みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
自宅を売却して売却額が購入額を上回った場合(儲けが出た場合)には税法上様々な優遇規定が設けられております。こちらでも何回かそちらについて申し上げてきましたが注意すべきことがいくつかありますのでそれらを見ていくことにいたします。
税金の減免措置としては①譲渡益の3千万円控除②軽減税率の2つがあります。これらの規定の注意点は
(1)2つの規定は併用が可能
譲渡益が9千万円以上出た場合にまず3千万円までは①の規定により所得税
がかからず残り6千万円について軽減税率である10%が適用されます。
(通常税率は15%です)
(2)住宅ローン控除と併用できない
新居を住宅ローンで購入し入居した年またはその前年、前々年もしくは翌年
、翌々年にこれらの規程を受けた場合は住宅ローン控除は適用できません。
(3)前年、前々年にこれらの規定を受けていた場合は適用できない
(4)建物を取り壊した後に敷地のみを売却しても適用できる
敷地の単独譲渡は原則として適用不可ですが以下の要件をすべて満たす場合
には適用可能です。
・建物を取り壊してから1年以内に譲渡契約を締結する
・その建物に住まなくなってから3年を経過する日の年末までに譲渡する
・取り壊してから譲渡契約の日までに土地を駐車場などとして他人に貸し
ていないこと
この規定は税金に与えるインパクトが大きいです。一方適用要件が複雑なため思いがけず受けられないことになりかねません。ですので事前のご確認を十分なさってください。
~今日のひとこと~
いよいよ明日ラグビーワールドカップは決勝戦を迎えます。どちらが勝つか全くわかりませんが世界最高峰の試合をこの目で堪能したいと思っています。イングランドは逆風の中どう戦うのでしょうか。楽しみですね!!
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。