みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今朝の日経新聞より~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「鮮魚は8%のままなので、刺身のトレーも8%扱いにして」。スーパーの仕入れ担当者が納入業者にこうした要求をした場合、消費税転嫁対策特別措置法に違反する疑いがある。鮮魚の納入には軽減税率の8%が適用されるが、トレーなどの包装材は10%。差額分の負担を納入業者に強いることになるためだ。
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差額分の負担を納入業者に強いることになるのは確かです。例えば増税前後変わらずにトレーの税込の納入金額が11,880円だとします。納入業者に取り分は税抜の本体価格です。増税前は8%の税率が適用されますので本体価格は11,000円。一方増税後は10%の税率が適用されますので本体価格は10,800円。つまり200円の値下げを強いられたことになることがわかります。
これはひとえにスーパーの仕入れ担当者の消費税についての理解不足から来ています。本体価格は11,000円ですので増税後は税込の納入金額は12,100円となるべきです。増税により支払金額が11,880円から12,100円へと上がったことは確かですので値上がりしてしまったような気がしてしまうのは仕方がないのかもしれません。しかしあくまでも仕入側の負担は本体価格であることには変わりませんので値上がりではありません。この仕入側の負担が本体価格であるという事実を現場担当者レベルにまで広めないとこのような誤解に基づく不公正な取引はなくならないと思います。
事業者は基本的には消費者に消費税を転嫁できますので消費税を負担することはありません。消費税が導入されてはや30年になりますが未だにその点がなかなか理解されていないようです。これは専門家である税理士にも責任の一端があるのかもしれません。税理士という立場上税に対する正しい理解を広めることは使命の一つであるはずですから。
~今日のひとこと~
むかし、英語の「カウンターパート」を「カウンターパートナー」と発言していた政治家がいましたね。意味合いからしてパートナーと間違って覚えたのかもしれません。気をつけねば、、、
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今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。