みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
夏休みも終わり今日から本格的に9月がスタートします。暑かった夏も終わり過ごしやすい日も徐々にですが増えてきました。ただ、今日(9月2日)の東京地方の最高気温は33度ですので真夏並みの暑さではありますが、、、
今回は税金に関するトピックスを2つ紹介いたします。
一つ目は消費税の増税(8%→10%)と軽減税率の導入です。消費税の増税は今回で3回目です。経理の現場のみなさんもそれなりに経験をしてらっしゃったと思いますし直近の増税が5年半前ですので増税に関してはそれほどの混乱は起きないと思っております。しかしながら軽減税率は初めてのことですのでとにかく混乱するでしょうね。特に以前も申し上げましたが飲食物を扱う現場では大変なご苦労が予想されます。今朝のニュースでもある企業ではレジの導入が10月1日に間に合わないから当分の間は手書きで領収書を書くなどの対応を迫られているとありましたから混乱は既に始まっているんですね。とは言いましてももう導入の延期はないでしょうから覚悟を決めて対応をしなくてはいけませんのでご不明な点はどうか専門家の手を借りて乗り切っていただきたいと思います。
二つ目は来年度(令和2年度)の税制改正要望が先週金曜日に各省庁から出そろったというお話です。翌年の税制改正の中身を決めるのが通常年末に行われる税制改正大綱決定です。そこへ向けたいわば議論のたたき台になるのがこの時期の各省庁からの税制改正要望です。例えば国土交通省からはこちらにあるように36ページにわたる国土交通省税制改正要望事項が公開されております。各省庁からの要望は今年10月の消費税増税という大きな改正がある影響からか例年に比べると控えめなものとなっているようです。どちらかというと既存の税優遇措置を延長くださいというものが中心だそうです。既存の税金の優遇措置には租税特別措置法で定められているものが多くあります。住宅ローン控除にしろ自宅の売却益の3千万円控除にしろ実は租税特別措置法で規定されているものでしてこの法律は時限立法つまり期限付きの優遇措置なんです。ですから延長します、と法律で定めない限り期限切れで制度が廃止されてしまいます。余談ですがみなさんよくご存じの交際費の損金不算入も租税特別措置法で定められた有効期限付きの規定なんです(第61条の4)。昭和29年に創設されて以来今日まで延長に次ぐ延長が繰り返されて未だに存続しております。
今回は以上2つのトピックスをご紹介いたしました。