みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
東京都のベビーシッター利用者向けの助成制度が税負担増のため敬遠されている、今朝の日経新聞の記事にありました。
どういうことでしょうか。助成制度で税負担が増える?
所得税は所得いわゆる儲けに対して課税されます。
金銭的な収入だけではなく経済的な利益があった場合にも所得税法上の儲けとして認識がされることは以前より申し上げているところです。
東京都の助成制度はベビーシッターの利用者に対し本来かかる料金に対し一定額を助成することにより自己負担額を減らそうというものです。
この本来かかる料金と自己負担額の差額がいわゆる儲けとなり(所得区分は雑所得となるようです)その部分に対して所得税が課税されるということなのです。
会社勤めの方は年末調整の後にその儲けを確定申告をし税金を追加納付することになります。
これを非課税つまり所得税がかからないようにしようという動きがあったようなのですが、利用していない人との課税の公平が測れないという理由から実現に至っておりません。
せっかくの制度が利用しにくいものとなっているとても残念な事例をご紹介しました。