社内表彰と現物給与

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

創業何周年記念や永年勤続表彰などで従業員に金品を渡す、そうした場合の税務のお話です。

国税庁によりますとホームページのこちらでその取り扱いについて詳しく説明をいます。基本的にはそうした金品は現物給与となり源泉徴収の対象となりますが一定の要件を満たした場合には給与として扱わなくてもよい、つまり源泉徴収の対象としなくてよいという規定ぶりです。

まず現金または商品券等を渡した場合は即現物給与となります。そしてカタログギフト等の受け取る本人が自由に商品を選ぶことができるものもやはり現物給与となりますのでご注意を。

ご注意をというのは現物給与となった場合には通常の給料にプラスして源泉所得税を計算してくださいということです。これをしなかった場合には後日税務調査が入った際に指摘事項となり源泉所得税の不納付加算税が課税される恐れがあります。

あとは記念品、旅行に招待する場合の給与としなくてよい要件の一つである「社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること」や「その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること」は具体的な金額の決まりはありませんが何となくの世間相場というものがありますからそれの範囲内であれば問題とされることはありません。その世間相場というものがフワッとしており何ともしがたいものですがみなさんの常識の範囲内で頭に思う浮かぶものというイメージでよろしいのかなと思います(すみませんはっきりとしたことが言えなくて)。

ただその場合に注意点が一つあります。事前に社内規定をきちんと作っておくことです。何となく今回はこの金額にしておこうか、というのではダメということですね。「福利厚生規程」などという名目で書面にしておいてください。

~今日のひとこと~

ウナギの稚魚を密漁した場合の罰金を10万円以下から3千万円以下に引き上げられることが検討されているようです。罰金3千万円はすごいですね。それだけウナギの稚魚は貴重だということでしょうか。

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日産が1億5千万円の申告漏れ

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日産自動車が国税局から過去の3年間に1億5千万円の申告漏れを指摘されていることがわかりました。

大学への寄付が元会長のカルロス・ゴーン氏による個人的支出と認定され経費計上を否認されたこと、ゴーン氏の姉へのコンサルタント料が実態がないものとしてやはり経費計上を否認されたことなどの理由によるものだそうです。

特別背任を巡る裁判は継続中ですが税務の場ではゴーン氏による私的流用が認定されたことになります。

報道などからするとこれだけの世界的な企業であっても一人に権力を集中させることにより統治が機能しなかったという実態があり、とても恐ろしいことですね。

~今日のひとこと~

NFLは第8週が終わりました。レギュラーシーズンは16戦ですので多くのチームは折り返し地点に立つことになります(32チーム中18チームが8戦終了、14チームがバイウィークにより7戦終了です)。全勝は相変わらずニューイングランド・ペイトリオッツとサンフランシスコ・49ersの2チームです。前評判がそれほどでもなかった49ersの全勝がどこまで続くか本当に目が離せません。

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資本金1千万円が分かれ道です

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会社を設立後1年または2年は消費税が免税になる、会社の設立を目指す方はお聞きになったことがあるかもしれません。以前は基準期間における課税売上高が免税事業者になるかならないかのほぼ唯一の基準でした。設立第一期、第二期はそもそも基準期間が存在しません。ですので会社の規模を判断する材料がないことから両期間は免税事業者でよい、というのが以前の理屈でした。

会社の売上が1億円を超えるような比較的大きな規模の会社でもその恩恵を受けることができたわけですが、さすがにそのような大規模な会社まで免税にしてしまうとそれだけでかなりの消費税の減収になってしまいますから会計検査院の指摘を受けていくつかの基準が新たに追加で設けられました。

①前期の設立後半年間の課税売上高が1千万円を超えた場合はその期から課税事業者となる(代替する要件あり)

②設立時の資本金が1千万円以上(超ではありません!)には設立一期目から課税事業者となる

このうち②についてはタックスプランニングからすれば設立時の資本金は1千万円未満にすべきですということになりますね。何せそこを気をつけるだけで第一期の消費税を納める必要がなくなるわけですから。私が修業時代にお客様が別会社を設立したと事後報告があり資本金を確認すると1千万円だったということがありました。その時はすでにこの規定は存在していたのですが、この規定は設立時の資本金とありますから設立してしまってからは減資等の手段をとれないことになります。ですからその方には設立一期目から消費税を納めていただくことになりました。

この規定の恐ろしいところは同じ免税事業者の判定基準なのに課税売上高は1千万円以下であるのに対し、資本金は1千万円未満であるところです。うろ覚えで1千万円以下という部分だけを覚えていて資本金も確か1千万円以下なら免税事業者でいけるよな、と勘違いしてしまいがちなんですね。

