医療費控除についてです

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

医療費控除という言葉を皆さんもお聞きになったことがあるかと思います。医療費控除って医者にかかったものしかダメなんだよね、と思われてる方も多いかと思いますが実はそうではありません。市販薬も認められるんですよ。

医療費控除で認められるものは主に病気・けがの治療のために支出したものです。治療のためのものなので例えば市販の風邪薬なんかも病気の治療のためのものですから認められますよ、という理屈ですね。

ですので、病院の領収書だけでなくドラッグストアなどのレシートもきちんと保存しておきましょう。あとで税金が戻ってくるかもしれませんからね。

ちなみに医療費控除って年末調整でできるんだよね、と思ってらっしゃる方を以前見かけたことがありますが医療費控除は確定申告でしかできませんのでお気を付けください。

 

東京都文京区の税理士です

自宅にまつわる税金について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今回は自宅にまつわる税金についてです。

自宅にまつわる税金は購入時から売却時まで色々かかります。その概要についてまとめますね。

①購入時・・・ 不動産取得税・消費税

※売却時に必要ですので契約書類は必ず保管しておいてください。

②毎年 ・・・ 固定資産税

③売却時・・・ 所得税(譲渡所得税)

番外編として相続時に親御さんの自宅を取得・・・相続税

自宅というのはその方がまさに居住の用に供している住居であり欠くことのできない非常に重要なものです。そのような理由から税金面でも自宅に関するものは各種優遇措置が設けられております。ここでは代表的なものだけあげますね。

①譲渡所得税の3,000万円控除・・・自宅を売却する際は新たに自宅を購入することがほとんどでしょう。そのような新たな資金が必要な時に売却益に税金をかけてしまうと新居取得が困難になる恐れがあることから売却益のうち3,000万円までは課税しない、つまり売却益が3,000万円を超えないと税金が出ませんよという制度が設けられております。

②小規模宅地等の評価減・・・親御さんから自宅を相続により取得した場合、相続税評価額の最大80%を減額してあげようというものです。子供が親御さんと生活をしていた自宅を相続により取得した場合、その子供にとっては自宅はなくてはならないものです。しかしながらそれに対して相続税を課税してしまうと最悪その自宅を売却して税金を納めなくてはならなくなります。それはあまりにも酷なので税金面で手当てしてあげましょうねというのがこの制度です。

このように種々の優遇措置を設けて国民の居住権の保護が図られています(政府の回し者ではありません)。特にご自宅を売却した際にはこのような優遇措置がありますので安心して新しいお住まいを探してくださいね(決して不動産業者の回し者ではありません)。

 

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引越した場合の住宅ローン控除

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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今回は住宅ローン返済中に辞令がおりて引っ越しをしなければならなくなった場合、住宅ローン控除は受け続けられるかどうかというお話です。

そもそも引っ越しを機に自宅を売却して転居先で新居を見つけた場合は適用を受けていた家屋が存在しなくなるわけですからその時点で住宅ローン控除の適用は終了です。例えば新居を購入した場合は新居について改めて住宅ローン控除の適用を申請(確定申告により)します。ですので現在居住中の住居を残したまま住宅ローン控除を受けることができるかどうかというお話になります。

①単身赴任の場合・・・受け続けることが可能です。ただし海外へ単身赴任をした場合は、そもそも日本の所得税の適用外となりますので受け続けることはできません。

②全員で引っ越した場合・・・転居中は受け続けることができません。購入から10年以内に元の住居に戻ってきた場合(家族だけ戻ってきた場合もOKです)は戻ってきた年から適用期間中受け続けることが可能です。ただし戻ってきた年において他の人に貸していた場合はその翌年から適用期間中受け続けることが可能です。

②の場合は転居前および戻ってきた年に一定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

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青色申告制度について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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今日は青色申告についてです。

皆さんは青色申告という言葉をお聞きになったことはありますでしょうか。

青色申告というのは言葉の通り一定の条件を満たすと青色の申告書で所得税・法人税の申告をすることができるという制度です。

もちろんただ青色の申告書で提出できます、というだけではふーん、で終わりますよね。

青色の申告書で申告ができると様々な税制上の特典を受けることができます。税金面で優遇措置を受けることができますのでこの制度を利用しない手はないですよ、ということになります。

所得税・法人税でそれぞれ色々な優遇措置がありますが一番有名なものは所得税の青色申告特別控除かなと思います。みなさんの中でお聞きになったことがある方もいらっしゃるのではないかと思います。

この優遇措置は簡単に申しますと青色申告特別控除という名の経費を最大で65万円プラスで認めてあげようというものです。これは大きいです。税金に与えるインパクトがですね。例えば税率が住民税と合わせて30%の方ですと19万5千円税金が安くなります。これはすごいですね。使わない手はないです。

