今日から相続に関する法律が変わりました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

今月から改正された民法の相続税に関する規定(相続法)が施行されます。これによる変更された重要なものがいくつかあります。

①特別寄与分が新たに認められる

寄与分とは被相続人(亡くなった方)を生前介護していた等一定の貢献をしていた場合にその貢献した分を相続の際の取り分として主張できるというものです。従来は法定相続人(配偶者、子、孫等)に限り主張が認められておりましたが、改正により法定相続人以外の親族(具体的には6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族で相続人以外の者)にも認められるようになりました。これにより例えば夫の父(義父)を介護していた妻も一定の主張をできるようになったのです。

 

②預貯金の仮払制度

従来は死亡の時から遺産分割協議が確定するまでの間、被相続人の預貯金は払い戻そうとしても金融機関が訴訟を恐れること等により応じないケースかなりありました。この改正では協議確定を待たずに一定額を引き出すことが可能となりました。なお、この場合にも一定の手続きが必要となります。

③遺留分についての見直し

遺留分とは相続人がもらえる最低限の保証割合を言います。相続人が配偶者、子供、親の場合に認められておりその割合は相続分の1/2です。この遺留分は遺言によっても侵害することはできません。相続財産をもらえる権利がある者が遺言によっては全く財産をもらうことができない場合でも遺留分の権利は主張できます。従来は対象財産が不動産の場合遺留分を主張されると、主張した側とされた側の共有状態にならざるを得ませんでした。共有状態ですと不動産の処分に支障をきたしたり何かと不自由な状況下に置かれてしまいます。そこで改正により主張された側は遺留分相当額を現金で渡すことが可能となりました。これにより共有状態を回避できるようになったのです。ただし、渡すだけの現金が手元になければなりませんので注意が必要となります。

その他にもいくつかありますが、主要なものは以上です。

ご参考にしていただけたら幸いです。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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