これから会社を設立しようとする方はそのあたりを十分ご注意ください。

 

~今日のひとこと~

たこ焼きはフワッととは言いません。ショボン、くらいが好きです。カリッ、はいけませんね。

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支出の妥当性

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今週もよろしくお願いいたします。

個人的な支出だとして会社の経費算入を否認された、そんなニュースが最近世間を賑わせました。ここで改めて経費として認められる支出とはいったい何なのかを考えてみます。

事業に必要なものとして合理的な説明が第三者にできるか、これが経費性が認められるかどうかではないかと私は考えています。事業に必要なものというのは売上に貢献するものであったり事業継続のためやむを得ない支出であったりですね。これを最終的には税務調査の際に当局に説明できるかどうかというところなのでしょうが、まずは日ごろからお付き合いをされている税理士がいらっしゃるのであれば支出の妥当性について質問をしてみる、グレーなものについてはその税理士に説明をしてみて説得ができるかどうか、これだけでもいざ調査において経費算入が否認される危険性は格段に下がるはずです。

ですから交際費は売上の何パーセントくらいまでは認められる、とか輸入車はダメだけど国産車はいいみたい、といった都市伝説級の話は信用せずにそのポイントだけ抑えていただければいいのかなとおもいます。

恐らく経費にできるかどうかを一番よくわかってらっしゃる方は納税者ご本人だと思います。例えば税理士に資料を提出する時にレシートの束をそのまま渡す方もよく見掛けられますがたくさんの束の中に家族で休日に行った焼き肉店の領収書なんかを紛れ込ます、などということがあったりします。それを受けた税理士の側としてもその妥当性を納税者の方に問えばいいのですがそのまま何も問題にせずに経費として処理するというケースも散見されます。

納税者からしたらラッキー、くらいに思うのでしょうがこれはもはや税理士の仕事ではありませんね、ただの記帳屋です。税理士の使命である「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」(税理士法第1条)を自ら放棄していると言えましょう。

今回のニュースで税理士の責任が強く問われるのは無申告であったことではなく個人的支出の経費性を否認されたことです。前者は税理士ではどうしようもできませんが(もちろん無申告を回避する最大限の努力はすべきですが)後者は税理士が最後の砦となれたはずです。これは経費として認められませんと言うべきでした。このニュースを聞いて当事者はどう感じているのでしょうか。

~今日のひとこと~

ニトリさんがやってくれました。「重い毛布」です。「軽い」ではありません飛ぶように売れているのだとか。やはりそうでしたか、、、

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住宅ローンを借り換えた場合の住宅ローン控除

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住宅ローンの金利の低下に伴いその借り換えをされた方または検討をしている方もいらっしゃると思います。今回はその借り換えをしたときの住宅ローン控除の計算方法の注意点についてです。

新たに借りたローンの借入時の残高(B)が借り換え直前のローン残高(C)よりも多い場合には次の算式により控除の対象となる年末借入残高(A)を計算し、住宅ローン控除の金額を算出します。

A = 金融機関から届く年末残高証明書の金額 × C/B

そもそもBがCより大きくなることは通常は考えにくいです。例えば改修工事等を行ったタイミングで借り換えをしたなどの場合にはあり得る話かなと思いますがそうしたケースで年末残高証明書の金額をそのままAとして認めてしまうとその改修工事にかかる借入金も住宅ローン控除の対象となってしまいます。ですから対象となるのはあくまでも当初の借入残高に相当する部分にする必要がありますのでこのような計算式になるのです。

年末調整でも住宅ローン控除はよく出てきますがこのような注意点がありますのでどうかお気を付けを。

 

~今日のひとこと~

船の大きさをよく何トンという表現で表すことがありますがそれは重さではありません、容積です。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

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年末調整における扶養関係の確認

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10月も終わりに近づき年末調整の声がどこからともなく聞こえてきます。弊所でもすでに関与先様に年末調整のお願いをしている次第ですので気分はすっかり年末ですね、、、

年末調整における重要な確認事項の一つに扶養親族の異動があります。結婚した、子供が生まれた、親と同居を始めた等々人それぞれに様々な事情があります。そしてこれらの事情は税金と密接にかかわってきますので確認が重要となります。

そもそもなぜ重要かと申しますと所得税の計算上扶養親族がいる場合に一定の所得控除ができ税金がそれだけ安くなるからです。扶養親族の有無が税金にダイレクトに反映されるから確認を怠ると誤った処理をしてしまい、後から訂正という二度手間になってしまいます。

