みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今朝の日経新聞で企業内弁護士が5年で2倍に増えていることを知りました。
私は弁護士ではありませんので弁護士制度については詳しくはありませんが、企業内弁護士とはある企業で従業員かつ弁護士として企業との雇用契約の下に働いているという理解をしております。
なぜこのようなことを申すかと言いますと、対する税理士には企業内税理士という立場は法律上あり得ないからです。
資格専門学校のパンフレットによく企業内税理士という言葉が躍っていますが、厳密な意味でそう言う税理士は存在しえません。
なぜか。税理士には開業税理士、所属税理士、社員税理士の三種類があります。
開業税理士は自ら事務所を構えて業務を行っている者、所属税理士は他の税理士が構えている税理士事務所(または税理士法人)に勤務をしている者、そして社員税理士は税理士法人の社員(いわゆる役員)を言います。この三区分の登録方法しか法律上認められておりません。
とすると企業内税理士はこの三区分のいずれにも当てはまりませんので存在しえない、ということになります。
とはいえ実際には企業税理士を名乗っている方もいらっしゃいます。
こうした方は自分の事務所は構え、開業税理士として登録はしていますが実際の業務は所属する企業のもののみ、ということらしいです。
他の士業の制度はあまり詳しくないのですが、社会保険労務士にも企業内社会保険労務士が法律上存在し得るそうですので、そうなると税理士と言う制度はとても窮屈なものなのかもしれません。
しかしながら税理士の使命を規定した税理士法1条
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
とあるように独立した公正な立場でなければならないことからその制度上の制限も納得できるような気がいたします。
私もこの独立した公正な立場、という言葉を噛みしめながら日々業務をおこなっているところです。
~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは各カンファレンスの決勝戦が行われ、スーパーボウル出場チームが決まりました。何と!私の予想通りのAFCはカンザスシティ、NFCはサンフランシスコ49ersです(昨年12月27日付のブログに予想記事を書いておりますのでよろしければそちらをご覧ください)。この手の予想はあてたことがないの自分でも驚いておりますが、、、。まあとにかく2月2日(日本時間2月3日)に今シーズンのチャンピオンが決まりますので今からとても楽しみです!
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました