプレイオフです。AFC・NFCのチャンピオンを決める戦いへの進出チームが決まる重要な一戦です。絶対に見逃せませんね!
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わいろは経費?

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現職の国会議員が収賄容疑で逮捕された、そんなニュースが話題になっております。

もしも収賄罪が確定した場合に支払者側において経費計上していたらその経費性は認められるかというお話です。

答えは簡単、認められません。

所得税法45条2項および法人税法55条5項においてそれぞれ経費計上できない旨の規定がされております。

一方受け取った側は不正行為による収入であっても所得があったとして申告をしなければなりませんから、いわば二重に課税がされることになります。

二重に課税されるというのは支払者側で経費にならず、受取者側で所得になるという意味です。

ちなみにこのようなものは他にもありますが代表例としては法人の役員に対する賞与です。

役員賞与は一定の場合を除き損金(法人税で言うところの経費です)に算入されません。

支払者側で経費にならず、一方で受領した役員は所得として申告をしなければなりませんので二重に課税がされている状態と言えます。

東京都文京区の税理士です