みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
専従者という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
正式名称は青色事業専従者です(専従者には他にも事業専従者がありますが通常は青色事業専従者を指します)。
以前青色申告をすると色々特典があるよ、という中にこの青色事業専従者があります。青色申告者のみが適用を認められる制度です。何がどううれしいのか、これから説明していきますね。
個人事業者が事業に必要な経費は本来であればすべて認められます。親族例えば奥様に毎月支払う給与であっても事業に必要(事業関連性と言います)があれば本来であれば認められるべきです。ところが税法では親族のうち生計を同じくしている人に対して支払う経費(給与以外にも例えば家賃なども)は計上を認めていません。なぜかそれが租税回避につながると考えるからです。
ん、よくわからないな。なぜ租税回避につながるの?
答えは所得税が累進税率を採用しているからです。所得税は累進税率を採用している、つまり所得が高くなるほど税率も上がるということですね。次に例を挙げます。
例えばご主人が個人で事業を行っていて年間の所得が1,000万円あったとします。これをご主人が一人で負担した場合の所得税は1,764,000円です(復興特別所得税は含みません)。
一方奥様に給料を500万円支払う、つまり1,000万円の所得を二人で分散した場合はどうなるでしょうか。500万円の所得に対する所得税は
①ご主人の所得は事業所得です。その場合は572,500円です。
②奥様の所得は給与所得です。その場合は264,500円です。 ※給与所得は給与所得控除という経費を500万円からさらに引くことができますのでこのように同じ所得でも税金がこれだけ安くなります!
③①+②=837,000円
ご主人が一人で負担した場合と奥様と二人で負担した場合とではこれだけ税金が違ってきます。
親族への給料というのは恣意性が介入しやすいです。平たく言うとアバウトに決めやすいということですね。この税金の仕組みを少しでも理解していると例えば全く仕事をしていない奥様へ給料を支払うなどということをする人も出てきます(多少仕事をしている場合でも相場より高く設定するなどという人もいるでしょう)。これを100%認めてしまうと租税回避が簡単にできてしまうというのが国の言い分でそれじゃあ禁止しましょうということにしたのです。
しかしながら奥様がまっとうにお仕事をしている場合に支払うお給料(もちろん相場に見合った金額の)まで禁止するのは逆に合理性を欠き、課税の公平が保てません。
そこで両者の間を取った形で一定の要件のもと青色申告者に限って専従者への給料を経費として認めますよ、としたのです。
意外に深い専従者給与のお話でした。なお、専従者にすると扶養親族にすることができない等不利になる場面もないことはないのでそこは慎重にご検討ください。
東京都文京区の税理士です