みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
現預金以外の経済的利益を受けた場合でも給与として認定されることがある、以前そう申し上げたことがあります。これらは現物給与と一般的には言われております。現物給与にはこんなものまで、と思われるものもありますがいくつかの例を国税庁のホームページのこちらで見ることができますのでご参考になさってください。
その中で今回は食事に関する規定について見ていくことにします。
社員に支給する食事についてはその食事にかかる費用の半分以上を本人が負担し、かつ、会社の負担額が月3,500円以下の場合はその会社負担額は現物給与とされません。通常は支給する食事は昼食となることがほとんどだと思われます。毎月20日勤務と考えると月20回の昼食の支給となります。とすると1回あたりの補助(会社負担額)が175円以下で1回あたりの食事額が350円以上であれば現物給与とならないことになります。
この食事額は仕出し弁当であれば弁当業者に支払った金額ということでわかりやすいですが例えば飲食業における従業員の賄いの場合にはちょっと計算が面倒くさくなります。その場合には賄いに要した原価の額つまり仕入や調味料などがそれに該当します。そう考えると飲食業の場合は少し優遇されているといえるでしょう。通常はお弁当などの売価で計算されるのに対して飲食業の場合は原価で計算されるからです。
そしてこの賄いが損益計算書に影響を及ぼし、このままでは損益計算書上、売上と仕入の対応が正確なものではなくなってしまいます。一部が賄いにまわることにより売上が上がっていない仕入があるからですね。ではこれをどう解決したらよいかと言いますと、他勘定振替で振り替えてあげればいいんです。仕入のうち賄いにまわったものを原価から除外してあげてそれを例えば福利厚生費などの販管費に振り替えれば正しい売上と仕入の対応となります。
最後の方は会計のお話になってしまいましたが、今回は現物給与という枠組みの中の食事の取り扱いについて一例をあげてお話をいたしました。