財産を遺さないという考え方もあるのではないでしょうか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

相続対策、相続税対策。いろんな情報が巷に溢れています。そんな中私が考える究極の対策は財産を遺さないことです。極端なことを申し上げると生きているうちに財産を使い切ってください。

とは言え、それは本当に極端すぎます。人はいつ亡くなるか分かりませんから亡くなる前に使い切ってしまうなどということがあると大変です。ですから相続税がかからない範囲内のお金を残しておくというのも有効な手段ではないでしょうか。

ここで相続税がかからない範囲内について見ていくことにします。相続税は生前財産の合計が基礎控除を超えた場合その超えた部分に対しかかります。ということは財産の合計が基礎控除以下であれば相続税がかからないということになりますね。この基礎控除ですが被相続人(亡くなった方)ごとに次の算式により決まります。

基礎控除 = 3千万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数についてはこちらで既にお話したことがありますが通常は相続人の数です(相続の放棄があった場合、相続人の養子がいる場合に相続人の数と異なることがあります)。被相続人に奥様とお子さんがお二人いらっしゃる場合(相続の放棄がなく、お子さんは実子とします)には法定相続人の数は3人ですからこの場合の基礎控除は

3千万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

ですね。ご自宅の相続税評価額が3千万円だとして他に財産が現預金のみだとすると1,800万円までは手元に置いておいても相続税がかからない計算になります。

なお、実際にはご自宅については小規模宅地等の特例を受けられれば土地部分のみですが最大で評価額が80%軽減されますので例えば土地分の評価額が2千万円とすると最大で1,600万円が軽減されることになります。そうしますと

土地(400万円)+建物(1,000万円)=1,400万円

ですので

4,800万円 - 1,400万円 = 3,400万円

これだけ預貯金を手元に置いていても相続税がかからない計算になります。ただし小規模宅地等の特例の適用を受けるには相続税の申告が必要となりますのでご注意を。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

私も科目合格者でした

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

税理士試験の制度上大きな特徴として挙げられるのが科目合格制です。11科目あるうちから5科目に合格すれば最終合格者となります。その5科目は一度に合格する必要はなく例えば合格科目を1年に一つずつ積み上げて5年で5科目合格するなどということもよくあります。一度合格した科目は合格の有効期限はありませんので再び受験することは通常はありません(制度上は受けることができたりしますが)。

そんな税理士試験でも何年かに一度は一回の試験で5科目全部に合格するというとんでもない受験生がいます。これはちょっとしたニュースになるくらいですから逆に言うとかなり珍しいということですね。ということは税理士試験を合格して税理士となった税理士はほとんどの方が科目合格者という立場を経験していることになります。私もその例に漏れることなく科目合格者を経験しております。

この科目合格者という立場ですが、税理士界隈においてはそれなりに評価される存在であります。特に最難関である法人税法に合格済みですと一目置かれるようです。私も受験生時代に試験に関する情報を目にする際肩書に「合格科目:法人税法」と書かれている方を目にするとすごいなうらやましいななどと思ったものです。しかしながら自分がいざその法人税法に合格してみるともちろんうれしさはありましたがそれよりもまだ合格しなければならない試験がありましたのでそちらを合格しなければならないという思いに頭がすぐ切り替わったのを覚えています。ちなみに私は最後に相続税法に合格し最終合格者となりました。

今まさにそのような立場におられる方もたくさんいらっしゃると思います。どうか最終合格を勝ち取られますよう頑張ってください。

東京都文京区の税理士です

 

住宅ローン控除ではここに注意してください

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

住宅ローン控除は所得税の税額控除の一つです。似たような言葉に所得控除がありますがこちらは所得から一定額を控除するものです。同じ20万円の適用があるとした場合に税金によりインパクトを与えるのは税額控除の方です。税額控除は先ほどの例ですと税金から20万円を控除するものです。平たく言えば20万円安くなるということですね。それに対して所得控除はやはり先ほどの例ですと所得から20万円を控除するものです。そしてこの20万円に個々の所得税率を乗じた分だけ税金にインパクトを与えることになりますから所得税率が100%を超えない限り税額控除の方がよりお得ですね、という理屈です。

