仕入税額控除とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

消費税の増税が10月に迫っております。それに伴い導入される軽減税率、例えば食料品については原則として軽減税率である8%が適用されますがイートイン等お店で飲食する場合は10%が適用されることとなります。飲食店などにおいては8%、10%それぞれに対応したレジの更新が必要なわけでして、テレビのCMでも盛んに早めの対応を促しております。

この軽減税率、飲食店などがお客様から預かった消費税を正確に計算するために税率ごとに区分して集計が必要なのはもちろんのこと預けた側の消費税を計算するために正確な集計が必要となります(影響が全業種に及ぶことは以前お話したところです)。

預けた側つまりお客の側では最終的に納めるべき消費税は預かった消費税から預けた消費税を引いた差額となるのでした。この「預けた消費税を引いた」を仕入税額控除と言います。なお、この仕入税額控除、当然に引くことができるというと実はそうではありません。法的な要件を充足して初めて引くことができるのです。この法的な要件については消費税法第30条および消費税法施行令第49条において規定されております。

この消費税法第30条は帳簿及び請求書等の記載事項について規定がされれているものでして、規定通りに帳簿及び請求書等が記載されていない限り仕入税額控除は認めませんよ、というものです。では規定通りの記載とはどのようなものか。

①帳簿(同条8項1号)

お店等の名前、取引の年月日、取引の内容、税込の対価

②請求書等(同条9項1号)

お店等の名前、取引の年月日、取引の内容、支払対価、支払者の名前

これらの記載が一つでも抜けている場合はその取引に係る消費税については仕入税額控除が認められません。ただし②の支払者の名前についてはお店等の業種が小売業、飲食店業等の場合には記載の必要はありません(施行令第49条4項1号)。

帳簿への記載は正確性を要しますし、請求書等については保存の必要があります。なお、税込金額が3万円未満の場合には①の帳簿の保存のみで適用を受けることができます(同条7項、施行令第49条1項1号)。

以上、仕入税額控除の概要でした。

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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