所得税法上の扶養親族となる要件の一つが所得要件です。例えば子供いる場合扶養親族となるための所得要件は、年間38万円以下です。この所得というのが実は非常にわかりにくいです。年収と言ってくれればわかりやすいのにと思うのですがそうもいきませんね。なんせ所得税はまさに所得が主役ですから何でも所得ベースに直さなくてはなりません。給与取りの場合は額面の年収から給与所得控除を引かなければ所得に直りません。その給与所得控除も年収によって変わってきますからますます厄介ですね。

そして所得を計算するうえで盲点となるものがあります。それは所得税法上非課税とされるものです。よくお聞きする話では遺族年金があります。遺族年金は非課税ですので(所得税法第9条)所得としてカウントしなくてよいのですが遺族年金を所得としてカウントした結果扶養親族となれない、と間違った判定をすることが割とあるんですね。こういったものは要注意です。本来扶養親族となれるはずがならないとして税金が計算されますから税金を余計に納めることになってしまいますからね。

ですから非課税かどうか判断に迷うものがありましたら一度専門家にご相談下さい。

 

~今日のひとこと~

人気お笑いコンビのチュートリアルの徳井さんが税務申告を適正にしていなかったことが大きな話題となっています。特に3年も申告をしていなかったというのは許されることではありません。大いに反省をしていただきたいものです。

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相続の開始があったことを知った日

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相続税の申告期限は被相続人(亡くなった方です)の死亡の日から10月以内というのが一般的な認識だろうと思います。それを条文で見ると

相続税法第27条では「相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内」と申告期限が規定されています。「相続があった日」つまり亡くなった日がスタートではないところがポイントです。

なぜそうなっているのでしょうか。例えば相続人が海外に住んでいるとします。日頃連絡を取り合わない間柄だとすると被相続人がなくなったことを知るのに時間がかかるかもしれません。極端な話1年近くたってようやく知ることができる何てこともあるでしょう。

申告期限を相続があった日の翌日から十月以内としてしまうとこの方は落ち度もないのに期限内に申告ができないことになります。期限内に申告ができないと無申告加算税などの無駄な税金を負担することになってしまいますのでこれではあまりにも酷です。

こうした事情を考慮し規定では相続の開始があったことを知った日を起点としているのです。ところが今度はそれを逆手に取りずっと知らないふりをして申告をしないなどというケースも出てくるでしょう。ですからいわゆるそうした逃げ得を許さないために税務署は相続人であろう方にお尋ねという形で事情を聴取する手段を取っています。具体的には過去の申告の状況から財産の在り高を推計し基礎控除を超えていそうな方に目星をつけその相続人であろう方にまずはいわゆるお尋ねという名の書面を送付し適正な申告を促すようにしています。

~今日のひとこと~

NFLは第7週が終わりました。全勝は変わらずペイトリオッツと49ersです。この2チームは本当に強いですね。どこまで全勝が続くか楽しみです。ここまでくると明暗がくっきりと分かれます。好調なチームの中ではグリーンベイパッカーズとニューオリンズセインツがこのまま地区優勝まで行きそうな勢いですね。

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法人税に関する資料が発表されました

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今週もよろしくお願いいたします。

先ごろ国税庁から平成30事務年度における法人税等の申告状況に関する資料が発表されました。ちなみに平成30事務年度とは平成30年7月1日~令和元年6月30日の期間を言います。

それによりますと法人税の

  1. 申告件数は292万9千件(対前年比+1.2%)
  2. 申告所得金額の総額は73兆3,865億円(前年比+3.7%)
  3. 申告法人税の総額は12兆7,922億円
  4. 黒字申告割合は34.7%(前年比+0.5ポイント)

また、法人数は313万社で前年比0.8%の増加となりました。

法人税のまとめですからつまり会社の状況を表しているわけです。そうしますと日本全体で見ると会社の所得(儲けですね)が増加しており経済は堅調だと言えるのでしょうか。

ここで申告所得というのは通常はほぼ利益に等しいと考えられますがしかしながら法人税には過去の赤字を当期の黒字と相殺できるという制度を採用しているため(一定の場合に限ります)かならずしも両者は等しいといえない場合があります。例えば過去の赤字が100万円あり、当期の黒字が100万円、そして両者が相殺できる場合には申告所得は0です。ですからこの統計より日本全体の会社の儲けが前年より増えたかというと単純にそうとは言えないということですね。