このように住宅ローン控除は節税効果が非常に大きいものですので適用が可能であれば必ず受けられるようにしましょう。今は多くの会社が住宅の購入時に住宅ローン控除の説明をしどのような書類が必要かというのを教えてくれますのでその指示通りにしていただければそれほど難しいものではありません。仮に教えてくれないようでしたら例えば税務署の無料電話相談などもありますのでそちらもご利用になると良いのではないでしょうか。

なお、この住宅ローン控除ですがいくつか注意をしなくてはいけない点がありますが特に後からではどうしようもないものがあります。それは床面積要件です。床面積が50㎡以上でないと受けることができません。これ意外と落とし穴なんですね。なぜか。

この床面積は登記簿上のもので判定します。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが物件の販売の際のパンフレットの床面積と登記簿上の床面積はほとんどの場合異なっており、登記簿上のものの方が小さいのがほとんどです。これはパンフレットの床面積が壁芯つまり壁の真ん中で床面積を測っているものを載せているのに対し登記簿上の床面積は内法つまり壁の一番内側で床面積を測っているものを載せているためです。

ですからパンフレットの床面積が50㎡に近いものは登記簿上の床面積が50㎡を下回る可能性がないとも言えません。そしてもしも下回った場合には住宅ローン控除を受けることができなくなりますのでご購入の際には業者に確認するなどしてどうか十分ご注意ください。

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

マンションを古民家風にリフォーム

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

昔からの夢の一つに古民家に住んでみたいということがあります。ただし実際には古民家風の家という表現の方が正しいです。古いマンションを古民家風にリフォームをしてそこに住む、なんとも贅沢ですね。都会にいながら自然を感じられる生活ができるのですからまさにいいとこどりですね。

ですからテレビの番組表に古民家やリフォームといった言葉を見つけたらすぐさま録画予約をしてしまうんです。いつになるか分かりませんがいつかは実現できたらいいなと妄想にふけっています。

ところでその住居リフォームですが税務上論点となるものがいくつかありますので以下で見ていくことにします。

①贈与税

所有者とリフォーム代の負担者が異なる場合にリフォーム代負担者から所有者へ贈与税が課税されることがあります。ただし住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を適用できれば今年(令和元年)9月末までは700万円(一定の場合は1,200万円)まで贈与税の課税を受けないようにすることができます。

②所得税・法人税

自己所有の賃貸物件のリフォームをした場合(もともと自宅だったものを貸し出そうとする場合を含みます)にはリフォームに要した費用が即時に支出年度の経費となるわけではなく、一定の部分を減価償却費として複数年にわたって経費化しなければならない場合があります。

③所得税

リフォーム代についてローンを組んだ場合に住宅ローン控除の適用がある可能性があります。

所有物件をリフォームされた際はこのような点にご注意ください。

 

東京都文京区の税理士です

 

 

 

小規模企業にとっての均等割という税金

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

みなさん、均等割という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。単に均等割というと色々な意味があります。法人住民税、個人住民税、国民健康保険料などでこの言葉が出てきますが通常は均等割というと法人住民税における均等割を指すことがほとんどです。

この均等割、会社の決算が赤字でも納めなければならないものです。俗に言う場所代とかゴミ処理代とか言われているものでして赤字でも活動している以上何らかの行政サービスを受けているでしょ、ということで課税されているといわれております。

なお、法人の税金(決算時)は大きく2つに分けることができます。

①国税

法人税、地方法人税、消費税

②地方税

法人住民税(都道府県民税、市町村民税)、法人事業税、地方消費税

法人住民税は利益に比例して課税されるものと利益に関係なく一定額が課税されるものがあり後者を均等割と言います。この均等割はいくらくらいなのでしょうか。

東京都を例にとりますと東京都では資本金と従業員数によってその金額が決まります(こちらの「Q1均等割の税率を教えてください」の回答にある均等割の税率表をご参照ください)。そちらを見ますと資本金が1千万円以下で従業員数が50人以下の会社では7万円です。これが最低ラインですのでどんなに小規模な会社でも年間で7万円の税金がかかるということになります。

このことにより法人か個人かを議論するうえで法人化した場合この7万円を上回る節税効果があるかないかが一つの判断材料になりますのでご参考にしていただけたらと思います。

東京都文京区の税理士です

 

コシノジュンコさん 日経新聞「私の履歴書」から

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

日経新聞の最終頁に毎日連載されている私の履歴書、ご存知の方も多いのではないでしょうか。私も楽しみにしているうちの一人です。各界の著名な方が月替わりで登場するこのコーナーの今月はファッションデザイナーのコシノジュンコさんです。幼少の頃からの波瀾万丈のご自身の半生を毎日楽しく時にはしんみりと拝見させていただいております。

今日8月20日の記事の内容です。運命的な出会いをされた方とご結婚をされたというお話でしたがそのお相手が簿記や財務に明るい方でご自身の会社の経理を任せることのでき人生が大きく変わったとおっしゃっておられました。そして最後に「お金を巡るゴタゴタとは無縁になり、デザイナーの仕事により集中できる環境が整った」という言葉で締めくくられておりました。

私は事務所のホームページの冒頭で「古見裕税理士事務所はお客様に本業に専念していただけるよう、サポートすることを使命と考えます。」と申し上げております。先ほどの記事を拝見して、まさにそういうことなんですよ!!と心の中で思いました。世の中にはご自身の恵まれた才能を活かし独立をされて頑張っておられる方がたくさんいらっしゃいます。しかしながら経営というのは本業以外の雑務も多いのが実情でしてそこに時間を費やさざるを得ない場合も多々あります。実にもったいない、そう思うんですね。ですから専門家または信頼できる仲間にそういう部分は任せていただきご自身の才能をいかんなく発揮していただきたい、そう強く願っております。

東京都文京区の税理士です

 

 

領収書はちゃんとしたものでお願いします

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

先日あるお店で買い物をしたときのことです。その時は気が付かなかったのですが後でレシートをよく見てみるとお店の名前が書いてありませんでした。お店の名前も電話番号もなかったのです。そこでは個人的な買い物でしたので「ふーん、ここのレシートはお店の名前が書いてないのか」で終わりましたが税務上は問題ありです。

先日こちらで消費税の仕入税額控除のお話をしましたがそこで適用対象となるには領収書等にお店の名前が記載されていること、と述べました。ですから先ほどのようなものではその適用要件を満たさないことになります。そこのお店で購入したものについて仕入税額控除を適用しようと考えたお客さんはそれができないことになりますのでそういった意味で迷惑をかけてしまうことになります。

もちろん購入者側にも注意義務ではないですが税法上の優遇規定を適用するからには領収書等がきちんとしているかどうかを確認する必要があるのでしょうがそれをお客さんの側に課すのはやはりお店としてやってはいけないことなのではないかなと思います。

税務調査等でその点を指摘され仕入税額控除の適用が否認された場合追徴課税され場合によっては加算税も科されますのでお店はちゃんとした領収書等を発行する義務(といいますか責任)があるのではないでしょうか。

東京都文京区の税理士です

生命保険契約に関する権利

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

前回は保険の課税関係についてお話をいたしました。そこで触れなかった保険契約者に関する論点を「生命保険契約に関する権利」に絡めて今回お話をいたします。

生命保険契約は被保険者(この方が亡くなると保険金が支払われるという場合の「この方」のことです)の死亡により保険金が支払われるものです。ですから被保険者の死亡時のみ課税関係が生じると考えがちですが実はそうではありません。被保険者以外の方が死亡した場合でも相続税が課税される可能性がありそれについて見ていくことにします。

亡くなった方(被相続人)が被保険者以外の方で保険料を負担していたときです。この場合保険契約者が「生命保険契約に関する権利」を取得したものとされ相続税の課税を受けます。なお、契約者が誰かによって相続税法上の取り扱いが異なります。

