法人と個人どちらが有利

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

納税者の方からよく、法人を設立したほうがいいのか、個人(事業)のままでいいのか、というご質問をいただきます。

今や、ネット上には様々な情報があふれています。法人と個人のどちらが有利、などと検索するとたくさんの記事が出てきます。そこでは様々な方が様々な視点で考察を述べておられるようです。

ここでは私なりに考察をしたいと思います。

法人税と所得税のどちらが安く済む、という議論をする方がいらっしゃいますが、それはあまり意味がないのかなと思っております。

例えば900万円の利益(売上から経費(社長給与以外の)を引いた金額)が出た時は、法人の場合はそれがつまり社長の取り分つまり社長給与(給与所得)となり、個人だと事業主の取り分つまり事業所得となる、という考え方が必要だということです。

そのように落とし込むと後は所得税のお話になります。なぜかと申しますと法人の方で利益を丸々社長給与とすれば法人税は生じないからです。

では、事業所得と給与所得のどちらが有利か比較していきましょう。

事業所得では利益からさらに青色申告特別控除というものが65万円(固定額)することができます。

一方、給与所得は額面の給与から給与所得控除というものを控除することができます。この給与所得控除は最低額が65万円で、額面額が増えるとこの金額も増えます(ただし頭打ちあり)。

900万円の場合ですと事業所得の青色申告特別控除は相変わらず65万円、一方給与所得の給与所得控除は210万円です。両者には145万円の開きがあります。

所得税の計算をするときはそこからさらに扶養控除等の所得控除を引いたのちの金額に一定税率を乗ずるのですが、今は話を単純化するために所得控除がないものとして両者の所得税を計算してみることにします。

事業所得の場合 (900-65)×23%-636,000 = 1,284,500

給与所得の場合 (900-210)×20%-427,500 = 952,500

円となります。

同じ所得でもこれだけ税金の額が違ってきます。

と、このような比較をしている方は今まで見たことがないのでこういう比べ方もあるのか、と少しでもご参考にしていただけたらと思います。

東京都文京区の税理士です

株式投資で赤字が出た場合

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

株の売買で赤字が出た場合、皆さん確定申告はどうされてますでしょうか。

赤字なんだから申告しなくてもいいんでしょ。確かにその通りですが、申告しないと結構損をしてしまう場合があります。

上場している株式の売買をされている方で年間の収支がマイナスの方はその年の赤字をその翌年から3年間繰り越すことができます。ただし、その赤字を確定申告しなければこの特典は受けることができません。

どういうことかと言いますと、例えば平成30年の1年間の上場株式の売買収支がマイナス100万円だったとします。そして翌年平成31年の同じく1年間の収支がプラス200万円だったとしますと、このマイナスの100万円とプラスの200万円が通算できるのです。通算というのは要するにこの両者が相殺できるということです。

赤字を申告した場合としなかった場合では平成31年分の所得税が※約20万円違います。なぜかと申しますと30年分の赤字100万円を31年分の所得税の計算をするときに考慮できるかできないかの違いが生じるからです。両者を比較すると譲渡所得が100万円違ってきますね。

※ 上場株式の譲渡利益の税率は所得税・住民税合わせて20.315%ですから

100万円×20.315%= 203,150円 です

このように所得税の計算においてはある分野で赤字が出ても放っておかないでちゃんと申告したほうが税金が安くなる、などということがよくなりますのでご注意ください。

東京都文京区の税理士です

確定申告はいつからできる?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

確定申告の時期はまだ先ですが、みなさん確定申告はいつからできると思いますか?

答えは2月16日からです。そして3月15日までに行います。

ところがこれでは100点満点の回答ではありません。実は確定申告の中でも還付申告と言われるものはその年の翌年1月1日からすることができます(そこから5年間することができます)。

還付申告とは要するに確定申告をすると税金が戻ってくる場合のその確定申告のことをいいます。たとえば

①年の途中で退職しその後就職をせず年末調整を行わないまま年末を迎えた

②住宅を購入して、住宅ローン控除を受けることができる

③入院等をして医療費が多くかかった

などというときは確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。今年そのようなケースに該当する方は来年の年明け1月1日から確定申告を行うことができますので(ただし、税務署は通常1月3日までは閉庁しており申告をされても受け付けは1月4日以降となりますが)、早めに税金の還付を受けたい方は早いうちから書類の準備をし、年明け早々に申告をされることをお勧めします。

東京都文京区の税理士です

 

配偶者控除について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今回は配偶者控除にまつわるお話です。配偶者控除を受けられる配偶者は合計所得金額が38万円以下でなければいけません。

ん、合計所得金額って何?

合計所得金額とはその年のその方の収入(額面給与・売上など)から一定の経費などを差し引いた金額(給与所得控除・必要経費など)を言います。給与から給与所得控除を引いた金額が 給与所得 という所得、お店の売上から経費を引いてさらに青色申告特別控除を引いた金額が 事業所得 という所得、です。これらを合計した金額がまさに 合計所得金額 となります。ちなみに国税庁のホームページにはこのように定義づけがされていますがそれを少し噛み砕いてざっくりとした説明ですがさせていただきました。(※ 似たような言葉で総所得金額というものがあります。これにつきましてはまた別の機会にご説明いたします。)

さて、話を元に戻します。株式投資は昔のようにごく限られた人しかなっていない、ということはなく今や幅広い方がやられている一般的なものとなっています。たとえば奥様がご主人に内緒でやってるなどという方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。内緒でやってらっしゃること自体は何の問題はないですが(税金的にはですね)、やりようによっては少し問題が出てきます。