それでも当期が黒字だから過去の赤字と相殺できたとも言えますのでいずれにしても状況的には堅調だったと結論付けてよいのではないでしょうか。

某企業グループが税制上の仕組みを巧みについて巨額の利益を出しながら法人税の納税がなかったという事例もあるようですが、、、

~今日のひとこと~

ラグビー日本代表のみなさん、お疲れ様でした。予選リーグをまさか4戦全勝で通過するなどとは思いもよりませんでした(失礼しました!)。本当に歴史に名を刻む戦いだったと思います。平尾さんも喜んでくれているのではないでしょうか。

この素晴らしい戦いを今回限りではなく是非次につなげてほしいと思います。

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免税事業者は税込で判定します

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消費税の重要な概念である「基準期間における課税売上高」のお話を今回はいたします。

税務行政の重要な指針の一つであります少額不追及。消費税の世界でもこれに則った形で小規模事業者については消費税の納税を免除しています。その小規模事業者とは何かを判定する基準として使われているのが基準期間における課税売上高です。その時の課税売上高が1千万円以下ですと小規模事業者とされます。

①基準期間とは通常は2年前の年度です。

②課税売上高とは消費税の課税対象となる売り上げを指します。

と話はここで終わりそうですが実はそうではありません。少し掘り下げる必要があるんですね。それが今回のタイトルにあります免税事業者は税込で判定する、です。

過去からずっと課税事業の場合には基準期間における課税売上高は税抜の金額を用います。課税事業者にとっては消費税抜きの本体価格つまりネットの金額が取り分となりますから理にかなっていますね。ではこれが免税事業者だった場合はどうでしょうか。

免税事業者はそもそも税抜という考え方が存在しません。決算書の売上・経費等の数字も税込の金額しか表示できませんし、取り分・経費負担分もそれぞれ税込の金額です。ですから免税事業者の場合は税込の金額を使用します。2年前の年度の消費税が10%だった場合はその年度の課税売上高が1,100万円までに収まれば今期も免税事業者だな、と勘違いしやすいところですがそうではありません。この場合は基準期間における課税売上高(=税込の売上高)が1,000万円以下でなければ免税事業者に該当しません。

逆のパターンも考えてみます。売上が年々減少して言った場合ですね。

過去からずっと課税事業者ですが年々売り上げが減少していってある年度においては税抜の売上が1,000万円を切ってしまいました。そうするとその2年後の年度は免税事業者となるわけですが。この際の基準期間における課税売上高を税込の売上を使用しがちなんですね。この場合は当期に消費税の申告をすると税務当局からあなたのところは当期は免税事業者ですから消費税の申告は不要ですよという連絡が通常は来ることになります。そしておさめた消費税が還付されるということになるんですね。あくまで税抜の金額を使用するところが注意点です。

課税事業者か免税事業者かの判定は非常に重要です。消費税を納めるか納めずに済むかにかかわってきますから与えるインパクトは大きいですね。ですから判定はとても注意深くいただきますようお願いします。

 

~今日のひとこと~

高潮と津波は海面上昇という現象は同じですが原因が異なります。高潮は台風・低気圧によるもの津波は地震によるものです。なお、似た言葉で高波がありますがこれは字のごとく高い波のことを言い、災害を生じるような危険な状態の時にそう表現します。

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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

東京都文京区の税理士です

個人保証の二重取り禁止へ

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全国銀行協会と日本商工会議所が中小企業の事業承継の際に承継元に融資している金融機関が承継元と承継先の双方から二重に個人保証を取ることを原則として禁止する指針を年内にも作成するとのことです。

後継者に個人保証を負わせるのが嫌で引継ぎを断念する経営者が多くいらっしゃいます。また後継者になろうとする方も個人保証の負担の大きさを考えて引く次のをあきらめる事例も多くあります。

ということで個人保証というのは金融機関にとっては都合のいい制度であることは間違いないのですが日本の将来のことを考えるとできればなくす方向にすべきですのでこの流れは非常に歓迎すべきところではないでしょうか。

会社の借入金から社長の個人保証をはずすということは金融機関にとっては非常にリスクが大きいことです。そこで金融機関に個人保証を外してもらうように働きかけるときに税理士の持つ役割というものは大きいです。まず何しろ会社の経理がきちんとしたものでなければなりません。要するに提出された決算書が信頼できるものではなくてはならないということです。そこは日ごろから税理士と納税者の方との間で信頼関係を構築し会社の経理の透明性、追跡可能性などを担保しなければなりません。

このように税理士の果たすべき責任は非常に大きいものがあり、またやりがいが大きいところでもありますね。

~今日のひとこと~

SOS、OKなど日常的によく使われますがとくに何かの省略形ということではないそうです。SOSは海のおける救難のモールス信号をルーツとしているとのことです。

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