とまあいいことばかり述べてきましたがもちろん「一定の条件を満たすと」ですので、その条件を満たさなくてはいけません。

ざっくりと申し上げると

①日々の取引を簿記の原則に従って記帳する(誰でも知っている会計ソフトを使っていただければ簡単にできます)。

②記帳した数字に従って申告をする(今は市販の申告ソフトがたくさんありますね)。

③記帳した帳簿類・領収書等を保存する。

です。このようにそれほど難しいものではありません。どなたでもできる節税方法ですので是非チャレンジしてみてください。

東京都文京区の税理士です

 

遺族年金について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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また一日休んでしまいました。。。今日から再開です。

またもや年末調整のお話を一つ。

親御さんを扶養親族とされている方はその親御さんが年金受給者の場合、その年金の額を会社などに申告しているかと思いますが、通常の年金の他に遺族年金を受給されている場合その遺族年金も年金の額に含めて申告する必要があるかどうか判断に迷うところですね。

結論から申しますと含めなくて結構です。所得税法では通常は所得とすべきものであっても一定の理由から非課税としているものがいくつかありましてその中に遺族年金含まれているからです。所得税法上非課税とされておりますので親御さんの所得にも含めなくてもよいという理屈ですね。ちなみに非課税となるものにはあの有名なノーベル賞の賞金もちゃんと書かれていますよ。

年末が近づいて遺族年金のように年末調整に際し判断に迷うものが他にもいくつかありますのでこれから随時こちらに載せていこうと思っていますので参考にしていただけたら幸いです。

※参照条文 所得税法第9条

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年末調整の社会保険料控除について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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すみません、3日ほどお休みしました。また今日からお付き合いください。

年末調整のお話を一つ。親御さんを扶養している方のケースです。

社会保険料控除の対象となるものはご本人の給料から天引きされるもの・ご自身が支払う国民年金保険料・国民健康保険料などの他に親御さんのものであってもご本人が負担されるものは対象となります。

ただし親御さんのものであっても一つだけ対象とできないものがあります。年金から天引きされる社会保険料です。

親御さんの社会保険料はご本人が負担した場合に控除対象となりますが、天引きされる場合は明らかにその親御さんご自身が負担したという動かぬ証拠があるわけですからそれは控除対象にならない、という理屈です。

給料から天引きされる社会保険料についても同じ理屈から控除対象になりません。親御さんが働いてらっしゃってその勤め先の給料から社会保険料が天引きされている場合、その社会保険料は控除の対象とはならないんですね。親御さんの社会保険料を控除対象とするには社会保険を脱退して国民年金・国民健康保険に加入すればいいということになりますが、ただしこれは税金のことだけ考えた場合であって社会保険も含めたトータルではどちらが良いかとなると人それぞれによると思いますので何とも言えないところです。

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年末調整で会社の資金繰りが悪くなる?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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昨日のブログで年末調整で還付金を従業員の方に戻しても会社にとって損も得もないですよ、と書きました。

会計的には確かにそうなんですが、この話を突き詰めますと実は資金繰りつまりキャッシュフローが一時的に悪くなるので会社にとっては損ですよ、となるのです。

例として、、、

全社員の還付金の合計が150万円、月々の納めるべき所得税が50万円だったとします。

そうしますと通常は12月の納めるべき所得税と還付金を相殺して12月分の実際に納めるべき所得税を計算しますので、12月分はマイナス100万円となります。納めるべき所得税がマイナスの場合はその月の分は納める必要がありませんので、よって12月分は納めなくてもよいことになります。そしてその引ききれなかった100万円は次月以降の納めるべき所得税と順次相殺します。結果的に2月分になってやっとマイナスが解消されます。

このことはキャッシュフロー的には12月にいったん社員の方への還付金という形で150万円のキャッシュが流出したのを2か月たってようやく回収できた、ととらえるます。そうですね、タイトル通り年末調整の還付金によって一時的に資金繰りが悪化してしまっています。

このように会計的には最終的に帳尻が合うことでもその帳尻が合う過程で資金繰りが悪くなるなどということが結構ありますので注意が必要です。

 

東京都文京区の税理士です

年末に向けて

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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今日から11月ですね。ハロウィーンも終わり年末の足音が聞こえてくる季節になりました。税理士業界は一般的に12月から繁忙期がスタートします。ので11月と聞くと「アー今年もそろそろ忙しい時期を迎えるなあ」と感慨にふけるわけです。11月のうちにいろいろやれることはやっておきましょうね(自分に言い聞かせています)。

年末が近づいてきましたので年末調整のお話を一つ。

年末調整で楽しみなのが還付金です。何だかよくわからないけど年末になると給料に還付金とかいう名目でプラスされて振り込まれてくるアレね、というご認識の方も多いかと思います。そうですソレです。