①被相続人が契約者の場合

本来の相続財産として取り扱われる

②被相続人以外の方が契約者の場合

みなし相続財産として取り扱われる

本来の相続財産とみなし相続財産でその取り扱いで何が異なるかと申しますと遺産分割の対象になるかならないかということです。本来の相続財産は対象となり、みなし相続財産は対象となりません。なお、この論点について詳しくはまた別の機会にお話をしたいと思います。

この生命保険契約に関する権利で大事なことは相続財産としての計上を漏らしてしまうことです。先ほど申し上げたように被保険者が亡くなったわけでなく保険金の受け取りもありませんのでなかなか気が付かないところです。そして税務署はそこをついてきますので十分ご注意ください。

なお、生命保険契約に関する権利の相続税計算上の財産としての価値は相続時の解約返戻金相当額です。これは保険会社にお問い合わせいただくと教えていただけます。

今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

保険の課税関係

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

保険はかなりの方にとって非常に身近な存在ではないでしょうか。にもかかわらずその課税関係は非常に複雑です。誰が保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人かにより課税される税金がそもそも違ってきます。そこで今回はその課税関係の概要についてお話をいたします。

先ほど申し上げた保険契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人。これらの方がどのように組み合わされるかによってその課税関係が変わってきます。

①死亡保険金の場合

被保険者の死亡により保険金受取人が保険金を受け取るという保険です。

(1)保険料負担者が被相続人(亡くなった方)で保険金受取人が親族の場合

→ 受取人に相続税が課税されます

(2)保険料負担者が被相続人以外のAで保険金受取人もAの場合

→ 受取人Aに所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(3)保険料負担者がAで保険金受取人がBの場合

→ 受取人B に贈与税が課税されます

②満期保険金の場合

(1)保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合

→ 受取人に所得税が課税されます(一時金の場合は一時所得、年金の場合は雑所得)

(2)保険料負担者と保険金受取人が異なる場合

→ 受取人に贈与税が課税されます

保険金受取人が自分以外の方に保険料を負担してもらっていた場合にはその負担者が被相続人であれば相続税、そうでなければ贈与税が課税されると覚えておいていただければと思います。そして自分で保険料を負担していた場合に所得税が課税されます。所得税が課税される場合は保険金全額が課税対象となるわけではなく保険金から払込済保険料を差し引いたいわゆる儲けの部分だけが対象となります。

以上が保険金の課税関係についての概要です。なお、今回は保険契約者については触れませんでしたがまた別の論点がありますので次回お話をしたいと思います。

東京都文京区の税理士です

 

 

建物を売却した時はここにご注意ください

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今回は建物を売却した時にまつわる税金のお話です。

所有する不動産を売却した時にかかる税金は譲渡所得税です。その譲渡所得税は売却金額ではなく売ったことにより儲けた部分に対してかかってくるのでした。儲けた部分は

売却金額 - (取得金額+売却費用)

で計算されます。ではこの取得金額、文字通り取得にかかった金額なのでしょうか。

土地については基本的には取得にかかった金額をそのまま使います。ちょっと複雑なのが建物の方です。建物は時の経過とともにその価値が減少すると考えその価値の減少分を取得にかかった金額から引いた金額を取得金額します。なお価値減少分の計算方法は次の通りです。

①事業の用に使用していた建物

→ 減価償却累計額

②それ以外の建物

→ 建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します(国税庁ホームページより)

②について具体例を用いてご説明いたします。自宅(取得金額1千万円)を取得後5年で売却した場合で建物が木造とします。

木造で住宅用の建物の耐用年数は22年です。この22年の1.5倍ですから33年です。この33年に対応する旧定額法の償却率は0.031です(国税庁のホームページのこちらをご参照ください)。ここまでを数式で表すと

10,000,000 × 0.9 × 0.031 × 5 = 1,395,000

これが価値が減少した部分の金額です。よってこの建物の取得金額は

10,000,000 - 1,395,000 = 8,605,000

となります。

取得金額が当初より下がるということはそれだけ税金が高くなってしまうということです。譲渡所得とは売却により儲けた部分ですので取得金額として用いるべきは当初の取得金額ではないのかという理屈も成り立ちそうですが規定上建物については上記のように計算しますのでご注意ください。

東京都文京区の税理士です