まずは予算を作ってみませんか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

事業を営んでいる以上資金繰りは常に頭を悩ますところだと思います。儲かって儲かって仕方ない、だから資金繰りなど気にすることなく本業に集中できるなんて方は果たしてどのくらいいらっしゃるのでしょうか、、、

特に借り入れがある場合は否応なしに毎月の返済期日が訪れますので前日までに必要残高を入れておく必要があり、その日が近づくと不安で仕方がないという方も多いのではないでしょうか。

キャッシュフローの考え方にしても借り入れがある場合とない場合とでは見方が違ってきます。

借り入れがない場合には会計つまり発生主義とのずれはありますが結果的には期首からの累積の黒字がイコール期首からの現預金の増加となります。

一方借り入れがある場合には累積の黒字から期首からの返済額合計額を引いた残りが現預金の増加額です。

ですから月次の試算表をご覧になる際にはそのあたりに注意しながら見ていく必要があります。

と、ここまでは過去の実績を振り返るというお話です。しかしながら過去はもう取り戻すことはできませんので経営的には現在から未来へ向かってどうなるかを予測し、予算繰りをするということの方が重要です。それによって経営資源をどこに投下するかという意思決定を行うことになるからですね。

以前もお話したことがありますが予算作成は損益計算書で言うところの下から行うのが適切です。

例えば毎月の借入金返済額が10万円だとすると最低限必要な月次利益は10万円です。経費は直近の1年間とほぼ変わらないと仮定し月当たりの平均値が50万円とすると、必要な売上は60万円とはじき出せます。

予算作成ですべきことはこれだけです。何も難しいことはありませんね。でもこれをするとしないとでは大きな差が生じます。確保すべき売上が60万円と具体的に算出できたのなら、じゃあ1日でどのくらい必要か、時間当たり、一人当たり、商品一個当たりなどなど、目標を明確に設定することができます。何となくではなくて理屈でできるようになるんですね。

みなさんもとりあえずざっくりでも結構ですから是非実践してみてください。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第12週が終わりました。今シーズンのNFCの大一番の一つである49ers対パッカーズの一戦は意外にもホームチームである49ersの大勝で終わりました。これで49ersはスーパーボウル出場チームの大本命に躍り出たといえるでしょう。
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました

 

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土地の有効利用の促進へ

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土地の相続登記義務化(11月26日付夕刊)、空き地売却で税軽減(11月27日付夕刊)。いずれも最近の日経新聞の一面記事です。

来年度の税制改正大綱の発表が12月中旬に迫っている中、政府が今後国をどう舵取りしていこうか、が見て取れるのがこの時期の税制改正関連の記事です。

先ほどの2つの記事から見えることはひとこと土地の有効利用を図り経済の活性化を目指す、と言ったところでしょうか。

それぞれの制度の詳細につきましては決定前ということもありましてここでは申し上げませんが、これらの措置は今ある社会全体の問題に対応するものであることがわかります。

それは相続登記が放置されるなどした結果所有者が不明となっている土地が全国に相当数ありそれが再開発等の妨げになっているということです。

産学官の有識者で構成される所有者不明土地問題研究会によりますと2016年現在、全国に所有者不明土地は410万ヘクタールあるそうです。九州本島の全体の面積が370万ヘクタールですからその問題の規模の大きさがわかるというものです。

相続が繰り返される過程でその都度しなくてはならない相続登記を怠った場合所有者がそれこそネズミ算式に増えていき最終的にどうしようもできない状態になってしまうということが往々にしてあります。

そのようにして最終的に所有者が不明(死亡により不存在であることがほとんどではないかと思われます)である土地については買い取って開発をしようとしてもできない状態となってしまいます。

このような問題に対応するため政府は上記のような策を検討しています。

日本では土地の私的所有が認められており、その所有者利益が最大限図られていますが諸外国では必ずしもそうではないこともあります。財産権よりも公共の福祉を優先させることがその理由だと思いますがそろそろ日本もこの土地の所有権について一定の制限を設けるなどの措置を検討しなければならないのかもしれません。

 

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土地の売買・貸借は非課税ですが

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土地の売買・貸借は消費税で言うところの非課税です。なぜか。土地は消費しないからです。使用・利用したところで価値が減るものではない、そんなところからそもそも消費しないですから消費税の課税対象ではない、そういった理屈です。

その土地の売買が非課税であることとバランスをとるという意味で土地の貸借も非課税となっております。

しかしながらこれには例外があります。

①駐車場等として貸し付けられている場合は課税対象となる
②1か月未満の土地の貸付は課税対象となる

①の駐車場として貸し付けをしている場合は土地を貸借しているというよりも駐車スペースを提供するというサービスであるという点に着目して、サービス売り買いであれば消費税の課税対象となるという理屈です。

②については例えば資材置き場として借りた時のようにこれもスペースを提供するというサービスであると解釈して課税対象となるという理屈です。なお、1か月未満かどうかは契約内容により判断します。例えば契約上は2週間の賃借期間で実際には2か月借りていたような場合には課税対象とはなります。

税法は一般的には取引の形式よりも実質を重視して課税関係を判断しますが上記のように形式を優先するケースがまれにあります。このような場合には判断を間違えやすいので注意が必要ですね。

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すかいらーくグループが年末年始休業だそうです

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レストランチェーン大手のすかいらーくがグループのお店の約8割について大みそかの午後6時から元日の正午までを一斉休業するというニュースを拝見しました。

このニュースを聞いた率直な感想はうーん中途半端かなと、、、

まず一斉休業と聞いた時はおっさすが、と思いましたがその期間を見てみるとこれはやらないよりはやった方がましかなというレベルに感じました。

他の外食大手では幸楽苑が大みそかの午後2時以降と元日、ロイヤルホストが大みそかと元日をそれぞれ休業にするとのことです。

働き方改革の一環、というのであればもう少しインパクトのある内容でもいいのではないでしょうか。例えば大みそかから正月三が日とかですね。

まあそうは言っても経営陣として確実に売り上げが下がるようなことはしづらいことも事実でしょうね。ですからこれでも精一杯の努力と言ったところだと思います。とりあえずはその志に拍手を送りたいと思います。

もちろん大みそかの午後6時から元日の正午を一斉休業するということはほぼ全社員がそれよりも長い期間の休みを取れるということなのでしょうが、それにしても短いなと思うのが世間相場ではないでしょうか。

やるならもっと社会に強く印象付けをするのが結局は得るものが大きいような気がしますが、私だけでしょうか、、、

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ゼロとれいは同じ0でも意味合いが違うそうです。ゼロは全く無い、例は極めてわずか、な状態のことを言います。ただ零式艦上戦闘機をゼロ戦と呼ぶのは言葉の響きからでしょうか。
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未婚の親を税制面で支援を検討

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今週もよろしくお願いいたします。

未婚の親を税制面で優遇か、そんなニュースが先週ありました。

そもそも片親については所得税法において所得控除の一つである寡婦(夫)控除などの税優遇措置があります。ひとり親の経済的に不利な状況を税制面から支援するという考え方です。

では未婚の親もそれでケアできるのではということですがそうではありません。現行の寡婦(夫)控除は配偶者と離婚または死別(行方不明を含む)した方について一定の場合に所得控除を認めるというものです。

一方未婚(戸籍上です)のまま子供をもうけた場合については現行制度では特に優遇措置は設けられておりません。

現行の寡婦(夫)控除という優遇措置の対象者からそのような方たちがもれてしまっているんですね。

状況としてはひとり親で子供を育てているという意味では何ら変わらないにもかかわらずこれでは不公平ではないかという声が上がり、今回の新たな優遇措置をもうけようという動きだそうです。

今はその議論の行方を見守っていこうと思っているのですがその議論のメンバーの意見の中でこのような制度を設けることは結果として未婚の親を助長してしまうのではないかというものがあったそうです。果たしてそうでしょうか。

そもそも所得控除とは所得(いわゆる儲け)から経費のようなものとして引くことができるものですがそうするとご本人の住民税を含めた税率がそれほど高くない場合には税金の最終値に与えるインパクトはあまり大きいとは言えません。

例えば現行の寡婦(夫)控除は27万円が認められているのですがご本人の税率が住民税を含めた税率が15%だとすると税額に与えるインパクトは

27万円 × 15% = 40,500円

です(復興所得税は計算に含めておりません)。果たしてこれだけのインパクトで人々の意思決定に影響を与えるかどうかは疑問の余地があるところです。これで、じゃあ未婚のまま子供をもうけよう、とはならないということですね。

いずれにしてもいろんな意見はあるでしょうが、議論の行方に注目をしたいと思います。

 

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そもそも年末調整の書類はなぜ書くのでしょうか

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連日の年末調整ネタで失礼いたします。

年末調整の書類、と俗に言っておりますが正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この書類は年末調整のために必要な書類だと思われている方はいらっしゃいませんか。