税理士の仕事の一つに全社員様の年末調整を行い社長に報告をする、というものがあります。あるときその報告時に

「あれ、この社員は12月に入社した人だよね。還付金額を見ると12月に天引きした所得税よりも多いんだけどこれおかしくない? 前の職場の分もうちが負担していることになって損していることになってるんじゃないのかな」

と、ご質問をいただいたことがあります。結論から申しますと損はしていません(もちろん得もしてません)。社員の方に振り込んだ還付金の額だけその月の分の税務署に納める所得税が少なくなるからです。これで帳尻が合っているのです。ちなみに年末調整の結果追加徴収になるケースもあります。この場合は逆に社員からその追加徴収した所得税の分だけその月の分の納めるべき所得税が多くなるわけですから得もしないわけですね。

少し頭の体操みたいですが、お分かりいただけたでしょうか。

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住宅ローン控除

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

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今日の日経新聞に住宅ローン控除の制度改正の記事が載っていたのでそれにまつわるお話を。ちなみに記事の内容は適用期間を10年から15年に延長する、というものでした。単純計算で控除額総額が1.5倍になるのでなかなかお得な改正かなと思います。

さて、本題に入ります。住宅ローン控除というのはざっくりとした表現をすると年末の借入金残高の1%に相当する税金をその方の税金から控除、つまり引いてあげますよというものです。これは税額控除の一種でしてこの税額控除というのは税額を直接減額するものですからインパクトが大きいんですね。似たような言葉に所得控除というのがありますがこちらは言葉の通り所得ベースで一定の金額を引いてあげますよというものですから実際に税金に対するインパクトはその引いた額×税率(その方の所得によって異なります=累進税率)となります。低い方ですと税率は5%ですから例えば50万円の所得控除が適用できたとしても税金に対するインパクトは50×5%=2万5千円になりますね。

ちょっと脱線してしまいましたので話を元に戻します。住宅ローン控除の仕組みは前述したとおりですが、ポイントなのは「年末の」借入金残高の1%だということです。通常返済が進めば年初の借入残高よりも当然年末の借入残高は少なくなってますよね。何が言いたいかと申しますと、この1%という数字だけをみて損得勘定をしてはいけませんよということです。「うちの住宅ローンの金利は0.9%だから住宅ローン控除を受ければおつりが来てラッキーね」と単純に言えませんよと。

年初の借入残高が3,000万円月々の返済額が100万円、金利が0.9%としますと、1年間に支払う利息はざっくりとですが21万円ほどです。

一方、年末の借入残高は1,800万円ですの住宅ローン控除の金額はその1%である18万円です。

意外なことに利息の方が3万円ほど多いことに気づきます。

うーん、ものごとはそんなに単純ではないんですね、、、

 

東京都文京区の税理士です

 

 

不動産を売却した時の税金について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

以前、不動産を売却した際の税金について書かせていただいたことがあります。今回はそれに付随するお話です。なお、売主は個人とします。

不動産を売約した時に掛かる税金は譲渡所得税です。税金がかかるのは売却額全額ではなく売った値段から買った値段を引いた金額です、というのは以前申し上げたところですね。なお、この売った値段から買った値段を引いた金額を ※譲渡所得と言います。 ※厳密には分離譲渡所得と言います。この分離がなぜつくかにつきましてはまた別の機会に書きますので。

ここからが本題ですが、この譲渡所得にかかる税金はその所有期間によって計算方法が異なります。それぞれ税率が異なるのです。所有期間が長いほど税率が優遇されます。これは短期的な売買を行ったような場合には投機目的の取引であるのでできるだけそのような投機目的の取引を抑制しよう、という国の政策上の理由から来ています。

ではどれくらいの所有期間であれば税率が優遇されるかと言いますと、売った年の元日における所有期間が5年を超えると優遇措置が適用されます。ちょっとややこしい決まりになっていますが税法でそう定められている以上仕方がありませんね。

ただし簡単に判定する方法があります。それは買ってからお正月を6回迎えたかどうかです。6回迎えていれば晴れて優遇措置が受けられる、と覚えてください。

その晴れて優遇措置を受けた場合の税率が以前申し上げた 20.315% です。

それ以外の場合の税率は 39.63% です。

このようにほぼ倍ちがいますね。不動産の売却をお考えの方はこれらをしっかり頭の中に置いたうえでご検討なさってください。

※ご参考までに、所有期間が5年を超える場合の譲渡所得を長期譲渡所得(厳密には分離長期譲渡所得)それ以外の譲渡所得を短期譲渡所得(同じく分離短期譲渡所得)と言います。

東京都文京区の税理士です