マンションを古民家風にリフォーム

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

昔からの夢の一つに古民家に住んでみたいということがあります。ただし実際には古民家風の家という表現の方が正しいです。古いマンションを古民家風にリフォームをしてそこに住む、なんとも贅沢ですね。都会にいながら自然を感じられる生活ができるのですからまさにいいとこどりですね。

ですからテレビの番組表に古民家やリフォームといった言葉を見つけたらすぐさま録画予約をしてしまうんです。いつになるか分かりませんがいつかは実現できたらいいなと妄想にふけっています。

ところでその住居リフォームですが税務上論点となるものがいくつかありますので以下で見ていくことにします。

①贈与税

所有者とリフォーム代の負担者が異なる場合にリフォーム代負担者から所有者へ贈与税が課税されることがあります。ただし住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を適用できれば今年(令和元年)9月末までは700万円(一定の場合は1,200万円)まで贈与税の課税を受けないようにすることができます。

②所得税・法人税

自己所有の賃貸物件のリフォームをした場合(もともと自宅だったものを貸し出そうとする場合を含みます)にはリフォームに要した費用が即時に支出年度の経費となるわけではなく、一定の部分を減価償却費として複数年にわたって経費化しなければならない場合があります。

③所得税

リフォーム代についてローンを組んだ場合に住宅ローン控除の適用がある可能性があります。

所有物件をリフォームされた際はこのような点にご注意ください。

 

東京都文京区の税理士です

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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