確かに部分的にはそれで正解です。年末調整を正確に行うために特に扶養親族関係の申告を行うのがこの書類ですから。

しかしながら本来的な役割はもう一つあります。

それは「月々の源泉徴収事務を正確に行うためのもの」であるということです。

月々の源泉徴収税額を正確に計算するにはまず扶養親族の情報が欠かせません。そのためにもこの書類が必須なものとなるんですね。

ですから(異動)とあるように扶養親族に異動を生じた場合(例えばお子さんが生まれたとかご結婚されたとかです)にはその都度この書類を勤務先に提出しなければなりません。そうしないと現に異動した時から提出の時までの期間、源泉徴収税額が正しいものとならないからです。

それともう一つ重要な機能があります。それは源泉徴収税額表のどの欄から数字を拾うかにかかわることです。以前お話しましたがこの税額表には主に甲欄と乙欄があると申し上げました。

甲欄は主たる勤務先、乙欄は2か所目以降の勤務先においてそれぞれ見ることになる箇所です。

では主たる勤務先であるか否かはどう判断するのか。形式的に年末調整の書類を提出した勤務先が甲欄と決められています。

この書類は1か所しか提出することができないものですから提出が無い勤務先は自動的に乙欄を見る、と定められています。

とすると、自分は年末調整をせずに確定申告をするからこの書類を提出しなくていいよね、というロジックが成り立たないことがおわかりでしょうか。

書類を提出しないことにより毎月の源泉徴収税額が乙欄で見られることになります。乙欄は甲欄よりも高額に設定されていますので毎月の手取りがそれだけ少なくなることになります。

もちろん多く天引きされ過ぎた源泉税は確定申告によって取り戻すことができますが、毎月の手取りが少なくなることは痛手ですので規定通り書類を提出しておくことが肝要です。

あとは仮に税務調査が入った場合に書類の提出が無い勤務者について甲欄で源泉徴収税額を見ていた場合は徴収不足と指摘され源泉所得税の不納付加算税がペナルティとして課される恐れもありますのでここは規定通りにしておかなくてはいけないところでしょう。

ということで意外にも奥深いのがこの年末調整の書類です。確定申告をするから年末調整はしない。だから書類の提出は不要とはなりませんのでご注意を。

~今日のひとこと~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NFLは第11週を終えました。先週ついに全勝が途絶えた49ersですが同地区ライバルのカーディナルスに勝利したところをみるといよいよ本物ですね。今シーズンのNFC優勝候補筆頭と言っていいでしょう。次週は同じNFCの北地区強豪グリーンベイパッカーズ戦です。この試合は今後のNFCを占う非常に重要となるビックマッチとなります。とても楽しみですね。
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年末調整の注意点です

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会社勤めの方は今週末あたりが年末調整の書類の提出期限というところも多いのではないでしょうか。

今日はそんな方へ書類記載の際の注意点をいくつか挙げていこうと思います。

①生命保険料控除
すでにご契約されている保険会社からハガキが送られてきていると思います。そのハガキには金額がいろいろと書いてあると思いますが一体どの数字を使えばいいのでしょうか。
→ 証明額ではなく申告額です。

証明額とはハガキ発送時までに確認が取れた保険料の合計額です。通常9月までのものというケースが多いようです。一方で保険料の支払は年末まで続くわけですからこの9月までの金額を使ってしまうと損をすることになります。そこで保険会社の方では親切にもこのまま年末まで払い続けたらいくらになるのかを表示してくれています。それが申告額です。参考などと書かれているのでこの数字は使ってはいけないと思いがちですがそうではありませんね。こちらを使ってください。ただし年末までに解約等の異動があった場合はご自分で集計をする必要がありますのでご注意ください。

②社会保険料控除
国民健康保険料を納めている方についてはその年に支払った金額を記入します。ということは①と同じく書類を提出する時にはまだ12月分は支払っていない場合がほとんどだと思いますのでその金額を加味した数字を記入する必要があります。ただし国民健康保険料を口座振替にしている場合には月末に落ちますので12月分は翌年になることが確実です。ですから口座振替の場合には結果として12月分は入れてはいけないことになりますからご注意ください。

③扶養親族
昨日の記事と重複しますが来年から扶養親族の考え方が変わります。具体的には所得基準が38万円以下から48万円以下に変わりました。このことが直接影響するのが扶養親族が給与取り以外の場合です。例えば子供が自営業者の場合はいままでは年間の儲け(青色申告特別控除後)が38万円以下であれば扶養親族とできたのが来年からは48万円以下ですので適用範囲が広がったことになります。ただし自営業者の場合はこの先1年間の儲けを見積もることは必ずしも容易ではありませんのでそうした場合は一旦扶養から外して申告しやっぱり不要にできるとなった場合は確定申告で税金を取り戻すなどということもできます。

提出期限の間際ですがご参考にしていただけたらと思います。

 

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来年から大きく変わります

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この時期会社から配布された年末調整の書類を記入している方も多いかと思います。その際、疑問に思われたことは無いでしょうか。

今回の年末調整で記載する書類は最大で3種類です。扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書の3つですね。

このうち配偶者控除、保険料控除の申告書はタイトルが令和元年分となっていますがそれに対し扶養控除等申告書は令和2年分となっていると思います。

翌年1月からの源泉徴収税額の正確な計算の必要のため通常この時期に翌年分の扶養控除等申告書を記載していただいているわけですが、この申告書は翌年から適用される所得税に関する税制改正をいわば先取りしているんですね。

例えば今回のケースでは記載時は令和元年ですが、記載する書類は令和2年分ですので令和2年から適用される所得税法に則った形式が採用されているのです。

そこでお気づきになった方もいらっしゃると思いますが裏面の注意書きに例えば扶養親族の判定の金額を見ると所得の見積額が48万円以下と記載があります。あれ38万円じゃなかったかな?

それこそが実は令和2年から適用される所得税法の大きな改正点なんです。ポイントは2つ。

①基礎控除が38→48万円

②給与所得控除が10万円ダウン

このことにより給与所得者については基本的には令和元年と比較して税負担に違いはありません。例えば年収103万円の方の場合の所得は
103-55=48万円

です。しかしながら税金を計算する場合にそこから引くことができる基礎控除は48万円になりますので

48-48=0

となり、税金の対象となる所得(課税所得と言います)は0ですから所得税も0円となります。

扶養親族とはすなわち所得が基礎控除以下の所得税の負担がない方という意味だったのですね。

ということで扶養になるかどうかの判定は年収ベースでは今まで通り103万円が目安ですが所得と言い換えたとたん48万円となりますので混乱が生じないようご注意ください。

 

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路線価が否定??? ~タワーマンション節税へ包囲網か~

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今日の日経朝刊で大きく報じられていましたね。
「路線価」否定判決に波紋

相続税の計算をするにはすべての相続財産を貨幣価値に直す必要があります。その直す際には相続税法第22条によれば「相続開始時の時価による」とされていますのでじゃあ時価でやるんですね、と、、、

その時価がよくわからないからみなさん困っているんですよね。ですから国税庁の方で財産ごとに目安となる方法を提示していますので実務ではその方法に従って相続財産の貨幣価値を計算します。

不動産については再三申し上げておりますように土地は通常は路線価により、建物は固定資産税評価額により評価をします。

あれその国税庁が提示した路線価による方法が今回否定されたということ??

まさにそうなんですね。この路線価による方法によると通常は取引価格の8割程度になると言われています。この程度であれば評価の安定性から適正値だといえる、ということで税務当局はこの方法による相続税の申告を是認しているわけです。

ところが今回の事案では国税庁によると取引金額が路線価の約4倍とかけ離れてしまっており、課税の公平が図れないとして国税庁による不動産改定の価格が適正額であるとして納税者の申告内容が否認されたというわけなんですね。

今回の判決内容を不服として納税者側は控訴を既にしているとのことですので今後この裁判の行方が大いに気になるところです。

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計画を立てることにより見えてくるものがあります

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今週もよろしくお願いいたします。

事業をされている方で今後の売上の予測について綿密なデータに基づいて計算をしている方はどのくらいおられるのでしょうか。

商圏に顧客となり得る層がどのくらい存在するのか、そのうち顧客となってくれそうな割合はどのくらいなのか、平均単価はこれくらいだからそうすると売上はこれくらいたちそうだな、という具合ですね。

このうち商圏に顧客となり得る層がどのくらい存在するのかというのは、なかなかはじくのは難しいところでしょう。時には外注などと使う必要があるかもしれません。

そうなるとますます億劫になるというところでしょう。何せそれをしたところでどうせ売上は上がらないでしょうから、、、

いえいえそうではありません。事業のブラッシュアップにつながり今後の営業のイメージがくっきりと明確になって、結果として売上が上がること間違いなしです(そうとも言えない場合ももちろんありますが、、、)。

現状でいいよという方は別にして多くの方は顧客の新規開拓というのは常に頭にあるはずです。

そんな時には是非一度売上の予測を具体的なデータを集めて理論的にしてみてください。必ずお役に立ちますから!!

 

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