みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
前々回で少しお話しました憲法第84条(租税法律主義)を今回は取り上げます。
憲法第84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
税金を課税するには法律で条件を定めなさい。聞く人によっては当たり前でしょ思う方もいらっしゃることでしょうがその当たり前のことを憲法できちんと規定していることが重要なのだと思います。
もしもこの規定がなかった時のことを考えてみましょう。例えば今日から成人一人当たり月100万円の成人税を課税するなどと突然の発表があるかもしれません。税金を課税するには法律で定めなければならない、とはどこにも書いてないからです。もちろん実際にそんなことをしたら大混乱になりますのでしないでしょうが理論上は可能ですから国民からしたらいつそのようなことになるかもしれないとびくびくしながら生活しなければなりません。それはあってはならないことですのでこの憲法84条の規定は歯止めになる非常に重要な規定であるといえます。
租税法の分野で誰しもが存じ上げている金子宏先生によりますと憲法第84条租税法律主義が要請している内容は具体的に
①課税要件法定主義
②課税要件明確主義
③合法性の原則
④手続的保証原則
の4つであるとおっしゃられております(金子宏「租税法」)。課税の条件を法律で定め、その定め方は明確でなければならない。そして課税は法律に則った手続きで行われなければならないということです。②につきましては必ずしも明確でない場合があり、条文の解釈をめぐり裁判等で争われることが往々にしてあるところではありますが。
ちなみに税理士であれば金子宏先生の名は知らない人はいないというくらい非常に著名な先生です。税法の勉強をするときには必ず登場する神様みたいな方ですからみなさんもこの機会に先生の名前を覚えていただけたらなあと思います。
今週もご覧いただきまして誠にありがとうございました。