扶養の範囲でパートなどのお仕事をしてらっしゃる方は特にご注意ください。何が?と申しますと、株式投資をする場合に証券会社に口座を開設するかと思いますが、その際に源泉徴収ありを選ぶかなしを選ぶかというときに注意が必要なのです。かなりの方は源泉徴収ありを選択されると思いますが(何かと手間がかからないという意味で)、源泉徴収なしを選択してしまうと譲渡利益が合計所得金額に加算されてしまいますのでご主人の扶養から外れる可能性が出てきてしまいます。この点源泉徴収ありを選択していればたとえ利益が出ても合計所得金額には加算されませんのでパート収入だけを注意すればよいということになります。

ちょっとしたことで税金が大きく変わってきますのでご注意ください。

東京都文京区の税理士です

 

不動産を売却した時の税金

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

日ごろ納税者の方から

「不動産を5千万円で売ったんだけど税金はどのくらいかかるの」

というご相談を受けることがあります。ある方から相談を受けた時には不動産を売却した時に掛かる税金の税率をご存じだったようで先ほどの例で言うと

「5千万円で売ったら*20%税金で持っていかれるんだよね」

と先に答えを言われることがありました。1千万円も税金がかかるのかあ、などとため息交じりの独り言を聞くわけですがそこで私が

「いえいえそうとも限りません。売った時の値段が買った時の値段より高かった場合にその高かった部分にだけ税金がかかるんですよ」

と申し上げると、とても驚いた表情をされてそして次の瞬間

「本当に?買った時の値段の方が全然高かったからじゃあ税金は掛からないね」

という言葉を喜びの表情とともに聞くわけです。

所得税という税金は所得に対して掛かります。先日申し上げた通り所得というのは要するに「いくら儲けたか」ということですから売った時の値段から買った時の値段を引いた部分が所得、つまり儲かった部分ということになるのです。

このように所得というものをとらえると所得税という税金の仕組みが少しは理解がしやすくなるのかなあと思います。

*長期譲渡の場合は復興税・住民税込で20.315%、短期譲渡の場合は39.63%です

 

東京都文京区の税理士です

配偶者控除の改正

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今年、配偶者控除(及び配偶者特別控除)に関する税制の改正がありました。

昨年と大きく異なる点は次の2点です。

①配偶者控除を受ける人(=給与所得者(多くの場合、夫))の所得制限が設けられた

②配偶者(多くの場合、妻)の所得制限が引き上げられた(こちらは配偶者特別控除の改正)

では、まず①についてです。とその前に、昨年と比べるために「今年も配偶者控除額(及び配偶者特別控除額)38万円を丸々受けることができる」条件のみをご説明します。

昨年までは給与所得者については特に制限は設けられておらず配偶者が条件を満たしてさえいれば、受けることができました。

しかし、今年からは給与所得者についてあらたに所得制限が設けられ高額所得者については実質的に増税となりました。具体的には会社勤め(会社役員を含みます)の方の場合は年収が1,120万円が上限となります。月額に直すと約93万円です。

つづきまして②についてです。こちらは配偶者特別控除の改正によるものです。

給与所得者の年収が1,120万円以下であれば配偶者の年収が150万円まで(昨年までは給与所得者の年収に関係なく103万円未満、年収が1,220万円以下であれば105万円未満)であれば配偶者控除(及び配偶者特別控除)を38万円受けることができるようになりました。給与所得者の年収が1,120万円以下であれば減税となったといえます。

というわけで増税と減税が入り組んでややこしい制度になってしまいました。これでもだいぶ端折って説明をしているつもりですので、補足説明がかなり必要です。ですので後日もっと掘り下げてご説明いたしますのでよろしかったらそちらもご覧ください。

あと、見落としがちですが配偶者自身の税金は今までと変わりません。いわゆる103万円の壁はそういう意味ではまだ存在します。ですので今まで以上に年末の勤務調整のシミュレーションが複雑になったといえるでしょうか。

東京都文京区の税理士です

 

通勤手当は非課税とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

通勤手当は非課税、というのをお聞きになったことがあると思います。

ではどういった税金が非課税となるのでしょうか。

答えは所得税です。所得税法では電車通勤の方であれば月額15万円までは給与としてみなくてよいつまり所得としなくて良い、という規定があります。

原則として会社から支給される金銭はすべて給与としなさいよということなのですが、通勤手当については15万円までであれば通常必要なひと月の定期代として特別に給与としなくていいですよという規定の仕方になっています。

これをお聞きになって、うん、当たり前だね、と思われた方がほとんどだと思います。定期代は自分が会社に行くために必要なものだし「何か得をした」わけではないからそれに税金がかかるといわれてもちょっと腑に落ちませんよね。だから法律でもちゃんとそのあたりは手当がされていて、給与としなくてもいいつまり非課税で良いですよとなっているのです。(ちなみに先ほどの「得をした」というのがつまりは税法上「所得」ということです。)

まあ、実際は休日に定期を使って途中の駅で降りて買い物をするなんて方は結構いらっしゃると思います。これを法的に厳密に解釈すれば定期代のうち通勤以外に使用した部分はその人が得をした(=所得)のだからその部分だけは給与としなければならない、ということになるのでしょうがまあそこまで法律を厳格に適用することは要求していないということなんでしょうね。

東京都文京区の税理士です