みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
相続税の申告期限は被相続人(亡くなった方です)の死亡の日から10月以内というのが一般的な認識だろうと思います。それを条文で見ると
相続税法第27条では「相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内」と申告期限が規定されています。「相続があった日」つまり亡くなった日がスタートではないところがポイントです。
なぜそうなっているのでしょうか。例えば相続人が海外に住んでいるとします。日頃連絡を取り合わない間柄だとすると被相続人がなくなったことを知るのに時間がかかるかもしれません。極端な話1年近くたってようやく知ることができる何てこともあるでしょう。
申告期限を相続があった日の翌日から十月以内としてしまうとこの方は落ち度もないのに期限内に申告ができないことになります。期限内に申告ができないと無申告加算税などの無駄な税金を負担することになってしまいますのでこれではあまりにも酷です。
こうした事情を考慮し規定では相続の開始があったことを知った日を起点としているのです。ところが今度はそれを逆手に取りずっと知らないふりをして申告をしないなどというケースも出てくるでしょう。ですからいわゆるそうした逃げ得を許さないために税務署は相続人であろう方にお尋ねという形で事情を聴取する手段を取っています。具体的には過去の申告の状況から財産の在り高を推計し基礎控除を超えていそうな方に目星をつけその相続人であろう方にまずはいわゆるお尋ねという名の書面を送付し適正な申告を促すようにしています。
~今日のひとこと~
NFLは第7週が終わりました。全勝は変わらずペイトリオッツと49ersです。この2チームは本当に強いですね。どこまで全勝が続くか楽しみです。ここまでくると明暗がくっきりと分かれます。好調なチームの中ではグリーンベイパッカーズとニューオリンズセインツがこのまま地区優勝まで行きそうな勢いですね。
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