みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
納税者の方からよく、法人を設立したほうがいいのか、個人(事業)のままでいいのか、というご質問をいただきます。
今や、ネット上には様々な情報があふれています。法人と個人のどちらが有利、などと検索するとたくさんの記事が出てきます。そこでは様々な方が様々な視点で考察を述べておられるようです。
ここでは私なりに考察をしたいと思います。
法人税と所得税のどちらが安く済む、という議論をする方がいらっしゃいますが、それはあまり意味がないのかなと思っております。
例えば900万円の利益(売上から経費(社長給与以外の)を引いた金額)が出た時は、法人の場合はそれがつまり社長の取り分つまり社長給与(給与所得)となり、個人だと事業主の取り分つまり事業所得となる、という考え方が必要だということです。
そのように落とし込むと後は所得税のお話になります。なぜかと申しますと法人の方で利益を丸々社長給与とすれば法人税は生じないからです。
では、事業所得と給与所得のどちらが有利か比較していきましょう。
事業所得では利益からさらに青色申告特別控除というものが65万円(固定額)することができます。
一方、給与所得は額面の給与から給与所得控除というものを控除することができます。この給与所得控除は最低額が65万円で、額面額が増えるとこの金額も増えます(ただし頭打ちあり)。
900万円の場合ですと事業所得の青色申告特別控除は相変わらず65万円、一方給与所得の給与所得控除は210万円です。両者には145万円の開きがあります。
所得税の計算をするときはそこからさらに扶養控除等の所得控除を引いたのちの金額に一定税率を乗ずるのですが、今は話を単純化するために所得控除がないものとして両者の所得税を計算してみることにします。
事業所得の場合 (900-65)×23%-636,000 = 1,284,500
給与所得の場合 (900-210)×20%-427,500 = 952,500
円となります。
同じ所得でもこれだけ税金の額が違ってきます。
と、このような比較をしている方は今まで見たことがないのでこういう比べ方もあるのか、と少しでもご参考にしていただけたらと思います。