みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
本日は昨日2020年度の税制改正大綱が発表された、そして税理士試験の合格発表があった、などの税理士業界を取り巻く大きなトピックがあるのですがこれらは追々触れさせていただくことにして、年末ということで個人事業主の方は決算日が近づいていますので12月31日までにしておきたいことについて見ていきたいと思います。
①棚卸
仕入がある業種の方は必須です。棚卸とは仕入はしたがまだ販売されていない商品・製品を言います。税法においては利益を計算する上で会計の大原則としての費用収益対応の原則を採用しております。この原則は平たく言いますと売り上げに貢献したもののみ経費計上していいですよというものですからまだ販売されていないつまり売上がたっていない商品の仕入額を経費計上してはいけませんよ、ということになります。
まだ販売されていない、とはいつの時点か、当然ながら決算日です。そこで決算日における在庫の棚卸を行いその貨幣価値を算出し、期中で経費計上していた場合にはその経費から除外しなければなりません。
仕入があるのにこの在庫の計上がない場合には税務調査においては必ず指摘される事項となりますから、是非棚卸は行ってください。もちろん期中に売り切ってしまうケースもあるでしょうが大多数の業種は在庫を抱えたまま決算日を終えるはずですので。
②消費税の試算
基準期間(たいていの場合2年前です)の課税売上高が5千万円以下の場合、消費税の簡易課税制度が選択可能となります。簡易課税制度ということで表向きは小規模事業者の事務負担軽減のための制度ということになっていますが、実際には節税のための制度となっています。
というのは簡易課税制度とそうではない場合(本則課税)とでは計算される消費税の納付税額に違いが出ることがほとんどでして、適用を受けることができる場合には2つの方式の計算結果を比較検討し、有利な方(税額が少ない方)を採用するというタックスプランニングが可能だからですね。
ところがこの制度の適用を受けたい場合には受けようとする年度の初日の前日、つまり前期末までに簡易課税制度選択届出書を提出することが絶対要件となっていますので、例えば確定申告時期に消費税の計算を行いその結果簡易課税の方が有利だから今期から適用を受ける、では間に合わないんですね。
ですから年末のこの時期において例えば11月までの状況により消費税を試算し、適用を受ける受けないの判断をしなければなりません。とてもシビアなんです、、、
他にも個別の事情により様々なしなければならないことはあるでしょうが、特にこの2つは後戻りができない最重要事項ですので該当する方は漏れの内容にお願いします。
~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第14週が終わりました。2敗はAFC北のレイブンスとNFC西の49ersの2チームです。とここまできて注目すべき地区があります。NFC東地区です。何と地区首位のカウボーイズ以下全チームが負け越しています。何とふがいない!!この地区には名門チームがひしめき合っているんですが今シーズンに限ってはどうしたことでしょうか。残り3試合に奮起を期待しましょう!!
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました