みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
住宅ローンの金利の低下に伴いその借り換えをされた方または検討をしている方もいらっしゃると思います。今回はその借り換えをしたときの住宅ローン控除の計算方法の注意点についてです。
新たに借りたローンの借入時の残高(B)が借り換え直前のローン残高(C)よりも多い場合には次の算式により控除の対象となる年末借入残高(A)を計算し、住宅ローン控除の金額を算出します。
A = 金融機関から届く年末残高証明書の金額 × C/B
そもそもBがCより大きくなることは通常は考えにくいです。例えば改修工事等を行ったタイミングで借り換えをしたなどの場合にはあり得る話かなと思いますがそうしたケースで年末残高証明書の金額をそのままAとして認めてしまうとその改修工事にかかる借入金も住宅ローン控除の対象となってしまいます。ですから対象となるのはあくまでも当初の借入残高に相当する部分にする必要がありますのでこのような計算式になるのです。
年末調整でも住宅ローン控除はよく出てきますがこのような注意点がありますのでどうかお気を付けを。
~今日のひとこと~
船の大きさをよく何トンという表現で表すことがありますがそれは重さではありません、容積です。
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