みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今朝の日経新聞より。
国税庁は新型コロナウィルスの影響を受ける納税者の税負担を軽減するため大きな損失が生じた企業や感染者らの税金の支払いを原則1年猶予する通達を出しました。
税金の納期限自体は変わらないのですが延滞をした場合に通常行われる差し押さえ等の処分が1年間猶予されたり、猶予期間に対応する延滞税が一部免除されたりなどの取り扱いが行われるとのことです。
ただし適用を受けるには納期限から6ヶ月以内に申請書を提出するなど一定の手続きが必要となりますので注意が必要です。
お困りの方はまずは所轄の税務署へお電話などでご一報ください。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました